建売なのに請負契約書の提出(締結)を金融機関から求められて困っています。
普段は売り立て(建築条件付き土地)をメインとしている売主が、
その区画内で数棟だけ建売物件を販売しました。
この建売物件の情報が公開されてすぐさま売主へ直接話を聞きに行き、
まだ基礎と柱しか建っていませんでしたが売買契約の運びとなりました。
この売買契約書には、
【土地+建物+標準外構費用】が販売価格として記載されておりますが、
まだ未完成である為に少々の融通は聞いていただける事になりました。
外構にはカーポートやウッドデッキを追加したり、
キッチンのメーカーを他メーカーへ変更していただいたり等と、
諸々の追加工事が発生しましたので、
追加費用についてはその旨を売買契約書内に費用名と金額を追記した形で署名捺印、印紙貼付と割印をして本審査申込時にコピーを提出しております。
ローンについては、
某金融機関のwebダイレクト(自身で手配するタイプ)を通じてフラット35に申込みをし、
追加資料の提出を求められながらも、
無事に機構本審査を通過しました。
あとは金融機関との金消契約に向けての手続きという段階なのですが、
突然この金融機関から、
・追加工事が発生しているようなので、請負契約書のコピーを提出してください
・請負契約書の提出時期はいつになりますか?
…と、ご連絡をいただきました。
この事を売主へ確認すると…、
・本審査中の追加資料として、金融機関から工事費用の見積りを求められた際に見積書を作成しましたよね?
・そもそも追加工事についての金額は売買契約書に書いてあるので、請負契約書は不要なはずだ。
…との事でした。
ですが、金融機関は、
『追加工事の契約を締結し、そちらをご提出ください。
追加工事金額に変更があった場合は請負金額及び融資金額が変更になります』と仰るのです。
(1)、建売物件なのに、請負契約書の提出を金融機関から求められるのは一般的なのでしょうか?
(2)、売主と金融機関の言い分、どちらが正しいのでしょうか?
(3)、仮に請負契約を改めて締結するとなった場合は、今後何かしらの不都合が生じるのでしょうか?
(例:ローン控除の時にややこしくなるとか、
売主から金銭を請求されるとか、
何でも結構ですのでご教示ください)
よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2018-05-08 06:19:54
イレギュラーな金消契約?
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by 管理担当
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