役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。
[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01
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理事会に顧問弁護士は必要か?
No.101 |
by 匿名さん 2018-05-24 10:54:15
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理事会へのオブザーバー出席には、議決権や発言権はなくても、理事会への運営監視や圧力にはなる。オブザーバー出席で見聞きしたことに対して、理事会に意見なり抗議なりするのはいくらでも可能だし、一般組合員に理事会運営の問題点を伝える材料にもなり得る。理事でない自分には発言権や議決権がないからと言って、オブザーバー出席が無意味ということはない。
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No.102 |
そうですよ。
だからオブザーバー出席を細則化しておく必要があるのです。 理事会にプレッシャーをかけ、理事会が暴走や横道にそれるのを 防ぐ意味もありますから。 |
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No.103 |
理事会が乗っ取られている以上は、理事会の外から少しずつ空気を変え外堀を埋めていくしかない。
そして、次年度か次々年度あたりに手を挙げて理事に就任し、マンションを変えていく。その際、出来れば考え方の近い組合員の人を見つけ、その方にも理事への立候補をお願い出来ればなお良い。 |
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No.104 |
その前に10年も入り浸ってる理事の追放だろう。
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No.105 |
現実にあるんだ。理事会と管理会社の不正を暴こうとした元理事長に対する刑事事件の顛末。
2014年6月22日「XXX号室現組合員への刑事告訴の請求及び弁護士等費用の予算化の件」で臨時総会 〔結果:賛成182(うち委任状101)、反対9〕 2015年4月24日 XX警察署が刑事告訴状を受理 2017年12月末日 検察が「不起訴」の判断 |
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No.106 |
管理組合が組合員を刑事告訴するなんて前代未聞。
不起訴になったのだから意趣返し、元理事長組合員は刑事告訴が不法行為だとして管理組合を訴えるだろう。 刑事告訴されてから不起訴に至るまでの期間、精神的苦痛は相当なものと推察する。 この精神的苦痛を金銭により評価すると150万円を下回ることはない。損害賠償金請求は150万円を越える。 |
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No.107 |
賛成182反対9というのが信じ難い。
委任状以外に81戸が明確に賛成したということだよね。 そんな議案が出た時に理事会に判断を丸投げする委任状提出など以ての外。 |
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No.108 |
管理会社が裏で手を回せば、あり”でしょう。マンション内での組合運営に口出しすると
とんでもない事がおきる。 マンション生活は、黙るか、やるか、やられるかである。集団ヒステリーは怖いです。 |
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No.109 |
そのマンション、刑事告訴にまでなったのは、元理事長組合員が内部告発文書を近隣並びに同一管理会社が管理する他のマンションにまでばら撒いたので、名誉毀損・信用毀損で管理組合が告訴した。もちろん告訴には管理会社が深く関わっている。
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No.110 |
その元理事長組合員はマンションの事を真剣に考えてした事として
お構いなしの判決が出たでしょう。内部告発も司法取引ができます(近いうち)。 その内匿名でなく実名での投稿が合法的になり、欧州並みになります。 |
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No.111 |
ほぼ訴訟の目処が付いた。
不法行為による損害賠償請求事件。 被告は7被告になった。 |
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No.112 |
内部告発は勇気と知識がないと出来ない。
しかし、しないと変わらない。 司法は信用できなくなった。 マスコミが正常。 告訴するより社会に公表するのがいいよ。 被告になってから対応すれば良い。相手の動きが解る。 |
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No.113 |
管理組合の運営で法令、規約等の違反事件について、
裁判等の原告になるほど馬鹿らしい事はない。 それよりも証拠をそろえて弁護士に相談して勝訴の 確率を調べる事。 確率が高ければ、名誉棄損、営業妨害等の被告にな る覚悟であらゆる機会を通じて公開する事が賢い方 法である これは、あくまで組合員やマンションを守る為の大義 が必要である。 最高裁はこれを認めています。 |
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No.114 |
背任罪で理事長を豚箱にぶち込め
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No.115 |
理事会に顧問弁護士は必要ない。
必要な時には依頼すればいいだけのこと。 |
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No.116 |
区分所有者でなければ、弁護士は「豚に真珠」だ。
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No.117 |
豚に打診棒
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No.118 |
確か彼のとこは、管理士もやってる弁護士つけてたとか。ダブル資格なら管理士の方がいらないのではとか思うが。
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No.119 |
メルくびだろう。管理費の無駄ずかいだ。
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No.120 |
はるぶーはこいつだな。
https://www.youtube.com/watch?v=eMS1ez2racU |
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No.121 |
マンションマニアと仲良いからな
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No.122 |
理事会の成立要件の理事の半数以上に満たない理事会でで選任
された。この偽理事長が管理会社と管理委託契約を締結して、 招集権のあるはずのない偽理事長が理事の定員を半数に減らした 規約の変更の議案を作成して、臨時総会を招集、開催した。 今度は総会の成立要件の組合員の議決権半数以上を満たさない 臨時総会で欠席者(棄権)を理事長に一任したとして賛成票に 投じて規約を制定した。 これでも組合が機能しているからとの管理会社の顧問弁護士と マンション管理士の指導で成立したことになっている。 そののち組合員からの告発はあったにしても既成事実として有効 であるからとの指導で組合運営は継続している。 |
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No.123 |
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No.124 |
考えられまへんな。
いかに組合員に能力がないのか。 |
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No.125 |
かわいそうに低能な理事ばかりなんだろう。
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No.126 |
馬鹿につける薬はない。
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No.127 |
マンションに顧問弁護士をおくということは、理事会とかには
出席するということかな。 単なる顧問弁護士ならつけるだけ無駄なこと。 必要な時に依頼すればいいだけのことだよ。 |
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No.128 |
出席しないよ。あほらしくて出席なんかしてられるか。
訴訟になったら依頼すれば済む話。顧問弁護士なんてカネの無駄。 |
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No.129 |
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No.130 |
理事は区分所有法を勉強しろよ。
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No.131 |
顧問弁護士や顧問建築士を顧問にするのはおかしいでしょう。
どうしても外部の者の意見が聞きたいのなら、マンション管理士 が一番じゃないかな。 安くて済むし、マンション管理の総合力はあるし。 |
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No.132 |
↑ 1行目は、日本語がおかしいですよ。
マンション管理士は、能力的に問題がある方が多いので検討外です。 |
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No.133 |
管理会社がいるからいいのでは?
