マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11491:
匿名さん
[2022-02-06 11:14:48]
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11492:
匿名さん
[2022-02-06 12:21:23]
何の問題もなく管理組合が運営されているマンションにとっては
管理会社や理事長の問題が指摘されることはありません。 管理規約や各種細則の改定にしても、殆どは標準管理規約や 区分所有法の改定に従って改訂をしています。 それができないマンションもあるんですね。 私どものマンションでは輪番制で任期も決めてありますが、うまく 管理が行われています。 月1回の理事会の議題については理事長が作成するようになっています。 理事会についても、管理会社のフロントと管理員が出席をしますが、 発言は殆どありません。殆ど理事会主導で進められます。 議事録はフロントが案を作成し理事長が修正して組合員に配布します。 |
11493:
匿名さん
[2022-02-06 12:23:01]
まず、管理規約と各種細則の全面改正をしたらいいでしょう。
専門委員を公募して進めていきますが、その委員会には管理会社は 含みません。 |
11494:
匿名さん
[2022-02-06 13:50:33]
理事長は組合員の直接投票で決定して理事長の指名で組合員の中から
理事を決めたらどうでしょう。 |
11495:
匿名さん
[2022-02-06 13:52:25]
それこそおかしくなる。
住民は投票するにしても殆ど名前も顔も知らないしね。 |
11496:
匿名さん
[2022-02-06 14:01:57]
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11497:
匿名さん
[2022-02-06 16:35:14]
そこまでして立候補者を求める必要はないでしよう。
輪番制で十分ですよ。 |
11498:
匿名さん
[2022-02-06 16:38:06]
役員選任方法についての細則を作るには普通決議では無理でしょうか。
やはり、選任方法の規約と細則を特別決議で設定して細則での賛否は 普通決議とするべきでしょうか。 |
11499:
匿名さん
[2022-02-06 17:05:04]
各種細則は普通決議となっていますよ。
役員の選任方法の規定も普通決議です。 特別決議は限定されていますよ。標準管理客をみれば その項目が規定されています。10項目もありません。 |
11500:
匿名さん
[2022-02-06 17:11:57]
11499 匿名さん
当然細則での可否は普通決議でしょう。 その細則を規約の条項に入れる場合は普通決議ではだめじゃないで しょうかとの質問です。いかがでしょう。 |
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11501:
匿名さん
[2022-02-06 17:21:03]
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11502:
匿名さん
[2022-02-06 19:56:27]
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11503:
匿名さん
[2022-02-06 20:01:19]
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11504:
匿名さん
[2022-02-06 21:20:34]
>>11490 匿名さん
理事長を理事会を主導していると思っているのなら世間知らずですよ。そんな理事会は少数派で、多くは管理会社が主導権を握っています。 |
11505:
匿名さん
[2022-02-07 08:15:53]
>>11504 匿名さん
うちのマンションは理事会主導です。 最近は近隣のマンションの役員がよく訪問を受けます。 分散管理の噂を聞いての訪問です。 マンション管理士有資格者が殆どです。 中には管理会社不要論者もいます。 それ等へのアドバイスとしてはまずは清掃員は残して管理員を廃止 する方法をアドバイスします。 小規模マンションでは呼称を清掃管理員さんに改めるようにアドバ イスします。 清掃管理と管理員業務をごちゃまぜにするのを避けるためです。 |
11506:
匿名さん
[2022-02-07 08:53:59]
小規模マンションで管理員を専属でつけるのは経費的にも
難しいでしょうね。 やはり管理員と清掃員は別の方がいいと思いますよ。 |
11507:
匿名さん
[2022-02-07 14:14:01]
マンションの価値観からいえば、管理員、清掃員、コンシェルジェ、
ガードマン等がいた方がいいですね。 |
11508:
匿名さん
[2022-02-07 14:16:39]
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11509:
匿名さん
[2022-02-07 15:07:51]
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11510:
匿名さん
[2022-02-08 08:50:23]
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型 であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の 温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。 しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了 解をえることは不可能だろうといわれていました。 被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。 |
任期については長期政権は確かに歪が生じるのは認めるがそうではな
い場合もあることも認めざるを得ません。
そういった場合に備えて適当な役員を有志で理事として送り込みやす
くするのが立候補制です。
それらの妨害ために悪徳管理会社や悪徳組合員の共謀により規約をい
じくりまわされることも想定してください。
このからくりは相当な管理経験者でないとひも解きは困難です。