マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11091:
匿名さん
[2021-12-30 10:26:54]
サムライが信用できない時代に突入。
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11092:
匿名さん
[2021-12-30 12:13:41]
区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。 しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの 数発生しています。 ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。 子供の走り回る音 隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする 大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる ペットの鳴き声 戸の開け閉め等 ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する 行為はしてはならないとなっています。 しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの 数発生しています。 騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、 管理組合を通じて注意等を行います。 1)口頭や文書などによる注意 2)内容証明郵便による警告 騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。 3)裁判による請求 今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。 |
11093:
匿名さん
[2021-12-30 19:02:05]
騒音に対する苦情の内容等は千差万別です。
組合や管理会社が介入してロクな子余はない、当事者に任せましょう。 |
11094:
匿名さん
[2021-12-30 19:38:30]
騒音の無いマンションなどはありません。
それを覚悟で御住みください。加害者も被害者も自己責任です。 |
11095:
匿名さん
[2021-12-31 09:59:24]
今年もいよいよ今日1日だけになりました。
いろんな情報の提供をしてきましたが、来年もこれを 続けていきますのでよろしくお願いいたします。 |
11096:
匿名さん
[2021-12-31 12:51:28]
<裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも 拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。 原告側請求 ①騒音の差し止め(原状回復) ②不法行為に基づく慰謝料の請求 300万円 判決 ①については、棄却 ②については、慰謝料75万円の支払い命令 判決理由 専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規 約に規定されていたが、それを怠った。 その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。 それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。 *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に 反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。 そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。 このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って いる理事の皆さんがたということになります。 |
11097:
匿名さん
[2021-12-31 18:49:18]
専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も ありません。 そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり ません。 現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を 行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。 ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される かどうかが目安となります。 ①騒音に対する受忍限度は 一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること もあります。 ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。 環境庁が示す生活騒音基準 昼間 55db以下 夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。 |
11098:
匿名さん
[2021-12-31 21:05:18]
女房の作った年越し蕎麦はまずかった。
おれは味にはやかましい方である。 結婚相手を間違えたかもしれない。どうしたらいいでしょうか。 |
11099:
匿名さん
[2021-12-31 21:17:13]
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11100:
匿名さん
[2021-12-31 21:43:51]
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11101:
匿名さん
[2021-12-31 22:42:10]
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11102:
匿名さん
[2021-12-31 22:48:46]
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11103:
匿名さん
[2022-01-01 11:48:39]
あけまして おめでとう ございます
今年もよろしく |
11104:
匿名さん
[2022-01-01 14:58:59]
>>11102 匿名さん
会うだけにしておくべきです。 結婚により貴方は奥さまの専有部分になったも同然なのです。 奥さまは貴方という専有部分を公共の福祉に反しない限りにおいて独占的排他的に使用収益する権利があります。 初恋の方と深い仲になるということは、奥様の有する貴方という専有部分の所有権を初恋の方が侵害することになり、民法709条の不法行為に該当します。 会うだけなら専有部分を侵害しているとまでは言えず訴追は免れることでしょう。 初恋の方を愛しているなら、なおのこと深みに陥らないことです。 それがその方のためです。 |
11105:
匿名さん
[2022-01-01 20:25:36]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 |
11106:
匿名さん
[2022-01-01 21:30:17]
>>11105 匿名さん
>月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 これは何が根拠なのでしょうか? 色々探したのですがエビデンスが見つかりません。 一応の、ということですから法的なものとかガイドラインとかではなく識者の見解、といったところでしょうか? 住戸のガラス一枚程度なら問題ないと思いますが、エントランスの大きなガラスにヒビが入り急ぎ交換すべき場合などは、月々の管理費で賄えるかどうか微妙なので、御質問させていただく次第です。 よろしくお願い申し上げます。 |
11107:
匿名さん
[2022-01-02 10:22:18]
管理費総額を超えない範囲ということではないですか。
それ以上の場合は、組合員から別途徴収ということになります。 勿論臨時集会を開催して修繕積立金の取り崩しをすることも可能です。 急を要する突発的な修繕ということですから、大きな金額となることも 考えられます。 管理費に余裕のあるマンションもあります。そういったマンションは 定期的に修繕積立金へ振替を行っています。 |
11108:
匿名さん
[2022-01-02 10:34:47]
難しく考えるな、組合保険を使えばいい。
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11109:
匿名さん
[2022-01-02 11:06:56]
地震、台風、雷等自然災害の場合、保険に加入していれば
その補償はありますが、すべてではありません。 |
11110:
匿名さん
[2022-01-02 11:07:49]
それに保険は経年劣化に対してはでませんからね。
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