管理組合・管理会社・理事会「理事会に顧問弁護士は必要か?」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2021-05-15 18:13:27
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役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。

[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01

 
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理事会に顧問弁護士は必要か?

1: 匿名さん 
[2018-05-13 14:12:32]
弁護士を顧問にしたら、マンション管理士はクビにしないと経費増になってしまう。
ところで、顧問弁護士を雇わないとならないほど、管理組合の運営にリーガルリスクが潜在しているのか?
滞納くらいで弁護士を顧問にするのはバカ、スポットで司法書士や弁護士に頼めば済む。
それとも、組合員と年中訴訟合戦でもしているのか?ベイクレみたいに。
そうでなければ金の使いすぎ。余程レベルが低い理事なんだろう。
2: 匿名さん 
[2018-05-13 14:17:30]
でも、このマンションは理事は優秀だよ。日本で有数の組合運営をしてるじゃん。適正な削減もできているから、今後も心配はない。管理会社に丸投げの組合と比較すれば雲泥の差。
3: 匿名さん 
[2018-05-13 14:43:34]
このマンションとはどのマンションだ。ガセネタと認定する。

それくらい優秀なマンションなら公開しても差し支えないでしょう。

当然法人化位はしているマンションでしょうから、

マンション管理組合名を公表しているでしょう。
4: 匿名さん 
[2018-05-13 15:01:43]
理事なら自分で勉強しろよ。安易に外部に頼るな。出銭を減らせよ。
自分たちの能力で管理できないなら第三者管理に切り替えろよ。
5: 匿名さん 
[2018-05-13 15:12:28]
法人化してますよ。マンション綺麗だし、管理会社社員が理事から勉強している位、レベルが高い。マンションは綺麗だし、メディアにも度々でている。敢えてマンション名は出さないけど、ここ目指してる組合は実は多い。コンサルも一目置いてる。費用を有効に使えているなら、いいじゃない。管理会社にバッグマージンとしてもってかれたり、管理会社他、契約どおりしてなければ金を捨ててるようなもん。組合運営がよくなるなら、それでよし。
6: 通りすがり 
[2018-05-13 15:37:43]
喧しいな、通るよ。
https://www.youtube.com/watch?v=-UD8uGMpOv8
7: 匿名さん 
[2018-05-13 15:48:13]
通らなくていいよ。マンションのために尽力してる理事は大切に。
8: 匿名さん 
[2018-05-13 19:33:09]
役員報酬規定のある管理組合は、留任制限を設ける必要がある。
金欲しさに万年留任が発生し、管理費からの役員報酬配布の公平性に欠ける。
なお報酬を自主返納する場合はこの限りではない。
9: 匿名さん 
[2018-05-13 20:00:12]
私のマンションは立候補制と順番制ですが役員報酬は年額3万円です。
留任は妨げません。組合員の弁護士とマンション管理士が留任してく
れて助かります。

定額委託業務費や小修繕費、雑費の支出も最小限に抑えられています。
大規模修繕も2度目になりますが。蓄えは豊富です。
10: 匿名さん 
[2018-05-13 20:15:58]
うちも役員報酬の規定があるけど、役員の任期は2年で毎年半数改選、役員退任後5年間は役員に就任は出来ない、の規約になっている。だから暇人の理事会入り浸は出来ないし、報酬小遣い稼ぎや独裁支配や業者との癒着も出来ないようになっている。
11: 匿名さん 
[2018-05-13 21:12:08]
理事の定員を半数に、立候補制を廃止、留任を半数を廃止、に規約を変更した。
報酬3万円はそのままです。

定数半数に減らす理由は人数が多すぎて意見がまとまりいにくいとの事。
立候補制の廃止は悪い連中が立候補されると問題がある。戸の事でした。
12: 匿名さん 
[2018-05-13 21:28:38]
私のところは理事とは別に顧問制度があります。相談役みたいなものです。
顧問は理事会に出席して意見を述べることが出来ますが、理事会の議決権はありません。
顧問は何れも理事・監事経験者で、歴代理事長や弁護士、管理士、建築士、宅建士等の現役有資格者が就任しています。
13: 匿名さん 
[2018-05-13 21:43:55]
役員(理事)の選任方法は区分所有法の強行規定ではないので
管理規約や運営催促等で自由に決められます。どうぞご自由に。
14: 通りがかりさん 
[2018-05-14 09:51:42]
週刊新潮にでていたあそこかな。

