役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。
[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01
注文住宅のオンライン相談
理事会に顧問弁護士は必要か?
41:
匿名さん
[2018-05-17 10:37:45]
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42:
匿名さん
[2018-05-17 10:57:57]
>全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね。
それは管理規約の規定による。 ①組合員(区分所有者) ②現に居住する組合員(区分所有者) ③居住する組合員の一親等内親族 配偶者は血がつながってないのでだめ。 理事の配偶者が理事の代理で理事会出席可の規約はあるが、配偶者に所有権持分がなければ組合員ではない。 うちの場合、海外赴任中の夫が組合員で理事であるが、理事会は夫の理事の代理で居住している配偶者が出席している。 |
43:
匿名さん
[2018-05-17 11:40:08]
> 全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている
> 組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね 圧倒的には多くないだろうね ほとんどのマンションだと理事の名前は区分所有者になっているけど、実際に理事会に参加しているのは配偶者というケースは多いだろうけど 規約でOKに敷いてるところも多いと思うけどね「理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認めることができる。」 |
44:
匿名さん
[2018-05-17 20:49:37]
弁護士を顧問に雇ってたら、頼り切って理事会の法務能力が付かなくなってしまう。
マン管士もそう。頼り切って理事会の管理能力が付かなくなってしまう。 理事は日ごろから実務能力が付くよう研鑚する努力をしなければその職責を全うできない。 組合員から集めた管理費から年間百万円を超える役員報酬払ってるのだから勉強しろよ。 そうでなければ役員報酬返上して働けよ、ったくー! 無能な役員に払う余分な金はねーんだよ! |
45:
匿名さん
[2018-05-18 07:58:32]
顧問弁護士雇っても、実際に訴訟にならないと弁護士の実力のほどは分からないよ。
だから実際に訴訟起こして試すしかない。 理事が一般組合員に下野し、理事会のあら捜しをしてネタを抽出し、組合員として管理組合を訴える。 このようにして、管理組合に応訴させ顧問弁護士の実力を試したらいい。 |
46:
匿名さん
[2018-05-18 10:00:01]
>顧問弁護士雇っても、実際に訴訟にならないと弁護士の実力のほどは分からないよ。
優秀な顧問弁護士は、訴訟を起こされないようにするんだけどね |
47:
匿名さん
[2018-05-18 10:32:45]
優秀な理事会は、顧問弁護士なんかに頼まないけど。自己解決能力があるから。
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48:
匿名さん
[2018-05-18 10:34:13]
甘いね。
弁護士は顧問料だけでははなしにならないよ。 訴訟があれば別途に裁判での弁護費用がはいってくるからね。 だから金にならない顧問を引き受けているんだよ。 |
49:
匿名さん
[2018-05-18 10:36:21]
一体いくらの顧問料で弁護士を雇い、相談をしているのかな。
単なる相談だけなら弁護士も迷惑だよ。 月30万円ぐらい顧問料をしはらってくれればいいけどね。 |
50:
匿名さん
[2018-05-18 10:38:05]
弁護士は必要な時に、マンション管理に精通した者に
依頼すればいい。 |
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51:
匿名さん
[2018-05-18 11:23:56]
外部に頼むと月3.24万円で年間38.88万円の顧問料なら、弁護士の組合員を公募して頼んだ方がいいのでは?
