管理組合・管理会社・理事会「理事会に顧問弁護士は必要か?」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2021-05-15 18:13:27
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役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。

[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01

 
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理事会に顧問弁護士は必要か?

No.1  
by 匿名さん 2018-05-13 14:12:32
弁護士を顧問にしたら、マンション管理士はクビにしないと経費増になってしまう。
ところで、顧問弁護士を雇わないとならないほど、管理組合の運営にリーガルリスクが潜在しているのか?
滞納くらいで弁護士を顧問にするのはバカ、スポットで司法書士や弁護士に頼めば済む。
それとも、組合員と年中訴訟合戦でもしているのか?ベイクレみたいに。
そうでなければ金の使いすぎ。余程レベルが低い理事なんだろう。
No.2  
by 匿名さん 2018-05-13 14:17:30
でも、このマンションは理事は優秀だよ。日本で有数の組合運営をしてるじゃん。適正な削減もできているから、今後も心配はない。管理会社に丸投げの組合と比較すれば雲泥の差。
No.3  
by 匿名さん 2018-05-13 14:43:34
このマンションとはどのマンションだ。ガセネタと認定する。

それくらい優秀なマンションなら公開しても差し支えないでしょう。

当然法人化位はしているマンションでしょうから、

マンション管理組合名を公表しているでしょう。
No.4  
by 匿名さん 2018-05-13 15:01:43
理事なら自分で勉強しろよ。安易に外部に頼るな。出銭を減らせよ。
自分たちの能力で管理できないなら第三者管理に切り替えろよ。
No.5  
by 匿名さん 2018-05-13 15:12:28
法人化してますよ。マンション綺麗だし、管理会社社員が理事から勉強している位、レベルが高い。マンションは綺麗だし、メディアにも度々でている。敢えてマンション名は出さないけど、ここ目指してる組合は実は多い。コンサルも一目置いてる。費用を有効に使えているなら、いいじゃない。管理会社にバッグマージンとしてもってかれたり、管理会社他、契約どおりしてなければ金を捨ててるようなもん。組合運営がよくなるなら、それでよし。
No.6  
by 通りすがり 2018-05-13 15:37:43
No.7  
by 匿名さん 2018-05-13 15:48:13
通らなくていいよ。マンションのために尽力してる理事は大切に。
No.8  
by 匿名さん 2018-05-13 19:33:09
役員報酬規定のある管理組合は、留任制限を設ける必要がある。
金欲しさに万年留任が発生し、管理費からの役員報酬配布の公平性に欠ける。
なお報酬を自主返納する場合はこの限りではない。
No.9  
by 匿名さん 2018-05-13 20:00:12
私のマンションは立候補制と順番制ですが役員報酬は年額3万円です。
留任は妨げません。組合員の弁護士とマンション管理士が留任してく
れて助かります。

定額委託業務費や小修繕費、雑費の支出も最小限に抑えられています。
大規模修繕も2度目になりますが。蓄えは豊富です。
No.10  
by 匿名さん 2018-05-13 20:15:58
うちも役員報酬の規定があるけど、役員の任期は2年で毎年半数改選、役員退任後5年間は役員に就任は出来ない、の規約になっている。だから暇人の理事会入り浸は出来ないし、報酬小遣い稼ぎや独裁支配や業者との癒着も出来ないようになっている。
No.11  
by 匿名さん 2018-05-13 21:12:08
理事の定員を半数に、立候補制を廃止、留任を半数を廃止、に規約を変更した。
報酬3万円はそのままです。

定数半数に減らす理由は人数が多すぎて意見がまとまりいにくいとの事。
立候補制の廃止は悪い連中が立候補されると問題がある。戸の事でした。
No.12  
by 匿名さん 2018-05-13 21:28:38
私のところは理事とは別に顧問制度があります。相談役みたいなものです。
顧問は理事会に出席して意見を述べることが出来ますが、理事会の議決権はありません。
顧問は何れも理事・監事経験者で、歴代理事長や弁護士、管理士、建築士、宅建士等の現役有資格者が就任しています。
No.13  
by 匿名さん 2018-05-13 21:43:55
役員(理事)の選任方法は区分所有法の強行規定ではないので
管理規約や運営催促等で自由に決められます。どうぞご自由に。
No.14  
by 通りがかりさん 2018-05-14 09:51:42
週刊新潮にでていたあそこかな。

No.15  
by 匿名さん 2018-05-14 19:09:54
お金がたっぷり潤沢にあって、大規模で複雑な問題を抱えているなど、組合としてそれを必要にしているなら契約すれば良いし、不要だと思うなら契約しなければ良い。
うちは別に契約してないけど、契約してるからけしからんとか人様のマンションの設定にケチつける気はないな。
No.16  
by 匿名さん 2018-05-14 19:47:20
経費節減して組合員にその分還元すべきだな。徴収管理費の値下げ。
取りすぎて余るから無駄な金を使うのだよ。組合員がかわいそう。
No.17  
by 通りがかりさん 2018-05-15 07:13:49
テーマは弁護士を雇うかどうかだよね? 一般会計の剰余金の処理とはテーマは異なる。
どの程度の法務の問題か、なかに面倒そうな人を抱えているかによるからね。
これはそのマンションでなければわからないし、マンション規模にもよる。

たった1人の裁判大好きな非理事の住民への対応のために年に400万円以上を弁護士に定額で
払っているマンションもあるから、そんな人の出現確率を1割以上だと思えば月3-5万円程度の
顧問報酬は必要経費だともいえる。弁護士に匹敵する人間は簡単には理事会内では確保できないと
思うけどな。 

