マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
2502:
匿名さん
[2019-07-26 10:55:52]
2499の人、何言ってんだかサッパリわからない。日本語分かってんの?
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2503:
匿名さん
[2019-07-26 11:06:50]
2499は理解できないな。
もう少しまとめたらいかがですか。何をいおうとしているのかが 分りませんので。 |
2504:
匿名さん
[2019-07-26 11:45:52]
>>2494 に追記
駐車場使用料金、自転車置き場使用料、バイク置き場使用料、原付バイク(50cc)置き場使用料は管理費 修繕積立金記載の別紙一覧表中にそれぞれ記載。 自転車置き場使用料の改定は普通決議(議事録で確認)とした。 |
2505:
匿名さん
[2019-07-26 11:59:16]
細則は普通決議と決まっているよ。
問題は管理規約の別表か細則の別表かということです。 管理規約の別表となっていれば規約の改正となるので特別決議 となる。 |
2506:
匿名さん
[2019-07-26 12:37:42]
>>2505
ここら辺を理解してもらえなくて苦労しております。 |
2507:
匿名さん
[2019-07-26 13:32:47]
>>2506さん
そういう知識がない者が理事長になれば、別表が規約の別表 だろうが細則の別表だろうが関係ないと思うんだろうね。 へたに意見をいえば理事長としてはプライトが傷つけられたと 思い反発するしね。 理事長をやめ一般組合員になった時にいかに無力かが痛感 させられると思うけどね。 |
2508:
匿名さん
[2019-07-26 14:23:21]
>>2507さん
内などは酷いものです。 管理費等の負担割合が一部の組合員の管理費等を三分の一位の減額を普通決議でしている。 (規約には管理費等の負担割合は専有部分の床面積の割合とすると記載されています。勿論分譲当時の管理規約には管理費等の専有部分タイプ別負担割合表は規約の別表第0にある。)。これ等はこれから組合員の利益等の授受問題で公平性の問題になるでしょう。 |
2509:
匿名さん
[2019-07-26 14:47:33]
>>2508さん
それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも あるんですね。 滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が 必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分 とは違いますけどね。 |
2510:
匿名さん
[2019-07-26 15:00:14]
滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
請求できますしね。 処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。 |
2511:
匿名さん
[2019-07-26 15:16:20]
>>2510さん
通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。 4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。 収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。 |
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2512:
周辺住民さん
[2019-07-26 16:05:39]
>>2509さん
区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。 以下をお読みください。 区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取) 第22条(分離処分の禁止) 第29条(区分所有者の責任等) 第38条(議決権) 第53条(区分所有者の責任) 第56条(残余財産の帰属) 第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等) 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用) 第67条(団地共用部分) |
2513:
匿名さん
[2019-07-26 16:15:37]
>>2509さん
滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。 順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。 滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。 |
2514:
匿名さん
[2019-07-27 09:45:57]
滞納金については現況を報告する責任が管理会社にはあります。
そして通常3ヶ月を経過したら理事会に引き継ぐというのが殆どの マンションではないんでしょうか。 反社の者がマンションの住民になっていれば規約で規制している マンションが現在は殆どですよ。 |
2515:
匿名さん
[2019-07-27 10:20:28]
理事会で管理会社に滞納状況を毎月報告させれば
いいのではないですか。 特に滞納金を処分するということは絶対やっては いけないことですから。 滞納金は競売や売却となっても特定承継人に引き継ぐ ことになってますからね。滞納金に処分はないのです。 |
2516:
匿名さん
[2019-07-27 12:21:07]
893が不法占拠しているマンションが競売前に管理会社系統の取引業者が任意売買した。
滞納管理費を買主に請求しないまま処分しているので担当理事長に質問したら管理会社の説明でそのようにしたとの事でいた。 管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だからとの回答でした。 滞納管理費は承継人にも請求できるのではないですかとの質問に対してすでに総会で決めたのでとの回答でした。 全員が承認したのですかとの質問に対して、全員の承諾などはいらないとの回答で以後無しのつぶてで受けてはくれません。 かの一流の管理会社109の回答でした。 不法占拠者の893は入居届けはしていて、駐車場の契約書等も組合事務所にあるはずですが、その内、入居者名簿の年数経過で差し替えを理由に届けのやり直しをしたので旧名簿は処理したようで証拠を隠匿されました。 |
2517:
匿名さん
[2019-07-27 20:19:47]
どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
管理会社の系統の取引業者でしょう。 滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。 |
2518:
匿名さん
[2019-07-28 11:47:01]
又、私が立てたPART2が台頭していますね。
私は絶対このスレは見ないと思っていたんですが、1ヶ月ぐらい 書き込みがなかったのでもう見てもいいかなと思っていたけど、 見なくてよかったと思っています。 PART2にどんなことが書き込まれているのかは全く分りませんし 又、分ろうともしませんけどね。 |
2519:
匿名さん
[2019-07-28 14:07:51]
滞納金を理事長に報告しない管理会社ってあるんですか。
それこそ委託契約違反ですよ。 管理会社は滞納者に対して電話で督促をするでしょう。 |
2520:
匿名さん
[2019-07-28 19:25:53]
>>2518
かなり動揺しているようだけどどうしたの? |
2521:
匿名さん
[2019-07-28 22:18:23]
>管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だから>との回答でした。
あなたがいっているように、特定承継人に対して滞納金は請求できますよね。 今からでも請求すればいいんではないですか。 管理会社は無視すればいいんですよ。 |