マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11271:
匿名さん
[2022-01-12 10:52:43]
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11272:
匿名さん
[2022-01-12 11:40:51]
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11273:
匿名さん
[2022-01-12 13:26:04]
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 修繕委員との現場巡回 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割 設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 |
11274:
匿名さん
[2022-01-12 13:26:52]
3)竣工後の業務
監理報告 施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。 工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。 点検 メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。 メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。 *コンサルタント決定後依頼するもの。 設計図 仕様書 見積もり要項書 工事範囲の検討 材料の検討 |
11275:
匿名さん
[2022-01-12 19:00:34]
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11276:
匿名さん
[2022-01-12 20:01:16]
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11277:
匿名さん
[2022-01-12 20:10:36]
一般会計から特別会計へ振り替える。
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11278:
匿名さん
[2022-01-12 20:48:20]
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60万円以上 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。 それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 |
11279:
匿名さん
[2022-01-12 20:49:05]
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。 しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。 共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき なくなってしまいます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ とも予想されます。 10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。 |
11280:
匿名さん
[2022-01-12 23:00:41]
国交省の標準管理規約では
「管理費等の過不足」 第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。と定められています。 もし管理費の余剰金を修繕積立金に回せない規約になっていれば規約に「管理費の余剰金は、総会決議に修繕積立金に振り替えることができる」と付け加えれば大丈夫です。 |
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11281:
匿名さん
[2022-01-13 08:37:35]
そうしてください。
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11282:
匿名さん
[2022-01-13 08:40:21]
大規模修繕工事で相見積もりを取る場合は、同じ条件で取らなければ
意味もないし、比較もできません。 同じ修繕個所、同じ数量・㎡数、同じ材利用、同じ仕様で取りましょう。 素人ではできませんので、設計コンサルタントに依頼しなければならない でしよう。 |
11283:
匿名さん
[2022-01-13 09:12:36]
共通仕様書で相見積もりをとりますが、その前に現場説明会を開催して
同じ条件での相見積もりがよりその内容が伝わるようにしなければなら ないでしょう。 共通仕様書に単価だけを記入してもらう方法、所謂金抜き計算書での見積もり だが、そこまでやらないと正しい見積は取れない。 |
11284:
匿名さん
[2022-01-13 11:28:14]
大規模修繕工事をする場合、管理会社任せや1社と随意契約を
結んでいるマンションは修繕積立金の無駄遣いが発生する可能性が 高いですね。 理事や専門委員に知識がなければ設計コンサルタントを雇うしか ありません。 設計監理方式を採用すべきです。 |
11285:
匿名さん
[2022-01-13 20:13:11]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 〕 1~3については、変えようがありません。 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。) 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
11286:
匿名さん
[2022-01-14 08:39:49]
建物はしっかりした保全や修繕をしていけば、100年でも
もちます。 |
11287:
匿名さん
[2022-01-14 14:03:46]
そのためには、しっかりした長期修繕計画書が必要であり、
それに基づいた1戸当たり月の必要修繕積立金の確保をして おくことが大事です。 |
11288:
匿名さん
[2022-01-14 20:10:55]
※必要修繕積立金の額とは
平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。 又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積 当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。 |
11289:
匿名さん
[2022-01-14 20:12:07]
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。 しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。 共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき なくなってしまいます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ とも予想されます。 10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。 |
11290:
匿名さん
[2022-01-14 20:47:43]
うちはかれこれ築20年だが専有部分70㎡で修繕積立金は8千円以下。その代わり、管理費が1万円です。実は、各種使用料収入が大きくて管理費会計の年間収入の3割近くあるのです。特に駐車場は全戸分確保されているので、法令に従うと1人1台無料で使用できるはずですが、まあいろんな人のいろんな思惑があって、何回か使用料改定があって近所の契約駐車場とほぼ同水準になっています。したがって、駐車場を使わない住人は安い管理費修繕積立金で暮らすことができるので、結構人気があるみたいで、今年に入って買取価格4千万をつける不動産屋もでてきています。この調子で資産価値が上がっていくと嬉しいです。
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1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
文書のこと。
仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
方式で精算します。(タイル等)
工事監理契約書
説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。
*工事請負契約の記名押印