うちは多分話題になっているマンションのお隣。戸数はちょっと多いが過去にリプレースを
めぐっての訴訟があって苦労したから今でも月に5万ほど払っているけど。 
一度訴訟になると理事会はフルパワーをそこにとられてしまうから、その前で阻止する費用と思えば
必要経費かなで割り切っているけどね。
No.18  
by 匿名さん 2018-05-15 07:49:53
うちは今、組合員から区分所有法違反の総会決議無効確認の訴えを起こされてるけど、
総会議案作ったのが管理会社だから裏で管理会社が全力で対応してるよ。
だから理事会は訴訟起こされて裁判費用を支出する以外は何もしてない。
組合員は原告適格の問題で直接管理会社を訴えられないので被告を管理組合にしてるだけ。
管理組合は管理会社の代理戦争やってるわけ。
No.19  
by マンション検討中さん 2018-05-15 08:16:03
確かに管理会社は得な立場だよね。
No.20  
by 匿名さん 2018-05-15 09:40:40
>>18
理事会のコンプライアンスの問題だと思うけど。顧問弁護士導入以前の問題。
役員にコンプライアンス意識がないから、非役員の組合員に訴えられるんだよ。
No.21  
by 匿名さん 2018-05-15 12:41:04
うちは規約で定める役員資格が無い住民が理事に就任してることを組合員にすっぱ抜かれたよ。
しかも2名もいたんだから開いた口がふさがらない。
以前、役員資格の無い住人が理事に立候補しようとして理事会に相談した時は断ってるのに。
これなんか区分所有法の問題じゃなく管理規約の役員資格の問題だよ。
理事会がこんな不正をしていたなんて初めて知った。
No.22  
by 匿名さん 2018-05-15 20:48:56
>>21
かなり悪質だな。
恐らく理事長が勢力拡大のために息のかかった人間を理事会に諮らずに入れたんだな。たまたまそいつに役員資格が無かったというわけだ。理事会に諮れば管理規約違反でNGだったろう。
一般の組合員や他の理事は本人の役員資格有無なんて分かるはずがないから、ばれないと思い理事長の独断で不正を強行したのだと思う。
管理会社は理事長がOKと言えば従わざるを得ないので見逃すよ。2人もいるなんて普通では考えられない。
No.23  
by 匿名さん 2018-05-15 21:21:21
へぇ、想像力凄いね
No.24  
by 匿名さん 2018-05-15 21:55:44
>>21
役員資格は何ですか?
うちの規約では、組合員(区分所有者)又は占有者で組合員の配偶者又は一親等の親族、法人組合員の場合はその法人の役員又は従業員です。うちでは、組合員なら居住の有無は問われません。だから賃貸にしている外部オーナーで、理事会のたびに遠くから来てる理事がいます。
No.25  
by 21 2018-05-16 07:39:46
>>24
管理規約では、「役員は組合員」としか規定されていない。従って、役員は区分所有者でなければならない。組合員の配偶者又は一親等の親族は、理事会に理事の代理で出席は可能との規約になっており、区分所有者ではないので役員にはなれない。
実際2名は、奥さんが区分所有者の婿養子の夫、区分所有者の親が所有している住戸に住んでる娘夫婦の夫、であった。何れも区分所有者ではない。
No.26  
by 21 2018-05-16 10:31:52

理事会は成りすまし組合員を混ぜて役員選任議案を総会に上程し、組合員は役員資格のある候補者だと信じて総会で賛成決議をしたことになります。
これは組合員の錯誤の意思表示による賛成投票になり、ニセ組合員が混じっていることを知ってたら管理規約違反なので組合員は賛成投票しなかったことになります。
錯誤の意思表示時は無効(民法第95条)で取り消すことが出来ます(取消は平成32年施行の改正民法第95条)。

そこで早速就任された管理組合顧問弁護士にお伺いしますが、この役員選任総会決議の無効ないしは取消の訴訟を起こせますか?もし訴訟が起こせるとなると、被告は管理組合ですが原告は組合員一人で可能ですか?
それから理事会にニセ役員を掴まされた不法行為(民法第709条)により耐え難い精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料請求はできますか?
No.27  
by 通りがかりさん 2018-05-16 12:49:53
顧問弁護士に金払って訊けよとか思うねぇ。
No.28  
by 匿名さん 2018-05-16 13:09:48
管理組合の顧問弁護士は、管理組合(組合員の財産管理団体)に関するリーガルマターだから、組合員が管理組合を訴える時も顧問弁護士に訴訟代理人になってもらえますよね。管理組合=理事会じゃないですし、組合員の支払う管理費から弁護士顧問料を出しているのですから。
No.29  
by 匿名さん 2018-05-16 13:33:57
またまた屁理屈をいってますね。
管理組合を代表しているのが理事会ですから、その理事会からの
要請がなければ訴訟代理人になることはありません。
原告になるときは理事長は総会の決議が必要なんですよ。
それから、規約で一親等の者が代理出席を認めているんなら、区分所有者で
ない主婦が理事になっても問題はありません。
そういうマンションは全国至るところに普通にありますよ。
もし、それがだめというのなら、毎回代理出席は主婦がやり、名目上は区分所有者
にしておけばいいだけのことです。
もし本人の経費負担で提訴しても勝てませんよ。
No.30  
by 匿名さん 2018-05-16 13:43:22
>>29
>それから、規約で一親等の者が代理出席を認めているんなら、区分所有者で
>ない主婦が理事になっても問題はありません。
>そういうマンションは全国至るところに普通にありますよ。
>もし、それがだめというのなら、毎回代理出席は主婦がやり、名目上は区分所有者
>にしておけばいいだけのことです。

↑ 支離滅裂
No.31  
by 匿名さん 2018-05-16 13:58:55
>>30
では提訴してみなさい。
絶対に勝てませんよ。
No.32  
by 匿名さん 2018-05-16 14:16:10
>管理組合を代表しているのが理事会ですから、その理事会からの要請がなければ訴訟代理人になることはありません。

規約よく読め。管理組合を代表するのは理事長だ。

顧問弁護士契約は管理組合と弁護士との契約で、理事長や理事会(理事の会議)との契約ではない。
管理組合は組合員(区分所有者)の代理で代表して契約しているだけで、実質は全組合員と弁護士との契約だ。
管理組合が業者等と契約する時は、このことを間違えないように。
理事長が契約したとか理事会が契約したとか、頓珍漢なこと言う奴がいる。
それこそ顧問弁護士に区分所有法や管理規約をレクチャーしてもらった方がいい。
No.33  
by 匿名さん 2018-05-16 16:12:59
> 理事長が契約したとか理事会が契約したとか、頓珍漢なこと言う奴がいる

