マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
3906:
匿名さん
[2020-04-21 08:48:43]
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3907:
匿名さん
[2020-04-21 09:24:00]
大規模修繕の件も分譲マンションの組合員としては
最も大切な事案でありますが、 いまはコロナ問題がマンションにとりまして重要な緊急事態です。 管理者としてどう対応するべきかを、 マンション管理士のご助言をお願いいたします。 |
3908:
匿名さん
[2020-04-21 09:46:57]
コロナ対策としては、国がしっかりした方針を明確に打ち出すべきです。
まず高熱が続いた者の診察病院を各地区ごとに広報すべきです。 そしてそこのドクターが必要といった者に対してはすべてPCR検査を 行うべきです。 そして軽症者はホテルへ、重傷者は病院で治療をすべきです。 マンションでの対応としては、熱が続いた場合、病院はどこに行けば いいのかをまず広報すべきです。 みんなに分からないように解熱剤とかを使用して対処していると最終的には 家族にもマンションの住民にも迷惑がかかることを広報してください。 自分や家族がそういう症状が出た場合、具体的に何をどうすればいいのかを 住民に告知してください。 後は、エレベーターに乗る場合やマスクの着用等一般常識の範囲内で行動 するようにすればいいでしょう。 |
3909:
匿名さん
[2020-04-21 10:46:34]
明日は我が身です。
いざという時にどうすればいいのかを今のうちに確認しておくべきでしょう。 病院はどこにいけばいいのか。 かかりつけの病院にいきなりいっても病院は迷惑しますし、やってくれません。 保健所へ連絡してもいきなりPCRの検査はしてくれません。 自分の身は、自分の家族は自分で守ることが大切です。 |
3910:
匿名さん
[2020-04-21 16:13:37]
大規模修繕工事もやらなければならないでしょうからね。
玄関扉の補修工事は管理組合がしてますか、それとも各戸でやってますか。 インターホンの補修も管理組合がしているとこが結構ありますからね。 規約には何の規定もないのに。 本来は専用使用権のある共用部分の管理は各区分所有者の責任と負担で するのが普通なんですが。 |
3911:
匿名さん
[2020-04-22 08:55:13]
専用使用権のある共用部分については、知らない理事長が
工事を認めるとそれが実績になり、その後は慣例として 管理組合が補修工事をしなければならなくなる。 規約違反だからその分を返還しろといっても、売却して でていった住民からの返還は難しいでしょうしね。 |
3912:
匿名さん
[2020-04-22 10:41:54]
大規模修繕工事の時期
第1回目 築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~30年 2.1% 第2回目 築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5% 第3回目 築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1% >>3906 匿名さん ただ大型設備(エレベーター、給排水設備、配管、玄関扉等) については30年以降の工事となりますのでそれを勘案して修繕 ・・・・・ |
3913:
匿名さん
[2020-04-22 10:46:43]
何か質問ですか?
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3914:
匿名さん
[2020-04-22 14:05:53]
今日からコロナ感染者が少なくなるといいんだけど。
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3915:
匿名さん
[2020-04-22 14:54:45]
専用使用権が設定されてる共用部分を誰の責任と負担で管理するか、規約に書いてあるだろ
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3916:
匿名さん
[2020-04-22 15:22:06]
専用使用権のある共用部分の管理については基本的には
規約で各区分所有者の責任と負担で行うように規定されて いますが、インターホン、メールボックス、熱感知器の補修工事 については、どこかの時点で規約をしらない理事長が管理組合として 修理をしているので、私どものマンションではその部分に関しては 管理組合の責任でやるように規約に規定したんですよ。 |
3917:
匿名さん
[2020-04-22 15:26:48]
熱が出たくらいで病院行くなよ
解熱剤飲んで暖かくして水分補給してオムツして1週間我慢 |
3918:
匿名さん
[2020-04-22 17:32:09]
インターホン子機や熱感知器は室内にあるんだから普通は私物だと考えるけどな
メールボックスは全体を建物の付属物つまり共用部分と考えるのが一般的で、ボックスごとに専用使用権が成立するとは手堅いw |
3919:
匿名さん
[2020-04-23 08:47:45]
インターホンや熱感知器は普通は専用使用権のある共用部分と規定してあるでしょう。
玄関扉や窓枠サッシ、ベランダ(ドレンも)も専用使用権のある共用部分です。 メールボックスも専用使用権のある共用部分です。 インターホンについては、その修理代は管理組合と各戸バラバラの状態です。 |
3920:
匿名さん
[2020-04-23 10:04:52]
専用使用権のある共用部分であっても規約で規定すれば
管理組合が修理をすることもできます。 |
3921:
匿名さん
[2020-04-23 13:29:05]
だから私が主張する
専有部分の中にある法定による共用部分以外の部分を規約で共用部分にして 修繕等の計画を組みなおしなさいと言っているのです。 |
3922:
匿名さん
[2020-04-23 17:09:14]
専有部分以外のものはすべて共用部分でしょう。
専用使用権のある共用部分も規約に規定しなくても共用部分なんです。 当然法定共用部分も規約に規定しなくても共用部分です。 |
3923:
匿名さん
[2020-04-23 17:43:18]
いいえ、専有部分の中にある法定共用部分の規定の話です。
専有部分の中にある法定による共用部分以外を規約で共用部分とする。 |
3924:
匿名さん
[2020-04-23 18:14:45]
専有部分を規約(賛成多数)で共用部分にすることはできないのでは?
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3925:
匿名さん
[2020-04-23 18:58:21]
だから、専有部分の中にある法定共用部分以外の、
と言っているでしょ。 専有部分を規約で共用部分とは言っていませんが。 |
ただ大型設備(エレベーター、給排水設備、配管、玄関扉等)
については30年以降の工事となりますので国交省の出している
長期修繕計画には含まれていませんので、それを勘案して修繕
積立金の額を検討すべきです。