管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

11111: 匿名さん 
[2022-01-02 11:42:58]
>>11107 匿名さん
でしたら、「月々の管理費で賄えるかどうか」ではなく、「年度予算の修繕費や予備費の範囲内かどうか」と言いたかったのですか?
それなら分かるのですが。
11112: 匿名さん 
[2022-01-02 11:49:05]
管理費の年度予算内ということですよ。
修繕積立金の取り崩しは総会の決議が必要となりますので。
11113: 匿名さん 
[2022-01-02 12:35:18]
予算の小修繕費を使えばいいでしょう。
保険が適用できるなら保険金の範囲で修理する
小修繕費で支出して保険金収入若しくは雑収入で処理する。
そのために小修繕費の予算は大目に組むこと。
管理会社が保険代理で工事の請負もしている時は二重請求
をしていることがあるので要注意です。
11114: 匿名さん 
[2022-01-02 12:45:02]
11106ですが、私の疑問は「『月々の』管理費で賄えるか」という11105さんの書き込みだったのですが、どうやらそうではなく年度単位で皆さん考えているということが分かりましたので、もう結構です。
ありがとうございました。
11115: 匿名さん 
[2022-01-02 13:17:30]
勘違いもありますよ。
最初の書き込み通り、月々の範囲内ということです。
11116: 匿名さん 
[2022-01-02 13:39:46]
>>11114さん
勉強になり良かったですね。
これが基本です。
>保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を
>図る行為をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
11117: 匿名さん 
[2022-01-02 13:44:10]
>>11105 匿名さん 17時間前
貴方の言っていることはマンション管理士の試験問題の回答では
間違いではありません。
しかし、現場を知っているものはそのような仕事はしません。
保存行為の範囲が曖昧なのでどのような少額な保存行為でも緊急
を要する場合には議案をしたためて各理事に持ち回り承認印をい
ただき実行するようにしました。
私は理事長ですが組合費を使う場合は単独での決済は避けており
ます。
貴方みたいに知識があって物事を理解できる組合員ばかりとは限
りませんので後日のクレーム等に備えるためです。
11118: 匿名さん 
[2022-01-02 13:55:19]
>>11117さん
ただ規約上は、保存行為は誰でもできるようになっています。
それでは問題も出てきますので、保存行為でも急を要するものと
そうでないものに分け、専有部分内の共用部分(ガラスとか網戸)
についてはそこの区分所有者に任せるがその他については、理事長に
権限を委譲する規約の改正をしておく必要があります。
11119: 匿名さん 
[2022-01-02 15:17:26]
>>11115 匿名さん
質問を変えましょう。
1月の管理費収入見込み100万円、支出見込み95万円の場合において1/15に10万円分の現状維持行為が必要ということを覚知したら、それは保存行為と判断しますか?
月々の管理費会計をオーバーするから保存行為ではないと判断しますか?
それとも年間で見れば管理費会計の枠内だから保存行為と判断しますか?
もう一つ質問ですが、管理費って月次決算してるのですか?

