住宅コロセウム「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-01-07 23:00:00
 

マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。

「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?

[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00

 
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【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】

351: 348 
[2005-12-26 14:31:00]
>>349
分かりにくかったですか。ベランダ手すりへかける(ベランダ外側に布団の一部が出る)
布団干しとベランダ喫煙についての賛否でした。
大部分のベランダ手すり布団干し否定派はベランダ内で干すのは構わないと言っています。
>>350
税金が \10,000/本になっても、「多少」の場合しか許さないんだね(^^
352: 281 
[2005-12-26 16:37:00]
>スーパーブルーさん
ちょっと時間ができましたので>>295 について書き込みします。
タイミングを逸した感がありますが、簡潔に記します。あくまで私見です。

管理規約・細則に「バルコニー」という言葉がいろんな箇所に出てきます。
それらはすべて同じ意味であると考えるのが一般的です。
共用部分である「バルコニー」が構造的に床および手摺り(手摺り壁)を
指すのであれば、専用使用部分の「バルコニー」も同じ解釈をしなければ
一貫性がなく、整合性を欠くことになります。
また、手摺りの外側まで専用使用権が及ぶ(排他的使用を認める。)としても、
他の人に不利益を与えるとは考えられません。

あなたのおっしゃる「手摺りの外側までは専用使用権が及ばない」との解釈では、
「手摺りに布団を干す」ことが、共用部分の用法違反となり、ほとんどの
マンションで禁止規定がなくても手摺りに布団を干すことができないことに
なってしまいます。
更に、細則を変更して布団干しOKとする場合、規約も変更しないと
規約・細則の中で自己矛盾を起こしてしまいます。
(手摺りに布団干しOK→手摺りの外側には専用使用権は及ばない
 →共用部分の用法違反→手摺りに布団を干せない)
つまり、細則のみを変更すれば足りるはずが、規約の変更が必要になります。
これは、ちょっと強引な解釈ではないでしょうか?

あなたの解釈の根拠を示していただければ、ありがたいのですが・・・
353: 匿名さん 
[2005-12-26 20:26:00]
よくわからない
簡潔に説明してほしい
354: 匿名さん 
[2005-12-26 20:55:00]
手摺の外側に布団がかからなければ、手摺に布団を干してもよいということ。
355: 匿名さん 
[2005-12-26 21:45:00]
具体的な干し方教えてください
356: 匿名さん 
[2005-12-26 22:18:00]
布団をベランダの手すりに干す人や、
ベランダでタバコ人はほとんどがここを見ていないと思う。

 =全く気が付いていない or 良いと思って続けている
357: 匿名さん 
[2005-12-26 22:20:00]
>>355
>具体的な干し方教えてください

その1:寝床から布団をバルコニーに運ぶ。
その2:手すりに布団を乗せ、布団クリップで固定する。
    この時、クリップが一つではなく、2つが理想。
その3:お日様に感謝しながら、布団たたきで数回パンパンとやり、ホコリを掃う。
その4:お日様に布団を数時間当てる。
その5:布団たたきで数回パンパンパンとやる。
    あまり叩くと布団を傷めるので、ホコリを掃う程度が理想。
その6:布団をしまう。
布団クリップは落下しやすいので、特に注意する。
そん7:フカフカの布団で寝る。
358: スーパーブルー 
[2005-12-26 22:57:00]
>>352 =281
スレありがとうございます。
まず、以下が私が『手すりの外側には専用使用権が及ばないのでは?』と思った理由です。

『専有部分の範囲』の解釈として代表的なものとして、『上塗り基準』と『壁芯基準』の2つ
が挙げられます。(それぞれの詳細はググッてください。キーワード:専有部分、マンション、壁芯)
この2つの内、専有部分の範囲の大きい解釈である『壁芯基準』ですら、『壁の中の半分まで』
しか権利は及びません。
これを基準に『専有使用権の及ぶ範囲』を想像するに、『手すりの外側までその権利が及ぶ』とは
とても思えないのです。←(これが理由です。私見なので、詳しい方に是非ともご教授願いたい!)