これってただの表現の問題じゃないの?
契約は、もちろん管理組合名義になるけど、その契約を理事会で決めたのか、きちんと総会にかけたのかの違いじゃないの?
理事会のみで契約を決めたのを、理事会契約したという表現をしているだけでは?
No.34  
by 匿名さん 2018-05-16 19:20:29
>>26

おいおい、顧問弁護士がいるからと言って弁護士働かせるために直ぐに訴訟することはないだろう。

臨時総会開催して、ニセ者候補を除いて補充して再度役員選任決議を採り直したらいいんじゃないか?
今回は、監事の臨時総会招集権で開催した方がいい、業務監査で役員の身辺調査をした結果ニセ者を発見したと。
そして総会の議場で、ニセ者に土下座させて謝罪させる。組合員を騙した罰だ。
また、役員報酬を支払ってた場合はニセ者に返還させる。不当利得。

これらに理事会が応じない場合に初めて訴訟にすればいい。
No.35  
by 匿名さん 2018-05-16 20:25:11
ウチのマンションに住んでいる弁護士が、最近可笑しな事をいっている。
今の理事長はニセモノではないかとの質問を総会で言っていた。

よく調べると偽物はいるらしいです。管理会社は知っているはずだとの
質問もしていた。
No.36  
by 匿名さん 2018-05-17 07:23:42
理事長がニセ者とはしゃれにならないな 笑
うちは総会で堂々と監査報告をした監事がニセ者だったことが後で分かった。
No.37  
by 匿名さん 2018-05-17 08:54:07
> 一般の組合員や他の理事は本人の役員資格有無なんて分かるはずがないから、ばれないと思い理事長の独断で不正を強行したのだと思う

他の人が分からない役員資格って何?うちは連続でできないというだけしかないけど
というか、そういう設定をするなら、普通理事立候補時に確認するし、確認できる証明書がない場合は、誓約書くらい書いてもらうと思うけど

他の人が確認も取れないような役員資格(自己申告)作っているほうが、無理があると思うけどね
不正というよりも、管理組合が間抜けなだけだと思うけど


No.38  
by 匿名さん 2018-05-17 09:06:59
だから裁判をしても勝てない。
No.39  
by 匿名さん 2018-05-17 09:19:48
>他の人が分からない役員資格って何?うちは連続でできないというだけしかないけど
そうなると近所に住む人や賃貸で部屋借りてる人なんかが理事になれる。
No.40  
by 匿名さん 2018-05-17 10:25:47
> そうなると近所に住む人や賃貸で部屋借りてる人なんかが理事になれる

いや区分所有者は、前提でしょ
区分所有者は、管理組合に名簿で管理しているため、立候補時点で前理事会で確認できるので、他の理事が分からない資格ではない

なので「他の人が分からない役員資格」ではない

もしこれが本当なら、即時理事資格はく奪で、そもそもなぜそういう人が理事になれたのかの経緯を調べる必要がある。もし特定の理事の画策な場合(区分所有者ではないのに理事としての立候補を認めた場合)大問題だと思うけどね。それに伴って損害がでたなら、損害賠償訴訟すればよいと思う。そうでなければ即時理事はく奪で、問題をマンション内で公表すればよいと思うけど。再発防止かねて

ちなみに土下座などを強要した場合、それ自体が逆に訴訟の対象になるので、やめたほうが良いよ
No.41  
by 匿名さん 2018-05-17 10:37:45
全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている
組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね。
もしこれが違法というのなら、理事会で決まった議案はみんな
無効ということになる。
井の中の蛙だよ。もっと世間を知りなさい。
裁判所がこれを違法としたら、全国のマンションが大混乱するから
絶対提訴しても勝てないよ。
当然この判例もない。
No.42  
by 匿名さん 2018-05-17 10:57:57
>全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね。

それは管理規約の規定による。

①組合員(区分所有者)
②現に居住する組合員(区分所有者)
③居住する組合員の一親等内親族

配偶者は血がつながってないのでだめ。

理事の配偶者が理事の代理で理事会出席可の規約はあるが、配偶者に所有権持分がなければ組合員ではない。

うちの場合、海外赴任中の夫が組合員で理事であるが、理事会は夫の理事の代理で居住している配偶者が出席している。
No.43  
by 匿名さん 2018-05-17 11:40:08
> 全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている
> 組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね

圧倒的には多くないだろうね
ほとんどのマンションだと理事の名前は区分所有者になっているけど、実際に理事会に参加しているのは配偶者というケースは多いだろうけど

規約でOKに敷いてるところも多いと思うけどね「理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認めることができる。」

No.44  
by 匿名さん 2018-05-17 20:49:37
弁護士を顧問に雇ってたら、頼り切って理事会の法務能力が付かなくなってしまう。
マン管士もそう。頼り切って理事会の管理能力が付かなくなってしまう。
理事は日ごろから実務能力が付くよう研鑚する努力をしなければその職責を全うできない。
組合員から集めた管理費から年間百万円を超える役員報酬払ってるのだから勉強しろよ。
そうでなければ役員報酬返上して働けよ、ったくー!
無能な役員に払う余分な金はねーんだよ!
No.45  
by 匿名さん 2018-05-18 07:58:32
顧問弁護士雇っても、実際に訴訟にならないと弁護士の実力のほどは分からないよ。
だから実際に訴訟起こして試すしかない。
理事が一般組合員に下野し、理事会のあら捜しをしてネタを抽出し、組合員として管理組合を訴える。
このようにして、管理組合に応訴させ顧問弁護士の実力を試したらいい。
No.46  
by 匿名さん 2018-05-18 10:00:01
>顧問弁護士雇っても、実際に訴訟にならないと弁護士の実力のほどは分からないよ。

