管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

11411: 匿名さん 
[2022-01-30 13:21:32]
本管でも枝管でも給排水管の取替工事が必要になるようなボロマンションには
住まないことですね。
11412: 匿名さん 
[2022-01-30 13:22:12]
>>11409
>そういうことになります。

どのような内容の訴訟でしょうか?
11413: 匿名さん 
[2022-01-30 13:57:02]
質問には答えません。
11414: ご近所さん 
[2022-01-30 14:57:55]
コピペ帳に書いてないことは答えられません
11415: 匿名さん 
[2022-01-30 20:43:11]
>>11414
お前はここにはくるなといってるだろう。
お前には絶対答えないよ。
11416: 匿名さん 
[2022-01-30 20:44:08]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
11417: 匿名さん 
[2022-01-30 20:44:50]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。

 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
 れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
 はありません。
11418: 匿名さん 
[2022-01-31 00:36:00]
>>11406 匿名さん
>ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

この部分には同意する。ただし専有部分を修繕したときはその都度区分所有者が一括払いとする。同時処理によるコストダウンのメリットを享受する。
11419: 匿名さん 
[2022-01-31 08:48:20]
>>11418さん
管理組合として一斉に専有部分と共用部分の配管の更新工事を
やるときには管理組合として行うと規約にきめておき、その前に
専有部分の工事をしたも者に対しては、先行工事者に対する対応
として、一斉工事をしたときにその平均額を支払うという規定をして
おく必要があります。公平性が必要ですので。
一斉にやるとき以外は各区分所有者が工事費は負担するということです。
立替払いをするということになります。
当然共用部分は管理組合が負担します。
11420: 匿名さん 
[2022-01-31 09:40:25]
>>11419 匿名さん
選考工事者の工事内容と出金をどうして確認するのでしょう。
11421: 匿名さん 
[2022-01-31 09:50:39]
>>11419 匿名さん
訂正です。
選考工事者=先行工事者に訂正
11422: 匿名さん 
[2022-01-31 09:54:58]
>>11420さん
先行工事者が配管の更新工事を行った場合、その工事費は全額その
区分所有者負担となります。
そして、どこかの時点で全戸一斉に管理組合として専有部分と共用部分
の配管の更新工事を行ったときに、その専有部分の工事費総額を全戸で
割った金額、つまり平均額を先行工事者に支給するというものです。
11423: 匿名さん 
[2022-01-31 10:09:33]
ただ問題は共用部分の工事費は管理組合負担となりますが、
養生費等については、どちらが負担するのかということになりますが、
それについては管理組合負担にすればいいんではないでしょうか。
11424: 匿名さん 
[2022-01-31 11:06:07]
年2回管理組合の予算で専有部分内の雑排水管の洗浄作業をやっている。
ただし、汚水管というか糞尿管はやってない。固いウ〇コを出す組合員は
自費で薬剤をまいたりして通りを良くしていると思う。
11425: 匿名さん 
[2022-01-31 11:11:57]
組合員はもちろん役員でもマンション内の水回りがどうなってるか
知らないと思う。廊下やベランダの雨水を流す雨水管は建物の外側に
ズドーンと通ってるんで分かるが。
11426: 匿名さん 
[2022-01-31 11:19:48]
先行工事者の工事内容と出金をどうして確認するのですかの
回答を求めています。余計な返事は控えて下さい。
11427: 匿名さん 
[2022-01-31 11:33:37]
>>11426さん
11420通りですよ。
専有部分の工事をするときは、理事長に仕様書等を提出することになっています。
その仕様書通りに工事がされたかどうかの確認はできませんので
業者と依頼主を信用するしかないでしょう。
先行工事者の出金?については、全額区分所有者の支払いですから
管理組合としては調査する必要はないでしょう。
余計な返事は不要ですか。質問をするということは、お願いをしているん
ではないんですか。
11424みたいな書き込みをする者もいますがね。
11428: 匿名さん 
[2022-01-31 12:04:15]
>>11427 匿名さん
成程、
規約に専有部分の工事仕様書は組合に提出して理事会の許可を
得るようになっていますがその仕様書と許可書がありません。
組合員の自己申告で工事をすることのなりますか。
少々危険なやり方ですよね。
私は自己申告だけで大切な組合費を使うことは致しかねます。
かなりの大金になりますよね。
そういういい加減さだと規約などはあってないようなものに
なります。
規約にあります工事申請と組合の許可を無視して工事をしてい
るのだからこの者には決められた工事は組合で決行する方がい
いと思いました。
規約を知らなかったでは済む問題ではないでしょう。
11429: 匿名さん 
[2022-01-31 13:17:14]
>>11428さん
専有部分の工事をするには理事長の承認が必要ですけど
それを無視して勝手にやるのに組合のお金を使うことはないでしょう。
規約をしらなかったとかいう前にその工事費はそこの住民が負担するんでしよう。
11430: 匿名さん 
[2022-01-31 13:56:56]
つまり先行工事者に対しては先行工事の許可書の提出をもって先行工事の確認として規定の工事費を組合費で支払うこととした。

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