また、貴方のカキコの『管理規約・〜一貫性を欠く』のご主張ですが、『手すりの外側に専用使用権
が及ぶか否か』との問いに対する関連性を見出せません。(アタマ悪くてスマンです)

更に、『他人に不利益をあたえるとは考えられません』の部分は、『1F専用庭のあるMSにおいて
手すりへの布団干しは、1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)』として、過去スレにある
通りです。

最後に、『規約・細則と手すりへの布団干し』の部分ですが、もし、私の解釈が正しければ「殆どの
MSでは手すりに布団が干せない」というのが『正』で良いと思います。
何故なら、『手すりへの布団干し禁止の規約がない』=『手すりへの布団干し可』と皆が(勝手に)
信じきっているだけで、どこにも『手すりへの布団干し可』の規約文言は書かれていないのですから!
(言っておきますが、『私の説が正ならば』の仮説論ですよ!)
よって、仮説論内では「手すりへの布団干しを許可するためには『規約変更』が必要となる」が『正』
で矛盾はおきません。

*私は『手すりへの布団干し』を全面的に否定するつもりはありません。過去スレにも書いた通り
 「MSコミュニティ内で認められているならばOK」とのスタンスです。
 ただ、ウチのMSにいらっしゃる『直射日光信仰の方』は、『規約に禁止と明記されていないから、
 手すりへの布団干しは当然の権利』と仰って、話し合いの場についてくれません。
 そこで『規約に明確な禁止記載がないこと』を主張するならば、『専用使用部分の使用範囲を
 超える行為(では?)』との理論で対抗出来ればと思い、情報収集している次第です。

(毎度の長文、申し訳ない!)
359: 352 
[2005-12-26 23:32:00]
>358=スーパーブルーさん

①「上塗り基準」と「壁心基準」
 これは専有部分と共用部分の境界についてのものです。
 「壁心基準」では、区分所有者が壁の中心までなら改造が可能となってしまう
 ことから、「上塗り基準」を採用している規約が多いと思います。

 「専用使用部分」は共用部分です。ここに「上塗り基準」を準用するという
 根拠はなんですか?
360: 匿名さん 
[2005-12-26 23:37:00]
ス氏は、専有と専用を混同してるのかな?
それとも専用使用権の及ぶ範囲には明確な基準がないから、
類似している専用使用権の範囲基準を準用しようとしてるのかな?

>>359
それを確認しないで、「準用する根拠はなんですか」も無いのでは?
会社の会議でも、こういう人いますけどね。
361: 352 
[2005-12-26 23:45:00]
②「1F専用庭のあるMSにおいて手すりへの布団干しは、
 1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)」

 バルコニーから物を落下させ他人を死傷したり、財物を
 破損した場合の責任は不法行為責任です。

 私が「不利益」と書いたのは、たとえば、
 共用廊下に自転車を放置した→他の人の通行の邪魔になる
 といった意味合いです。


362: 352 
[2005-12-26 23:52:00]
>360さん
だから聞いているのです。

363: 352 
[2005-12-27 00:02:00]
>スーパーブルーさん

③についてコメントしようと思いましたが、横槍が入ったので
またの機会に書き込みします。
ほかの方も意見があるでしょうから・・・
364: 匿名さん 
[2005-12-27 00:20:00]
横槍って貴方、自分だけの板じゃないんだから、
まとめて言いたければまとめて書けばいいのでは?
365: スーパーブルー 
[2005-12-27 00:57:00]
352さん
言葉が足りませんでした。
専用使用部分と専有部分の区別はついています。
360さんがご指摘された通り、「専用使用権の及ぶ範囲の明確な基準が判らない」ため
「専有部分権利範囲の解釈方法から類推」しています。
注)この部分は、明確な基準(あるのか、ないのかも含めて)を知りたいと思っている部分です!

なんにせよ、情報ありがとうございます。
法律関係にお詳しそうなので、もうひとつ教えて下さい。(調子に乗って申し訳ない)

例えば規約に明確な記載のない『手摺りへの布団干し』を管理組合で『許可(総会で可決)』したとします。
この場合、ウチのように全1F住居に専用庭があるMSでは、1F住居住人のみが『上階住人の過失による
布団の落下懸念が高まる』こととなり、一方的に不利益を被ることとなると思います。
こういった一方的な不利益(主義・主張によるものでなく、専用庭付き住居の住人であるいう事象によるもの)
を一部の人が被る内容であっても、管理規約というものは『多数決のみ』で決まるのでしょうか?

