管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

3846: 匿名さん 
[2020-04-15 10:06:35]
水栓の交換は各戸負担にしないで組合が負担すれば100%交換できる。
3847: 匿名さん 
[2020-04-15 10:16:14]
水栓やキッチン、トイレ、浴室等、これらは専有部分であり
各住民が負担すべきものです。
又、水栓についても交換しなければならないところはごく一部です。
水栓の種類や価格も千差万別です。
いい水栓、使いやすい水栓にしたい方もおられます。
悪くない水栓が圧倒的に多いのに、全交換は無理でしょう。
3848: 匿名さん 
[2020-04-15 13:55:57]
>>3845 匿名さん
貴方が水栓からの漏水だと言っているから水栓の交換を組合費で一斉に行えばいいと言っているだけです。漏水の原因は一番が水栓だと決めつけてはいけません。マンションの給排水設備によっては様々です。水栓からの漏水が一番とは限りません。
3849: 匿名さん 
[2020-04-15 15:40:10]
>>3823さん 
  3813=3821です。
   大変参考になりました。有難うございます。
  当方の検討が始まれば不明なことが出てくると思います。
  その節は宜しくお願い致します。
3850: 匿名さん 
[2020-04-15 17:11:52]
頑張ってください。
3851: 匿名さん 
[2020-04-15 20:18:09]
漏水対策として、長期修繕計画書に予算を計上するとともに
規約に明記しておくことが必要です。
その際は、先行工事者に対する規定も是非入れておいてください。
3852: 匿名さん 
[2020-04-16 08:49:16]
マンションの漏水は水栓からが圧倒的に多いと思いますが、
それ以外にはどんなものがあるんですか。
3853: 匿名さん 
[2020-04-16 13:10:10]
コロナ問題は、管理組合の総会開催にも大きな影響を
与えています。
集会の開催ができなければ延期もありますが、それでは
役員の任期や予算の問題、管理会社との契約更新の問題等
いろんことが生じてきます。
基本は総会を延期せず、議決権行使書や委任状での決議に
かえていった方がいいのではと思います。
そのためには、議案書を早めに配り、質問とかは書面で行い
理事会に任せてもらう方法が一番いいのではないでしょうか。
これについてはいろいろと問題点はあるでしょうが、国交省も
提案してますから、それを参考にされたらいかがでしょうか。
3854: 匿名さん 
[2020-04-16 13:14:28]
どうしても人前で質問したい爺さんがおるねん
3855: 匿名さん 
[2020-04-16 13:59:17]
そういう方は、理事会に質問状をだせばいいでしょう。
それに対して理事長(理事会)が返答すればいいんです。
但し、総会での議案以外の提案はできませんが、その問題に
関してはどちらにしても議案外の問題ですので、次期理事会の
検討課題となります。
3856: 匿名さん 
[2020-04-16 15:45:42]
総会の延期は、役員の交代も延期になりますし、
予算に関しては現行を活用、管理会社との契約は
総会開催まで継続ということになります。
新規事業については総会開催まで延期ということになります。
もし、管理会社との重要事項の変更をしようと計画していれば
それも延期ということになります。
3857: 匿名さん 
[2020-04-16 16:34:19]
緊急事態宣言を出せる管理者がいますか。
濃厚接触者が関係者に発生したら各々機能不全に陥ります。
本来は自治会(町内会)が機能するべきですが区分所有者
の集まりの管理組合は組合員の財産を守らなければなりま
せん。

この際自主管理の訓練をなさることです。管理会社は濃厚接触者が発生
した時点で営業を停止しても法律には触れませんのでマンションの損害
は関係ありません。
3858: 匿名さん 
[2020-04-16 19:53:54]
>>3857さん
マンションでの自治会加入者は非常に少ないようです。この傾向は
都会に行けば行くほど少なくなります。
コロナの感染者がでれば、理事会が動くのが自然の理です。
こういった場合、管理会社がうごくのではなく管理組合が動かなければ
ならないでしょう。
自主管理する必要はないでしょう。
理事長が理事や組合員で医者や行政に勤務している者の活用を考えれば
いいことです。
3859: 匿名さん 
[2020-04-16 20:13:19]
頑張ってください。
3860: 匿名さん 
[2020-04-17 08:43:56]
マンションで自治会の加入がゼロのところもあります。
3861: 匿名さん 
[2020-04-17 09:48:06]
>>5 匿名さん
当マンションは500戸超の分譲です。
理事会と役員会は区別しています。
1、理事会=理事のみ。
2、役員会=組合理事長、組合監事、防火管理者、自治会長。
3862: 匿名さん 
[2020-04-17 12:44:41]
理事会の役割は分かりますが、役員会は何をするのですか。
又、監事は理事会には参加していないんですか。
監事が理事の執行活動を監視するのであれば、理事会に出席しなければ
理事会が何を考え何をしいいるのか分からないのではないですか。
それに、自治会が参加していますが、マンションでの自治会の加入率は
どれくらいですか。
自治会のメンバーで賃借人も役員会に参加できるんですか。
単なる消防訓練や、高齢者に対するフォロー活動に協力してもらう
だけだったら問題はありませんが、建物や設備の維持とかに自治会が介入
するのはおかしいでしょう。
3863: 匿名さん 
[2020-04-17 13:27:38]
>>3862 匿名さん
1、監事は理事会への出席は強制ではありません。
  理事会の資料は配布します。理事会への参加は自由ですし、
  意見を述べても構いませんし、不正があるときは、
  臨時総会の招集権もあります。
2、自治会の加入率は100%です。
3、自治会員の資格はマンションの住民がすべてですから、
  賃借人、使用貸借人、区分所有者、等々が対象です。
4、理事会は開催日をオープンにしていますので。住民であれば
  どなたでも意見を述べても構わない旨の掲示をしています。
  もちろん管理組合の理事長や理事や監事等も自治会への出席
  や意見も許されております。
5、賃借人、使用貸借人、は自治会の役員になれます。管理組合員
  理事も一定の条件を満たせば務めることができます。
6、コロナ問題等には管理組合と自治会が協力して対応しています。
  この問題に関しては自治会の役員会に理事の面々も出席して
  意見等を述べております。
以上舌足らずで申し訳ございませんが、ご理解ください。
3864: 匿名さん 
[2020-04-17 14:08:31]
自治会への加入率が100%ということですが、賃貸に出しているオーナーは
自治会員なんですか。借りている方は自治会に加入届をだされているんですか。
多分賃貸人の口座から管理費等と一緒に口座引落をして、建前上は家賃の中に
包含されているということになっているんではないですか。
コロナ問題については、管理組合が自治会に協力要請をして一緒に取り組むことは
いいことだと思います。
ただ、その場合の経費については慎重を要する問題となりますので、管理費の使用
範囲(規約に明記されています。)を超えないようにすべきです。
この問題はPART2でも取り上げられているのですか、もしそうであるなら
PART2で対応してください。みてないので分かりませんが。
3865: 匿名さん 
[2020-04-17 14:55:37]
自治会費は組合員の口座から管理費等と一緒に振り替えられます。
外部にお住いの組合員も同じです。

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