マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
3706:
匿名さん
[2020-04-06 08:43:11]
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3707:
匿名さん
[2020-04-06 09:07:04]
定期総会(通常総会)は区分所有法の強行規定で1年以内に
開催をしなければならないので、 別段の規約の制定はできないが、国土交通省の政令では区分 所有法の強行規定を覆してもいいことになるが、 これって三権分立を犯すことになるので国会での法改正をし ないといけないにではないでしょうか。 |
3708:
匿名さん
[2020-04-06 09:13:21]
法的には今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、 その法律の規定はしめされていません。 |
3709:
匿名さん
[2020-04-06 09:15:11]
今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、 その法律の規定はしめされていません。 |
3710:
匿名さん
[2020-04-06 09:35:57]
法務省が勝手にその見解を示すのも国会審議(立法府)
を無視したことになりませんか。 こういったもろもろの事案については臨時国会を召集 して審議されるべきであると思うがどうでしょうか。 法律の強行規定を行政府等々が勝手に介在したら三権 分立が」壊れる。 分譲マンションの規約の制定、変更、廃止等を区分所 有法31条と異なる規約としたり、 理事会等で異なる取り決めとするのと同様である。 |
3711:
匿名さん
[2020-04-06 10:09:03]
法務省は特別な事情が生じたため1年以内の猶予を出しただけですよ
優先するのは己の管理規約です 全員の合意が無ければ書面のみでの決議も無理で、リアルな開催が義務付けられています これは管理者としての義務でもあり怠ると過料を科されることもありますよ 適正化法に反します 71条 合法的にも定期総会は開催すること、ただし出席者は最小限で委任状、議決権行使書を利用して成立させるしかありません |
3712:
匿名さん
[2020-04-06 10:13:00]
どうやら結論が出たようですね。
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3713:
購入経験者さん
[2020-04-06 10:56:10]
>>3711 匿名さん
適正化法71条。(標識の掲示) マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、 国土省令で定める標識を掲げなければならない。 区分所有法71条(第三章 罰則) 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、 理事、規約を補完する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料 に処する )各一号から各十号までは六法全書でご確認ください。) |
3714:
匿名さん
[2020-04-06 11:17:38]
殆どのマンションでは例年同様総会が
開催されますよ。 |
3715:
匿名さん
[2020-04-06 11:24:27]
出席したくない、出席すると感染の危険が伴うと
思っている人は議決権行使書で参加すればいいだけのことです。 総会に直接出席して意見を述べても、それで決議が変わる訳 ではありませんから。 議決権行使書での参加が多い組合が殆どですし、あとは淡々と 普通決議や特別決議を規約に則って進めていくだけです。 総会に直接出席してもしなくても、同じ1票としてしか権利は ありませんから。 総会で意見が出て議案の内容を変更することはできません。 |
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3716:
匿名さん
[2020-04-06 12:10:42]
どさくさに紛れて議案が変更されています。
次期役員名の議案が変更になっている。 議案書にある理事名と役員の定数が異なる。 |
3717:
匿名さん
[2020-04-06 12:19:39]
総会の議案書案が変更になっている?
そういうマンションは規約や法律とかを考える必要もないでしょう。 理事会自体が死に体になっています。 そういうマンションもあるんですか、通常では考えられません。 特殊なマンションは、弁護士を使って改善策を講じなければ解決しません。 匿名掲示板や住民がうわさ話程度を行っていてはだめでしょう。 |
3718:
匿名さん
[2020-04-06 13:59:30]
過去の議案書は全組合員に総会2週間前に配布されているが、
議事録が配布されていない。(27年分) |
3719:
匿名さん
[2020-04-06 14:03:16]
71条は区分所有法の罰則規定です
書き方が悪かったですかね |
3720:
匿名さん
[2020-04-06 14:06:02]
議事録は理事長さんに見せろと要求すれば見せますよ
配布する決まりでもあるなら配布すると思いますが普通はない |
3721:
匿名さん
[2020-04-06 14:18:11]
議事録は配布しなければだめでしょう。
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3722:
匿名さん
[2020-04-06 14:21:07]
それはわかっているが配布してくれないので、
議案書の案はすべて可決されたものと解釈して、 今までマンションライフをしてます。 |
3723:
匿名さん
[2020-04-06 14:35:56]
配布するかどうかはその組合のやり方次第じゃなかったっけ?
保管場所を建物内の見やすい場所に掲示して、請求があったら閲覧させないとだめ、ってのはあったと思うけど。 |
3724:
匿名さん
[2020-04-06 14:49:56]
それが普通の標準管理規約タイプ
議事録は配布はしないと思うけど 回覧するマンションが多かったか わたしは毎年理事会も総会もすべての議事録コピーを請求してます |
3725:
匿名さん
[2020-04-06 15:47:23]
議事録は作成しないと罰則があります。
回覧や配布は必要ありませんが、総会の内容を議事録として みなさんに回覧はした方がいいと思います。 それをしなかったら、総会の状況が全く分かりませんので。 |
延期をすれば役員の交代も延期されます、議決権行使書をフル活用するしかありませんね
法務省の発表後にマンション管理センターも定期総会についてのQ&A出してますよ
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...