マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11531:
匿名さん
[2022-02-10 09:48:49]
|
11532:
匿名さん
[2022-02-10 09:50:37]
|
11533:
匿名さん
[2022-02-10 09:59:48]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 <理事になったらまず何をしなければならないか> *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
11534:
匿名さん
[2022-02-10 10:00:24]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
11535:
匿名さん
[2022-02-10 10:01:49]
都合が悪くなると別のコピペに切り替えます。
|
11536:
匿名さん
[2022-02-10 10:18:57]
11535 匿名さん
批判だけする者には答えないだけだよ。 批判するのではなく、間違っていたり、何かいい情報があれば 調べて書き込みをしなさいといっているだろう。 僕に教えるんではなく、みんなに情報の提供をすることが必要だよ。 建替えに関する法律は複雑だから、調べるのが面倒くさいからね。 建替えに関する法律の第○条にこういう規定があるとかね。 それはしなくてただ批判するだけだからね、いつも。 単なる揚げ足どりを楽しんでいるだけじゃないの。 たまには感心できる書き込みをしてごらんよ。 |
11537:
匿名さん
[2022-02-10 10:21:49]
|
11538:
匿名さん
[2022-02-10 10:48:47]
修繕積立金の精算
修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。 配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。 |
11539:
匿名さん
[2022-02-10 11:08:07]
国交省の見解です。
修繕積立金の精算 修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。 配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。 |
11540:
匿名さん
[2022-02-10 11:24:34]
>>11539
>国交省の見解です。 国交省の見解ではなく、下記URLからの引用ですね。 引用する場合は、引用元を示すべきです。 http://www.npo-takumi.or.jp/rebuild/decided/sequences/settlement.php |
|
11541:
匿名さん
[2022-02-10 12:23:53]
万年受験生なので仕方ないですね
|
11542:
匿名さん
[2022-02-10 15:05:40]
|
11543:
匿名さん
[2022-02-10 15:06:43]
それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。
|
11544:
匿名さん
[2022-02-10 15:20:02]
>>11543
>それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。 ならば、「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月)を示せばよかったのに・・・ 「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」は、平成22年7月に改訂され、そのような記載はなくなっていますがね。 |
11545:
匿名さん
[2022-02-10 15:28:47]
>11540 匿名さんのURL、記事の元ネタは、
国総研(国土交通省 国土技術政策研究所)のマニュアル(下記↓、11ページ)「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」でしょう。 国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう? 国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか? 〇国総研 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084.htm マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル/ ~(2003年1月) 第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084pdf/ks0084006.pdf 5ページ、11ページ または、(テキスト版) http://www.nilim.go.jp/japanese/report/mansion/manken2.pdf 4ページ、10ページ 〇国交省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... ●マンション建替えに向けた合意形成に関するマニュアル 平成15年1月 平成22年7月改訂 第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス https://www.mlit.go.jp/common/001064896.pdf 5ページ、11ページ |
11546:
匿名さん
[2022-02-10 15:35:25]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 <理事会の議決事項> *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
11547:
11544
[2022-02-10 15:38:27]
<参考>
「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月 国土交通省) 【抜粋】 ●修繕積立金の清算 ・ 修繕積立金を清算する場合、誰がその分配に預かることができるのかが問題となりますが、これについては、建替え決議をした時点での区分所有者全員であると考えることが適当ではないかと考えられます。 以前の区分所有者(過去に積立は行ったが建替え決議時点では区分所有者ではなくなっていた者)にまで遡って配分することは、修繕積立金の法的性格等からみて必要ありません。なお、建替え決議をした時点での区分所有者であれば、建替え決議に対する賛否にかかわらず配分に預かることができると考えるのが適当ではないかと考えられます。 ・ 配分割合は各住戸の修繕積立金の負担割合に応じて定められます。区分所有法(第19 条)や標準管理規約に示されており、一般的には共用部分に対する各住戸の持分に応じ分担されることになります。 ・ 一般的には上記のような考え方で修繕積立金を清算することとなりますが、従前の区分所有者の全員が建替えに参加する場合などは、全員の合意があれば、修繕積立金の残額を建替組合に適正に引き継ぎを行うこともありうると考えられます。 |
11548:
匿名さん
[2022-02-10 16:39:48]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
11549:
匿名さん
[2022-02-10 17:02:37]
>>11545
>国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう? >国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか? 以下がその理由だと思います。 平成16年(2004年)の標準管理規約の改正において、第65条(消滅時の財産の清算)が新設されました。 これは、マンション建替円滑化法の規定の制定を踏まえ、標準管理規約に建替えに関する規定が記載されたことによるもので、建替えがなされると、現在の建物の管理を前提として構成されている管理組合は、管理の対象を失うので消滅することになります。 これに対応するために、第65条と第32条(業務)第16号「管理組合の消滅時における残余財産の清算」が新設されました。 |
11550:
匿名さん
[2022-02-10 17:05:14]
もう終わったよ。
次の議題に入っているよ。 |
そして返金を受けたお金を建替え管理組合に入金します。