住宅コロセウム「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-01-07 23:00:00
 

マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。

「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?

[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00

 
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【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】

422: 匿名さん 
[2005-12-28 21:11:00]
>>420
我が家の実家を思い出した。
屋根に布団を干すと、すごいポカポカになるんだよね。
423: 匿名さん 
[2005-12-28 21:15:00]
そうですね
私も前にいいましたが管理規約次第です。
管理規約にも明文化されてなく、マンション住民にも賛同を得られない人が
ここで必死で訴えていたわけですね。
考えてみれば、たいした問題でもありませんし・・・
あまりそんなことばかりいってるとギクシャクしますし、回りから嫌われてしまいますので
ほどほどに。
少数意見としては面白く拝読させていただきましたので感謝いたします。
どうぞ皆様お元気で  よいお年を
424: スーパーブルー 
[2005-12-28 21:42:00]
種々情報を頂きまして、ありがとうございます。(特に、125さんと352さんに感謝!)

>>398 =352さん
『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
⇒勉強の為『百歩譲って・・・・(当然、反論はします)』の部分の反論も教えて下さい。
*貴方の解釈でいくと『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』ってことになると思える
 のですが・・・・?(私って相当頭悪いみたいですね!)
 『手摺りの外側に布団を垂らす行為が、専用使用部分の正当な使用範囲内である理由』を
 ズバッと書いて頂ければ助かります。

しかし、他方で『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
言う訳でもない。(ってことですよね?!)
(全1Fに専用庭があるMS等、手摺りへの布団干しが、他の住人に危険を与える行為と
 みなされる場合には、他の規約に抵触するため、『可』とは捉えられないケースもある(?)。)

やはり、MS住人同士で話し合う(自分たちのMSでの『答』を出す)しかないんですよね!

!!!っと言う訳で、引き続き情報を頂ければ幸いです。(スレ主さん、便乗スマンです)
425: スーパーブルー 
[2005-12-28 22:10:00]
>>423
いや〜!勉強になります。本当に有難いことです!
世の中に『貴方の様な方もいらっしゃる』ということが、このスレのお陰で判るのですから!
426: 匿名さん 
[2005-12-28 22:14:00]
お互い様
427: スレ主 
[2005-12-28 22:35:00]
大変参考になるご意見の数々をありがとうございました。
良いお年を。
428: 匿名さん 
[2005-12-28 22:51:00]
スレ主さんへお礼。

スレ主さんが、「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」
というスレタイを立ててくれたおかげで皆の意見が聞けて良かったと思います。

これからマンションを購入するかたにとっても良いスレだったと思います。
429: 398 
[2005-12-28 23:35:00]
>424=スーパーブルーさん
>『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。

>『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』
規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)

>『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
>言う訳でもない。(ってことですよね?!)
なぜ、性急にその方向に持って行きたがるのですか?
手摺りに布団を干す行為が、禁止規定に抵触していなければ可能、
としか答えようがありません。


430: 匿名さん 
[2005-12-29 01:15:00]
終わりそうで終わらないスレですね

暮れそうで暮れない夕暮れ時は
暮れそうで暮れない夕暮れ時は
                  南沙織
431: スーパーブルー 
[2005-12-29 01:51:00]
>>398 =429さん
???
貴方の書き方は、事実関係の説明はすごく判り易いのですが、
私への指摘部分(否定理由)は非常に判り辛くて、困ります。

一例です。
398 >(「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)
429 >「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。
どちらも貴方のカキコですが、『規約の中で既に明確』と当然のごとく言われても
何を指しているのかすら判りません。(過去スレで説明されてましたか?)

その他の部分も、貴方に許可してもらう必要は無いので、結構です。
(ご指摘はうけたまわっておきます!)
432: 匿名さん 
[2005-12-29 04:52:00]
なんか可愛くないね 言い回しが
433: 429 
[2005-12-29 11:19:00]
>スーパーブルーさん

専用使用権、専用使用部分は区分所有法に規定されているのではなく、
管理規約で初めて登場する概念です。そして規約にその意義が定義されています。

「バルコニー」という用語は、共用部分の範囲の別表に記載されています。
また、バルコニー等の専用使用権のところにも記載があります。
そして、どちらも「バルコニー」という表現です。
この場合は、同じものを指すというのが基本です。
バルコニー等の専用使用権のところの「バルコニー」に別の意味(別の部分)を
与える場合は、①別の用語(当然、定義は必要)を用いて使用する。
②「バルコニー(○○部分は含まれないものとする。以下、○○条および別表○○に
おいて同じ。)」といった括弧書を設ける。というのが法律、規則、約款などを作成する
ときのルールです。あとは前述のとおりです。

そろそろ現実を受け入れては如何でしょう。あまり固執すると墓穴を掘ることに
なりますよ。老婆心ながらご忠告申し上げます。

それでは、よいお年を!


