管理組合・管理会社・理事会「理事会に顧問弁護士は必要か?」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2021-05-15 18:13:27
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役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。

[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01

 
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理事会に顧問弁護士は必要か?

21: 匿名さん 
[2018-05-15 12:41:04]
うちは規約で定める役員資格が無い住民が理事に就任してることを組合員にすっぱ抜かれたよ。
しかも2名もいたんだから開いた口がふさがらない。
以前、役員資格の無い住人が理事に立候補しようとして理事会に相談した時は断ってるのに。
これなんか区分所有法の問題じゃなく管理規約の役員資格の問題だよ。
理事会がこんな不正をしていたなんて初めて知った。
22: 匿名さん 
[2018-05-15 20:48:56]
>>21
かなり悪質だな。
恐らく理事長が勢力拡大のために息のかかった人間を理事会に諮らずに入れたんだな。たまたまそいつに役員資格が無かったというわけだ。理事会に諮れば管理規約違反でNGだったろう。
一般の組合員や他の理事は本人の役員資格有無なんて分かるはずがないから、ばれないと思い理事長の独断で不正を強行したのだと思う。
管理会社は理事長がOKと言えば従わざるを得ないので見逃すよ。2人もいるなんて普通では考えられない。
23: 匿名さん 
[2018-05-15 21:21:21]
へぇ、想像力凄いね
24: 匿名さん 
[2018-05-15 21:55:44]
>>21
役員資格は何ですか?
うちの規約では、組合員(区分所有者)又は占有者で組合員の配偶者又は一親等の親族、法人組合員の場合はその法人の役員又は従業員です。うちでは、組合員なら居住の有無は問われません。だから賃貸にしている外部オーナーで、理事会のたびに遠くから来てる理事がいます。
25: 21 
[2018-05-16 07:39:46]
>>24
管理規約では、「役員は組合員」としか規定されていない。従って、役員は区分所有者でなければならない。組合員の配偶者又は一親等の親族は、理事会に理事の代理で出席は可能との規約になっており、区分所有者ではないので役員にはなれない。
実際2名は、奥さんが区分所有者の婿養子の夫、区分所有者の親が所有している住戸に住んでる娘夫婦の夫、であった。何れも区分所有者ではない。
26: 21 
[2018-05-16 10:31:52]

理事会は成りすまし組合員を混ぜて役員選任議案を総会に上程し、組合員は役員資格のある候補者だと信じて総会で賛成決議をしたことになります。
これは組合員の錯誤の意思表示による賛成投票になり、ニセ組合員が混じっていることを知ってたら管理規約違反なので組合員は賛成投票しなかったことになります。
錯誤の意思表示時は無効(民法第95条)で取り消すことが出来ます(取消は平成32年施行の改正民法第95条)。

そこで早速就任された管理組合顧問弁護士にお伺いしますが、この役員選任総会決議の無効ないしは取消の訴訟を起こせますか?もし訴訟が起こせるとなると、被告は管理組合ですが原告は組合員一人で可能ですか?
それから理事会にニセ役員を掴まされた不法行為(民法第709条)により耐え難い精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料請求はできますか?
27: 通りがかりさん 
[2018-05-16 12:49:53]
顧問弁護士に金払って訊けよとか思うねぇ。
28: 匿名さん 
[2018-05-16 13:09:48]
管理組合の顧問弁護士は、管理組合(組合員の財産管理団体)に関するリーガルマターだから、組合員が管理組合を訴える時も顧問弁護士に訴訟代理人になってもらえますよね。管理組合=理事会じゃないですし、組合員の支払う管理費から弁護士顧問料を出しているのですから。
29: 匿名さん 
[2018-05-16 13:33:57]
またまた屁理屈をいってますね。
管理組合を代表しているのが理事会ですから、その理事会からの
要請がなければ訴訟代理人になることはありません。
原告になるときは理事長は総会の決議が必要なんですよ。
それから、規約で一親等の者が代理出席を認めているんなら、区分所有者で
ない主婦が理事になっても問題はありません。
そういうマンションは全国至るところに普通にありますよ。
もし、それがだめというのなら、毎回代理出席は主婦がやり、名目上は区分所有者
にしておけばいいだけのことです。
もし本人の経費負担で提訴しても勝てませんよ。
30: 匿名さん 
[2018-05-16 13:43:22]
>>29
>それから、規約で一親等の者が代理出席を認めているんなら、区分所有者で
>ない主婦が理事になっても問題はありません。
>そういうマンションは全国至るところに普通にありますよ。
>もし、それがだめというのなら、毎回代理出席は主婦がやり、名目上は区分所有者
>にしておけばいいだけのことです。