大きいマンションでは、探せば有資格者の人がいる可能性が高いです。 組合員で管理組合業務に協力ですから、場合によっては安くしてもらえるかも知れませんね。 うちのマンションは、弁護士、会計士、税理士、社労士、行政書士、宅建士、マン管士、技術士、建築士、施工管理技士、電気主任技術者、保育士、介護福祉士、社会福祉士、医師、看護師、等の資格を使って本業をしている組合員がおり、管理組合の有資格者リストに登録されていますので、必要に応じてアドバイスや理事就任、専門委員会をお願いしています。中には博士号を持っている大学教授や研究員の方もおられますが、横柄で上からの目線で住民を見下す人が多く、博士号では管理組合業務には余り役に立ちません。 |
52:
匿名さん
[2018-05-18 11:38:43]
例えば大規模修繕工事をするときに、住民の中の建築士に設計監理業務を
委託するのはだめでしょう。 その役割は報酬を支払ってプロに委託すべきです。 技術者がいたとしても、意見を聞くだけならいいですが、実際工事とかを するのは報酬を支払った技術者がやります。 その選定をしっかりすればいいんです。 医師とか看護師とか保育士とか社労士とかマンション管理に何の関係が あるんですか。 |
53:
匿名さん
[2018-05-18 11:41:44]
会計士や税理士、司法書士や行政書士、社労士もマンション管理には必要
ないでしょう。弁護士も必要ありません。 |
54:
匿名さん
[2018-05-18 12:32:52]
>>52
公助が受けられるまでの間の災害時の初動で、マンション内住民の医療介護体制構築に必要でしょう、幼児は保育士に面倒みてもらう。 |
55:
検討板ユーザーさん
[2018-05-18 22:46:37]
月3万で雇えるかな?
うちは5万円だったと思う。 うちのあたりは大規模タワーばかりだから体感で顧問の契約率は5割くらいかな。 |
56:
匿名さん
[2018-05-19 07:59:09]
弁護士の顧問料は月3~5万円が相場。
しかし弁護士に顧問してもらわないとならないくらい理事会の実務能力がないの? うちは築10年で500戸を越えてるけど顧問弁護士はいない。 この間、訴訟沙汰は3件あったが、全てスポット対応で弁護士に依頼。 |
57:
匿名さん
[2018-05-19 08:54:30]
弁護士を顧問に迎える必要性を列挙してくださいませんか。?
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58:
匿名さん
[2018-05-19 10:04:32]
なにもなし
スポットで対応すればいい。 弁護士に依頼しなければならない事項がマンション管理に頻繁に 出てくること自体が異常。 弁護士に依頼する事項にはどんなものがあるのか教えて欲しい。 |
59:
匿名さん
[2018-05-19 11:03:14]
58さんの仰るとおりです。
知識のない役員のあいだでは、弁護士を顧問に迎えると組合運営 がスムーズに行えると勘違いしている者もいる。 この考えは良くない。大けがをした例もある。 |
60:
匿名さん
[2018-05-19 12:49:52]
法務能力のない理事会なら顧問契約はやむを得ないだろう。
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61:
匿名さん
[2018-05-19 17:55:04]
まだ築浅なのに、マン管士や弁護士を顧問にしてるマンションもあるよ。
理事会のレベルが知れる。オレが格安で顧問やってやるよ。 |
62:
匿名さん
[2018-05-20 07:06:56]
理事会を訴えたい場合、管理組合の顧問弁護士は相談に乗ってくれますか?
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63:
匿名さん
[2018-05-20 10:08:05]
タイトルが理事会の顧問弁護士とあるが、顧問料を組合費で支出していれば
当然に組合員の相談には乗るべきでしょう。 タイトル名が理事会の顧問弁護士と曖昧な表現にしているから若しかしたら 理事会の顧問としてのみ顧問料を支出していると言われれば、 そうかなとならないとの保証はないので、そこら辺を理事会に問い詰めてハ ッキリしてもらいなさい。 理事会にのみ顧問弁護士は必要は有りませんが、組合には顧問弁護士は必要 かもしれません。? |
64:
匿名さん
[2018-05-20 10:26:53]
顧問弁護士というのは、理事会の顧問というのが一般的には常識。
一般組合員の弁護までやることはしないでしょう。 一般組合員が弁護士に依頼すればその弁護士費用はだれが払うんですか。 裁判とかになれば、顧問料だけでは済まないでしょう。 もし一般組合員側につくのであれば解任ですよ。 提訴した一般組合員が支払うしかないですよ。 顧問料は全員がしはらっているのでその権利があるというのは屁理屈以外の 何ものでもない。 |
