管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

10787: ご近所さん 
[2021-11-24 15:38:48]
管理規約のひな型である標準管理規約は、その内容のかなりの部分が
区分所有法からの書き写し(法令のコピー)になっています。
したがって、規約改正をする場合は、標準管理規約を丸写しする場合を除いて
改正後の規約条文が区分所有法等の法令に違反していないか、チェックする
必要があります。これは素人にはできません。専門家にカネを払ってやって
もらいましょう。
10788: ご近所さん 
[2021-11-24 15:44:58]
理事の数を増減するとか、理事会への代理出席を認めるとかの改正は
素人でもできますが、組合員の権利義務や共用施設の使用条件に関する改正は
法令との整合性チェックが欠かせません。マンション独自のローカルルールは
要注意です。
10789: 匿名さん 
[2021-11-24 17:16:43]
↓は、標準管理規約に準拠して改正しておくのが良いかもしれない。

令和3年9月28日「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 ...
https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000208.html

報道発表資料(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425604.pdf

「基本方針の基準(概要)」より。

○管理規約
・管理規約にて下記について定めている

 ・緊急時等における専有部分の立入り
 ・修繕等の履歴情報の保管
 ・管理組合の財務・管理に関する情報の提供
10790: 匿名さん 
[2021-11-24 19:28:37]
輪番で役員になった連中は標準規約準拠が無難
そもそも輪番で役員をやらなければならないと思い込んでる時点で無知
10791: 匿名さん 
[2021-11-24 19:29:51]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

5) 会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
10792: 匿名さん 
[2021-11-24 22:18:03]
集会室で大小便すれば水道代節約できる
10793: 匿名さん 
[2021-11-25 08:24:58]
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
10794: 匿名さん 
[2021-11-25 13:42:09]
参考になったよ。
しかし、うちではやる者がおらんだろう。
10795: 匿名さん 
[2021-11-25 20:13:49]
    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
   ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
   ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
   があるのです。

    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
   マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
   うことも大切です。

    現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
   ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
    マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。
10796: 匿名さん 
[2021-11-26 08:34:24]
大規模修繕工事がおわった後は快適なマンションライフが
送れるよね。
10797: 匿名さん 
[2021-11-26 14:19:15]
計画的な補修工事ができないマンションはいずれ
スラム化します。
10798: 匿名さん 
[2021-11-26 17:07:14]
大規模修繕が終わったら高値で売り抜けるのが賢いやり方です。
10799: 匿名さん 
[2021-11-26 21:29:26]
    内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
   必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
   来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
    戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
   融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
10800: 匿名さん 
[2021-11-27 09:40:00]
 *資産価値の落ちないマンションの条件

    1.立地が良い

    2.築年数(築浅)

    3.物件規模が大きい

    4.管理状況が良い
 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
10801: 匿名さん 
[2021-11-27 20:23:27]
   ※管理会社の問題点

 マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
   例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
   管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。

 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。

 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
10802: 匿名さん 
[2021-11-28 10:20:22]
*支払督促とは
  支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
 ことができる制度です。

  この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
 いを命じる制度です。

  内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
 裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

  少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
   140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
   140万超の場合は地方裁判所管轄
    但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

   公示送達によらないで送達することができることが条件です。
10803: 匿名さん 
[2021-11-28 19:36:40]
*支払督促の申し立ての手続き

1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
  この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
  2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
  仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
  異議の限度で効力を失います。
  異議があれば、通常訴訟となります。
4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
  到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

  この間に、強制執行の申し立てが可となります。
  但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
 ことになります。
10804: 匿名さん 
[2021-11-29 09:14:34]
<理事長引継ぎ事項>

  1)理事長交代後、1ヶ月以内に銀行へ行き、名義変更をする。貸金庫の鍵については、会計
    担当に保管をしてもらう。理事長・会計担当・管理会社
  2)管理組合の印鑑を保管する。請求書等の出金伝票の確認と押印
  3)理事会、総会の議長を務める。
  4)総会・理事会の記事録の作成と回覧   素案は管理会社が作成します。
  5)各種専門委員会の委員を務める。
  6)会計の途中監査の実施
  7)理事会・総会の議事録署名人になる。
  8)滞納者に対する対応は、理事会運営細則に則り行う。
  9)組合員の要望や苦情等(協議依頼書)の対応を理事会で検討する。
 10)義務違反者に対する警告等を行う。
 11)広報活動については、回覧板、掲示版等を活用し、積極的な情報の提供を行う。
 12)管理会社・工事業者との打ち合わせにできるだけ参加する。
     管理会社が依頼して出てきた相見積をチェックし指示を出します。
 13)台風の際の対応をすること(エレベーター、共用玄関等)、管理員が行っています。
 14)雑排水管高圧洗浄の実施状況の記録を残す。
 15)管理員室、集会場等の鍵は理事長と副理事長が常備しておき、緊急時の対応に備える。
 16)出来る限り管理員とのコミュケを図り、情報を収集する。
 17)法令等の改正や状況の変化等を踏まえ、その都度改正案を作成し理事会で検討する。
 18)駐車場に空きが出た場合は、公募し、抽選会を行う。
 19)年1回消防訓練を実施する。
 20)次期役員候補の役員決めの相談役を務める。
 21)役員報酬の判断
     (注)理事・監事の報酬は、原則理事会の出席回数に基づいて支給する。
10805: 匿名さん 
[2021-11-29 09:48:53]
エレベーターの奥のストレッチャーが入るようにする扉の鍵の保管しっかりせえよ
ストレッチャーが入らず救急搬送が遅れて死んだり後遺症が残ったりしたら
理事長の責任や
火事や地震の際に役員不在で避難誘導遅れて住民が死んだり怪我した時も同じやぞ
駐車場や駐輪場の抽選会やっとるだけではアカンぞ
10806: 匿名さん 
[2021-11-29 10:16:06]
>>10805さん
それに関しては消防署にストレッチャーを入れるために
殆どのマンションでは鍵を渡してありますよ。
だから理事長や管理人がタッチすることはありません。

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