マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
20851:
匿名さん
[2024-11-16 17:54:29]
被告は現理事長がいいでしょう。
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20852:
匿名さん
[2024-11-16 20:49:02]
原告は区分所有者及び元理事はどうでしょうか。裁判所が認めるかはわからないが多分認めると思う。
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20853:
評判気になるさん
[2024-11-17 10:31:46]
原告は管理組合、すなわち理事長。
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20854:
匿名さん
[2024-11-17 11:25:20]
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20855:
評判気になるさん
[2024-11-17 11:58:17]
被告は前理事会。
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20856:
匿名さん
[2024-11-17 12:36:17]
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20857:
上位
[2024-11-17 13:19:09]
>請求の趣旨
「安心お助け隊」としてサービス契約を管理組合として契約して管理費から拠出 しているが、これは無効である。 原因が総会決議無効なら求めるのは支払いの差し止めでは? 請求の趣旨で、 安心お助け隊導入の総会決議の無効確認を求める。 とすると迂遠ですかね? 被告は管理組合です。被告のところに理事長の名前も書く。 訴えたら普通に勝てると思いますよ。 |
20858:
上位
[2024-11-17 13:26:39]
訴えてからすぐに仮処分の申し立てもしてみたら?なんか地裁の保全部って最優秀の裁判官の仕事だそうで、直接、話できます。
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20859:
匿名さん
[2024-11-17 21:52:50]
斎藤氏当選確実を見て何を感じますか。
久しぶりに民主主義を感じた。 日本もまんざら捨てたものではない。 この状況が続くと日本は良くなる。 民衆の勝利だ。 私は小さい事案だが実現まじかで圧力に 服してあきらめた過去がある。 勝負をすれば勝てたののと悔やまれる。 斎藤氏の心意気に感じた。 |
20860:
20849
[2024-11-17 23:32:36]
>請求の趣旨で、
>安心お助け隊導入の総会決議の無効確認を求める。 即時サービス契約の解約を要求します |
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20861:
匿名さん
[2024-11-18 13:21:02]
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20862:
上位
[2024-11-18 15:16:49]
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20863:
マンコミュファンさん
[2024-11-18 15:18:00]
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20864:
マンコミュファンさん
[2024-11-18 15:20:09]
訴える前に理事長と監事に内容証明出してみたら?
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20865:
匿名さん
[2024-11-18 16:12:31]
>>20862 上位さん
規約が法令違反になるのは区分所有法の強行規定に反する規約だけであるのを理解できてないあほ。 安心お助け隊は組合との委託契約で総会で決議されている事項であるが区分所有法の強行規定ではないので規約に設定しようが契約を締結しようが構わない。 法令に反するとはとても思われない。 |
20866:
口コミ知りたいさん
[2024-11-18 23:17:50]
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20867:
口コミ知りたいさん
[2024-11-18 23:20:12]
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20868:
評判気になるさん
[2024-11-19 03:46:21]
>>20865 匿名さん
おたくは管理規約でペット禁止になってるのに 普通決議で1代限り飼っていいとか 決議したら飼育オッケーだと思うのか?あほ 規約は憲法みたいなもので特別決議で変更するものだ。 普通決議でも総会決議だから規約違反でも容認したらオッケーとか管理会社に騙されているのだよ。あほ まー そんな人ばかりだから多くの管理組合で、管理費を使った専有部サービスがまかり通っている。 私は内容証明だして否決させたのだけど、おたくさんみたいな普通の人には到底無理だろう。 |
20869:
評判気になるさん
[2024-11-19 09:10:50]
知らないで管理規約違反をしていたらどうなるのか。理事会や総会でも
それが慣行として運営されており誰も異を唱えなかったら何も問題は ないよね。ただ、異を唱える者がいたら原点に帰らなければならない。 |
20870:
評判気になるさん
[2024-11-19 12:41:59]
年寄りが増えてるから専有部サービスは必要かもよ。
管理会社が紹介する業者だと管理会社に文句を言えるメリットがあるのよね。 例えば、管理会社の紹介で専有部に入った業者が窃盗とか強制わいせつなどした場合、管理会社に責任追及できると思われる。使用者責任を根拠にね。 自分でネットで探した業者を専有部、つまり自分の部屋に入れるのはお勧めしません。 裁判するまえによく考えたほうがいいよ。 |