マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】
342:
匿名さん
[2005-12-26 01:19:00]
レンタル布団乾燥機ってどうよ
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343:
匿名さん
[2005-12-26 01:24:00]
だからあ
家庭用はいまいちなんだってば プロに任せるのが一番だよ プロの分野に素人が手を出すとろくなこと無いよ |
344:
グリーンボーイ
[2005-12-26 01:42:00]
布団干しの新しいスレ立てましたので、そちらもよろしく
スレ主さん 共に仲良くやりましょう |
345:
匿名さん
[2005-12-26 04:35:00]
佳境に入ってきた
終焉間近の感 |
346:
匿名さん
[2005-12-26 10:39:00]
グリーンボーイ様
私は絶対①です ほかにタバコを吸うところが無いのです。 富士山と夕焼けを見ながら一服 これ私服のときでしょう 会社も全館禁煙出し駅のホームも通勤時間帯はどこも禁煙だし、マンションは禁煙を条件にしたので据えない。 本数は減りつつありますが一日10本はまだ吸ってます。 近所に迷惑かからないようにとは思ってます。 |
347:
匿名さん
[2005-12-26 10:43:00]
これもスレ違いだが深刻な問題ですね
布団干しにしてもなんにしてもやめろというのは簡単だけど・・・・ マンションだけではないですが 永遠のテーマですね 私も①が希望です。 共用施設に喫煙ルームが欲しいですね |
348:
匿名さん
[2005-12-26 11:44:00]
話としては簡単なんですよ。
「布団を干すな」「タバコを吸うな」は誰も言っていない。 #極一部の強嫌○○派の人は言っているかも。 止めてくれと言う立場の人は「布団は手すりにかけないで、ベランダ内で 干してくれ。」と言っている。タバコはもう少し内側に入り、「ベランダで 吸わないで室内で吸ってくれ。」と言っています。 行なっている人たちは「(布団も灰も)落とすことはないので危険はない」 「(埃、ダニ、煙は)空気中で希釈されるんだから迷惑になんかなるはずも ない」と言います。 掲示板で言い合っていても世の中は何も変わらないんですけどね。 |
349:
匿名さん
[2005-12-26 14:01:00]
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350:
匿名さん
[2005-12-26 14:07:00]
タバコの煙が希釈される?、馬 鹿も休み休み言えって感じですね、
道を歩いてると30m先で歩きタバコしてる馬 鹿の煙のにおいが十分わかる。 つまり30m離れようが風に乗ろうが希釈しないものはしない。 そういえばタバコ増税されますね1本1円でしたっけ、 いっそのこと1本¥10000くらい税金かければいいのに、 それくらい国に尽くしてくれれば、多少の歩きタバコや蛍族は許すかな。 |
351:
348
[2005-12-26 14:31:00]
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352:
281
[2005-12-26 16:37:00]
>スーパーブルーさん
ちょっと時間ができましたので>>295 について書き込みします。 タイミングを逸した感がありますが、簡潔に記します。あくまで私見です。 管理規約・細則に「バルコニー」という言葉がいろんな箇所に出てきます。 それらはすべて同じ意味であると考えるのが一般的です。 共用部分である「バルコニー」が構造的に床および手摺り(手摺り壁)を 指すのであれば、専用使用部分の「バルコニー」も同じ解釈をしなければ 一貫性がなく、整合性を欠くことになります。 また、手摺りの外側まで専用使用権が及ぶ(排他的使用を認める。)としても、 他の人に不利益を与えるとは考えられません。 あなたのおっしゃる「手摺りの外側までは専用使用権が及ばない」との解釈では、 「手摺りに布団を干す」ことが、共用部分の用法違反となり、ほとんどの マンションで禁止規定がなくても手摺りに布団を干すことができないことに なってしまいます。 更に、細則を変更して布団干しOKとする場合、規約も変更しないと 規約・細則の中で自己矛盾を起こしてしまいます。 (手摺りに布団干しOK→手摺りの外側には専用使用権は及ばない →共用部分の用法違反→手摺りに布団を干せない) つまり、細則のみを変更すれば足りるはずが、規約の変更が必要になります。 これは、ちょっと強引な解釈ではないでしょうか? あなたの解釈の根拠を示していただければ、ありがたいのですが・・・ |
353:
匿名さん
[2005-12-26 20:26:00]
よくわからない
簡潔に説明してほしい |
354:
匿名さん
[2005-12-26 20:55:00]
手摺の外側に布団がかからなければ、手摺に布団を干してもよいということ。
