管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-03 22:21:08
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

4326: 匿名さん 
[2020-05-23 12:03:36]
そうですね。
マンションにとって修繕積立金のあるなしは重要な問題です。
将来スラム化するか、資産価値のあるマンションとして存続
するかは、その積立金の額にかかっています。
4327: 匿名さん 
[2020-05-23 13:40:42]
やはり長期修繕計画書のしっかりしたのを
作成することからスタートすべきです。
4328: 匿名さん 
[2020-05-23 16:28:20]
大規模修繕工事については、建築業者は
虎視眈々とねらっているからね。
4329: 匿名さん 
[2020-05-23 19:00:23]
大規模修繕工事で大切なことは、いかにして建築業者を
適正に選定できるかでしょう。
なかなか難しいからね。
4330: 匿名さん 
[2020-05-23 19:42:56]
ベランダにあるドレンの交換はどうしていますか。
ベランダは専用使用権のある共用部分ですよね。
4331: 匿名さん 
[2020-05-24 09:18:07]
インターホンの修理さえ管理組合がやっているマンション
もあるしね。
4332: 匿名さん 
[2020-05-24 12:03:25]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
4333: 匿名さん 
[2020-05-24 12:41:17]
専有部分の給排水管の補修工事は、本来は各区分所有者が
やるのが本筋ですが、やれるものとやれない者がでてきますので
管理組合としてやる方がいいと思います。
どちらにしても各組合員の負担であることには変わりないのですから。
4334: 匿名さん 
[2020-05-24 14:21:49]
しかし給排水管の補修工事を管理組合として
やるにはかなりの労力がいりますからね。
当然マンション管理の知識や時間が必要です。
それができる人材が管理組合にいるかどうかですね。
4335: 匿名さん 
[2020-05-24 15:43:44]
やはり上階から漏水があると下階の住民は
迷惑しますよね。
4336: 匿名さん 
[2020-05-24 17:37:32]
あたりまえだろ
だから上階は分譲価格が高い
4337: 匿名さん 
[2020-05-24 17:47:48]
上階は停電で給水が停止したりエレベーターが停止する。
4338: 匿名さん 
[2020-05-24 18:13:09]
1階は植木鉢や猫除けのペットボトルが落ちてきて災難もあるが、女物の下着が舞い落ちてきてラッキーなこともある
4339: 匿名さん 
[2020-05-25 08:23:43]
うちのマンションでも1階の専用庭に
ペットボトル等が投げ捨てられていて
注意喚起をしている。
4340: 匿名さん 
[2020-05-25 08:46:15]
マンションの設計によったら上階と下階とどちらが良いかは個人によって異なるので吟味して購入したほうが良いでしょう。
4341: 匿名さん 
[2020-05-25 08:53:56]
うちは最上階、東南角部屋。
漏水の心配はないけど、下階への騒音はちょっとは
気にしている。
4342: 匿名さん 
[2020-05-25 10:04:51]
漏水があると後処理が大変だしね。
4343: 匿名さん 
[2020-05-25 10:48:50]
排水管の本管(縦管)は共用部分、枝管は専有部分と割り切って考える役員がいるが、枝管といっても室内に敷設されているわけではなく、床下(下の部屋から言えば天井裏)にあるのだから、その部屋の区分所有者が勝手に修繕できる代物ではない
標準管理規約21条2項を根拠にして本管と一緒に枝管の管理(修繕)を管理組合が「行うことができる」というより、そもそも枝管は専有部分ではなく共用部分でありその管理は管理組合の責任と費用で「行わなければならない」とするほうが現実的解決策だろう
4344: 匿名さん 
[2020-05-25 17:39:44]
あなたはPART2の書き込み者ですよね。
ここにきてもだめですよ。
4345: 匿名さん 
[2020-05-25 18:16:56]
専有部分の床下に設置されている排水管(枝管)は共用部分であると判断した裁判例がありますね。

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