優秀な顧問弁護士は、訴訟を起こされないようにするんだけどね
No.47  
by 匿名さん 2018-05-18 10:32:45
優秀な理事会は、顧問弁護士なんかに頼まないけど。自己解決能力があるから。
No.48  
by 匿名さん 2018-05-18 10:34:13
甘いね。
弁護士は顧問料だけでははなしにならないよ。
訴訟があれば別途に裁判での弁護費用がはいってくるからね。
だから金にならない顧問を引き受けているんだよ。
No.49  
by 匿名さん 2018-05-18 10:36:21
一体いくらの顧問料で弁護士を雇い、相談をしているのかな。
単なる相談だけなら弁護士も迷惑だよ。
月30万円ぐらい顧問料をしはらってくれればいいけどね。
No.50  
by 匿名さん 2018-05-18 10:38:05
弁護士は必要な時に、マンション管理に精通した者に
依頼すればいい。
No.51  
by 匿名さん 2018-05-18 11:23:56
外部に頼むと月3.24万円で年間38.88万円の顧問料なら、弁護士の組合員を公募して頼んだ方がいいのでは?
大きいマンションでは、探せば有資格者の人がいる可能性が高いです。
組合員で管理組合業務に協力ですから、場合によっては安くしてもらえるかも知れませんね。
うちのマンションは、弁護士、会計士、税理士、社労士、行政書士、宅建士、マン管士、技術士、建築士、施工管理技士、電気主任技術者、保育士、介護福祉士、社会福祉士、医師、看護師、等の資格を使って本業をしている組合員がおり、管理組合の有資格者リストに登録されていますので、必要に応じてアドバイスや理事就任、専門委員会をお願いしています。中には博士号を持っている大学教授や研究員の方もおられますが、横柄で上からの目線で住民を見下す人が多く、博士号では管理組合業務には余り役に立ちません。
No.52  
by 匿名さん 2018-05-18 11:38:43
例えば大規模修繕工事をするときに、住民の中の建築士に設計監理業務を
委託するのはだめでしょう。
その役割は報酬を支払ってプロに委託すべきです。
技術者がいたとしても、意見を聞くだけならいいですが、実際工事とかを
するのは報酬を支払った技術者がやります。
その選定をしっかりすればいいんです。
医師とか看護師とか保育士とか社労士とかマンション管理に何の関係が
あるんですか。
No.53  
by 匿名さん 2018-05-18 11:41:44
会計士や税理士、司法書士や行政書士、社労士もマンション管理には必要
ないでしょう。弁護士も必要ありません。
No.54  
by 匿名さん 2018-05-18 12:32:52
>>52
公助が受けられるまでの間の災害時の初動で、マンション内住民の医療介護体制構築に必要でしょう、幼児は保育士に面倒みてもらう。
No.55  
by 検討板ユーザーさん 2018-05-18 22:46:37
月3万で雇えるかな?
うちは5万円だったと思う。
うちのあたりは大規模タワーばかりだから体感で顧問の契約率は5割くらいかな。
No.56  
by 匿名さん 2018-05-19 07:59:09
弁護士の顧問料は月3~5万円が相場。
しかし弁護士に顧問してもらわないとならないくらい理事会の実務能力がないの?
うちは築10年で500戸を越えてるけど顧問弁護士はいない。
この間、訴訟沙汰は3件あったが、全てスポット対応で弁護士に依頼。
No.57  
by 匿名さん 2018-05-19 08:54:30
弁護士を顧問に迎える必要性を列挙してくださいませんか。?

No.58  
by 匿名さん 2018-05-19 10:04:32
なにもなし
スポットで対応すればいい。
弁護士に依頼しなければならない事項がマンション管理に頻繁に
出てくること自体が異常。
弁護士に依頼する事項にはどんなものがあるのか教えて欲しい。
No.59  
by 匿名さん 2018-05-19 11:03:14
58さんの仰るとおりです。

知識のない役員のあいだでは、弁護士を顧問に迎えると組合運営
がスムーズに行えると勘違いしている者もいる。

この考えは良くない。大けがをした例もある。
No.60  
by 匿名さん 2018-05-19 12:49:52
法務能力のない理事会なら顧問契約はやむを得ないだろう。
No.61  
by 匿名さん 2018-05-19 17:55:04
まだ築浅なのに、マン管士や弁護士を顧問にしてるマンションもあるよ。
理事会のレベルが知れる。オレが格安で顧問やってやるよ。
No.62  
by 匿名さん 2018-05-20 07:06:56
理事会を訴えたい場合、管理組合の顧問弁護士は相談に乗ってくれますか?
No.63  
by 匿名さん 2018-05-20 10:08:05
タイトルが理事会の顧問弁護士とあるが、顧問料を組合費で支出していれば
当然に組合員の相談には乗るべきでしょう。

タイトル名が理事会の顧問弁護士と曖昧な表現にしているから若しかしたら
理事会の顧問としてのみ顧問料を支出していると言われれば、

そうかなとならないとの保証はないので、そこら辺を理事会に問い詰めてハ
ッキリしてもらいなさい。

理事会にのみ顧問弁護士は必要は有りませんが、組合には顧問弁護士は必要
かもしれません。?
No.64  
by 匿名さん 2018-05-20 10:26:53
顧問弁護士というのは、理事会の顧問というのが一般的には常識。
一般組合員の弁護までやることはしないでしょう。
一般組合員が弁護士に依頼すればその弁護士費用はだれが払うんですか。
裁判とかになれば、顧問料だけでは済まないでしょう。
もし一般組合員側につくのであれば解任ですよ。
提訴した一般組合員が支払うしかないですよ。
顧問料は全員がしはらっているのでその権利があるというのは屁理屈以外の
何ものでもない。
No.65  
by 匿名さん 2018-05-20 10:29:13
一般組合員から理事会が訴えられた場合、弁護士はどちら側につくかは
常識で考えれば分かる筈だよ。
理事会は顧問弁護士以外に弁護を依頼するかな。
No.66  
by 匿名さん 2018-05-20 15:34:35
総会では「管理組合として顧問弁護士と委託契約する」で賛成決議されている。
従って、組合員が管理組合を訴える場合は被告は管理組合になるので、組合員の法律相談は可能になる。
弁護士がどちら側につくかは 常識で考えれば分かる、当然勝つ方に付く。
勝訴すれば弁護士には成功報酬が入る。弁護士も商売だよ。負けると分かってる弁護は進んで受けない。
No.67  
by 匿名さん 2018-05-20 20:10:20
管理組合に顧問弁護士がいるのに組合員から管理組合が訴えられたら管理組合は敗訴だろう。
組合員は60万円~100万円も自腹切って提訴するのだから負け戦は絶対にしないよ。
勝訴を確信しなきゃ訴えない。原告敗訴ならドブに金捨てることになる。
No.68  
by 購入経験者さん 2018-05-21 00:11:23
弁護士に相談しなければならない内容結構でてきますよ。
最初の2年位は顧問契約を結んでも授業料としては安いです。
デベロッパーは利益が最小化するのでいやがるでしょうけどね。
No.69  
by 匿名さん 2018-05-21 08:02:25
弁護士と通年の顧問契約を結んでいるマンション管理組合なんて本当にあるのか?
No.70  
by 匿名さん 2018-05-21 08:19:37
>>68
弁護士に相談する具体的な内容を一つでも教えてください。
No.71  
by 通りがかりさん 2018-05-21 08:44:35
管理組合と顧問契約してるったのは理事会側のサポートだから、同じマンションの住民からの管理組合を相手とした仕事は弁護士は常識としてうけませんよ。
なので必ずマンション名は訊かれます。
法律相談とか実際に行ってみればわかるよ。
No.72  
by 通りがかりさん 2018-05-21 08:48:10
>>69 匿名さん