352さん以外の方でも結構です。情報下さい。
366: 352 
[2005-12-27 01:18:00]
>365
管理規約の変更(区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による
集会決議が必要)によって、一部の区分所有者の権利に「特別の影響を
及ぼすとき」は、その承諾を得なければなりません。

367: 匿名さん 
[2005-12-27 01:46:00]
こういう人たちのいるマンション
住みたくねぇな

こんな話し合いばっかじゃ総会も出たくないよ(話し合いにもなってないか)
タバコ・水撒き・洗濯物・物置・バーベキュー・ガーデニング・クリスマスイルミネーション・タイル敷き
3点セット・よしず・サンダル・子供プール・ペット小屋・花火 みんなどうするの

布団干しだけが問題なんじゃないと思うけど
368: 匿名さん 
[2005-12-27 02:10:00]
>>367
いやいやここは布団干しスレだからさ(笑)
それに、布団干し問題を真剣に考えない人(他人の迷惑を理解しながら手すり干しをやめようとしない人)
は、到底他の問題も真剣に考えるとは思えないよ。
タバコ・水撒き・洗濯物・物置・・・・・・・・・・全てやりたい放題なんじゃない?自分勝手な人は。
そういう自己中でやりたい放題の人たちのいるマンション
住みたくねぇな
369: 匿名さん 
[2005-12-27 03:03:00]
ウチの例
タバコ:規定なし
水撒き:プランターへの水やり程度を除き禁止
洗濯物:規定なし
物置:設置禁止
バーベキュー:規定なし
ガーデニング:規定は無いが、プランターへの水やり許可なので許可と類推
クリスマスイルミネーション:規定なし
タイル敷き:組合の許可を得ればOK。ただし避難口はふさがない。
3点セット:なんですか?
よしず:規定なし
サンダル:なんですか?
子供プール:規定なし
ペット小屋:設置禁止(そもそもペット飼育は専有部分の室内のみ)
花火:規定なし
370: 匿名さん 
[2005-12-27 03:17:00]
だからここは布団干しスレだって。
371: 匿名さん 
[2005-12-27 10:36:00]
ここは「手すり布団干し」スレです。布団干しスレなら
「布団干し考」スレがありますよ。
372: 匿名さん 
[2005-12-27 11:48:00]
他人の迷惑を理解しながら手すり干しをやめようとしない人には
上の階から水を撒いて布団を濡らしてやれば、もう干さないかも。

怒鳴り込んできたら、「規定で禁止されているので手すりに布団が
干してあるなんて思いもしませんでした」と言ってみてはいかが?
373: 匿名さん 
[2005-12-27 11:59:00]
規約で手すり布団干しが禁止されていればいいのですが、
明確に禁止されていない場合はどうしたら良いでしょう?
374: 匿名さん 
[2005-12-27 12:27:00]
振り出しに戻る
375: 匿名さん 
[2005-12-27 12:30:00]
モノポリーだからグルグル。
376: 匿名さん 
[2005-12-27 12:56:00]
水やりは禁止されてないんだから、何にどうやって水やりしようが自由です。
377: 匿名さん 
[2005-12-27 13:29:00]
>>372
うちは最上階なので残念ですね(笑

>>373
文句言うな。布団干しぐらいで。
嫌なら引っ越せよ。
378: 匿名さん 
[2005-12-27 13:34:00]
最近のバルコニーには蛇口ついてますから、一階上に吹き上げるくらいはなんてことないですねえ。
379: 匿名さん 
[2005-12-27 13:38:00]
。。。自分もびしょぬれだ。(根性は買うが)
380: 匿名さん 
[2005-12-27 14:31:00]
あんまり水は撒かないほうがいいよ
バルコニーの床は普通防水されていないから

369さんのところは、水撒き禁止だよね
381: 匿名さん 
[2005-12-27 14:59:00]
やっぱりタバコが一番良いんじゃない? 上が手すりに布団を干したら
ヘビースモーカ数人を連れてきて、ベランダでビール片手にお話。
煙はあくまでも上に向かってはく。吸っていないときは火のついた
タバコを持って出来るだけ高く手を上げ、紫煙を布団にしみこませる。
これは喫煙者じゃなくてもできるかも。この時灰を下に落とさない
ように注意しましょう。
晴れた休日は毎回ベランダで宴会だー。
382: 匿名さん 
[2005-12-27 15:03:00]
上から水まきますが、>>381
383: 匿名さん 
[2005-12-27 15:08:00]
>>381
マワリガメイワクダ。。。
384: 367 
[2005-12-27 16:10:00]
369さん 早速レスありがとうございました
三点セットとはテーブルと椅子二つのガーデン用のものでモデルルームによくおいてあるもののことです。
サンダルととはベランダ用のサンダルの意味です。そのままはだしで出る人もいるでしょうが、家族分のサンダル
をおく場合を考えて書きました。下駄箱も場合によっては必要かもしれないですね。
以上取り急ぎお答えいたします。
385: 匿名さん 
[2005-12-27 22:08:00]
サンダル禁止のバルコニーがあったらスゴイな。
386: 匿名さん 
[2005-12-27 22:11:00]
>>381
お返しに、布団パンパン攻撃開始〜♪
387: 匿名さん 
[2005-12-27 22:17:00]
布団のほこり対タバコの煙かぁ
布団干しは罪意識ないけどタバコ煙攻撃は悪意を感じる
あまり感心しない嫌がらせかな
388: 匿名さん 
[2005-12-27 22:23:00]
植木鉢がバルから落ちる・・・というスレを読んで、
20年以上前に流行った、クレイジークライマーというゲームを
思い出した。

