マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
3122:
匿名さん
[2019-12-11 08:59:15]
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3123:
匿名さん
[2019-12-11 09:04:36]
>>3119さん
自治会活動を行っていくためには、全員の加入が必要なのは 理解はできます。 しかし、自治会法で決められているので、裁判になったら負けます。 心情的には全員の加入がいいのはよく理解はできますが。 |
3124:
匿名さん
[2019-12-11 09:10:13]
>>3121さん
自治会法がネックになっていますね。 確かに管理組合と自治会は別物ですからね。 ただし、お互いに協力をしていってより良いマンションライフが 送れるようにするのは考慮すべきだと思います。 その中で未加入者のものに対しても同じように対応するのは難しい かもしれませんが。 当然専有部分については、各戸で対応するのは当たり前のことです。 |
3125:
匿名さん
[2019-12-11 10:32:26]
>>3123 匿名さん
自治会法の説明をお願いします?。 |
3126:
匿名さん
[2019-12-11 10:54:55]
自治会法で検索すれば条文がでてきます。
自分で調べることが大切です。 自治会法自体そんなにボリュウムはありません。 |
3127:
匿名さん
[2019-12-11 11:28:35]
自治会法の場合は、最高裁の判例を参考にすべきですね。
自治会への入退会は自由だが、それについては判例で理解 できると思います。 また、別スレですが、自治会についてのスレではその点を 詳しく論じられていますので、別スレを参考にしてください。 |
3128:
匿名さん
[2019-12-11 13:59:09]
うちの組合も全員自治会に入会してます。
賃借人も自治会員ですが、自治会費は賃貸人が管理費等と 一緒に口座引落で納めています。 350戸全員が自治会員です。 |
3129:
匿名さん
[2019-12-11 20:25:50]
マンションの中には、理事会と自治会が混同しているところもあり、
役員も兼任、会議も同じだから一緒にしているところもある。 |
3130:
匿名さん
[2019-12-12 08:32:54]
小規模マンションの場合は人材不足のため
兼任が多くなるのがその要因でしょう。 |
3131:
匿名さん
[2019-12-12 11:09:26]
自治会と理事会は目的は別ですが、マンションライフを
楽しくしていくためには、協力していくべきでしょう。 |
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3132:
匿名さん
[2019-12-13 08:32:13]
マンション周りの清掃とか、花植えとかは一緒にやったらいいでしょうね。
消防訓練も同様に。 |
3133:
匿名さん
[2019-12-13 11:56:44]
>>3128 匿名さん うちの組合も全員自治会に入会してます
全員加入の手法をぜひ披露してもらえませんか。 加入する、しない は自由なのになぜ?全員加入、と思います。 賃貸にすれば当マンションには住んでいないのに、また移転先で加入し会費を払うと二重払いになっているかも等、ちょっと理解できません。 3128さんところの方法が全マンションに暮らす人々が理解できれば皆平穏に過ごせると思います。よろしくお願いします。 |
3134:
匿名さん
[2019-12-14 11:06:05]
分譲時に加入することになっていましたので別に
秘訣はありません。 賃貸にする場合は一応オーナーから口座引落で差し引かれていますが、 オーナーが賃借人に請求しているかどうかは分かりません。 賃借人が自治会費を支払うことはありません。 自治会費を口座引落にしているのは、集金の手間を省くために便宜を はかっているだけのことです。 今まで総会でなぜ自治会費を口座引落にしているのとか、退会をしたものは 一人もいません。350名もいるんですけどね。 |
3135:
匿名さん
[2019-12-14 13:22:19]
分譲時に全員が書面合意した原始規約の附則に地元の自治会に加入する定めがあり、他に、専有部サービス料金を管理費から利用の有無に関わらず全戸分一括支払いの定めなどがあります。
(分譲後の実情は、自治会は任意加入、専有部サービスは総会決議で解約済。) 普通の総会決議ではできないことが、附則に定められていると思うが、附則のそういう部分について書面合意は有効なのでしょうか?(あるいは、私の所の原始規約(附則)が普通と違うのか?) 国交省の標準管理規約は、分譲会社が(市役所や近隣住民と)締結した協定を「附則で承認する旨規定する」としている。 <マンション標準管理規約(単棟型)> (市及び近隣住民との協定の遵守) 第69条 区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。 第69条関係 ① 分譲会社が締結した協定は、管理組合が再協定するか、附則で承認する旨規定するか、いずれかとする。 ② 協定書は規約に添付することとする。 ③ ここでいう協定としては、公園、通路、目隠し、共同アンテナ、電気室等の使用等を想定している。 |
3136:
匿名さん
[2019-12-14 14:27:42]
常識的に判断して、地域住民との協定については順守した
方がいいと思いますが、専有部サービスについては、どこまで やるのか等も含めて、本来は各戸で対応すべき問題ですので、 規約の改正をしたほうがいいと思います。 書面で行う付則についても総会決議で解決できますよ。 ただ、一部住民との話し合いが必要な部分もあります。 |
3137:
匿名さん
[2019-12-14 20:34:09]
いくらなんでも専有部分のサービスはやりすぎだね。
早く規約の改正をすべし。 |
3138:
販売関係者さん
[2019-12-14 20:53:09]
専有部サービスをするなら子育て等や老人の面倒等を徹底したサービス業務をするべきでしょう。料金は個別契約にして管理会社がサポートする。現行のサービス内容は詐欺的である、。
管理会社の現行の専有部分サービスの内容からして本音の部分は専有部分のリホームや取引の内部情報を得ることで商売につなげるものであるように思えますが、いかがでしょう?。 |
3139:
匿名さん
[2019-12-15 10:05:45]
管理会社もマンションの補修工事や点検等でバックリベートを
確保する時代は過去のものになると思う。 今後は専有部分のリフォームや介護とか育児とかの分野をマンション と一緒に取り組んでいくべきでしょうね。 |
3140:
匿名さん
[2019-12-15 10:07:00]
知識を知恵に変えてマンションをより良いものに
変えていくべきでしょう。 |
3141:
3133本人
[2019-12-16 00:23:31]
このたびは皆様の情報提供(自治会加入する、しない。自治会費徴収について)により考えて一つの結論を得ました。ありがとうございました。
皆さまから投稿して頂いた情報を纏め、本人管理規約に目をとうし考えた結果、ある条文が目に止まりこれを適用すれば解決する?。というのは 管理費適用のなかで、 ●地域コミュニティにも配慮した居住者のコミュニティ形成に要する費用 を自治会費として拠出することは規約違反とは思わない。これが承認されれば特別に徴収している自治会費は不要。 ●町内会(自治会)での仕事は身近なものに意外と多いため「自治会退会=自治会費払いません」とは単純にいかないようだ。 例 本人自治体で①市民の声として夜道が暗いので街灯をつけてほしい。に市の回答は町内会(自治会)に依頼し実施して下さい。②市の広報誌の配布が他地区より約2週間遅いので早く配布してほしい。に市の回答は町内会(自治会)に依頼してください。又は市本庁のロビーに置いていますので取りに来てください。等々。自治会費を納めていないと色々不便なことが発生しそう。 ●本人管理組合の総会収支表で自治会費未収金1戸分計上あり。これは賃借人と判明している。この人に支払いを求めても自治会に加入しません(していません)と回答されたらそれまで。この未収金どうする。 管理費から拠出する仕組みにすればこれは(未収金)防げる。 ●自治会費は管理費から拠出、特別徴収の町内会費(自治会費)の徴収はやめるよう理事会に提言する |
お宅のマンションすごいですね。
しかし、マンション管理の基本を見直す必要がありますね。