うちの管理会社の支店はタワー専門の部署になるけど、その支店だと4割くらいかな。まぁ多数派ではないが珍しくもない。

No.73  
by 匿名さん 2018-05-21 15:29:02
管理組合を訴えて勝訴した組合員を三顧の礼を尽くして理事長に迎えれば顧問弁護士はいらない。
No.74  
by 匿名さん 2018-05-21 18:12:15
顧問弁護士を打ち負かした実力だからな。
No.75  
by 匿名さん 2018-05-22 00:19:17
何かと外部の専門に委託したがるのは、マンション管理や修繕などの専門知識がない上に、組合役員らがリスクや責任を負いたくない、役員以外の一般区分所有者からの理事会追及・攻撃の前面に立つのが嫌、というのが本音だと思う。管理会社と全部委託契約して、マンション管理士雇って、大規模修繕コンサルを雇ってなお、弁護士を顧問に出来る余力のある管理組合はそんなに多くないと思うが、そんなことに組合の金をジャブジャブ注ぎ込むくらいなら、管理費を値下げすべき!とか言われないのか?
No.76  
by 匿名さん 2018-05-22 07:13:45
理事会には弁護士は必要は有りませんが、警察官は必要です。
No.77  
by 匿名さん 2018-05-22 07:14:32
>>75
値下げするどころか何かと理由を付けて値上げし、余剰金を増やして理事会の活動原資を増やす始末。
それに対して、組合員が突き上げないのが不思議。
No.78  
by 匿名さん 2018-05-22 13:12:24
>>77
管理会社に搾取される管理組合とはよく聞くフレーズだが、理事会執行部に搾取される管理組合みたいな?理事会のメンバーが固定化し、著しく偏った組合運営になっているのではないか?でも、殆どの組合員は無関心で…。
No.79  
by 匿名さん 2018-05-22 13:14:40
任期を決めていないのがその大きな要因。
No.80  
by 匿名さん 2018-05-22 13:38:44
規約で任期は2年と決まってる。ただ再任を妨げないから半永久的に留任できる。
任期終了で退任した場合は、最低5年間は役員に就任できないとの規約変更が必要。
だけど、この規約変更総会上程議案は、当然理事会で否決されることになる。
No.81  
by 匿名さん 2018-05-22 14:26:04
> 規約で任期は2年と決まってる。ただ再任を妨げないから半永久的に留任できる。

これは再任を防げないのではなく、新任の立候補がいないだけでは?
新任の立候補が数名いれば、規約変更も議案としてだすだけなら、簡単にできるよ
No.82  
by 匿名さん 2018-05-22 14:35:44
立候補がいなければ、未経験者の抽選になる。うちがそうだから。
No.83  
by 匿名さん 2018-05-23 09:27:50
管理費をアップしてまでやたら外部顧問を多用する理事会の件、管理組合役員の選任について、輪番制にも少なからず問題はあるが、固定化も弊害が大きいということの見本だろう。

立候補制にすれば、やる気のある役員によって組合運営が改善される可能性がある一方、役員の固定化に道を開き、組合員の無関心を助長しかねない。結果、著しく偏った運営に陥ることになる。

輪番制だと無関心でやる気のない人ばかりで役員が占められて管理会社の言いなりで組合が運営されてしまうリスクがある一方、イヤイヤ役員になった人が、ある時マンション管理の大切さに気付き、精力的に関わるようになることだってある。

立候補を募った上で立候補だけで役員が集まらなければ後は輪番とし、更に役員再任の任期制限を設けるといった立候補制と輪番制のそれぞれのメリットを取り入れ、それぞれのリスクを考慮した柔軟な運営が必要だと思う。
No.84  
by 匿名さん 2018-05-23 10:03:11
輪番制でもやる気のある理事は誕生しますよ。
立候補制がなければ輪番制しかないけど、その立候補をしようと
思っていた者も輪番制で順番は回ってきます。
ただ、長期政権はだめです。
やはり任期は2年として、立候補も数名いれるのがいいでしょう。
No.85  
by 匿名さん 2018-05-23 10:53:30
理事会を支配しようとしている集団が留任を繰り返し悪政を敷いている。
うちは老人倶楽部の連中が毎期5,6名留任を繰り返し、順繰りに理事長に就任し、
自治会にも同じメンバーが役員として横滑りしている。
だから悪政を正すために管理組合と自治会にそれぞれ訴訟が起こされている。
役員が同じ穴の貉だから管理組合も自治会も悪政は同じ。
理事会も自治会も加齢臭が充満しており、若い世代が敬遠して入ってこなくなっている。
No.86  
by 匿名さん 2018-05-23 11:20:15
自治会と理事会をごっちゃにしてはだめですよ。
自治会は単なる奉仕団体で入退会も自由な団体です。
理事会の任期が制限されていないのがその原因なんでしょうが、
その規約を改正するにも現在の理事連中では改定はできないでしょう。
さてどうしましょう。老人たちがいなくなるまで待ちますか。
しかし、そうしていると現在の現役世代も老人になってしまいます。
No.87  
by 匿名さん 2018-05-23 11:22:47
悪政とはなんですか?
老人が理事に居座り続けることではないですよね。
それは規約に基づいた正しい行為ですから。
No.88  
by 匿名さん 2018-05-23 11:27:54
>>87
区分所有法違反、管理規約違反、人権侵害
No.89  
by 匿名さん 2018-05-23 11:31:32
組合員の管理意識が希薄だと何をしても無駄でしょう。
国に登録を許可された管理会社に任せるしかないでしょう。