↑ 支離滅裂
31: 匿名さん 
[2018-05-16 13:58:55]
>>30
では提訴してみなさい。
絶対に勝てませんよ。
32: 匿名さん 
[2018-05-16 14:16:10]
>管理組合を代表しているのが理事会ですから、その理事会からの要請がなければ訴訟代理人になることはありません。

規約よく読め。管理組合を代表するのは理事長だ。

顧問弁護士契約は管理組合と弁護士との契約で、理事長や理事会(理事の会議)との契約ではない。
管理組合は組合員(区分所有者)の代理で代表して契約しているだけで、実質は全組合員と弁護士との契約だ。
管理組合が業者等と契約する時は、このことを間違えないように。
理事長が契約したとか理事会が契約したとか、頓珍漢なこと言う奴がいる。
それこそ顧問弁護士に区分所有法や管理規約をレクチャーしてもらった方がいい。
33: 匿名さん 
[2018-05-16 16:12:59]
> 理事長が契約したとか理事会が契約したとか、頓珍漢なこと言う奴がいる

これってただの表現の問題じゃないの?
契約は、もちろん管理組合名義になるけど、その契約を理事会で決めたのか、きちんと総会にかけたのかの違いじゃないの?
理事会のみで契約を決めたのを、理事会契約したという表現をしているだけでは?
34: 匿名さん 
[2018-05-16 19:20:29]
>>26

おいおい、顧問弁護士がいるからと言って弁護士働かせるために直ぐに訴訟することはないだろう。

臨時総会開催して、ニセ者候補を除いて補充して再度役員選任決議を採り直したらいいんじゃないか?
今回は、監事の臨時総会招集権で開催した方がいい、業務監査で役員の身辺調査をした結果ニセ者を発見したと。
そして総会の議場で、ニセ者に土下座させて謝罪させる。組合員を騙した罰だ。
また、役員報酬を支払ってた場合はニセ者に返還させる。不当利得。

これらに理事会が応じない場合に初めて訴訟にすればいい。
35: 匿名さん 
[2018-05-16 20:25:11]
ウチのマンションに住んでいる弁護士が、最近可笑しな事をいっている。
今の理事長はニセモノではないかとの質問を総会で言っていた。

よく調べると偽物はいるらしいです。管理会社は知っているはずだとの
質問もしていた。
36: 匿名さん 
[2018-05-17 07:23:42]
理事長がニセ者とはしゃれにならないな 笑
うちは総会で堂々と監査報告をした監事がニセ者だったことが後で分かった。
37: 匿名さん 
[2018-05-17 08:54:07]
> 一般の組合員や他の理事は本人の役員資格有無なんて分かるはずがないから、ばれないと思い理事長の独断で不正を強行したのだと思う

他の人が分からない役員資格って何?うちは連続でできないというだけしかないけど
というか、そういう設定をするなら、普通理事立候補時に確認するし、確認できる証明書がない場合は、誓約書くらい書いてもらうと思うけど

他の人が確認も取れないような役員資格(自己申告)作っているほうが、無理があると思うけどね
不正というよりも、管理組合が間抜けなだけだと思うけど


38: 匿名さん 
[2018-05-17 09:06:59]
だから裁判をしても勝てない。
39: 匿名さん 
[2018-05-17 09:19:48]
>他の人が分からない役員資格って何?うちは連続でできないというだけしかないけど
そうなると近所に住む人や賃貸で部屋借りてる人なんかが理事になれる。
40: 匿名さん 
[2018-05-17 10:25:47]
> そうなると近所に住む人や賃貸で部屋借りてる人なんかが理事になれる

いや区分所有者は、前提でしょ
区分所有者は、管理組合に名簿で管理しているため、立候補時点で前理事会で確認できるので、他の理事が分からない資格ではない

なので「他の人が分からない役員資格」ではない

もしこれが本当なら、即時理事資格はく奪で、そもそもなぜそういう人が理事になれたのかの経緯を調べる必要がある。もし特定の理事の画策な場合(区分所有者ではないのに理事としての立候補を認めた場合)大問題だと思うけどね。それに伴って損害がでたなら、損害賠償訴訟すればよいと思う。そうでなければ即時理事はく奪で、問題をマンション内で公表すればよいと思うけど。再発防止かねて

ちなみに土下座などを強要した場合、それ自体が逆に訴訟の対象になるので、やめたほうが良いよ

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