マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11131:
匿名さん
[2022-01-03 04:46:40]
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11132:
匿名さん
[2022-01-03 06:48:20]
>>11131 匿名さん 1時間
区分所有法19条を強行規定と勘違いしている。 この条文は標準管理規約も同文だから マンション管理士でも勘違いする。 たまにではあるが法令と異なる規約のマンションもある。 つまり、19条は強行規定ではないのである。 規約に自由に定められるのである。 |
11133:
匿名さん
[2022-01-03 07:55:02]
>>11131 匿名さん 2時間前
組合員がエントランスの故障防犯上危険だからと言って勝手に 300万円でオートドアを交換して各組合員に持分割合で徴収な どできませんよ。 せめて総会出席組合員の議決権の過半数の同意は得てください。 取り付けが完了するまでは防犯の事を考慮して組合員で交代で 監視したり、警察に届けて協力を仰いでください。 管理費等(一般会計)が不足して修繕積立金等(特別会計)を 取り崩すときはその旨を議案にしたためて組合員の合意を得れ ば、ほぼ完璧です。 |
11134:
匿名さん
[2022-01-03 10:51:52]
だから保存行為の規約を規定しておきなさいといっていたんだけどね。
管理費が不足するときは各組合員からその都度徴収できるとなって いるんだから、その法律がある限り各戸からの徴収は可となる。 任意規定だといっても、規約になければ法に従うというのが分っていない。 オートロックの故障が治らず交換しなければならないんだったら保存行為 なんだから総会の決議なしに交換できるんだよ。 金額についても、300万円は1カ月の管理費の範囲内でしょう。 管理費がなければ各人から徴収するということになる。 こんなことは常識の範疇だよ。だからそうならないように保存行為の 規約を作っておくべきだよ。 そのために、情報の提供をしたんだけどね。 |
11135:
匿名さん
[2022-01-03 10:57:28]
それから、民法の特別法が区分所有法であり、その法律は強行規定と
任意規定があります。 任意規定は管理規約で変更することは可能です。しかし、規約に変更を しなければ当然区分所有法に準じて処理することになるんです。 民法<区分所有法<管理規約ということになります。管理規約が一番 遵守しなければならないということです。 当然、任意規定で規約の改正がされていればの話しです。 |
11136:
匿名さん
[2022-01-03 11:41:52]
>>11135 匿名さん
ほとんどのマンションは管理費等の負担割合は区分所有法19条どう りに共用部分の持分割合若しくは専有部分の床面積の割合で徴収す るようになってはいる。 しかし区分所有法19条に記載しているように法律と異なる割合を 規約で決めることもできるとあるので強行規定ではなく任意規定 となる。 区分所有法とは異なる規定を設けているマンションもあるので各区 分所有者はこの際管理費等の専有部分別負担割合表の作成を組合に 要求してください。 この計算表に従って収支報告書の管理費等の合計額が理解できるよ うになります。 今までの組合の不手際は連帯責任でとがめないようにして組合員の 協力を得るといいでしょう。 だだし、 300万円の工事代は組合員の承諾は必要です。 無断でしたらその300万円はその組合員の請求は拒否されても抗弁 はできません。 300万円を自己負担でするならどうぞしてください。 |
11137:
匿名さん
[2022-01-03 12:07:56]
>>11136さん
今時、管理費と修繕積立金の部屋別金額が規約や細則に 規定されていないマンションはありませんよ。 その計算表が管理規約に規定されていれば値上げをしたときに 値上げは普通決議でいいが、規約の計算表を改正するとなると 特別決議になるので矛盾しますので、その金額の計算表は細則に しているところが多くなっていますよ。 それから、300万円はその金額が多いので組合員の承諾が 必要といっていますが、法律通り遂行しているのに自己負担 することはありませんよ。保存行為の規定ではおおよそ1カ月の 管理費の範囲内ということになっています。 だから、保存行為の規約改正をしなさい、そうすれば問題は 解決しますから。 区分所有法第19条は任意規定ですよ。だから変更しなさい。 |
11138:
匿名さん
[2022-01-03 12:25:03]
もう一度情報の提供をします。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼できるのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要があると思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為については、理事長又は理事会判断とする方法です。 |
11139:
匿名さん
[2022-01-03 12:40:45]
>>11138 匿名さん
工事代金が300万が抜けてるよね。 |
11140:
匿名さん
[2022-01-03 12:44:13]
工事代金は月々の管理費で賄えるかが一応の目安といっているでしょう。
300万円は1カ月の管理費以内でしょう。 管理費の内訳も書きましょうか。そんなに小さい金額のマンションは ないでしょう。 |
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11141:
匿名さん
[2022-01-03 12:51:37]
目安の金額は明記できないんです。
30戸のマンションと1,000戸のマンションでは、1カ月の 管理費は大きく違いますから。 |
11142:
匿名さん
[2022-01-03 12:56:26]
>>11137 匿名さん
負担割合表が配布されていないマンションは結構あります。 |
11143:
匿名さん
[2022-01-03 13:32:02]
管理会社にもよると思いますが、小規模な管理会社に管理を
委託していればそういうマンションはあると思いますが、大手の 管理会社であれば、分譲時に管理費等が明記されていないところは まずないと思いますよ。 何も秘密にすることはないですし、口座引き落としをするときはその表 を基に銀行に引き落としを依頼するのですから。 その表がなければ管理会社はどうやって銀行に口座引き落としを依頼 するんですか。 |
11144:
匿名さん
[2022-01-03 13:32:50]
管理費や修繕積立金を値上げするときにも
その表は必要でしょう。 |
11145:
匿名さん
[2022-01-03 13:44:43]
保存行為は区分所有者のだれがやってもよいなんてルールを規約に定めているキ〇ガイマンションは稀であろう。外壁や廊下の補修を個人の好みでやられたらたまらない。
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11146:
匿名さん
[2022-01-03 13:58:02]
区分所有法第19条は、管理費収入が不足したときに区分所有者全員から共用持分に応じて追加徴収できる、と言っているだけであって。追加徴収しろとは言っていない。
だから、管理組合が別のやり方(一部の区分所有者から、または、持分比率以外の基準で)で追加徴収しても構わないのだが、その場合は総会でゴタゴタしなければならないということだ。 また、規約改正は特別決議であることばかり強調されるが、4分の3以上という形式要件のほかに、区分所有者間の利害の衡平という実質要件を満たさなければならない。 駐車場の修繕費用を所有者(区分所有者全員)ではなく使用者(区分所有者の一部)に負担させて衡平が保てるかと言えば、むつかしい。駐車場を使わない区分所有者もマンションを賃貸・売却するときは「駐車場付きマンション」として取引できるメリットを享受するからだ。 |
11147:
匿名さん
[2022-01-03 14:10:31]
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11148:
匿名さん
[2022-01-03 14:15:51]
>>11146さん
保存行為を行い工事をすれば業者に支払いをしなければ ならないですよね。 その時管理費が不足すれば、借り入れをするか、各組合員 から徴収するか、臨時総会を開催して修繕積立金を取り崩すしか 方法はないでしょう。 寄付を募ってそれを工事費に回す方法もありますね。 |
11149:
匿名さん
[2022-01-03 14:16:59]
18条1項は任意規定だから自由に変更できます
法律のままでやってるマンションは〇〇ですw |
11150:
匿名さん
[2022-01-03 14:19:51]
寄付金募集が一番いいだろう。金持ちや見栄っ張りは金を出すし、賢い人は出さない。マンションの民度も測定できて最適な方法である。
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区分所有法19条に規定があるので総会決議は不要だ。