マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11711:
匿名さん
[2022-02-22 20:21:13]
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11712:
ご近所さん
[2022-02-22 20:23:13]
民法71条ですから大変です
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11713:
匿名さん
[2022-02-22 20:34:59]
昔は犬は番犬として家の外で不審者に吠えかかるのが仕事だった。それゆえ犬小屋は家の外にあったのだ。しかし、最近はペットとして準家族構成員に格上げされ室内居住が当然のこととなった。だから、規約に特に定めがない限りペットを飼うことは許される。
以前は規約にペット飼育が可能であることの規定がある場合に限り飼うことができたのだから正反対の状況になった。それだけ犬猫の権利が向上したわけである。 |
11714:
匿名さん
[2022-02-22 20:52:34]
ペットは犬猫合わせて1匹と決まっているが、
どうも2匹飼ってるやつがいるな。 |
11715:
匿名さん
[2022-02-22 21:05:55]
うちなどはセントバーナードを3匹と2匹と1匹飼っている人がいる。
その中で質の悪いのが3匹飼っている自治会長である。 おまけに部屋の入口の共用廊下にハーレーを停めている。 管理人も管理会社も各理事長も手が出せない。 おまけに組合の理事長は警察定年で防火管理者も兼ねていて管理人 とは飲み友達である。どうしましょう。 |
11716:
匿名さん
[2022-02-22 21:22:06]
飼っている血統書付きの愛玩犬が隣戸の薄汚い屈強の雑種大型犬に襲われて
?み殺されそうになった時は、飼い主はその雑種犬を撲殺しても器物損壊罪には ならないことがある。ただし、雑種犬の飼い主に犬代(雑種だから2千円くらい)を 弁償しなければならない。 |
11717:
匿名さん
[2022-02-23 00:40:14]
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11718:
匿名さん
[2022-02-23 11:43:30]
>>11717さん
この資料というのは当マンション用のものなのでここには記載していませんが、 専有部分の配管も共用部分同様経年劣化していきますので、この専有部分 の配管の工事を管理組合としてやることも検討していくべきだということです。 |
11719:
匿名さん
[2022-02-23 13:06:05]
まともなマンションでは本管支管の両方を管理組合が維持管理しています。
いちいち規約に書かなくても常識としてとらえられています。 |
11720:
匿名さん
[2022-02-23 13:45:40]
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11721:
匿名さん
[2022-02-23 13:46:30]
それに規約に規定しなければそれはできません。
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11722:
匿名さん
[2022-02-23 13:50:49]
マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その 承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。 しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム 工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。 例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ なりません。 管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要 があると思われます。 遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。 |
11723:
匿名さん
[2022-02-23 16:23:19]
ペット飼育可から不可に規約変更する際には、今飼育しているペットに限り
飼育継続を認めるなど、経過措置が必要です。 すぐに手放せとか殺処分しろなどと言うと、逆襲される恐れがあります。 |
11724:
匿名さん
[2022-02-23 16:59:48]
玄関ポーチに私物を置いてよいか揉めることがあるが、その玄関ポーチの構造やそこに置く私物の大きさや用途で決まるといってよい。例えば、柵が設けられている玄関ポーチの場合は、私物を置いても差し支えない。柵は外敵侵入の防止ではなく、玄関ポーチ内の私物が廊下にはみ出さないために設置されていると考えられるからだ。
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11725:
匿名さん
[2022-02-23 17:05:19]
次にそこに置く私物の大きさや用途であるが、玄関ポーチから廊下にはみ出すような大きな物は置くことはできない。安いマンションの場合、自転車を置くとポーチの扉が閉まらないなどどいうことがあり、そのような場合には自転車は置くことができない。
また、玄関ポーチに置くものは原則屋外で使用する物に限られる。自転車、ベビーカー、車いす、子供の遊び道具などは置いてもいいが、衣装ケース、食器棚、仏壇といったものは屋内使用が世間の一般常識なので、置くことができない。 |
11726:
匿名さん
[2022-02-23 17:12:57]
観葉植物などの鉢植えは置いてもいいが、種類によっては虫を引き寄せたりするので十分注意すべきだろう。秋冬は落ち葉が廊下や隣の玄関ポーチにまで飛び散って悶着のもとになったりするから気をつけよう。犬猫アレルギーと同じく植物アレルギーの住民もいるかもしれない。
玄関ポーチにせよ廊下にせよ、私物を置くことは消防法で禁止されているという役員がいたりするが、消防法が規制しているのは私物の置き方であって、私物を置くことを一律に禁止しているわけではない。現にマンションによっては、廊下にエアコンの設置場所が堂々と設けてある物件もある。 |
11727:
匿名さん
[2022-02-23 17:18:10]
エアコンの設置場所はうちのマンションでも廊下に
設けてある。 |
11728:
匿名さん
[2022-02-23 17:45:47]
うちもエアコン室外機を廊下に置くようになっているが、建築許可は下りてるし、
消防訓練で消防署係官がマンション内を巡視しても何の指摘もない。 廊下にエアコン室外機を置いてもお咎めなしということだ。 エアコン室外機がOKだから、それと同じような寸法のものを廊下に置いても 少なくとも消防法上はいいだろう。他の法律は知らんけどな。 |
11729:
匿名さん
[2022-02-23 17:56:13]
消防法上は、通路の幅が規定以下でなければ
なんの問題もありません。 150cm? |
11730:
匿名さん
[2022-02-23 18:00:24]
消防法ではなくて建築基準法
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金はいくらあっても困りませんから。