反社会的組織の手法で分譲マンションの管理の委託を受けている
マンション管理業協会の理事長会社の排除を出来る協会である事
が条件ですけどね。

内部告発を勇気を持って出来る組合員や管理会社社員、マンショ
ン管理士等の出現が多くなれば国も動くでしょう。

自分のマンションは自分で守りたいのだが、法令や規約に対する
不正に対しては罰則規定が少ないので法的手段も無駄であり、悪
徳組合員、管理会社、マンション管理士等は野放し状態です。
No.90  
by 匿名さん 2018-05-23 12:07:15
組合員の管理意識の希薄が一番でしょうが、そうなった原因は
組合員にあります。
最初からそういう状態ではなかったんでしょう。
全国の殆どのマンションは普通にマンション管理がされており、
住民はそれなりに満足しているんじゃないですか。
No.91  
by 匿名さん 2018-05-23 12:09:11
馬鹿の知恵は後からといわれますが、今になって理事の任期や選出方法を
変えようと思ってもなかなかできません。
さあどうしましょう。
No.92  
by 匿名さん 2018-05-23 12:26:57
理事会業務が趣味で生きがいだから、理事の連ちゃん再任を妨げるような規約改正は絶対にさせない。
No.93  
by 匿名さん 2018-05-23 12:40:14
そうですね。
規約の改正はできないでしょうから、現状通りいかなければなりません。
住民はそれを我慢して受け入れるしかないでしょう。
住民はそれでいいんでしょうね。
さわらぬ神に祟りなしという心境でしょう。
そこの住民にやる気とか改革をしようという人材はいないでしょう。
No.94  
by 匿名さん 2018-05-23 12:46:42
>そこの住民にやる気とか改革をしようという人材はいないでしょう。
そういう革新派の理事長が出現すると守旧派勢力がつぶしにかかる。
うちは革新派理事長が3か月で辞任に追い込まれた。
No.95  
by 匿名さん 2018-05-23 12:52:11
>>91
理事会に傍聴出席して理事会に監視圧力をかける。傍聴出席を断るならなぜ断る理由を聞く。理事会議事録などをきっちり読み、おかしいことはおかしいと理事会に指摘する。組合員に組合運営の現状を文書配布などで訴え、地道に運営の在り方を変えていく方向性を模索する。

もし、理事会が違法行為を働いているならば、組合相手に法的手段に訴えるのも一考だろう。訴訟を役員に退任を促す機会として利用する。

上記のような地道な努力にも関わらず、他の組合員が無関心を決め込み、何も変わらないなら、あなたがマンションを手放して出ていくかしかないと思う(これが一番手っ取り早いが、中々そうも行かない事情があるかもしれないが)。

マンションを手放す以外の選択をする場合、運営の現状に疑問を持ちながらも、あまり結果を急ぎ過ぎない方が良いとは思う。
No.96  
by 匿名さん 2018-05-23 13:05:58
>>95さん
91ですが、私は単なる外野席からの意見であり、そのマンションの
住民ではありません。
理事会にオブザーバーとして参加することは私の組合でも細則化されて
いますが、あくまでオブザーバーであり、発言権も議決権もありません。
ただ議長から意見を求められれば発言はできますが。
No.97  
by 匿名さん 2018-05-23 13:55:11
オブザーバーとして理事会に出席するのに発言権がないのに何で理事会に出席するの、?
出席の理由がないでしょう。
No.98  
by 匿名さん 2018-05-23 14:02:40
出席の理由がなければ出席しなければいいでしょう。
理事会にだれでもが発言されたら、理事会そのものが成り立ちません。
理事は組合員全員から選ばれたみんなの代表者ですよ。
総会でみなさん承認し任せたのではないですか。
会社でも取締役会に一般社員が出席して意見をいうことはできないでしょう。
No.99  
by 97さんへ 2018-05-23 17:09:46
私もマンションでも許可がでれば傍聴できます。
自治体の議会と同じです。
会議での発言はできませんが、傍聴後に意見書を出すことはできます。
98のたとえは間違っていますよ。
管理組合の理事会は管理組合員の代表であり、区民と区会議員の関係と同じです。

住民と一般社員と取締役のような上下関係、雇用契約関係にはありません。

No.100  
by 匿名さん 2018-05-23 22:12:00
>>99さん
98ですが、理事会にはオブザーバーとしての出席ですから、発言権はないし
議決権もありません。
ただ、理事長から意見を求められれば発言することはできるでしょう。
又、傍聴後に意見書を提出するのは何の問題もないでしょう。
理事はみんなに代わってマンション管理のお手伝いをしているといった方が
いいかもしれませんね。
No.101  
by 匿名さん 2018-05-24 10:54:15
理事会へのオブザーバー出席には、議決権や発言権はなくても、理事会への運営監視や圧力にはなる。オブザーバー出席で見聞きしたことに対して、理事会に意見なり抗議なりするのはいくらでも可能だし、一般組合員に理事会運営の問題点を伝える材料にもなり得る。理事でない自分には発言権や議決権がないからと言って、オブザーバー出席が無意味ということはない。
No.102  
by 匿名さん 2018-05-24 11:01:17
そうですよ。
だからオブザーバー出席を細則化しておく必要があるのです。
理事会にプレッシャーをかけ、理事会が暴走や横道にそれるのを
防ぐ意味もありますから。
No.103  
by 匿名さん 2018-05-25 12:04:28
理事会が乗っ取られている以上は、理事会の外から少しずつ空気を変え外堀を埋めていくしかない。
そして、次年度か次々年度あたりに手を挙げて理事に就任し、マンションを変えていく。その際、出来れば考え方の近い組合員の人を見つけ、その方にも理事への立候補をお願い出来ればなお良い。
No.104  
by 匿名さん 2018-05-25 12:16:43
その前に10年も入り浸ってる理事の追放だろう。
No.105  
by マンション住民さん 2018-05-25 20:26:36
現実にあるんだ。理事会と管理会社の不正を暴こうとした元理事長に対する刑事事件の顛末。