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No.134 |
管理会社が信用できればいいが利益誘導されると困るから。
だって管理会社は成績を上げなければいけないでしょう。 |
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No.135 |
管理会社は委託費だけでは進歩がありません。
営業利益を出すためには工事での収入を増やすか、マンションの委託先を増やすか しかありません。 |
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No.136 |
理事会に顧問弁護士や顧問建築士、顧問マンション管理士は必要ない。
必要があればその都度相談すればいい。 毎月の理事会に出席もしない顧問の連中に顧問料はらってどうするんだ。まさにどぶに すてるようなもんだな。 |
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No.137 |
マンション管理をしていく中で弁護士に依頼することが
そんなに多いのかな。 顧問契約を結ぶほど必要なことってなんだろう。 |
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No.138 |
弁護士を顧問にするより建築士やマンション管理士を顧問にした方が
いいんでは。 |
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No.139 |
マンション管理士が顧問というのは分らないでもないが、弁護士はマンション管理では
使いみちがないんではないの。 特に工事関係はだめだろうしね。 |
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No.140 |
大切な修繕積立金管理を主眼とするなら管理組合の「味方」として、公認会計士のいる会計事務所と仕事の内容を限定した実務契約をしてはどうかな。日常的な細々したことは管理会社、大規模修繕等の多額な工事見積合わせ業務を依頼する。管理費長期滞納者対策も。
大規模修繕工事設計はBIMで3Dの建物設計図を基に防水・塗装材料を決め修繕コンサルを除外して相見積ができしかも施工会社の経営状況把握はお手のもの。管理会社+設計コンサルの様な不透明なバックマージンではなく、表の契約実現で透明性と大金の無駄を省くことが 出来るあとは引き受け先を探すことのみ。 |
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No.141 |
若葉マークさん良いかも。ところで若葉マークはどうすれば取れるのか? 私もきっと若葉マーク。
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No.142 |
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No.143 |
>役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
>どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。 役員報酬は適正な金額ならオーケー。 マンション管理士はどちらかというと不要。 弁護士は全く必要なし。 大体マンション管理で弁護士に依頼することなんかあるとは到底思えない。 必要な時はその時に依頼すればいい。 |
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No.144 |
若葉マークはスマホから書き込んだ場合ぼくの場合は
ついていたけどね。 |
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No.145 |
弁護士を顧問にしても使いみちがないんでは。
マンション管理はしたことがないだろうし、マンションに住んだことがあれば 少しは役に立つだろうが。 特に建物設備に関しては素人だろうし。 |
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No.146 |
建築士やマンション管理士は役に立つと思うよ。
どうしてもだめなマンションは一度活用してみたらよかろう。 |
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No.147 |
そんなに難しい契約や規約の問題はない。
リーガルチェックもできないアホ理事ばかりか? |
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No.148 |
管理委託業務のチェック能力があればいいでしょう。
弁護士は必要ありません。 |
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No.149 |
我がマンションは弁護士を顧問にするかで揉めてます。
e-manで調べたら2つヒットしました。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/651988/res/1-47/ では弁護士報酬、月額27万円の事例が紹介されておりびっくりしました。 より詳しく知りたいのでマンション名を教えてくれませんか。 管理会社でも結構です。 私が調べた範囲では月額5万円以下が顧問弁護士料の相場でした。 特別な事情があったのか組合員が馬鹿なのか? 脱線して興味を持ちました。 |
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No.150 |
管理会社側の有名な荒らしですから気にしないでいいかと。管理会社の不利になる情報に片っ端から食いつき、嘘やデマ撒き散らします。マンション管理組合の実質的な仕事なんてほとんどない顧問で、27万ももらえるなら、食えない弁護士が一斉にやるでしょう。つまり嘘です。相場5万円くらいですよ。
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No.151 |
管理組合の顧問契約は懸念事案の対応を他の弁護士に取られないように囲い込む
ためのものです。結局、深刻な管理費滞納事案しか弁護士は必要ではありません。 ですから管理規約に5ヶ月以上の滞納は弁護士対応をしてその費用分も 徴収する旨を記載し、徹底周知すれば少なくともローンはまじめに払うのに 管理費を滞納する輩はある程度一掃できます。 それと管理会社によってはオプションで滞納事案に弁護士対応してくれる所が あります。広島の章栄管理です。ですから顧問契約は必要ありません。 |
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