65:
匿名さん
[2018-05-20 10:29:13]
一般組合員から理事会が訴えられた場合、弁護士はどちら側につくかは
常識で考えれば分かる筈だよ。 理事会は顧問弁護士以外に弁護を依頼するかな。 |
66:
匿名さん
[2018-05-20 15:34:35]
総会では「管理組合として顧問弁護士と委託契約する」で賛成決議されている。
従って、組合員が管理組合を訴える場合は被告は管理組合になるので、組合員の法律相談は可能になる。 弁護士がどちら側につくかは 常識で考えれば分かる、当然勝つ方に付く。 勝訴すれば弁護士には成功報酬が入る。弁護士も商売だよ。負けると分かってる弁護は進んで受けない。 |
67:
匿名さん
[2018-05-20 20:10:20]
管理組合に顧問弁護士がいるのに組合員から管理組合が訴えられたら管理組合は敗訴だろう。
組合員は60万円~100万円も自腹切って提訴するのだから負け戦は絶対にしないよ。 勝訴を確信しなきゃ訴えない。原告敗訴ならドブに金捨てることになる。 |
68:
購入経験者さん
[2018-05-21 00:11:23]
弁護士に相談しなければならない内容結構でてきますよ。
最初の2年位は顧問契約を結んでも授業料としては安いです。 デベロッパーは利益が最小化するのでいやがるでしょうけどね。 |
69:
匿名さん
[2018-05-21 08:02:25]
弁護士と通年の顧問契約を結んでいるマンション管理組合なんて本当にあるのか?
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70:
匿名さん
[2018-05-21 08:19:37]
>>68
弁護士に相談する具体的な内容を一つでも教えてください。 |
71:
通りがかりさん
[2018-05-21 08:44:35]
管理組合と顧問契約してるったのは理事会側のサポートだから、同じマンションの住民からの管理組合を相手とした仕事は弁護士は常識としてうけませんよ。
なので必ずマンション名は訊かれます。 法律相談とか実際に行ってみればわかるよ。 |
72:
通りがかりさん
[2018-05-21 08:48:10]
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73:
匿名さん
[2018-05-21 15:29:02]
管理組合を訴えて勝訴した組合員を三顧の礼を尽くして理事長に迎えれば顧問弁護士はいらない。
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74:
匿名さん
[2018-05-21 18:12:15]
顧問弁護士を打ち負かした実力だからな。
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75:
匿名さん
[2018-05-22 00:19:17]
何かと外部の専門に委託したがるのは、マンション管理や修繕などの専門知識がない上に、組合役員らがリスクや責任を負いたくない、役員以外の一般区分所有者からの理事会追及・攻撃の前面に立つのが嫌、というのが本音だと思う。管理会社と全部委託契約して、マンション管理士雇って、大規模修繕コンサルを雇ってなお、弁護士を顧問に出来る余力のある管理組合はそんなに多くないと思うが、そんなことに組合の金をジャブジャブ注ぎ込むくらいなら、管理費を値下げすべき!とか言われないのか?
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76:
匿名さん
[2018-05-22 07:13:45]
理事会には弁護士は必要は有りませんが、警察官は必要です。
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77:
匿名さん
[2018-05-22 07:14:32]
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78:
匿名さん
[2018-05-22 13:12:24]
>>77
管理会社に搾取される管理組合とはよく聞くフレーズだが、理事会執行部に搾取される管理組合みたいな?理事会のメンバーが固定化し、著しく偏った組合運営になっているのではないか?でも、殆どの組合員は無関心で…。 |
79:
匿名さん
[2018-05-22 13:14:40]
任期を決めていないのがその大きな要因。
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80:
匿名さん
[2018-05-22 13:38:44]
規約で任期は2年と決まってる。ただ再任を妨げないから半永久的に留任できる。
任期終了で退任した場合は、最低5年間は役員に就任できないとの規約変更が必要。 だけど、この規約変更総会上程議案は、当然理事会で否決されることになる。 |