スレ違い、スマソ。
389: 匿名さん 
[2005-12-28 00:05:00]
専用庭住人としては、BBQで対抗だな。
390: 匿名さん 
[2005-12-28 00:18:00]
ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?
このスレで散々、バルの手すり云々って言っていたので
気になりました。
391: 匿名さん 
[2005-12-28 01:20:00]
367さんの言っているもの一階の専用庭すべてОKですよ
ベランダと専用庭はそれだけ違うのです。
専用庭付きは高いけど何もできないベランダより使い道∞
決して高い買い物ではなかったと思うでしょう
392: 匿名さん 
[2005-12-28 01:21:00]
>>386
ものすごい悪意を感じる
タバコの煙も嫌いだけど布団パンパン攻撃はとんでもなく悪意を感じる
全く感心しない嫌がらせかな
393: 匿名さん 
[2005-12-28 01:29:00]
まあまあまあ
布団たたきは日本の文化だからね
神代の昔からやってるわけさ
それでつかまった人もいないんだしね
子供の泣き声よりましだと思うよ
394: 匿名さん 
[2005-12-28 02:34:00]
うんうん、部屋をバルサンで薫蒸するのも日本の文化だよね。部屋以外にベランダを薫蒸しちゃう
人がいても、それは誤差の範囲内だよね。
395: 匿名さん 
[2005-12-28 07:54:00]
>390 ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?

そりゃ干しますよ〜!それが出来ないで、何の専用庭ですか(笑)
落っことしても他所様に迷惑掛ける訳で無し。
1階を選んだ理由の1つに「洗濯物&布団干し放題!」のメリットもあったからね。
ただ、パンパンはたくのは音&埃が出るのでやってないッす。
396: 匿名さん 
[2005-12-28 07:56:00]
最近風が強いので、外に干すと埃だらけになりそうで干せない・・・
陽の入ってくるリビング床に並べておくだけでイイ感じにふかふかになるよ。
で、最後に掃除機かけて終わり。
上階の人はそうしたら〜?
・・・ちょっと(いやかなり)邪魔ではあるけど(^^;)
397: 匿名さん 
[2005-12-28 08:52:00]
>>390
>ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?
専用庭所有です。
普段はベッドなので干しませんがお客さんが泊まる前後は専用庭内に
干します。決してフェンス(ベランダで言う手すり?)には干しません。
398: 352 
[2005-12-28 11:11:00]
>>358 >>365=スーパーブルーさん
>「専用使用部分」について

他の方から意見がありませんし、ますますエスカレートしそうなので
私の結論を書き込みます。

あなたの解釈は根拠がなく、そのような解釈は成立しません。
(「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)

規約で窓ガラスは共用部分としているのが一般的ですが、それは、
どのように解釈するのですか? 部屋側には専用使用権が及ぶが、外に
面している部分には専用使用権は及ばないと解釈するのですか?
その場合、他の規定(たとえば専用使用部分の管理)と矛盾しませんか?
一度、国交省が示している標準管理規約、細則モデルおよびそれらのコメントを
見ることをお勧めします。

百歩譲って、「バルコニーの手摺りに布団を干す行為」が専用使用部分の通常の
用法以外の使用に該当するから規約・細則違反である、と主張するのであれば、
まだ理解できなくはないのですが・・・。(当然、反論はします。)

最後に、あなたのマンションの管理規約・細則を確認していませんので断定は
できませんが、禁止を定めていないのであれば、バルコニーの手摺りに布団を
干すことは可能でしょう。(マンションという特殊性から、落下防止には十分
配慮しなければなりませんが。)

