お恥ずかしい話ですが、うちの管理組合の前理事長は、個々の組合員に対する個人的な好き嫌いや利害を職務に持ち込む人でした。(同じ要請が組合員AとBから別々に出たとき、Aには受け入れBには拒否する──という感じ)
そこで、現在の理事会でこんな規約改正(というより条項追加)を考えています。
第○条 役員は、その職務執行において、すべての組合員に公平・平等・中立でなければならない。
もちろん、職務外には適用されません。
一般組合員(役員含む)を規制する規約は無数にあると思いますが、役員だけを規制する規約はあるのでしょうか。みなさん、ご存じでしょうか。
区分所有法などとの関連で、何か問題あるでしょうか。
「公平・平等・中立……」の実効性については、あえて、ここでは考えないことにします。
ただ、輪番制なので、「私は公平・平等・中立に自信がないので、輪番を辞退する」と言われるかもしれません。
[スレ作成日時]2018-04-25 11:46:51
役員(とくに理事長)だけを規制する規約、ありですか?
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