マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
4146:
匿名さん
[2020-05-12 12:21:41]
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4147:
匿名さん
[2020-05-12 13:03:05]
外部居住組合員には規約上理事の資格をなしにしていながら、
ペナルティ5000円を科しているので 、近隣に住んでいるので理事になってもいいと組合に連絡すると、 規約上ダメですのでと丁寧に断られた。 5000円は管理費等と一緒に口座振替している。 これは犯罪ではないですか。 理事の資格を奪いながら罰金を科するなんてヒトラーより強権ですね。 |
4148:
匿名さん
[2020-05-12 13:56:29]
外部居住者は理事の資格がないと決めているのなら
ペナルティを取るのがおかしいでしょう。 あくまでマンション居住者の区分所有者で輪番制の理事が 回ってきたときに拒否した者に対してペナルティを課す べきです。 理事会が年間12回実施されているとしたら、半数以下の 出席者に課徴金を課す。その金額は役員終了時に2万円とか 3万円を口座引落で処理すると。 金額が大きいからといって裁判にもっていく組合員はほとんど いないと思いますよ。裁判になれば組合が受けて立てばいいだけです。 どうせ裁判費用、弁護士費用は組合負担ですからね。 |
4149:
匿名さん
[2020-05-12 14:22:48]
マンションにはいろんなタイプがある
理事会活動が低調で理事は管理会社がおぜん立てする書類にハンコをつくだけ、マンション内の傷み・故障は契約業者が四24時間監視していてすぐに見つけて修繕してくれる、ペットが共用部分で粗相しても管理員がすぐに駆け付けて清掃、、、つまり組合員は毎月の管理費だけ払えばいいようなマンションだ |
4150:
匿名さん
[2020-05-12 14:37:22]
他方、理事会や委員会の活動が活発でほとんど毎週のように何らかの意見交換会や説明会が開かれ組合員も積極的に参加している、月に3回組合員総出で共用部分の清掃をする、駐輪やゴミ出しやペット飼育に関する厳格なルールが守られている、、、というマンションでは、そこに住んでいる組合員は管理費支払い以外にも日常生活を通じてマンションの維持管理に一定の貢献をしていることになる
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4151:
匿名さん
[2020-05-12 14:47:17]
>>金額が大きいからといって裁判にもっていく組合員はほとんどいないと思いますよ
現実的にはそうなんでしょうけど、相手の泣き寝入りを想定しているようで ハッキリいって下品な考え方ですね。 請求代金が10万なら交番に通報するだろうけど3万なら我慢して払うだろう というボッタクリバーの経営者と同じレベルですよ。 |
4152:
匿名さん
[2020-05-12 14:54:29]
外部居住者の負担増を認めた裁判官は、管理費支払いだけの外部居住者と管理費支払いプラス日常生活を通じた貢献の組合員との差を考慮した結果、このマンションの実態からするとお金に換算して月額2500円くらいと判断したのだろう
だから、この判決を根拠にして全てのマンションで外部居住者や理事辞退者や行事不参加者から2500円の追加負担を徴収することが正当化できるわけではないし、2500円を超える追加負担がダメというわけでもない しかし、月額5000円は少々エゲツナイ気がしますが、、、 |
4153:
匿名さん
[2020-05-12 15:47:47]
5,000円支払うのが嫌なら理事会に参加
すればいいんですよ。 |
4154:
匿名さん
[2020-05-12 17:19:46]
基礎学力のない万年受験生の答案のような支離滅裂な書き込みばかりだな。
輪番制の役員を拒否した組合員に対してペナルティをかけることを認めた判決はあるのか?ないのか? 裁判例があると書いたお前、出せよ。 |
4155:
匿名さん
[2020-05-12 20:31:09]
居住していない区分所有者と、輪番制を拒否した
者とはペナルティに関しては同じ判決が出るよ。 |
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4156:
匿名さん
[2020-05-12 20:40:23]
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4157:
匿名さん
[2020-05-13 00:32:39]
<最高裁判所判例>
事件番号:平成20(受)666 事件名:協力金請求事件 裁判年月日:平成22年1月26日 法廷名:最高裁判所第三小法廷 裁判種別:判決 結果:破棄自判 【判示事項】 ?団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらないとされた事例 【裁判要旨】 ?団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて月額2500円の住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更は,次の(1)?(4)など判示の事情の下においては,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない。 (1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。 (2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。 (3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。 (4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。 10441 匿名さん 1時間前 自ら専有部分に居住しない組合員、つまり賃貸とか投資目的でマンションを 購入して実際には住んでいない組合員に協力金を払わせることに関する判例であって 輪番制の役員を拒否する組合員に同じようなことが通用するとでも思ってるのかww |
4158:
匿名さん
[2020-05-13 08:37:00]
>>4157さん
<最高裁判所判例> 事件番号:平成20(受)666 事件名:協力金請求事件 裁判年月日:平成22年1月26日 法廷名:最高裁判所第三小法廷 裁判種別:判決 結果:破棄自判 この判例は当然知っていますよ。常識の範疇です。 それを認識した中での私の判断をしたまでです。 |
4159:
匿名さん
[2020-05-13 08:45:34]
マンション管理の仕方はそれぞれのマンションで千差万別です。
基本は管理組合主導でおこなわれるべきでしょう。 これさえできれば、管理会社との対立はおこりません。 しかし、そのためには理事のメンバーの管理能力、知識、時間等が 必要になります。 それができないから管理会社丸投げというマンションもでてくるのです。 そういうマンションは、工事費が高いとかいって不満をいっても仕方が ないような気がします。 |
4160:
匿名さん
[2020-05-13 09:03:49]
工事を依頼するときの手法を理解すべきですね。
同じ条件で相見積もりを取らなければ、どこが 安いのか等がわかりません。 その手法としては、まず1社と工事個所、使用材料等 を打ち合わせて見積を提出してもらいます。 そしてほかの業者には、その数字を消して見積もりを 提出してもらいます。 そうすれば同じ条件での見積もりとなりますので、高いのか 安いのかの判断はすぐ分かります。 |
4161:
匿名さん
[2020-05-13 10:36:38]
結局、輪番制の役員を辞退した組合員にペナルティを払わせることを認めた裁判例はないんだw
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4162:
匿名さん
[2020-05-13 11:23:08]
だから細則か規約で決めればいいんですよ。
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4163:
匿名さん
[2020-05-13 11:26:21]
↓ こんなことを書いていたのにね。
>>4142 >輪番制の順番が回ってきたときに、拒否する者については理事会協力金 >というペナルティを課したらいいと思います。 >裁判例もありますし、月に2,500円程度なら問題はないと思います。 |
4164:
匿名さん
[2020-05-13 11:31:35]
まずは裁判例を示そう。
話はそれからだ。 |
4165:
匿名さん
[2020-05-13 12:02:41]
単に規約できめれば、マンション非居住者のペナルティについては
判例もあることだし、それでいいのではと思ったまでのことですよ。 非居住者のことについては、規約で役員はマンション居住者に限る という規定がされているマンションも多いのではないですか。 非居住者のことより、輪番制の順番が回ってきたのに、役員を拒否 する者の対応をどうするかが問題ですからね。 理事を拒否する者、理事に選出されたのに理事会に出席しない者の 対応をどうするかということですが、金銭的な縛りをしておくことも 必要でしょう。 だから規約や細則で規定しておけばいいのではと思います。 法律に規定がなければ規約が優先しますからね。 |
個人的には理事辞退者を追い回すのではなく、理事就任者に報酬をあげるほうが良いと思っています