布団を干す住民とのやりとりですが、その住民の考え方のほうが妥当であると
判断します。

つぶやき:こんなことを書くと、また荒れるんでしょうねぇ・・・


399: 匿名さん 
[2005-12-28 11:15:00]
>>398

あなたの結論にも根拠はありません。そのような解釈は成立しえますが、
普遍性は持ちえません。つまり、あなたの脳内だけで通用します。
400: 398 
[2005-12-28 11:24:00]
>399さん
早速きましたね。
ご意見ありがたくお受けいたします。
401: 匿名さん 
[2005-12-28 11:34:00]
399偏執狂
402: 125 
[2005-12-28 12:09:00]
>>398 352さん、
私の意見は、あなたの言っている↓の部分。
>(マンションという特殊性から、落下防止には十分配慮しなければなりませんが。)
十分配慮するのは当たり前ですが、そのままほおっておくと必ず落とす人がいます。
落とした時に下に人がいなくてけが人が出なかったらその後反省して干さないという
ことにはならないと思っています。そしていつかけが人、もしかしたらもっとひどい
ことになるかもしれません。そうならないように落下防止網がない建物では手すり
布団干しを認めてはいけないのです。
403: 398 
[2005-12-28 12:30:00]
>402さん
その通りですね。

最近のマンションでは、バルコニーの手摺りに布団を干すことを禁止
しているケースが多いのではないでしょうか。

理由としては、①安全面 ②衛生面 ③美観 等ですが、
禁止することによって、事故を未然に防ぐことができます。
また、手摺りに干さなくてもバルコニーの内側に干すとか、
布団乾燥機を利用するなど代替方法がありますからね。
404: 匿名さん 
[2005-12-28 12:36:00]
その通りですね。

最近のマンションでは、駐車場へ車を乗り入れることを禁止
しているケースが多いのではないでしょうか。

理由としては、①安全面 ②環境 ③騒音 等ですが、
禁止することによって、事故を未然に防ぐことができます。
また、マンション内駐車場に停めなくても、路上駐車とか、
車を使わずにどこへ行くにも歩くなど代替方法がありますからね。
405: 匿名さん 
[2005-12-28 13:03:00]
屁理屈こき
406: 403 
[2005-12-28 13:13:00]
>404さん
もう一捻り欲しかったですね。
今度、理事会に提案してみてください。結果を待ってます。
私にはそんな勇気はありません・・・
407: 匿名さん 
[2005-12-28 13:16:00]
1Fに庭が無いとこは?
408: 125 
[2005-12-28 16:19:00]
>>404さん、
良い事、言っています。ベランダ手すり布団干しも国が発行する免許制に
すればいいのですね。ついでに自賠責保険も義務(10億希望)にすれば
1F住人も少しは納得するかも。
で、今は免許を誰も持っていないから、手すり布団干し禁止っと。
409: 匿名さん 
[2005-12-28 16:21:00]
404へ
意味がわかりません

駐車場へ車乗り入れ禁止ってどういうこと
410: 125 
[2005-12-28 16:43:00]
車のほうが危ないんだから、ベランダ手すり布団干し禁止より先に
車使用禁止を訴えろってことでしょ。
車比喩論はタバコの議論でよく出ますが、こんなところまで出てくるとは。
411: 匿名さん 
[2005-12-28 16:59:00]
やっぱりよくわかりません

自賠責保険十億って 保険会社やらないでしょう
車比喩論はタバコの議論・・・・よくわからないですぅ
412: 匿名さん 
[2005-12-28 17:12:00]
さてさてどっちが楽しんでるかなぁ〜?
413: 匿名さん 
[2005-12-28 17:12:00]
比喩というのはたいていの場合、たとえた本人にしか意味がわかりません。
414: 125 
[2005-12-28 17:13:00]
>>411さん
>自賠責保険十億って 保険会社やらないでしょう
やらないでしょうね。ベランダ手すり布団干しができないということになりますね。
そもそも私は手すりにかける布団干し禁止を訴えているんです。
>車比喩論はタバコの議論・・・・よくわからないですぅ
「タバコの煙が迷惑だ」と言うと「車の排ガスのほうが迷惑だ。タバコより車を
先になくせ」とおっしゃる方がいるのです。で、手すり布団干しを正当化するために
車を引き合いに出すとは思えなかった。
これでよろしいですか?
415: 411 
[2005-12-28 17:46:00]
414さん
早速お答え頂きありがとうございます