2014年6月22日「XXX号室現組合員への刑事告訴の請求及び弁護士等費用の予算化の件」で臨時総会
〔結果:賛成182(うち委任状101)、反対9〕

2015年4月24日 XX警察署が刑事告訴状を受理

2017年12月末日 検察が「不起訴」の判断
No.106  
by 匿名さん 2018-05-26 08:05:37
管理組合が組合員を刑事告訴するなんて前代未聞。
不起訴になったのだから意趣返し、元理事長組合員は刑事告訴が不法行為だとして管理組合を訴えるだろう。
刑事告訴されてから不起訴に至るまでの期間、精神的苦痛は相当なものと推察する。
この精神的苦痛を金銭により評価すると150万円を下回ることはない。損害賠償金請求は150万円を越える。
No.107  
by 匿名さん 2018-05-26 16:26:55
賛成182反対9というのが信じ難い。
委任状以外に81戸が明確に賛成したということだよね。
そんな議案が出た時に理事会に判断を丸投げする委任状提出など以ての外。
No.108  
by 匿名さん 2018-05-26 17:33:32
管理会社が裏で手を回せば、あり”でしょう。マンション内での組合運営に口出しすると
とんでもない事がおきる。
マンション生活は、黙るか、やるか、やられるかである。集団ヒステリーは怖いです。
No.109  
by 匿名さん 2018-05-26 18:09:57
そのマンション、刑事告訴にまでなったのは、元理事長組合員が内部告発文書を近隣並びに同一管理会社が管理する他のマンションにまでばら撒いたので、名誉毀損・信用毀損で管理組合が告訴した。もちろん告訴には管理会社が深く関わっている。
No.110  
by 匿名さん 2018-05-26 18:48:39
その元理事長組合員はマンションの事を真剣に考えてした事として
お構いなしの判決が出たでしょう。内部告発も司法取引ができます(近いうち)。

その内匿名でなく実名での投稿が合法的になり、欧州並みになります。
No.111  
by 匿名さん 2018-05-27 08:32:44
ほぼ訴訟の目処が付いた。
不法行為による損害賠償請求事件。
被告は7被告になった。
No.112  
by 匿名さん 2018-05-27 13:57:56
内部告発は勇気と知識がないと出来ない。
しかし、しないと変わらない。

司法は信用できなくなった。
マスコミが正常。

告訴するより社会に公表するのがいいよ。

被告になってから対応すれば良い。相手の動きが解る。
No.113  
by 匿名さん 2018-05-27 15:17:26
管理組合の運営で法令、規約等の違反事件について、
裁判等の原告になるほど馬鹿らしい事はない。

それよりも証拠をそろえて弁護士に相談して勝訴の
確率を調べる事。

確率が高ければ、名誉棄損、営業妨害等の被告にな
る覚悟であらゆる機会を通じて公開する事が賢い方
法である

これは、あくまで組合員やマンションを守る為の大義
が必要である。

最高裁はこれを認めています。

No.114  
by 入居済みさん 2019-02-20 09:37:50
背任罪で理事長を豚箱にぶち込め
No.115  
by 匿名さん 2019-02-20 21:13:42
理事会に顧問弁護士は必要ない。
必要な時には依頼すればいいだけのこと。
No.116  
by 入居済みさん 2019-02-22 13:02:33
区分所有者でなければ、弁護士は「豚に真珠」だ。
No.117  
by 入居済みさん 2019-03-07 12:10:15
豚に打診棒
No.118  
by 匿名さん 2019-03-07 13:26:28
確か彼のとこは、管理士もやってる弁護士つけてたとか。ダブル資格なら管理士の方がいらないのではとか思うが。
No.119  
by デベにお勤めさん 2019-03-07 14:52:35
メルくびだろう。管理費の無駄ずかいだ。
No.120  
by 匿名さん 2019-03-07 19:41:12
はるぶーはこいつだな。
https://www.youtube.com/watch?v=eMS1ez2racU
No.121  
by 匿名さん 2019-03-07 20:42:15
マンションマニアと仲良いからな
No.122  
by 匿名 2019-03-07 21:57:38
理事会の成立要件の理事の半数以上に満たない理事会でで選任
された。この偽理事長が管理会社と管理委託契約を締結して、
招集権のあるはずのない偽理事長が理事の定員を半数に減らした
規約の変更の議案を作成して、臨時総会を招集、開催した。

今度は総会の成立要件の組合員の議決権半数以上を満たさない
臨時総会で欠席者(棄権)を理事長に一任したとして賛成票に
投じて規約を制定した。

これでも組合が機能しているからとの管理会社の顧問弁護士と
マンション管理士の指導で成立したことになっている。

そののち組合員からの告発はあったにしても既成事実として有効
であるからとの指導で組合運営は継続している。
No.123  
by 匿名さん 2019-03-13 13:22:04
理事長が組合員にPTSDにさせることも
https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12446319123.html


No.124  
by 匿名さん 2019-03-14 12:35:14
考えられまへんな。
いかに組合員に能力がないのか。
No.125  
by 入居済みさん 2019-03-14 14:54:25
かわいそうに低能な理事ばかりなんだろう。
No.126  
by 入居済みさん 2019-04-11 08:39:20
馬鹿につける薬はない。
No.127  
by 匿名さん 2019-04-12 13:48:51
マンションに顧問弁護士をおくということは、理事会とかには
出席するということかな。
単なる顧問弁護士ならつけるだけ無駄なこと。
必要な時に依頼すればいいだけのことだよ。
No.128  
by 入居済みさん 2019-04-12 15:40:10
出席しないよ。あほらしくて出席なんかしてられるか。
訴訟になったら依頼すれば済む話。顧問弁護士なんてカネの無駄。
No.129  
by 匿名さん 2019-04-12 23:35:27
>>122 匿名さん

