マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11331:
匿名さん
[2022-01-22 11:36:11]
規約改定はできるとして、修繕積立金の値上げは必要ですね。でも必要工事費まで積み上がるのを待っていても遅すぎです。国交省等の補助金の対象に成るかどうかの調査が必要だとおもいます。だめなら住宅金融支援機構からの借り入れも検討するとかやれる方法を検討しましょう。
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11332:
匿名さん
[2022-01-22 12:20:18]
住宅支援機構からの借り入れは簡単にできます。
例えす・まいる債の購入がされてなくても問題はありません。 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を 共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合がこれ 行う事ができる。この標準管理規約の規定が管理規約に盛り込まれていれば オーケーとのことです。 そして、借り入れたら修繕積立金で返済することになります。 |
11333:
匿名さん
[2022-01-22 12:53:01]
あとは資金繰りでしよう。
修繕積立金残高+支援機構借入可能額(修繕積立金月額の80%が返済月額の限度で決定)=限界工事見積額 |
11334:
匿名さん
[2022-01-22 13:01:13]
専有部分工事費の一部を区分所有者負担という手もありますか。
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11335:
匿名さん
[2022-01-22 21:28:10]
>>11334さん
専有部分の一部負担はいいと思いますよ。 元々専有部分の工事は各区分所有者がやらなければならないものですから。 それに、修繕積立金だろうが、各戸の負担だろうが、同じ区分所有者が 支払うものですからね。 |
11336:
匿名さん
[2022-01-23 12:00:18]
やはり1戸当たり月の必要修繕積立金の額を知る必要があります。
そのためには、1級建築士と一緒に長期修繕計画書を作成し、 総工事費を算出して積立金の額を出すことでしょうね。 |
11337:
匿名さん
[2022-01-23 12:06:43]
夫婦二人の老人世帯です。
私のマンションは築30年くらいです。 大型マンションでオール電化や付属施設が充実していますので 永住覚悟で購入しました。 老後を考えて風呂の段差がありますのでバリアフリー化のため にお風呂の段差をなくしたいと思いお風呂のバリアフリー化を 兼ねて風呂桶の交換をしたいとの工事申請を組合にしたら交換 は良いが段差を平らには構造上できないとの回答をいただきお 風呂の交換をあきらめました。 色々とお風呂の段差解消を試みましたが、お風呂の床下の配管 類の設置変更が出来ないらしく困りました。 老後資金も乏しく余計な出費をままなりませんので買い替えは 難しく、 このまま段差をなくしたいのですがいい方法はありませんでしょ うか。 オール電化で温水タンクは室内にあり、風呂場までの距離は3メ ートルくらいあります。 |
11338:
匿名さん
[2022-01-23 17:37:12]
床下には配管がありますからね。
配管の設置場所を変えるのは難しいと思いますが、浴場への入り口の 段差解消はできないんですかね。 そこにスロープを設置すればいいんでしょうが、できるんじゃないかと 思いますけど。 |
11339:
匿名さん
[2022-01-23 17:51:55]
>>11338 匿名さん 11338 匿名さん
段差の解消をするには給排水管や給湯管の移動が必要だそうです。 組合や管理会社は規約上とは言っていますが、 この件については規約に禁止事項は見当たりませんので業者に相談 して工事を行いたいと思いました。 |
11340:
匿名さん
[2022-01-23 18:07:14]
>>11339 匿名さん
風呂の段差とは、お風呂の床が洗面室の床より高くなっていることを指しているのでしょうか? それとも浴室洗い場の床から高い位置に湯船の上端部があり湯船に入る動作が大変だと言いたいのでしょうか? |
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11341:
匿名さん
[2022-01-23 18:09:45]
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11342:
匿名さん
[2022-01-23 18:33:18]
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11343:
匿名さん
[2022-01-23 19:01:45]
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11344:
匿名さん
[2022-01-23 20:08:08]
>>11343 匿名さん
>ふろの床と洗面所の床の段差はありませんが、 >ユニットバスですので出入り口の段差のない >商品を確認します。 ということは、洗面室と浴室の床は同レベルだが、浴室の扉の下部に立ち上がりがあって跨ぐ必要があるので、その立ち上がりがないタイプのユニットバスに変更したいということでしょうか? |
11345:
匿名さん
[2022-01-23 21:50:55]
>>11344 匿名さん
そうですが、ふろと洗面所の床の段差は解決できますが、 洗面所の出入り口の段差が問題になりますので配管の移動が必要で はないかと思います。 細かいことを業者との打ち合わせの結果になります。 管理会社紹介のリホォ-ム業者には断られておりなすので結果はダ メではないかと思ってはいますが2~3業者に検討してもらいます。 |
11346:
匿名さん
[2022-01-23 22:41:19]
専有部分だけのことでしたら改装をしてもいいんでしょうが、
それが共用部分に影響するものであれば、もう一度検討して おく必要があります。 専有部分の改装で共用部分に影響がなければ全然問題はないと思い ますが、何か問題があるからもめているんでしょう。 それに業者は区分所有法や管理規約等については疎いでしょうから。 もし、裁判になった場合勝てると思ったらゴーでしょうが、負ければ 現状に戻さなければならなくなりますから。 |
11347:
匿名さん
[2022-01-23 22:44:53]
専有部分の配管については、各区分所有者の管理の範疇ですので
配管の交換も含め自由にできますよ。 当然共用部分に影響がなければの話しですが。 配管の移動部分は専有部分なんでしょう。 |
11348:
匿名さん
[2022-01-23 23:06:46]
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11349:
匿名さん
[2022-01-24 04:22:21]
>専有部分の配管については、各区分所有者の管理の範疇ですので
>配管の交換も含め自由にできますよ。 標準管理規約(17条)では、専有部分の修繕等は、理事長の承認(理事会の決議)が必要。 2016年改正で「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある」が追記されたので、それ以前の管理規約では、「~おそれのない」ものも承認が必要。 2016年改正に準拠した管理規約なら、標準管理規約コメント「別添2 区分所有者が行う工事に対する制限の考え方」が参考になると思います。 〇標準管理規約コメント 第17条関係 ② 修繕等のうち、第1項の承認を必要とするものは、「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある」ものである。 具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの変更等がある。 その範囲、承認を必要とする理由及び審査すべき点については、別添2に考え方を示している。 ⑦ 工事の躯体に与える影響、防火、防音等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を考慮して、承認するかどうか判断する。 考え方については別添2を参照のこと。なお、承認の判断に当たっては、マンションの高経年化に伴い専有部分の修繕等の必要性が増加することも踏まえ、過度な規制とならないようにすること、修繕技術の向上により、新たな工事手法に係る承認申請がされた場合にも、別添2に示された考え方を参考にすればよいことに留意する。 なお、工事内容が上下左右の区分所有者に対して著しい影響を与えるおそれがあると判断される場合には、当該区分所有者の同意を必要とすることも考えられる。 |
11350:
匿名さん
[2022-01-24 07:33:06]
>>11346 匿名さん
もめてはおりません。 |