布団干しが迷惑っていうのがよくわからないですが
416: 匿名さん 
[2005-12-28 17:57:00]
ベランダ手すりって何
うちは付いてないから布団は窓に干してるけど何か
417: 匿名さん 
[2005-12-28 18:13:00]
別のスレに洗濯物は窓に
布団はベランダに直干しってのがあったけど
そういう人も多いよね 特に田舎は
418: 125 
[2005-12-28 18:21:00]
>>415 411さん、
>布団干しが迷惑っていうのがよくわからないですが
「布団干し」は迷惑ではありません。ベランダ内で干していただければね。
「手すりにかける布団干し」が迷惑だと言っています。
その理由は1に危険(>>402)、2に衛生(下に埃/ダニを落とす行為)、
3に美観(外から見て見苦しい)です。個人的には3はどうでもいいと
思っています。
落下防止網が付いている建物ならば、2も我慢せざるを得ないとは
思います。
>>416さん
状況がよくわからないのですが、窓への布団干し禁止が管理規約に
なく、あなたの布団が落下した場合他の方に迷惑がかかる可能性が
なければ、そこに干してもいいと思います。
419: 匿名さん 
[2005-12-28 19:02:00]
うちは一階の屋根の上に全部干します。
しまうとき少しほこりを払います。

ちょっとかっこ悪いけど日当たり最高なので気持ちいいですよ。
420: 匿名さん 
[2005-12-28 19:40:00]
田舎は結構屋根に干してるよね
屋根一面布団と毛布
生活感ありありだけどなんか好きだなあ
家庭のぬくもりを感じるよね
マンションも布団干し専用バルコニーがあるといいね
421: 匿名さん 
[2005-12-28 20:34:00]
規約に禁止が明文化されていなければ、干すことを妨げられない。
規約が無いMSで規約を作るかどうかは、そのMS住人次第。
以上、終了しました。お疲れ様です。
422: 匿名さん 
[2005-12-28 21:11:00]
>>420
我が家の実家を思い出した。
屋根に布団を干すと、すごいポカポカになるんだよね。
423: 匿名さん 
[2005-12-28 21:15:00]
そうですね
私も前にいいましたが管理規約次第です。
管理規約にも明文化されてなく、マンション住民にも賛同を得られない人が
ここで必死で訴えていたわけですね。
考えてみれば、たいした問題でもありませんし・・・
あまりそんなことばかりいってるとギクシャクしますし、回りから嫌われてしまいますので
ほどほどに。
少数意見としては面白く拝読させていただきましたので感謝いたします。
どうぞ皆様お元気で  よいお年を
424: スーパーブルー 
[2005-12-28 21:42:00]
種々情報を頂きまして、ありがとうございます。(特に、125さんと352さんに感謝!)

>>398 =352さん
『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
⇒勉強の為『百歩譲って・・・・(当然、反論はします)』の部分の反論も教えて下さい。
*貴方の解釈でいくと『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』ってことになると思える
 のですが・・・・?(私って相当頭悪いみたいですね!)
 『手摺りの外側に布団を垂らす行為が、専用使用部分の正当な使用範囲内である理由』を
 ズバッと書いて頂ければ助かります。

しかし、他方で『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
言う訳でもない。(ってことですよね?!)
(全1Fに専用庭があるMS等、手摺りへの布団干しが、他の住人に危険を与える行為と
 みなされる場合には、他の規約に抵触するため、『可』とは捉えられないケースもある(?)。)

やはり、MS住人同士で話し合う(自分たちのMSでの『答』を出す)しかないんですよね!

!!!っと言う訳で、引き続き情報を頂ければ幸いです。(スレ主さん、便乗スマンです)
425: スーパーブルー 
[2005-12-28 22:10:00]
>>423
いや〜!勉強になります。本当に有難いことです!
世の中に『貴方の様な方もいらっしゃる』ということが、このスレのお陰で判るのですから!
426: 匿名さん 
[2005-12-28 22:14:00]
お互い様
427: スレ主 
[2005-12-28 22:35:00]
大変参考になるご意見の数々をありがとうございました。
良いお年を。
428: 匿名さん 
[2005-12-28 22:51:00]
スレ主さんへお礼。

スレ主さんが、「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」
というスレタイを立ててくれたおかげで皆の意見が聞けて良かったと思います。

これからマンションを購入するかたにとっても良いスレだったと思います。
429: 398 
[2005-12-28 23:35:00]
>424=スーパーブルーさん
>『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。

>『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』
規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)

>『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
>言う訳でもない。(ってことですよね?!)
なぜ、性急にその方向に持って行きたがるのですか?
手摺りに布団を干す行為が、禁止規定に抵触していなければ可能、
としか答えようがありません。


430: 匿名さん 
[2005-12-29 01:15:00]
終わりそうで終わらないスレですね

暮れそうで暮れない夕暮れ時は
暮れそうで暮れない夕暮れ時は
                  南沙織
431: スーパーブルー 
[2005-12-29 01:51:00]
>>398 =429さん
???
貴方の書き方は、事実関係の説明はすごく判り易いのですが、
私への指摘部分(否定理由)は非常に判り辛くて、困ります。

一例です。
398 >(「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)
429 >「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。
どちらも貴方のカキコですが、『規約の中で既に明確』と当然のごとく言われても
何を指しているのかすら判りません。(過去スレで説明されてましたか?)