15: 匿名さん 
[2018-05-14 19:09:54]
お金がたっぷり潤沢にあって、大規模で複雑な問題を抱えているなど、組合としてそれを必要にしているなら契約すれば良いし、不要だと思うなら契約しなければ良い。
うちは別に契約してないけど、契約してるからけしからんとか人様のマンションの設定にケチつける気はないな。
16: 匿名さん 
[2018-05-14 19:47:20]
経費節減して組合員にその分還元すべきだな。徴収管理費の値下げ。
取りすぎて余るから無駄な金を使うのだよ。組合員がかわいそう。
17: 通りがかりさん 
[2018-05-15 07:13:49]
テーマは弁護士を雇うかどうかだよね? 一般会計の剰余金の処理とはテーマは異なる。
どの程度の法務の問題か、なかに面倒そうな人を抱えているかによるからね。
これはそのマンションでなければわからないし、マンション規模にもよる。

たった1人の裁判大好きな非理事の住民への対応のために年に400万円以上を弁護士に定額で
払っているマンションもあるから、そんな人の出現確率を1割以上だと思えば月3-5万円程度の
顧問報酬は必要経費だともいえる。弁護士に匹敵する人間は簡単には理事会内では確保できないと
思うけどな。 

うちは多分話題になっているマンションのお隣。戸数はちょっと多いが過去にリプレースを
めぐっての訴訟があって苦労したから今でも月に5万ほど払っているけど。 
一度訴訟になると理事会はフルパワーをそこにとられてしまうから、その前で阻止する費用と思えば
必要経費かなで割り切っているけどね。
18: 匿名さん 
[2018-05-15 07:49:53]
うちは今、組合員から区分所有法違反の総会決議無効確認の訴えを起こされてるけど、
総会議案作ったのが管理会社だから裏で管理会社が全力で対応してるよ。
だから理事会は訴訟起こされて裁判費用を支出する以外は何もしてない。
組合員は原告適格の問題で直接管理会社を訴えられないので被告を管理組合にしてるだけ。
管理組合は管理会社の代理戦争やってるわけ。
19: マンション検討中さん 
[2018-05-15 08:16:03]
確かに管理会社は得な立場だよね。
20: 匿名さん 
[2018-05-15 09:40:40]
>>18
理事会のコンプライアンスの問題だと思うけど。顧問弁護士導入以前の問題。
役員にコンプライアンス意識がないから、非役員の組合員に訴えられるんだよ。
21: 匿名さん 
[2018-05-15 12:41:04]
うちは規約で定める役員資格が無い住民が理事に就任してることを組合員にすっぱ抜かれたよ。
しかも2名もいたんだから開いた口がふさがらない。
以前、役員資格の無い住人が理事に立候補しようとして理事会に相談した時は断ってるのに。
これなんか区分所有法の問題じゃなく管理規約の役員資格の問題だよ。
理事会がこんな不正をしていたなんて初めて知った。
22: 匿名さん 
[2018-05-15 20:48:56]
>>21
かなり悪質だな。
恐らく理事長が勢力拡大のために息のかかった人間を理事会に諮らずに入れたんだな。たまたまそいつに役員資格が無かったというわけだ。理事会に諮れば管理規約違反でNGだったろう。
一般の組合員や他の理事は本人の役員資格有無なんて分かるはずがないから、ばれないと思い理事長の独断で不正を強行したのだと思う。
管理会社は理事長がOKと言えば従わざるを得ないので見逃すよ。2人もいるなんて普通では考えられない。
23: 匿名さん 
[2018-05-15 21:21:21]
へぇ、想像力凄いね
24: 匿名さん 
[2018-05-15 21:55:44]
>>21
役員資格は何ですか?
うちの規約では、組合員(区分所有者)又は占有者で組合員の配偶者又は一親等の親族、法人組合員の場合はその法人の役員又は従業員です。うちでは、組合員なら居住の有無は問われません。だから賃貸にしている外部オーナーで、理事会のたびに遠くから来てる理事がいます。
25: 21 
[2018-05-16 07:39:46]
>>24
管理規約では、「役員は組合員」としか規定されていない。従って、役員は区分所有者でなければならない。組合員の配偶者又は一親等の親族は、理事会に理事の代理で出席は可能との規約になっており、区分所有者ではないので役員にはなれない。
実際2名は、奥さんが区分所有者の婿養子の夫、区分所有者の親が所有している住戸に住んでる娘夫婦の夫、であった。何れも区分所有者ではない。
26: 21 
[2018-05-16 10:31:52]

理事会は成りすまし組合員を混ぜて役員選任議案を総会に上程し、組合員は役員資格のある候補者だと信じて総会で賛成決議をしたことになります。
これは組合員の錯誤の意思表示による賛成投票になり、ニセ組合員が混じっていることを知ってたら管理規約違反なので組合員は賛成投票しなかったことになります。
錯誤の意思表示時は無効(民法第95条)で取り消すことが出来ます(取消は平成32年施行の改正民法第95条)。

