マンションなんでも質問「管理組合の運営で、役員構成は利益相反に、誰も指摘無く管理会社の思う壺」についてご紹介しています。
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  3. 管理組合の運営で、役員構成は利益相反に、誰も指摘無く管理会社の思う壺
 

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匿名さん [更新日時] 2018-07-24 16:16:24
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マンション理事会の構成員は、下記構成です。
① 理事長・・・会社社長である区分所有者(管理会社社長と共謀しマンションの各種修繕工事を受注)
② 理事・・・・管理会社社長である区分所有者
③ 理事・・・・区分所有者
④ 監事・・・・管理会社の子会社社長である区分所有者(親会社100%出資)
このようなマンション管理組合が福岡市内にいくつか存在します。
国土交通省に連絡すると、上記構成は自主管理(マンション管理適正化法第2条7項により)になり、国交省としても手が出せないと言い張っています。
このような現実を皆様どのように思われますか?
上記役員構成は、約10年続いています。
理事の入れ替え選挙は、組合員には全く連絡なしです。

[スレ作成日時]2018-06-26 23:21:38

 
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管理組合の運営で、役員構成は利益相反に、誰も指摘無く管理会社の思う壺

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