その他の部分も、貴方に許可してもらう必要は無いので、結構です。
(ご指摘はうけたまわっておきます!)
432: 匿名さん 
[2005-12-29 04:52:00]
なんか可愛くないね 言い回しが
433: 429 
[2005-12-29 11:19:00]
>スーパーブルーさん

専用使用権、専用使用部分は区分所有法に規定されているのではなく、
管理規約で初めて登場する概念です。そして規約にその意義が定義されています。

「バルコニー」という用語は、共用部分の範囲の別表に記載されています。
また、バルコニー等の専用使用権のところにも記載があります。
そして、どちらも「バルコニー」という表現です。
この場合は、同じものを指すというのが基本です。
バルコニー等の専用使用権のところの「バルコニー」に別の意味(別の部分)を
与える場合は、①別の用語(当然、定義は必要)を用いて使用する。
②「バルコニー(○○部分は含まれないものとする。以下、○○条および別表○○に
おいて同じ。)」といった括弧書を設ける。というのが法律、規則、約款などを作成する
ときのルールです。あとは前述のとおりです。

そろそろ現実を受け入れては如何でしょう。あまり固執すると墓穴を掘ることに
なりますよ。老婆心ながらご忠告申し上げます。

それでは、よいお年を!


434: 423 
[2005-12-29 11:46:00]
433さん 同感です
このスレも勝負あったという感じですね
現実を受け入れられず、詭弁をまくし立てても何の特にもなりません。
読む側は結構楽しんでたと思いますが・・・・
変わった人がいるから面白いわけで普通のあたりまえのことを言ってても面白くありませんからね。
予想外のスレッドの盛り上がりに関してはスーパーブルーさんの功労なしには考えられませんが、
(一部に非常にユニークな人がいてそれも一服の清涼剤であったが)
あなたのために老婆心ながら私も申し上げますが、もう少し広い視野で物事を考えるようになさったら
よろしいのではないかと・・・・・
これだけはやし立てるのは、布団干しだけが問題ではなく何か精神的に満たされないものがあるからではないでしょうか。
あまり穏やかで幸せそうな人には見えずちょっと気の毒な、かわいそうな感じがしますので・・・
布団干しはさておいて、こんな天気のいい日はあなたが日光浴されるのが一番良いと考えます。

スーパーブルーさんに幸せあれ

     長文 乱文にて失礼   
435: 125 
[2005-12-29 13:57:00]
危険性を訴えても手すり布団干しを肯定する方々は危機管理というものを
何も考えていないのでしょうね。スレ主様の規約案を提案した方々も危険性を
無視してでも地域性を優先しているのでしょうか。
手すり布団干しする方々は自分は絶対に落とさないと思っていらっしゃるので
しょうね。加害者にならないことをまたスレ主さん及びスーパーブルーさんが
被害者にならないことをお祈りいたします。
436: 老婆 
[2005-12-29 16:46:00]
ベランダは布団干すためにあると思いますが

洗濯物は窓に干してる
437: 匿名さん 
[2005-12-29 19:56:00]
432,433,434,436
また老婆の一人芝居か・・・・
あっちのスレだけじゃ物足りなくなったのか。
でもけっこう釣れたじゃん。
あ、あっちも一人か。
438: 匿名さん 
[2005-12-29 20:11:00]
>>435(=125)
禿同
439: 匿名さん 
[2005-12-29 20:27:00]
結論書いたんならとっとと引っ込めばいいのに、自分の結論をひっくり返されるとまた書かずには
いられない小児性強弁の気がある人が一番笑える。
440: スーパーブルー 
[2005-12-29 21:16:00]
>>434 =423さん
ご忠告、ありがとうございます。
そういえば、貴方は超能力者なんですよね♪
良かったら、貴方の力を貸してくださいな。
それでは、良いお年を!
441: スーパーブルー 
[2005-12-29 22:12:00]
>>433 =429さん
漸く、貴方の仰りたいことが解りました!(ホントアタマ悪くって申し訳なかった!)
*ご指摘頂いたものを読んだら、やっと貴方の言わんとしていることが見えたのです。(多謝!)