11120: 匿名さん 
[2022-01-02 17:32:26]
>>11119 匿名さん
貴方のマンションでは一カ月分の管理費の収入が支出オーバー
したらいけないといった決まりでもあるのか。
保存行為でも急を要する案件の内容によって判断が違います。
そんなくだらないことに頭を使いなさんな。
解らなければ臨時理事会(もち回り理事会)でも開催して賛
否を問えばいいでしょう。
11121: 匿名さん 
[2022-01-02 18:21:17]
>>11120 匿名さん
もちろんそんな下らない決まりなどないですよー笑
「月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。」
と何度も書き込む方がいらっしゃるので、月次でしか物事を考えない硬直的なマンションもあるのかなぁという好奇心でお聞きしているまでです(*^^*)
11122: 匿名さん 
[2022-01-02 18:49:53]
毎月の管理費等(一般会計)の節約をすれば剰余金が生じる。
一年後の会計報告には前期繰越金として毎年累積してたまる。
金持ちマンションはこうして蓄えて一定の金額ななった期に
は修繕積立金等(特別会計)に繰り入れ計上する。
最近はマンション管理士等が自分のマンションの管理に積極
的だから管理会社も工事等でだましにくくなったので、
ある大手の管理会社109等は大規模修繕は今まで12年おきに
との提案を18年周期にできるといって管理委託費を値上げし
ている。本来は12年は早くて18年でよかったのである。
委託費を値上げしてぼったくりを画策しだした。
組合は自前のマンション管理士を大いに活用するべきである。
特に大型マンションの管理人やフロント業務をしてきたマン
ション管理士を自前で賄えば鬼に金棒である。
11123: 匿名さん 
[2022-01-02 19:53:53]
保存行為をやるのに月の管理費会計をオーバーしたら
全組合員から徴収することになってるでしょう。
それか、値上げか借り入れ若しくは臨時総会を開催して修繕積立金
の取り崩しをするしかない。
11124: 匿名さん 
[2022-01-02 20:14:32]
>>11123 匿名さん
貴方とは話ができません。
保存行為の費用の支出が月の管理費会計をオーバーしたら
全組合員から徴収するのならしてごらんなさい。
それくらいの読みが出来ないものにはマンションの管理を
語る資格はありません。
11125: 匿名さん 
[2022-01-02 20:18:21]
マンション管理士試験ではそのようになってるけどね。
11126: 匿名さん 
[2022-01-02 20:21:37]
>11124さん
ただね、普通はそういうことはやらないでしょう。
管理費が足りなくなれば、借り入れをするか修繕積立金から
もってきて解決しますよ。
工事をして、お金が払えないならあなたならどうしますか。
11127: 匿名さん 
[2022-01-02 20:37:15]
>>11126 匿名さん
保存行為費用が月の管理費会計で不足すれば全員から徴収するか
借り入れをするの、そんな問題は管理士試験の問題には出ない。
管理費等の収入が不足して支出できないときは全員から徴収する
か借り入れを起こすか修繕積立金等を取り崩すかはしなければ債
務不履行になりますから仕方ないでしょう。
しかし、保存行為費用が不足するマンションなどは聞いたことが
ありません。そこまでして保存行為をするでしょうか。
ダメじゃ、こりゃ、
11128: 匿名さん 
[2022-01-02 20:53:35]
管理費がぎりぎりしかないマンションはありますよね。
エントランスのオートロックが故障して全交換しなければ
マンションにはいれなくなった。
その工事は保存行為ですよね。
取替費用が300万円だった場合、管理費がなければ借り入れ等
をしなければ払えなくなります。
さあどうします。
11129: 匿名さん 
[2022-01-02 21:13:16]
>>11128 匿名さん 1分前
エントランスのオートロックが故障修理は保存行為に当たるかも
しれないが全部交換は保存行為ではありません。
だからこんな勘違いをするから臨時理事会を持ち回りでもいいか
ら開催して理事の知恵を借りればいいのです。
修理では治らない全部交換であれ私なら緊急の臨時総会を開催し
て決めます。
勝手にしても規約や法令に反しないかもしれないが組合員の承諾
は得ます。
300万もする交換費を組合員一人で決めて文句が出たらまずいよ。
3万円くらいなら総会無しに各理事の過半数の賛成は得ます。
私はエントランスのオートロックが故障して治らなかった経験が
あります。
総会でオートロックが開きパなしでは防犯上よくないので大至急
しなさいとのお叱りを受けた覚えがあります。
11130: eマンションさん 
[2022-01-03 02:40:38]
管理費と修繕積立金の違いぐらいは理解しないと。
300万の保存行為を管理費から支出できる組合なんて皆無でしょうね。

オートロックが壊れたら警察への相談が第一じゃないかな。メーカーや業者にだって部品の調達やスケジュール調整が必要で空白の期間がどうしても出来るんだから、落ち着いて対応しないと足元見られたりハズレを引きかねないのでは。。。

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