規約変更が過半数て、誰も仕事してないやん
No.130  
by マンション住民 2019-04-13 04:47:20
理事は区分所有法を勉強しろよ。
No.131  
by 匿名さん 2019-04-13 11:19:16
顧問弁護士や顧問建築士を顧問にするのはおかしいでしょう。

どうしても外部の者の意見が聞きたいのなら、マンション管理士

が一番じゃないかな。

安くて済むし、マンション管理の総合力はあるし。
No.132  
by 匿名さん 2019-04-13 12:01:37
↑ 1行目は、日本語がおかしいですよ。
マンション管理士は、能力的に問題がある方が多いので検討外です。
No.133  
by 住民板ユーザーさん2 2019-04-13 13:40:19
管理会社がいるからいいのでは?
No.134  
by 匿名さん 2019-04-14 09:57:17
管理会社が信用できればいいが利益誘導されると困るから。
だって管理会社は成績を上げなければいけないでしょう。
No.135  
by 匿名さん 2019-04-14 14:05:29
管理会社は委託費だけでは進歩がありません。
営業利益を出すためには工事での収入を増やすか、マンションの委託先を増やすか
しかありません。
No.136  
by 匿名さん 2019-04-15 10:40:55
理事会に顧問弁護士や顧問建築士、顧問マンション管理士は必要ない。
必要があればその都度相談すればいい。
毎月の理事会に出席もしない顧問の連中に顧問料はらってどうするんだ。まさにどぶに
すてるようなもんだな。
No.137  
by 匿名さん 2019-04-19 08:55:09
マンション管理をしていく中で弁護士に依頼することが
そんなに多いのかな。
顧問契約を結ぶほど必要なことってなんだろう。
No.138  
by 匿名さん 2019-04-19 10:42:55
弁護士を顧問にするより建築士やマンション管理士を顧問にした方が
いいんでは。
No.139  
by 匿名さん 2019-04-19 11:26:57
マンション管理士が顧問というのは分らないでもないが、弁護士はマンション管理では
使いみちがないんではないの。
特に工事関係はだめだろうしね。
No.140  
by 買い替え検討中さん 2019-04-19 15:13:04
大切な修繕積立金管理を主眼とするなら管理組合の「味方」として、公認会計士のいる会計事務所と仕事の内容を限定した実務契約をしてはどうかな。日常的な細々したことは管理会社、大規模修繕等の多額な工事見積合わせ業務を依頼する。管理費長期滞納者対策も。
大規模修繕工事設計はBIMで3Dの建物設計図を基に防水・塗装材料を決め修繕コンサルを除外して相見積ができしかも施工会社の経営状況把握はお手のもの。管理会社+設計コンサルの様な不透明なバックマージンではなく、表の契約実現で透明性と大金の無駄を省くことが
出来るあとは引き受け先を探すことのみ。
No.141  
by 匿名さん 2019-04-19 19:47:34
若葉マークさん良いかも。ところで若葉マークはどうすれば取れるのか? 私もきっと若葉マーク。
No.142  
by 匿名さん 2019-04-19 19:51:55
>141

どうもクッキーでアクセスをチェックしてるみたい。

キャッシュをクリアするとずっと若葉マーク。
No.143  
by 匿名さん 2019-04-20 17:57:41
>役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
>どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。

役員報酬は適正な金額ならオーケー。
マンション管理士はどちらかというと不要。
弁護士は全く必要なし。
大体マンション管理で弁護士に依頼することなんかあるとは到底思えない。
必要な時はその時に依頼すればいい。
No.144  
by 匿名さん 2019-04-22 09:17:41
若葉マークはスマホから書き込んだ場合ぼくの場合は
ついていたけどね。
No.145  
by 匿名さん 2019-04-23 21:10:26
弁護士を顧問にしても使いみちがないんでは。
マンション管理はしたことがないだろうし、マンションに住んだことがあれば
少しは役に立つだろうが。
特に建物設備に関しては素人だろうし。
No.146  
by 匿名さん 2019-04-24 11:47:54
建築士やマンション管理士は役に立つと思うよ。
どうしてもだめなマンションは一度活用してみたらよかろう。
No.147  
by 入居済みさん 2019-05-16 15:26:17
そんなに難しい契約や規約の問題はない。
リーガルチェックもできないアホ理事ばかりか?
No.148  
by 匿名 2019-05-16 19:21:02
管理委託業務のチェック能力があればいいでしょう。
弁護士は必要ありません。
No.149  
by 悩める理事 2021-03-06 15:44:04
我がマンションは弁護士を顧問にするかで揉めてます。
e-manで調べたら2つヒットしました。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/651988/res/1-47/
では弁護士報酬、月額27万円の事例が紹介されておりびっくりしました。
より詳しく知りたいのでマンション名を教えてくれませんか。
管理会社でも結構です。

私が調べた範囲では月額5万円以下が顧問弁護士料の相場でした。
特別な事情があったのか組合員が馬鹿なのか?
脱線して興味を持ちました。

No.150  
by 匿名さん 2021-03-09 22:16:30
管理会社側の有名な荒らしですから気にしないでいいかと。管理会社の不利になる情報に片っ端から食いつき、嘘やデマ撒き散らします。マンション管理組合の実質的な仕事なんてほとんどない顧問で、27万ももらえるなら、食えない弁護士が一斉にやるでしょう。つまり嘘です。相場5万円くらいですよ。
No.151  
by 販売関係者さん 2021-05-15 18:13:27
管理組合の顧問契約は懸念事案の対応を他の弁護士に取られないように囲い込む
ためのものです。結局、深刻な管理費滞納事案しか弁護士は必要ではありません。
ですから管理規約に5ヶ月以上の滞納は弁護士対応をしてその費用分も
徴収する旨を記載し、徹底周知すれば少なくともローンはまじめに払うのに
管理費を滞納する輩はある程度一掃できます。
それと管理会社によってはオプションで滞納事案に弁護士対応してくれる所が
あります。広島の章栄管理です。ですから顧問契約は必要ありません。

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