マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11571:
匿名さん
[2022-02-12 12:35:38]
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11572:
匿名さん
[2022-02-12 18:06:34]
本当は私がスレ主なんです
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11573:
通りすがり
[2022-02-12 18:34:52]
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11574:
通りがかりさん
[2022-02-12 19:25:42]
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11575:
匿名さん
[2022-02-12 19:57:06]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 |
11576:
匿名さん
[2022-02-12 19:59:21]
みなさんしってますか。
2022年4月から認定制度の認定基準として2回目以降 25年を30年以上とする。長期修繕計画ガイドライン |
11577:
匿名さん
[2022-02-12 20:11:13]
長期修繕計画の2回目は25年で計画されていたと思いますが
それが30年で計画しなければならなくなったということです。 |
11578:
匿名さん
[2022-02-13 01:00:18]
>>11577 匿名さん
14年前に竣工したマンションに住んでいるが1回目の総会で長期修繕計画は35年計画に変更した。35年計画で専有部分は除外した(専有部分は区分所有者が管理責任を持つ)。 従って25年計画で投稿する内容には関心がなかった。 雑排水管の修繕も30年過ぎから検討するものと考えていた。 |
11579:
匿名さん
[2022-02-13 08:51:17]
自分のマンションは自分で守らなければならない。
ロシアのウクライナ進行より学ぶべし。 ソビエト崩壊時にソビエトの核兵器はウクライナに保管されていた。 その核兵器を大国がこぞって核兵器を放棄すればウクライナを守る との約束をした。 ウクライナが核兵器を放棄しなければ今のようにロシア軍はウクラ イナ侵攻はできなかったはずである。 マンションの管理に部外者の介入は防がなければならない。 |
11580:
匿名さん
[2022-02-13 11:35:17]
そのためにはマンションの住民がマンション管理の勉強を
するとともに、そのための時間を割かなければならない。 現役世代では難しい。 |
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11581:
匿名さん
[2022-02-13 13:07:41]
部外者が介入した痕跡はマンションの保有資産の残高に記録される。
大型マンションは特に要注意である。 ウクライナのように大国の餌食にはなってはいけません。 大国=管理会社・マンション管理組合連合会・マンション管理士会 連合会等である。 |
11582:
匿名さん
[2022-02-13 14:30:37]
ウクライナ情勢と株式市場に組合員の関心が集まっています。
オリンピックどころじゃないよ。 |
11583:
匿名さん
[2022-02-13 14:50:37]
資産運用の絶好のチャンス到来です。
この機に乗り遅れてはいけません。 確実に資産の倍増が出来ます。 今までの含み損を払しょくして余りあるチャンスです。 組合も手持ちの資産を運用して将来に備えましょう。 |
11584:
匿名さん
[2022-02-13 15:29:48]
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
11585:
匿名さん
[2022-02-13 15:30:17]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 |
11586:
匿名さん
[2022-02-13 17:03:12]
まずは信頼できる担当者を得ることです。
FP1級は必須です。 |
11587:
匿名さん
[2022-02-13 20:26:30]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への 補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。 |
11588:
匿名さん
[2022-02-13 20:37:15]
配管は共用部分だろうが専有部分だろうが
劣化するからね。 |
11589:
匿名さん
[2022-02-14 09:04:00]
配管の更新工事は難しいですよ。
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11590:
匿名さん
[2022-02-14 09:33:42]
LED切替を行うには組合財政の安定化が最重要課題です。
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給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。