81:
匿名さん
[2018-05-22 14:26:04]
> 規約で任期は2年と決まってる。ただ再任を妨げないから半永久的に留任できる。
これは再任を防げないのではなく、新任の立候補がいないだけでは? 新任の立候補が数名いれば、規約変更も議案としてだすだけなら、簡単にできるよ |
82:
匿名さん
[2018-05-22 14:35:44]
立候補がいなければ、未経験者の抽選になる。うちがそうだから。
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83:
匿名さん
[2018-05-23 09:27:50]
管理費をアップしてまでやたら外部顧問を多用する理事会の件、管理組合役員の選任について、輪番制にも少なからず問題はあるが、固定化も弊害が大きいということの見本だろう。
立候補制にすれば、やる気のある役員によって組合運営が改善される可能性がある一方、役員の固定化に道を開き、組合員の無関心を助長しかねない。結果、著しく偏った運営に陥ることになる。 輪番制だと無関心でやる気のない人ばかりで役員が占められて管理会社の言いなりで組合が運営されてしまうリスクがある一方、イヤイヤ役員になった人が、ある時マンション管理の大切さに気付き、精力的に関わるようになることだってある。 立候補を募った上で立候補だけで役員が集まらなければ後は輪番とし、更に役員再任の任期制限を設けるといった立候補制と輪番制のそれぞれのメリットを取り入れ、それぞれのリスクを考慮した柔軟な運営が必要だと思う。 |
84:
匿名さん
[2018-05-23 10:03:11]
輪番制でもやる気のある理事は誕生しますよ。
立候補制がなければ輪番制しかないけど、その立候補をしようと 思っていた者も輪番制で順番は回ってきます。 ただ、長期政権はだめです。 やはり任期は2年として、立候補も数名いれるのがいいでしょう。 |
85:
匿名さん
[2018-05-23 10:53:30]
理事会を支配しようとしている集団が留任を繰り返し悪政を敷いている。
うちは老人倶楽部の連中が毎期5,6名留任を繰り返し、順繰りに理事長に就任し、 自治会にも同じメンバーが役員として横滑りしている。 だから悪政を正すために管理組合と自治会にそれぞれ訴訟が起こされている。 役員が同じ穴の貉だから管理組合も自治会も悪政は同じ。 理事会も自治会も加齢臭が充満しており、若い世代が敬遠して入ってこなくなっている。 |
86:
匿名さん
[2018-05-23 11:20:15]
自治会と理事会をごっちゃにしてはだめですよ。
自治会は単なる奉仕団体で入退会も自由な団体です。 理事会の任期が制限されていないのがその原因なんでしょうが、 その規約を改正するにも現在の理事連中では改定はできないでしょう。 さてどうしましょう。老人たちがいなくなるまで待ちますか。 しかし、そうしていると現在の現役世代も老人になってしまいます。 |
87:
匿名さん
[2018-05-23 11:22:47]
悪政とはなんですか?
老人が理事に居座り続けることではないですよね。 それは規約に基づいた正しい行為ですから。 |
88:
匿名さん
[2018-05-23 11:27:54]
>>87
区分所有法違反、管理規約違反、人権侵害 |
89:
匿名さん
[2018-05-23 11:31:32]
組合員の管理意識が希薄だと何をしても無駄でしょう。
国に登録を許可された管理会社に任せるしかないでしょう。 反社会的組織の手法で分譲マンションの管理の委託を受けている マンション管理業協会の理事長会社の排除を出来る協会である事 が条件ですけどね。 内部告発を勇気を持って出来る組合員や管理会社社員、マンショ ン管理士等の出現が多くなれば国も動くでしょう。 自分のマンションは自分で守りたいのだが、法令や規約に対する 不正に対しては罰則規定が少ないので法的手段も無駄であり、悪 徳組合員、管理会社、マンション管理士等は野放し状態です。 |
90:
匿名さん
[2018-05-23 12:07:15]
組合員の管理意識の希薄が一番でしょうが、そうなった原因は
組合員にあります。 最初からそういう状態ではなかったんでしょう。 全国の殆どのマンションは普通にマンション管理がされており、 住民はそれなりに満足しているんじゃないですか。 |
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組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね。
もしこれが違法というのなら、理事会で決まった議案はみんな
無効ということになる。
井の中の蛙だよ。もっと世間を知りなさい。
裁判所がこれを違法としたら、全国のマンションが大混乱するから
絶対提訴しても勝てないよ。
当然この判例もない。