管理組合・管理会社・理事会「理事会に顧問弁護士は必要か?」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2021-05-15 18:13:27
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役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。

[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01

 
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理事会に顧問弁護士は必要か?

1: 匿名さん 
[2018-05-13 14:12:32]
弁護士を顧問にしたら、マンション管理士はクビにしないと経費増になってしまう。
ところで、顧問弁護士を雇わないとならないほど、管理組合の運営にリーガルリスクが潜在しているのか?
滞納くらいで弁護士を顧問にするのはバカ、スポットで司法書士や弁護士に頼めば済む。
それとも、組合員と年中訴訟合戦でもしているのか?ベイクレみたいに。
そうでなければ金の使いすぎ。余程レベルが低い理事なんだろう。
2: 匿名さん 
[2018-05-13 14:17:30]
でも、このマンションは理事は優秀だよ。日本で有数の組合運営をしてるじゃん。適正な削減もできているから、今後も心配はない。管理会社に丸投げの組合と比較すれば雲泥の差。
3: 匿名さん 
[2018-05-13 14:43:34]
このマンションとはどのマンションだ。ガセネタと認定する。

それくらい優秀なマンションなら公開しても差し支えないでしょう。

当然法人化位はしているマンションでしょうから、

マンション管理組合名を公表しているでしょう。
4: 匿名さん 
[2018-05-13 15:01:43]
理事なら自分で勉強しろよ。安易に外部に頼るな。出銭を減らせよ。
自分たちの能力で管理できないなら第三者管理に切り替えろよ。
5: 匿名さん 
[2018-05-13 15:12:28]
法人化してますよ。マンション綺麗だし、管理会社社員が理事から勉強している位、レベルが高い。マンションは綺麗だし、メディアにも度々でている。敢えてマンション名は出さないけど、ここ目指してる組合は実は多い。コンサルも一目置いてる。費用を有効に使えているなら、いいじゃない。管理会社にバッグマージンとしてもってかれたり、管理会社他、契約どおりしてなければ金を捨ててるようなもん。組合運営がよくなるなら、それでよし。
6: 通りすがり 
[2018-05-13 15:37:43]
喧しいな、通るよ。
https://www.youtube.com/watch?v=-UD8uGMpOv8
7: 匿名さん 
[2018-05-13 15:48:13]
通らなくていいよ。マンションのために尽力してる理事は大切に。
8: 匿名さん 
[2018-05-13 19:33:09]
役員報酬規定のある管理組合は、留任制限を設ける必要がある。
金欲しさに万年留任が発生し、管理費からの役員報酬配布の公平性に欠ける。
なお報酬を自主返納する場合はこの限りではない。
9: 匿名さん 
[2018-05-13 20:00:12]
私のマンションは立候補制と順番制ですが役員報酬は年額3万円です。
留任は妨げません。組合員の弁護士とマンション管理士が留任してく
れて助かります。

定額委託業務費や小修繕費、雑費の支出も最小限に抑えられています。
大規模修繕も2度目になりますが。蓄えは豊富です。
10: 匿名さん 
[2018-05-13 20:15:58]
うちも役員報酬の規定があるけど、役員の任期は2年で毎年半数改選、役員退任後5年間は役員に就任は出来ない、の規約になっている。だから暇人の理事会入り浸は出来ないし、報酬小遣い稼ぎや独裁支配や業者との癒着も出来ないようになっている。
11: 匿名さん 
[2018-05-13 21:12:08]
理事の定員を半数に、立候補制を廃止、留任を半数を廃止、に規約を変更した。
報酬3万円はそのままです。

定数半数に減らす理由は人数が多すぎて意見がまとまりいにくいとの事。
立候補制の廃止は悪い連中が立候補されると問題がある。戸の事でした。
12: 匿名さん 
[2018-05-13 21:28:38]
私のところは理事とは別に顧問制度があります。相談役みたいなものです。
顧問は理事会に出席して意見を述べることが出来ますが、理事会の議決権はありません。
顧問は何れも理事・監事経験者で、歴代理事長や弁護士、管理士、建築士、宅建士等の現役有資格者が就任しています。
13: 匿名さん 
[2018-05-13 21:43:55]
役員(理事)の選任方法は区分所有法の強行規定ではないので
管理規約や運営催促等で自由に決められます。どうぞご自由に。
14: 通りがかりさん 
[2018-05-14 09:51:42]
週刊新潮にでていたあそこかな。

15: 匿名さん 
[2018-05-14 19:09:54]
お金がたっぷり潤沢にあって、大規模で複雑な問題を抱えているなど、組合としてそれを必要にしているなら契約すれば良いし、不要だと思うなら契約しなければ良い。
うちは別に契約してないけど、契約してるからけしからんとか人様のマンションの設定にケチつける気はないな。
16: 匿名さん 
[2018-05-14 19:47:20]
経費節減して組合員にその分還元すべきだな。徴収管理費の値下げ。
取りすぎて余るから無駄な金を使うのだよ。組合員がかわいそう。
17: 通りがかりさん 
[2018-05-15 07:13:49]
テーマは弁護士を雇うかどうかだよね? 一般会計の剰余金の処理とはテーマは異なる。
どの程度の法務の問題か、なかに面倒そうな人を抱えているかによるからね。
これはそのマンションでなければわからないし、マンション規模にもよる。

たった1人の裁判大好きな非理事の住民への対応のために年に400万円以上を弁護士に定額で
払っているマンションもあるから、そんな人の出現確率を1割以上だと思えば月3-5万円程度の
顧問報酬は必要経費だともいえる。弁護士に匹敵する人間は簡単には理事会内では確保できないと
思うけどな。 

うちは多分話題になっているマンションのお隣。戸数はちょっと多いが過去にリプレースを
めぐっての訴訟があって苦労したから今でも月に5万ほど払っているけど。 
一度訴訟になると理事会はフルパワーをそこにとられてしまうから、その前で阻止する費用と思えば
必要経費かなで割り切っているけどね。
18: 匿名さん 
[2018-05-15 07:49:53]
うちは今、組合員から区分所有法違反の総会決議無効確認の訴えを起こされてるけど、
総会議案作ったのが管理会社だから裏で管理会社が全力で対応してるよ。
だから理事会は訴訟起こされて裁判費用を支出する以外は何もしてない。
組合員は原告適格の問題で直接管理会社を訴えられないので被告を管理組合にしてるだけ。
管理組合は管理会社の代理戦争やってるわけ。
19: マンション検討中さん 
[2018-05-15 08:16:03]
確かに管理会社は得な立場だよね。
20: 匿名さん 
[2018-05-15 09:40:40]
>>18
理事会のコンプライアンスの問題だと思うけど。顧問弁護士導入以前の問題。
役員にコンプライアンス意識がないから、非役員の組合員に訴えられるんだよ。

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