要するに私が言っていた『手摺の外側〜云々〜布団干し禁止』と言うのは、『明確な禁止規定が無い』
場合には、『区分所有法、管理規約、使用細則』の解釈からして全く通用しない!ってことなんですね!

更に言えば、>>429 で『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』について
『規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)』
とお書きになった部分の回答も、実は『禁止規定に抵触していなければ可能』ということなんですよね!

「布団の貼り付け」の部分はイヤミとかではありません。前例が「布団を貼り付ける」といった非現実的
行為であるため、イヤミに聞こえてしまうかもしれませんが、解釈としては「手摺への布団干し」が可能
となる根拠と同一ですよね!(例えが悪すぎますが、解釈は出来ているつもりです。)

理解出来てから、貴方のスレを読み直すと本当に解り易く明確に書いて下さっていた事が判りました。
『非常に判り辛くて困る』なんて、書いてしまった自分が本当に恥ずかしい限りです。(深謝!)

今度は『通常の用法』『手摺への布団干し』『専用庭』の辺で、ご教授頂きたいと存じます。
頭悪くて申し訳ありませんが、見捨てないでください。

是非、よろしくお願いします。
442: 傍観者 
[2005-12-30 00:29:00]
小児性強弁  面白いです
スーパーブルーさん はい 反論を
443: 匿名さん 
[2005-12-30 00:39:00]
いや、小児性強弁てのは429のことなんだけど。もしかして自覚なかった?
444: 匿名さん 
[2005-12-30 01:18:00]
ひっかかったね
443 あんたのことだよ
445: 匿名さん 
[2005-12-30 01:19:00]
>>442
はやくもう一つの布団スレにおかえり〜
せっかく作ったんだからさ(笑)
446: 匿名さん 
[2005-12-30 01:29:00]
あっちのスレは一人ぼっちでさみしいんだよ。
447: 匿名さん 
[2005-12-30 22:37:00]
都内の某高層マンション30階建てくらいの20階?で、手すりに敷布団を4つ干してあるのを見かけた。
全戸の中で、その家だけが布団を干してあったので、妙に目立っていた。
さすがに、布団をビシバシ叩いているのは見れなかったのだが、あの布団が落下してきたら、
1Fの専用庭に落ちるどころか、空飛ぶ絨毯の様に飛んでいくのでは〜なんて
思ってしまった。

448: スーパーブルー 
[2005-12-30 23:12:00]
>>433さん
理解出来たつもりでいたんですが、疑問が出てきました。
暇な時に、解説して下さい。

<私の理解>
「バルコニー壁の外側が専用使用部分に該当するか否か」を考えた場合、
他の専用使用部分と同様に、専用使用権はあると判断される。
理由:規約・使用細則の中でその専用使用権の及ぶ範囲は「バルコニー」と表され
   「バルコニー」の範囲を表す部分の表記と同様であり、その外側に専用使用権
   が及ばない旨は示されていない。
   従って、他の専用使用部分(例えば窓ガラスの外側部分や、玄関扉の外側部分)に
   専用使用権が認められているのと同様に、バルコニー壁の外側にも専用使用権は及ぶ
   ものと解され、バルコニー壁の外側も専用使用部分に含まれる。

・・だったんですが、これで当たってますか?(間違ってたら恥の上塗りですが、一時の恥!)

ここで、疑問です。この解釈だと「専用使用権が及ぶのはバルコニー壁の外側部分=壁自体まで」
であり、『手摺りへの布団干し』に適用した場合、布団は「壁自体よりも外側」に位置しています。
規約・使用細則には「専用使用部分に接する物体は、その専用使用部分に属する」なんて表現は
ありませんよね?
やっぱり、「手摺りへの布団干し」は、専用使用部分を越えた部分(バルコニー壁の外側部分
より外側)に布団を設置する行為なのでは?と思えたのです。

それとも、ここでは「バルコニー等の通常の用法」とかが出てきて、『手摺りへの布団干し』が
正当化されるのでしょうか?

デキの悪い生徒だと思って、教えて下さい。お願いします。(ヒマなときで結構です。)

毎度の長文申し訳ありません。

では、よいお年を!(イヤかもしれませんが、来年もよろしくお願いします。)
449: 匿名さん 
[2005-12-30 23:36:00]
こんなところでウダウダ議論しているなら戸建にしとけ。
450: 匿名さん 
[2005-12-31 00:04:00]
おっ
やっぱり老婆が釣れた
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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