そこで早速就任された管理組合顧問弁護士にお伺いしますが、この役員選任総会決議の無効ないしは取消の訴訟を起こせますか?もし訴訟が起こせるとなると、被告は管理組合ですが原告は組合員一人で可能ですか?
それから理事会にニセ役員を掴まされた不法行為(民法第709条)により耐え難い精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料請求はできますか?
27: 通りがかりさん 
[2018-05-16 12:49:53]
顧問弁護士に金払って訊けよとか思うねぇ。
28: 匿名さん 
[2018-05-16 13:09:48]
管理組合の顧問弁護士は、管理組合(組合員の財産管理団体)に関するリーガルマターだから、組合員が管理組合を訴える時も顧問弁護士に訴訟代理人になってもらえますよね。管理組合=理事会じゃないですし、組合員の支払う管理費から弁護士顧問料を出しているのですから。
29: 匿名さん 
[2018-05-16 13:33:57]
またまた屁理屈をいってますね。
管理組合を代表しているのが理事会ですから、その理事会からの
要請がなければ訴訟代理人になることはありません。
原告になるときは理事長は総会の決議が必要なんですよ。
それから、規約で一親等の者が代理出席を認めているんなら、区分所有者で
ない主婦が理事になっても問題はありません。
そういうマンションは全国至るところに普通にありますよ。
もし、それがだめというのなら、毎回代理出席は主婦がやり、名目上は区分所有者
にしておけばいいだけのことです。
もし本人の経費負担で提訴しても勝てませんよ。
30: 匿名さん 
[2018-05-16 13:43:22]
>>29
>それから、規約で一親等の者が代理出席を認めているんなら、区分所有者で
>ない主婦が理事になっても問題はありません。
>そういうマンションは全国至るところに普通にありますよ。
>もし、それがだめというのなら、毎回代理出席は主婦がやり、名目上は区分所有者
>にしておけばいいだけのことです。

↑ 支離滅裂
31: 匿名さん 
[2018-05-16 13:58:55]
>>30
では提訴してみなさい。
絶対に勝てませんよ。
32: 匿名さん 
[2018-05-16 14:16:10]
>管理組合を代表しているのが理事会ですから、その理事会からの要請がなければ訴訟代理人になることはありません。

規約よく読め。管理組合を代表するのは理事長だ。

顧問弁護士契約は管理組合と弁護士との契約で、理事長や理事会(理事の会議)との契約ではない。
管理組合は組合員(区分所有者)の代理で代表して契約しているだけで、実質は全組合員と弁護士との契約だ。
管理組合が業者等と契約する時は、このことを間違えないように。
理事長が契約したとか理事会が契約したとか、頓珍漢なこと言う奴がいる。
それこそ顧問弁護士に区分所有法や管理規約をレクチャーしてもらった方がいい。
33: 匿名さん 
[2018-05-16 16:12:59]
> 理事長が契約したとか理事会が契約したとか、頓珍漢なこと言う奴がいる

これってただの表現の問題じゃないの?
契約は、もちろん管理組合名義になるけど、その契約を理事会で決めたのか、きちんと総会にかけたのかの違いじゃないの?
理事会のみで契約を決めたのを、理事会契約したという表現をしているだけでは?
34: 匿名さん 
[2018-05-16 19:20:29]
>>26

おいおい、顧問弁護士がいるからと言って弁護士働かせるために直ぐに訴訟することはないだろう。

臨時総会開催して、ニセ者候補を除いて補充して再度役員選任決議を採り直したらいいんじゃないか?
今回は、監事の臨時総会招集権で開催した方がいい、業務監査で役員の身辺調査をした結果ニセ者を発見したと。
そして総会の議場で、ニセ者に土下座させて謝罪させる。組合員を騙した罰だ。
また、役員報酬を支払ってた場合はニセ者に返還させる。不当利得。

これらに理事会が応じない場合に初めて訴訟にすればいい。
35: 匿名さん 
[2018-05-16 20:25:11]
ウチのマンションに住んでいる弁護士が、最近可笑しな事をいっている。
今の理事長はニセモノではないかとの質問を総会で言っていた。

よく調べると偽物はいるらしいです。管理会社は知っているはずだとの
質問もしていた。
36: 匿名さん 
[2018-05-17 07:23:42]
理事長がニセ者とはしゃれにならないな 笑
うちは総会で堂々と監査報告をした監事がニセ者だったことが後で分かった。
37: 匿名さん 
[2018-05-17 08:54:07]
> 一般の組合員や他の理事は本人の役員資格有無なんて分かるはずがないから、ばれないと思い理事長の独断で不正を強行したのだと思う

他の人が分からない役員資格って何?うちは連続でできないというだけしかないけど
というか、そういう設定をするなら、普通理事立候補時に確認するし、確認できる証明書がない場合は、誓約書くらい書いてもらうと思うけど