434: 423 
[2005-12-29 11:46:00]
433さん 同感です
このスレも勝負あったという感じですね
現実を受け入れられず、詭弁をまくし立てても何の特にもなりません。
読む側は結構楽しんでたと思いますが・・・・
変わった人がいるから面白いわけで普通のあたりまえのことを言ってても面白くありませんからね。
予想外のスレッドの盛り上がりに関してはスーパーブルーさんの功労なしには考えられませんが、
(一部に非常にユニークな人がいてそれも一服の清涼剤であったが)
あなたのために老婆心ながら私も申し上げますが、もう少し広い視野で物事を考えるようになさったら
よろしいのではないかと・・・・・
これだけはやし立てるのは、布団干しだけが問題ではなく何か精神的に満たされないものがあるからではないでしょうか。
あまり穏やかで幸せそうな人には見えずちょっと気の毒な、かわいそうな感じがしますので・・・
布団干しはさておいて、こんな天気のいい日はあなたが日光浴されるのが一番良いと考えます。

スーパーブルーさんに幸せあれ

     長文 乱文にて失礼   
435: 125 
[2005-12-29 13:57:00]
危険性を訴えても手すり布団干しを肯定する方々は危機管理というものを
何も考えていないのでしょうね。スレ主様の規約案を提案した方々も危険性を
無視してでも地域性を優先しているのでしょうか。
手すり布団干しする方々は自分は絶対に落とさないと思っていらっしゃるので
しょうね。加害者にならないことをまたスレ主さん及びスーパーブルーさんが
被害者にならないことをお祈りいたします。
436: 老婆 
[2005-12-29 16:46:00]
ベランダは布団干すためにあると思いますが

洗濯物は窓に干してる
437: 匿名さん 
[2005-12-29 19:56:00]
432,433,434,436
また老婆の一人芝居か・・・・
あっちのスレだけじゃ物足りなくなったのか。
でもけっこう釣れたじゃん。
あ、あっちも一人か。
438: 匿名さん 
[2005-12-29 20:11:00]
>>435(=125)
禿同
439: 匿名さん 
[2005-12-29 20:27:00]
結論書いたんならとっとと引っ込めばいいのに、自分の結論をひっくり返されるとまた書かずには
いられない小児性強弁の気がある人が一番笑える。
440: スーパーブルー 
[2005-12-29 21:16:00]
>>434 =423さん
ご忠告、ありがとうございます。
そういえば、貴方は超能力者なんですよね♪
良かったら、貴方の力を貸してくださいな。
それでは、良いお年を!
441: スーパーブルー 
[2005-12-29 22:12:00]
>>433 =429さん
漸く、貴方の仰りたいことが解りました!(ホントアタマ悪くって申し訳なかった!)
*ご指摘頂いたものを読んだら、やっと貴方の言わんとしていることが見えたのです。(多謝!)

要するに私が言っていた『手摺の外側〜云々〜布団干し禁止』と言うのは、『明確な禁止規定が無い』
場合には、『区分所有法、管理規約、使用細則』の解釈からして全く通用しない!ってことなんですね!

更に言えば、>>429 で『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』について
『規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)』
とお書きになった部分の回答も、実は『禁止規定に抵触していなければ可能』ということなんですよね!

「布団の貼り付け」の部分はイヤミとかではありません。前例が「布団を貼り付ける」といった非現実的
行為であるため、イヤミに聞こえてしまうかもしれませんが、解釈としては「手摺への布団干し」が可能
となる根拠と同一ですよね!(例えが悪すぎますが、解釈は出来ているつもりです。)

理解出来てから、貴方のスレを読み直すと本当に解り易く明確に書いて下さっていた事が判りました。
『非常に判り辛くて困る』なんて、書いてしまった自分が本当に恥ずかしい限りです。(深謝!)

今度は『通常の用法』『手摺への布団干し』『専用庭』の辺で、ご教授頂きたいと存じます。
頭悪くて申し訳ありませんが、見捨てないでください。

是非、よろしくお願いします。

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