マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
10447:
匿名さん
[2021-10-17 10:59:52]
役員に就任するためには総会で承認を受ける必要がある。したがって輪番で回ってくるのは役員ではなく役員候補としての打診に過ぎず、その時点で辞退すれば総会議案に次期役員候補者として掲載されることはない。そもそも組合員はマンションの維持管理費を分担する義務はあるが役員に就任する義務はない。
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10448:
匿名さん
[2021-10-17 11:06:29]
10448 匿名さん
しかし、それでは理事会がなりたたないのでは? |
10449:
匿名さん
[2021-10-17 11:09:25]
役員就任は民法の委任契約だから強制することができない
規約や細則に役員就任義務を明記しても無効 役員辞退者に対する嫌がらせ(罰金徴収など)を定めているマンションは 過去に無知なキ〇ガイ役員が規約改正等をしているので要注意w |
10450:
匿名さん
[2021-10-17 11:12:21]
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10451:
匿名さん
[2021-10-17 11:17:35]
辞退者ばかりで役員のなり手がいないときは、外部から管理者を連れてくればいいだけのことだ。「役員は現住組合員の中から選出する」というルールは規約上の独自ルールであり、法令上は近所のコンビニのおっさんでもいいことになっている。
役員のなり手がいない、外部役員の導入もままならない、で八方ふさがりになれば、政治の世界が動き出すだろう。平成14年の特別決議の要件改正のときがそうだったから。 |
10452:
匿名さん
[2021-10-17 11:22:05]
辞退者に対しては、理事会協力依頼金としてその期間
月3,000円とか4,000円の協力金を払ってもらえばいいでしょう。 金額は小さくでも、意外とお金が取られるとなると辞退は しないものです。 |
10453:
匿名さん
[2021-10-17 11:32:02]
姑息なやり方だがローンで四苦八苦している貧乏組合員に対しては効果的な方法だ。罰金ではなくて協力依頼金という名称も目くらましの効果があって佳い。しかし、それをやりだすと理事会欠席役員や草むしり・避難訓練不参加者からもカネを取れと言い出す強欲ジジイが出てくるかもしれない。
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10454:
匿名さん
[2021-10-17 11:54:51]
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10455:
販売関係者さん
[2021-10-17 11:56:14]
役員就任辞退者にペナルティを課す管理組合・・・異常
役員就任者に報酬を払う管理組合・・・正常 |
10456:
匿名さん
[2021-10-17 12:12:24]
報酬月額50万なら引き受けてもいいという組合員は多いはず
報酬支払いで減った組合預金は株式投資で増やせばいいでしょう 報酬を払ってもそれを超える儲けが出れば組合としても十分ペイします |
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10457:
匿名さん
[2021-10-17 12:59:34]
規約と細則の区別がつかなくてもいいから投資の基礎知識を持ったフロントをよこせ。
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10458:
匿名さん
[2021-10-17 13:39:52]
誰も答えることはない書き込みを続けているのがいるね。
いい加減やめた方がいいんじゃないの。 スレ主だけど、このスレはいくら邪魔されても絶対終わらないよ。 |
10459:
マンション検討中さん
[2021-10-17 13:57:28]
>>10458 匿名さん
邪魔しているなんてとんでもございません。 応援しているのですよ。 そういう貴方の受取はよくないです。 お互い管理組合の資産の維持および増加をたくらむ者同士 です。 キーエンスの株もお持ちで相当利益を上げているではあり ませんか。 組合の余剰資金で買った時の利益に置き換えると相当な金額です。 当時の余剰資金を1億円くらいでも仕込まれたら大規模修繕費1回分くらいにはなりませんか。 組合の修繕計画や管理規約等の書き込みをみますと相当頭の言い方だと見受けいたします。 お互い組合の眠らしている剰余資金の運用方法をバカ役員に教えましょう。 分譲マンションの救世主になりますよ。 組合員も国も行政も喜びますよ。最大多数の最大幸福を唱えたロバートオーエンの再来です。 彼は分配方法で失敗しましたが。二の舞はしない。 |
10460:
マンション検討中さん
[2021-10-17 14:10:38]
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 *では滞納が発生したらどうするか ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合 1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 |
10461:
職人さん
[2021-10-17 15:09:09]
駐車場契約を解除されても民法の規定に従って駐車場利用は継続できるので平気ですw
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10462:
買い替え検討中さん
[2021-10-17 15:27:07]
多くのマンションでは組合員1人につき駐車場1台が確保されておらず、
使用料滞納者に対する駐車場使用契約解除は有効な手段です。 ほとんどの契約では使用料滞納した場合に契約解除ができる条項が あらかじめ入っています。 |
10463:
匿名さん
[2021-10-17 16:24:58]
飼育してよい昆虫:蝶、アリ(シロアリを除く)、甲虫類、イナゴ・バッタ、トンボ
管理組合の許可が必要な昆虫:コオロギ、キリギリス・セミなどの鳴く虫系 飼育禁止の昆虫:蚊、ハエ、蜂、シロアリ、ムカデ、ゴキブリ、カメムシなど有毒有害系 |
10464:
匿名さん
[2021-10-17 20:14:20]
それは細則で規定してないと飼っていいかどうかの
判断はできないでしょう。 |
10465:
匿名さん
[2021-10-18 08:24:25]
*滞納が発生したら
面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 |
10466:
購入経験者さん
[2021-10-18 13:04:53]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 3) 競売の請求 1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |