マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
10627:
匿名さん
[2021-11-04 19:19:20]
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10628:
通りがかりさん
[2021-11-04 20:00:39]
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10629:
匿名さん
[2021-11-04 20:13:33]
10621はスレ主の私ですよ。
HNが最近いつのまにかかわるのは何故かわからないですけどね。 しかし、そのときは匿名さんで書き込んだといってますけどね。 それに私はよそのスレには書き込みをしていませんけどね。 |
10630:
匿名さん
[2021-11-05 08:29:36]
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 |
10631:
匿名さん
[2021-11-05 18:49:14]
>>10630 匿名さん
> <総会の進め方> > 1)事前準備 > *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 > 総会提出議案の理事会決議を行います。 > 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 次期監事、理事案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 次期監事、理事案を総会で承認されれば総会終了後、新理事で理事会を開催し役員(理事長、副理事長、防火管理者等)を決定します。 |
10632:
職人さん
[2021-11-05 21:20:37]
理事候補が承認されれば、理事の互選で役員が選任されますが、
休憩をとったり、後日理事会で役員を選出するのはむだですから 理事が承認されたら役員案はこうなりますということで事前に 決めていた方がずっと効率的ですよ。 総会で理事は承認しますが、役員は承認しないといっても、役員は 理事の互選なんだから、認めなければしょうがないでしょう。 それに総会で役員が決まっていた方がいいんじゃないですか。 理事は決まったけど理事長はだれがなるんだろうと判らないより 分った方がいいでしょう。 |
10633:
匿名さん
[2021-11-06 09:48:06]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 |
10634:
匿名さん
[2021-11-06 19:26:09]
役員も専門委員も共用部分と附属施設の区分がつかない〇〇ばかり
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10635:
匿名さん
[2021-11-06 21:05:03]
そんな低レベルのマンションに住んでいるんですか。
大変ですね。 グレードの高いマンションに引っ越した方がいいですよ。 |
10636:
匿名さん
[2021-11-06 21:33:32]
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10637:
匿名さん
[2021-11-07 10:15:50]
4.出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決 権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 5.議事録署名人の選出 議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。 |
10638:
匿名さん
[2021-11-07 11:35:12]
普通決議は出席者の議決権の過半数で決議できるよう
規約で独自ルールを作ってもOKです。 決議要件を区分所有者の過半数にすると民度が低いマンションでは すべての議案がボツになることがあります。 |
10639:
匿名さん
[2021-11-07 11:42:06]
特別決議の成立条件を規約や細則で緩和することは本当はできません
しかし、「4分の3」を「3分の2」に引き下げる改正案を可決して、それに誰も異議を唱えないで10年くらい継続すれば、「うちのマンションではそうゆうこと」となって認められます |
10640:
匿名さん
[2021-11-07 11:50:34]
駐車場は付属施設なので組合員1人当たり1台までとゆう使用制限がかかりますが、エレベータは共用部分なので使用制限はなく組合員の家族全員が乗ることができます
しかし、これも組合員1人当たり家族2人までとゆう使用制限を設けて誰も変に感じないで10年くらい経過したら、本当にそうなりますから要注意です |
10641:
匿名さん
[2021-11-07 12:59:19]
6.議案審議(代表例)
説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案と承認 第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 第7号議案 役員の改選 役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の 互選で役職を決める。 (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。) 7.次期理事長のあいさつ 8.閉会 |
10642:
匿名さん
[2021-11-07 13:32:39]
議案説明や質問に対する回答は担当理事がやるほうがいいです。
若くて元気で要領のいい理事長さんならともかく、半分棺桶のご長寿理事長は 読み間違い・聞き間違いだらけで総会出席者の不満やイライラを増幅しますから。 |
10643:
ご近所さん
[2021-11-07 15:55:19]
総会は物事を決める場ではなく
組合員の不満をガス抜きする場 採決結果は最初から決まってる |
10644:
匿名さん
[2021-11-07 16:12:28]
閉会後は新旧理事が集まり寿司とビールで歓談するのが通例ですが
コロナ禍ではやめておくほうがいいでしょうね。 |
10645:
匿名さん
[2021-11-08 01:50:45]
>>10641 匿名さん
>6.議案審議(代表例) > 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 > 第1号議案 事業活動報告 > 第2号議案 収支決算報告 > 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 第1号、2号議案の質疑、採決 > 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 > 第4号議案 来期の予算の提案と承認 第3号、4号議案の質疑、採決 > 第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案 > 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) > 第7号議案 役員の改選 > 役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の 互選で役職を決める。 > (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです) 第7号議案 監事、理事の改選 監事、理事候補が承認されたら、総会終了後、新理事で理事会を開催し 役員(理事長、副理事長、防火責任者)を理事の互選で決める。 新監事、新役員、新理事を総会議事録でお知らせする。 > 7.閉会 |
10646:
匿名さん
[2021-11-08 08:33:20]
<役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
*懸案事項、調整事項の伝達 *組合員の要望・苦情の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書化されていない運営ルールの伝達 <採決の仕方> *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは 自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。 尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。 *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。 ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題 をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、 理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。 質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。 質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効 な手段です。 |
方がいいでしょう。
大型設備も計画に沿ってやるべきです。
補修工事をすれば間違いなくきれいになりますから。