他の人が確認も取れないような役員資格(自己申告)作っているほうが、無理があると思うけどね
不正というよりも、管理組合が間抜けなだけだと思うけど


38: 匿名さん 
[2018-05-17 09:06:59]
だから裁判をしても勝てない。
39: 匿名さん 
[2018-05-17 09:19:48]
>他の人が分からない役員資格って何?うちは連続でできないというだけしかないけど
そうなると近所に住む人や賃貸で部屋借りてる人なんかが理事になれる。
40: 匿名さん 
[2018-05-17 10:25:47]
> そうなると近所に住む人や賃貸で部屋借りてる人なんかが理事になれる

いや区分所有者は、前提でしょ
区分所有者は、管理組合に名簿で管理しているため、立候補時点で前理事会で確認できるので、他の理事が分からない資格ではない

なので「他の人が分からない役員資格」ではない

もしこれが本当なら、即時理事資格はく奪で、そもそもなぜそういう人が理事になれたのかの経緯を調べる必要がある。もし特定の理事の画策な場合(区分所有者ではないのに理事としての立候補を認めた場合)大問題だと思うけどね。それに伴って損害がでたなら、損害賠償訴訟すればよいと思う。そうでなければ即時理事はく奪で、問題をマンション内で公表すればよいと思うけど。再発防止かねて

ちなみに土下座などを強要した場合、それ自体が逆に訴訟の対象になるので、やめたほうが良いよ
41: 匿名さん 
[2018-05-17 10:37:45]
全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている
組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね。
もしこれが違法というのなら、理事会で決まった議案はみんな
無効ということになる。
井の中の蛙だよ。もっと世間を知りなさい。
裁判所がこれを違法としたら、全国のマンションが大混乱するから
絶対提訴しても勝てないよ。
当然この判例もない。
42: 匿名さん 
[2018-05-17 10:57:57]
>全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね。

それは管理規約の規定による。

①組合員(区分所有者)
②現に居住する組合員(区分所有者)
③居住する組合員の一親等内親族

配偶者は血がつながってないのでだめ。

理事の配偶者が理事の代理で理事会出席可の規約はあるが、配偶者に所有権持分がなければ組合員ではない。

うちの場合、海外赴任中の夫が組合員で理事であるが、理事会は夫の理事の代理で居住している配偶者が出席している。
43: 匿名さん 
[2018-05-17 11:40:08]
> 全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている
> 組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね

圧倒的には多くないだろうね
ほとんどのマンションだと理事の名前は区分所有者になっているけど、実際に理事会に参加しているのは配偶者というケースは多いだろうけど

規約でOKに敷いてるところも多いと思うけどね「理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認めることができる。」

44: 匿名さん 
[2018-05-17 20:49:37]
弁護士を顧問に雇ってたら、頼り切って理事会の法務能力が付かなくなってしまう。
マン管士もそう。頼り切って理事会の管理能力が付かなくなってしまう。
理事は日ごろから実務能力が付くよう研鑚する努力をしなければその職責を全うできない。
組合員から集めた管理費から年間百万円を超える役員報酬払ってるのだから勉強しろよ。
そうでなければ役員報酬返上して働けよ、ったくー!
無能な役員に払う余分な金はねーんだよ!
45: 匿名さん 
[2018-05-18 07:58:32]
顧問弁護士雇っても、実際に訴訟にならないと弁護士の実力のほどは分からないよ。
だから実際に訴訟起こして試すしかない。
理事が一般組合員に下野し、理事会のあら捜しをしてネタを抽出し、組合員として管理組合を訴える。
このようにして、管理組合に応訴させ顧問弁護士の実力を試したらいい。
46: 匿名さん 
[2018-05-18 10:00:01]
>顧問弁護士雇っても、実際に訴訟にならないと弁護士の実力のほどは分からないよ。

優秀な顧問弁護士は、訴訟を起こされないようにするんだけどね
47: 匿名さん 
[2018-05-18 10:32:45]
優秀な理事会は、顧問弁護士なんかに頼まないけど。自己解決能力があるから。
48: 匿名さん 
[2018-05-18 10:34:13]
甘いね。
弁護士は顧問料だけでははなしにならないよ。
訴訟があれば別途に裁判での弁護費用がはいってくるからね。
だから金にならない顧問を引き受けているんだよ。
49: 匿名さん 
[2018-05-18 10:36:21]
一体いくらの顧問料で弁護士を雇い、相談をしているのかな。
単なる相談だけなら弁護士も迷惑だよ。
月30万円ぐらい顧問料をしはらってくれればいいけどね。
50: 匿名さん 
[2018-05-18 10:38:05]
弁護士は必要な時に、マンション管理に精通した者に
依頼すればいい。

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