マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
3926:
匿名さん
[2020-04-23 19:14:46]
専有部分、専有部分の中にある法定共用部分以外の部分、共用部分の3分類説ですな
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3927:
匿名さん
[2020-04-23 19:19:51]
だから専有部分を規約で共用部分にすることはできないですが
専有部分の中にあって専有部分でもなく法定共用部分でもない部分は 規約で共用部分にできると主張しておられるわけです |
3928:
匿名さん
[2020-04-23 19:21:44]
専有部分以外はすべて共用部分という2分類説も有力ですよ
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3929:
購入経験者さん
[2020-04-23 19:38:49]
>>3927 匿名さん
専有部分の中にあって専有部分でもなく法定共用部分でもない部分になると専有部分には何もなくなりませんでしょうか。? さて、専有部分の中にある法定共用部分とはどこを指しているのでしょう。 |
3930:
匿名さん
[2020-04-23 19:47:50]
管理人室は専有部分ですが規約で共用部分にすることはできます。
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3931:
匿名さん
[2020-04-23 20:08:41]
おそらく室内に設置されたインターホン送受話器や熱感知器・ガス漏れ感知器を
専有部分でもなく法定共用部分でもないので規約で共用部分にするということだと 思います まあ,そんな七面倒な規約改正手続きを取らなくても、感知器交換費用は組合で 持ちますと言えば済むような気もします |
3932:
匿名さん
[2020-04-23 20:21:52]
>>3931 匿名さん
もちろんそのようにしてもいいでしょう。各マンションによって 構造や設備等がまちまちですから、各マンションによって考えて ください。これほど簡単で分かりやすいことはないと思います。 私のマンションは規約に各設備等の費用負担も明記しています。 細かいことを組合員で話し合っても喧嘩になりますから、現場で 指さしながら規約の説明をするとわかってもらいました。 |
3933:
匿名さん
[2020-04-23 21:05:19]
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3934:
匿名さん
[2020-04-23 21:09:47]
てゆーか部屋の中にある設備は専有部分だろw(標準管理規約7条3項)
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3935:
匿名さん
[2020-04-23 21:22:55]
各設備等の費用負担が規約に明記されてるって、エレベータのメンテ費用が世帯の人数だったらまだしも総体重を基準に計算されるマンションはイヤだなw
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3936:
匿名さん
[2020-04-23 21:36:14]
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3937:
匿名さん
[2020-04-23 21:41:34]
管理士「等」ですからね
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3938:
匿名さん
[2020-04-23 21:44:20]
(再)管理士「等」ですからね、そのへんで。
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3939:
匿名さん
[2020-04-23 22:13:35]
コロナ対策してますか?
密閉を避けるためかゴミ置き場の扉が半開きになってます |
3940:
匿名さん
[2020-04-24 08:41:58]
インターホンや熱感知器は専用使用権のある共用部分でしょう。
そうでなければ一斉に交換するときは、専有部分内のインターホン の子機は各戸負担なんですか。 |
3941:
匿名さん
[2020-04-24 09:30:57]
専有部分内にある玄関扉、サッシについては、外観を統一するために
共用部分としています。 玄関扉でいえば、錠部分と内側の塗装部分は専有部分です。 又、窓枠部分でいえば、サッシと網戸は共用部分です。 結露対策で内窓を作るのは専有部分内のことですから各戸で工事を しても構いません。ただし工事の届け出は必要ですが。 玄関扉に関しても、防犯対策で鍵を交換するのは各戸自由にできます。 |
3942:
匿名さん
[2020-04-24 09:47:57]
>>3940 匿名さん
こういった事態を考慮して、インターホンや熱感知器は規約により共用部分として、 費用負担は(定期的に行う修繕計画に基づき。)は組合が負担するとして一切交換した。 (これは専有部分にある法定共用部分以外の共用部分として取り扱った。) |
3943:
匿名さん
[2020-04-24 10:06:37]
別に規約共用部分にしなくても、規約で特定の専用使用権のある
共用部分の補修工事は管理組合で行うことができるとすればいいでしょう。 |
3944:
匿名さん
[2020-04-24 10:09:32]
インターホンは単なる共用部分ではなく、専用使用権のある
共用部分ですよね。 そうでなければ、だれでもその部屋で使用することができますから。 |
3945:
匿名さん
[2020-04-24 10:10:43]
>>3941 匿名さん
玄関扉については、錠部分と内側の塗装部分も法定共用部分 以外のものとして取り扱い一定の規制を設けたが、 扉の一斉交換時には管理組合の費用負担で行うことと、修繕 計画に組み入れた。 窓枠とサッシ、網戸も同様としました。 もちろん内装工事等は随時管理組合に申請書を添えて理事長 の許可を得るようにした。 その他細かい規約を設定はしているがこの稿では割愛します。 |