管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

11171: 匿名さん 
[2022-01-04 11:43:59]
  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
11172: 匿名さん 
[2022-01-04 13:22:01]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
11173: 職人さん 
[2022-01-04 14:42:19]
建設関連株で勝負します。
11174: 職人さん 
[2022-01-04 14:44:58]
管理組合の収入源は管理費と使用料ですが、資産運用益も考えてみては
どうでしょうか。いきなり暗号資産というわけにもいかないでしょうから
安全な債券あたりから始めて、投信、株式と進めていくべきです。
11175: 職人さん 
[2022-01-04 14:48:40]
管理費はまだしも使用料に依存するとマンション全体が賃貸臭く
(貧乏くさく)なるので注意が必要です。
一方で、使用料収入が多い中古マンションほどよく売れるので
終の棲家にしない住民には使用料収入の比率アップが望ましい。
11176: 匿名さん 
[2022-01-04 19:47:16]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
11177: 匿名さん 
[2022-01-04 23:37:48]
<マンション標準管理規約における敷地及び共用部分等の保存行為の取り扱い>

【第21条(敷地及び共用部分等の管理)】
第1項 【敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。】ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
第3項 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

【第21条関係コメント】
① 第1項及び第3項は、【区分所有法第18条第1項ただし書】において、保存行為は、各共有者がすることができると定められていることに対し、【同条第2項】に基づき、規約で別段の定めをするものである。

区分所有法第18条(共用部分の管理)
第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
11178: 匿名さん 
[2022-01-05 08:42:41]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
  合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
  例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
  補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
  取り組まなければならない重要事項です。
  ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
 れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
 はありません。
11179: 匿名さん 
[2022-01-05 10:09:00]
給排水管の枝管部分からの漏水事故等によるトラブル工事は
管理会社の利益の源である。
うちの管理人は内部告発をしたので首になった。
11180: 匿名さん 
[2022-01-05 10:11:21]
うちの場合は工事は全て管理会社経由ではないから安心。
漏水事故の場合、殆どが保険が適用されるんだけど、その保険の
賠償部分を管理会社がねこばばするの。
11181: 匿名さん 
[2022-01-05 10:12:41]
多少管理会社に利益をもっていかれても、漏水の対応を
してくれればいいんじゃないの。
11182: 匿名さん 
[2022-01-05 10:30:29]
>>11181 匿名さん 6分前
共用部分の給排水の更新工事時に専有部分の枝管部分も一緒に
しようとマンションに居住しているマンション管理士資格保有者
の意見を無視した。
>>11181 匿名さん のような管理会社側に立ったマンション管理士
及び組合員の存在がこの問題を先送りしている。
気が付いたときは手遅れだある。
専有部分同士の漏水トラブルに管理会社が代理をしている組合保険を
利用して示談をしたり工事を請け負ったりしている。
保険金の収支は報告されないで闇の中であるが、
管理人は事情の詳細を見ているので内部告発したが理事会で潰されて
いる。
続きな後で。一つ追加、専有部分の原状回復工事は数百万します。
11183: 匿名さん 
[2022-01-05 11:18:31]
保険と工事の請負者は別ですよ。
専有部分の漏水事故の工事費は、殆どは上階からの漏水であり
階下の住民はすぐ気づくので壁紙の張替えぐらいの軽微な工事ですよ。
加害者の漏水の部屋の補償は保険はしませんからね。
あくまで被害者に対しての補償です。
それに経年劣化に対しては保険はでません。
11184: 匿名さん 
[2022-01-05 12:31:59]
>>11183 匿名さん 1時間前
保険はあるよ、加害者には出ないのは当たり前だよ。
管理会社が請け負ってした工事の保険金請求は管理会社であり、
保険会社は管理会社の口座に工事代(請求額)振り込みます。
実務ではそうなっている。
組合に関するお金の流れは複雑だから実務の勉強をしましょう。
組合幹部はここら辺の無知知識でだまされるか知って共謀する。
11185: 匿名さん 
[2022-01-05 13:01:22]
管理組合が保険を請求した場合、その工事費は管理組合に振り込まれなければ
会計上、帳簿が合わなくなります。
収支報告書でも、保険金の計上がされているでしょう。
管理会社に振り込まれた後、管理組合に振り込まなければ帳簿が合いません。
11186: 匿名さん 
[2022-01-05 13:21:12]
>>11185 匿名さん
そうでなければいけません。
しかし、私のマンションはそうではありません。
保険会社に聞いたところ保険金は請負業者(工事業者)
の請求でその者の口座へ振り込むそうです。
11187: 匿名さん 
[2022-01-05 18:38:15]
組合は組合の役員に委任しているのですから、その役員に就任するかしないかは
理由の如何を問わず貴方の自由です。

11188: 匿名さん 
[2022-01-05 19:40:49]
うちの場合は、輪番制の理事を拒否した場合は理事会協力依頼金
として毎月5,000円をしはらわなければならないように
規定されています。
11189: 匿名さん 
[2022-01-05 19:41:42]
たかが月5,000円のことだからといって、
理事の就任を拒否する者もいます。
11190: 匿名さん 
[2022-01-05 20:20:21]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。
  給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
  それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。

  マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
 資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

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