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355:
匿名さん
[2005-12-26 21:45:00]
具体的な干し方教えてください
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356:
匿名さん
[2005-12-26 22:18:00]
布団をベランダの手すりに干す人や、
ベランダでタバコ人はほとんどがここを見ていないと思う。 =全く気が付いていない or 良いと思って続けている |
357:
匿名さん
[2005-12-26 22:20:00]
>>355
>具体的な干し方教えてください その1:寝床から布団をバルコニーに運ぶ。 その2:手すりに布団を乗せ、布団クリップで固定する。 この時、クリップが一つではなく、2つが理想。 その3:お日様に感謝しながら、布団たたきで数回パンパンとやり、ホコリを掃う。 その4:お日様に布団を数時間当てる。 その5:布団たたきで数回パンパンパンとやる。 あまり叩くと布団を傷めるので、ホコリを掃う程度が理想。 その6:布団をしまう。 布団クリップは落下しやすいので、特に注意する。 そん7:フカフカの布団で寝る。 |
358:
スーパーブルー
[2005-12-26 22:57:00]
>>352 =281
スレありがとうございます。 まず、以下が私が『手すりの外側には専用使用権が及ばないのでは?』と思った理由です。 『専有部分の範囲』の解釈として代表的なものとして、『上塗り基準』と『壁芯基準』の2つ が挙げられます。(それぞれの詳細はググッてください。キーワード:専有部分、マンション、壁芯) この2つの内、専有部分の範囲の大きい解釈である『壁芯基準』ですら、『壁の中の半分まで』 しか権利は及びません。 これを基準に『専有使用権の及ぶ範囲』を想像するに、『手すりの外側までその権利が及ぶ』とは とても思えないのです。←(これが理由です。私見なので、詳しい方に是非ともご教授願いたい!) また、貴方のカキコの『管理規約・〜一貫性を欠く』のご主張ですが、『手すりの外側に専用使用権 が及ぶか否か』との問いに対する関連性を見出せません。(アタマ悪くてスマンです) 更に、『他人に不利益をあたえるとは考えられません』の部分は、『1F専用庭のあるMSにおいて 手すりへの布団干しは、1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)』として、過去スレにある 通りです。 最後に、『規約・細則と手すりへの布団干し』の部分ですが、もし、私の解釈が正しければ「殆どの MSでは手すりに布団が干せない」というのが『正』で良いと思います。 何故なら、『手すりへの布団干し禁止の規約がない』=『手すりへの布団干し可』と皆が(勝手に) 信じきっているだけで、どこにも『手すりへの布団干し可』の規約文言は書かれていないのですから! (言っておきますが、『私の説が正ならば』の仮説論ですよ!) よって、仮説論内では「手すりへの布団干しを許可するためには『規約変更』が必要となる」が『正』 で矛盾はおきません。 *私は『手すりへの布団干し』を全面的に否定するつもりはありません。過去スレにも書いた通り 「MSコミュニティ内で認められているならばOK」とのスタンスです。 ただ、ウチのMSにいらっしゃる『直射日光信仰の方』は、『規約に禁止と明記されていないから、 手すりへの布団干しは当然の権利』と仰って、話し合いの場についてくれません。 そこで『規約に明確な禁止記載がないこと』を主張するならば、『専用使用部分の使用範囲を 超える行為(では?)』との理論で対抗出来ればと思い、情報収集している次第です。 (毎度の長文、申し訳ない!) |
359:
352
[2005-12-26 23:32:00]
>358=スーパーブルーさん
①「上塗り基準」と「壁心基準」 これは専有部分と共用部分の境界についてのものです。 「壁心基準」では、区分所有者が壁の中心までなら改造が可能となってしまう ことから、「上塗り基準」を採用している規約が多いと思います。 「専用使用部分」は共用部分です。ここに「上塗り基準」を準用するという 根拠はなんですか? |
360:
匿名さん
[2005-12-26 23:37:00]
ス氏は、専有と専用を混同してるのかな?
それとも専用使用権の及ぶ範囲には明確な基準がないから、 類似している専用使用権の範囲基準を準用しようとしてるのかな? >>359 それを確認しないで、「準用する根拠はなんですか」も無いのでは? 会社の会議でも、こういう人いますけどね。 |
361:
352
[2005-12-26 23:45:00]
②「1F専用庭のあるMSにおいて手すりへの布団干しは、
1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)」 バルコニーから物を落下させ他人を死傷したり、財物を 破損した場合の責任は不法行為責任です。 私が「不利益」と書いたのは、たとえば、 共用廊下に自転車を放置した→他の人の通行の邪魔になる といった意味合いです。 |