マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11151:
匿名さん
[2022-01-03 14:23:03]
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11152:
匿名さん
[2022-01-03 14:23:52]
重要なことは法令や規約細則にかかわらず、組合員が異議を申し立てなければ
総会で決議されると物事はそのまま進むということです。 しかし、総会で決議されても組合員が無視してそれを理事会が放置すれば やはり物事はそのまま進みます。 |
11153:
匿名さん
[2022-01-03 14:37:15]
標準管理規約では、専用使用権が設定されている箇所を除いて
保存行為は管理組合の責任と負担で行うこととされています。 マトモなマンションでは規約改正をするまでもありません(笑 |
11154:
匿名さん
[2022-01-03 20:33:22]
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11155:
匿名さん
[2022-01-03 20:43:26]
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支 給されなかったということでした。 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの ことでした。 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ ンは、より大変だったといわれています。 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ の対策も考えておく必要があります。 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ 等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため) 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日 にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価 になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。 |
11156:
匿名さん
[2022-01-03 21:10:34]
保存行為は、共用部分等の現状維持(原状回復)の行為であって、
緊急性の有無は関係ありません 管理員が毎日やってる清掃、時々やってる電球取り換えが保存行為です |
11157:
匿名さん
[2022-01-03 21:16:45]
保存行為を含む共用部分等の管理は管理組合の仕事(義務)ですが、
管理組合による実施を待たずに組合員が独自の判断で行うことが 許される場合があります。 自分の専有部分の使用に支障があり、かつ、緊急性があるときです 自室前の廊下に大きな穴が開いてて部屋の出入りに支障がある場合、 月1回開催の理事会がモタモタするようであれば、自分で業者を選び 工事をさせて構いません |
11158:
匿名さん
[2022-01-03 21:25:29]
逆の見方をすると、専有部分の使用に支障が生じている場合に
相見積もりがどうのこうのと1か月も2か月も共用部分等の修繕に 時間がかかるようだと、管理組合は組合員から管理義務違反を 理由に賠償責任を問われかねないということです |
11159:
匿名さん
[2022-01-03 21:27:45]
もういいんじゃないですか。
保存行為についてはだいたい理解でできたでしょうから。 |
11160:
匿名さん
[2022-01-03 21:30:20]
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。 このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要 があります。 また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行 うことも大切です。 現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。 内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将 来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。 |
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11161:
匿名さん
[2022-01-03 21:33:38]
自室前の廊下の電球が玉切れを起こして夜間暗くて歩行が
困難な場合、普通は役員または管理員さんがすぐに交換して くれますが、正月休みでいないときがあります その時は自分で交換してもOKですが、白色電球をLED電球に グレードアップしてよいか?これは前理事長が出してきた ナゾナゾです |
11162:
匿名さん
[2022-01-03 21:37:53]
自分と都合が悪くなるとコピペ貼って誤魔化す薄ぎたいのがいるなw
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11163:
匿名さん
[2022-01-03 21:40:37]
建て替えについての手続き
1)建て替え決議 5分の4以上の賛成が必要 建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ ならない。(法62条) また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の 通知は1週間前までに通知しなければならない。 2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条) ①新たに建築する建物の設計の概要 ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 ③建て替え費用の分担に関する費用 ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 |
11164:
ご近所さん
[2022-01-03 21:42:55]
令和4年はペット飼育問題が重要な課題になる。東棟のハゲは規約全面改正をあきらめたな。まあ、法律どころか規約集も満足に読めない半ぼけ老人だから仕方ないが(笑
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11165:
匿名さん
[2022-01-03 21:44:51]
3)議事録への賛否の記載
建て替え決議が成立したときは、各区分所有者の賛否を議事録に記載しなければならない。 4)建て替え参加の催促 建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった 区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。 催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答 しなかったときは、不参加とみなされる。 5)売り渡し請求権 建て替え参加者全員から買い受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価 で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す ることができます。1年以内 6)買い受け指定者 建て替え参加者全員の合意が必要となります。 7)マンション建て替え組合 建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが できます。 ①設立手続き イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。 ロ)建て替え合意者4分の3以上の合意を得る。 ハ)都道府県知事の認可を受ける。 |
11166:
ご近所さん
[2022-01-03 23:37:50]
建替えに参加するか、田舎へ帰るか決断を迫られるわけだな
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11167:
匿名さん
[2022-01-04 00:11:33]
保存行為:現状維持(修繕)
狭義の管理行為:改良行為(取替えや軽微な変更。ただし形状または効用の著しい変更を伴わないこと)や利用行為(第三者への貸出し)は普通決議。理事会決議に落としてもよい 軽微ではない変更行為:エレベータ増設、屋上に広告塔設置は特別決議が必要 いわゆる大規模修繕工事は通常は再塗装や防水シートの張替えなので改良行為にとどまる。よって普通決議で実施可能。もちろん、重要なことだからという理由で特別決議にしてもいいでしょう シックな色合いの外壁を迷彩柄や動物の絵柄にするのは軽微な変更とはいえないから特別決議になると思います |
11168:
匿名さん
[2022-01-04 00:30:40]
いつも勉強させていただいています。
質問です。 管理費会計の年度決算で出た剰余金は、次年度の管理費会計へ繰り越すか、修繕積立金会計に移管するかだと思いますが、それぞれどの程度とするのが適切か、目安がありましたらご教示お願いします。 |
11169:
匿名さん
[2022-01-04 08:40:09]
8)建て替え組合の成立
知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。 9)建替え組合の組織と運営 総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。 審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等) 10)総代会 組合員の中から一定数を選任します。 11)売り渡し請求権 組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条 12)権利変換手続き イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5分の4以上の決議 ロ)組合員以外の権利者の同意 ハ)審査委員の過半数の同意 ニ)都道府県知事の認可 13)権利変換に関する登記 14)補償金 建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。 15)施工マンションの明け渡し 期限を定めて明け渡しをもとめる。 16)ここから、解体並びに建て替えが始まります。 |
11170:
匿名さん
[2022-01-04 10:34:25]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
18条第1項は任意規定といっているでしょう。
しかし、規約に規定していなければ区分所有法通りです。
規約で変更することができるんだから、早めに改訂を
しておきましょうと何回もいっているでしょう。
改訂していないマンションは多いですよ。しかし、それはそれで
別に問題はないでしょう。
区分所有者が勝手に保存行為を行う者はまずいないでしょうから。
しかし、区分所有者が単独でやることができると区分所有法に
規定されているのですから、やることはできるんです。
それでは困るから規約の改定をしたらどうですかと提案しているんです。