お恥ずかしい話ですが、うちの管理組合の前理事長は、個々の組合員に対する個人的な好き嫌いや利害を職務に持ち込む人でした。(同じ要請が組合員AとBから別々に出たとき、Aには受け入れBには拒否する──という感じ)
そこで、現在の理事会でこんな規約改正(というより条項追加)を考えています。
第○条 役員は、その職務執行において、すべての組合員に公平・平等・中立でなければならない。
もちろん、職務外には適用されません。
一般組合員(役員含む)を規制する規約は無数にあると思いますが、役員だけを規制する規約はあるのでしょうか。みなさん、ご存じでしょうか。
区分所有法などとの関連で、何か問題あるでしょうか。
「公平・平等・中立……」の実効性については、あえて、ここでは考えないことにします。
ただ、輪番制なので、「私は公平・平等・中立に自信がないので、輪番を辞退する」と言われるかもしれません。
[スレ作成日時]2018-04-25 11:46:51
役員(とくに理事長)だけを規制する規約、ありですか?
1:
匿名さん
[2018-04-25 12:13:07]
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2:
匿名さん
[2018-04-25 17:54:02]
今でも、標準管理規約には欠格事項があります。
反社会的勢力等です。 ご確認を。 その他では、明らかに不正や癒着があれば、ご遠慮願う等や責任追及しましょう。 一番簡単なのは、所信表明です。 組合員向けではなく、「管理会社や工事会社等と癒着等をおこさない」がいいでしょう。 「公平・平等・中立」は具体性に欠け好ましくありません。 大規模修繕の談合でも問題がありましたが、単なる宣言より、具体的に何をするかが問われます。 いずれにしても、閣員絵尾規制するのではなく、真面目でまともな排他をしない業務を宣言させた方がいいでしょう。 |
3:
匿名さん
[2018-04-25 18:09:20]
閣員絵尾は「役員を」の間違いです。 規制をされると、仕事をする気がなくなります。
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4:
匿名さん
[2018-04-25 20:43:08]
そんなの無いよ、反社会的勢力でも、区分所有者なら排除できない。
何とかとはさみは使いようだから、仲良くするのは無理でも、100のうち一つ二つはいい事を言うかもしれないので、悪いところだけ見ずに、いいところを探したら? |
5:
匿名さん
[2018-05-01 19:31:10]
いろいろなスレを見ていて、区分所有者、住民、役員、その他のマンションを使用している方や会社、いないはずですが反社会的勢力を排除したい投稿があります。
区分所有者は現住、不在にかかわらず、排除できません。 賃貸居住者は居住権を主張されると、排除できません。 会社等は管理規約上ダメですが、事実上排除は困難です。 反社会的勢力等は、仕返しされると困りますから、最も排除が困難です。 一方、管理会社は変更が面倒なだけで、それをいとわなければ、変更できます。 多くの管理会社は、評判が良くありません。 つまり、いい管理会社はなく、マシな管理会社しか、今のところありません。 区分所有者等、マンションに住んでいる方を排除するより、マシな管理会社を選択した方が手間が省けます。 真面目でまともな排他をしないマンション管理士等を選択すると、それぞれのマンションに合った管理が期待できるので、活用をお勧めします。 |
6:
匿名さん
[2018-05-05 06:35:57]
反社会的勢力でも、区分所有者なら排除できなません。
理事長は区分所有者の場合が多く、規制や排除は不可能です。 |
7:
匿名さん
[2018-05-05 11:01:44]
反社条項を規約の役員就任条件につければ明確に暴力団関係者として
その組の構成員であることが明確であれば有効だと思うけど・・・ (まぁないよりはまし程度だけど、だから規約を代えておかなくていいとも ならない) |
8:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-05 13:44:07]
反社の証拠はどうやって取るの?
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9:
匿名さん
[2018-05-05 14:47:43]
指定暴力団等、警察にデータがあれば教えてもらえる。
実際問題としては、管理組合では確認困難。 本来は管理会社が区分所有届等で確認すべき。 データがない「半グレ」ならもっと困難。 見た目で怪しいのは、誓約書を取る等方法があるが、「カタギ」も同様に取らねばならない。 |
10:
スレ主
[2018-05-05 18:43:05]
スレ主です。
レスのほとんどが反社会的勢力に関する話題であることに、困惑しています。 スレの主旨・意図は、そういうことではまったくありません。 「個人的な好き嫌いや利害を職務に持ち込む」をもう少し具体的にいいます。 1 前理事長は 「管理組合の帳簿を見せて」というような要請が組合員A、B、C、……Yからあると、快諾します。 しかし、同じ要請が組合員Zからあると、拒否します。 ちなみに、前理事長はZに対して過去に(個人的に)何かあったらしく、Zに対する“嫌い感情”を隠しません。 2 前理事長は 「理事会を傍聴させて」というような要請が組合員A、B、C、……Yからあると、快諾します。 しかし、同じ要請が組合員Z(1のZと同じ人物)からあると、拒否します。 3 前理事長は 「あなたのメールアドレス教えて」というような要請が組合員A、B、C、……Yからあると、快諾します。 しかし、同じ要請が組合員Z(1のZと同じ人物)からあると、拒否します。 スレ主は板ばさみでいつも困っていました。幸か不幸か、任期が終わって理事長は交代しましたが、今後同じことは繰り返したくありません。そこで、 第○条 役員は、その職務執行において、すべての組合員に公平・平等・中立でなければならない。 という規約改正を考え、皆様のご意見をきいています。 蛇足:(1)前理事長もZも、反社会的勢力とは無縁です。 (2)A、B、C、……Y(そしてZ)と表現しましたが、組合員が26人という意味ではありません。 |
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11:
スレ主
[2018-05-05 18:49:38]
スレ主です。前送信の追伸です。
当管理組合では、前々理事長も前々々理事長も、全組合員に対してメールアドレスを公開しており、前理事長も組合活動でそれを活用していました。 ところが、自分が理事長になると「好きな相手にだけ公開する」という姿勢に転じました。 |
12:
匿名さん
[2018-05-05 19:30:45]
電話やメアド開示しない理事長には直接自宅訪問で突撃したらいい。
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13:
匿名さん
[2018-05-05 20:33:33]
めるアドを公開したら飲み屋の誘いばかりで出費が増えて、
女房に理事長を辞めるように勧告された。 |
14:
匿名さん
[2018-05-06 04:47:21]
うちは理事長によって携帯とメアド開示する人としない人がいます。
開示する人は組合員と直接向き合う人で、開示しない人は組合員との直接対話を避ける人です。 |
15:
匿名さん
[2018-05-06 06:29:21]
公平・中立・平等は言葉は簡単ですが、実際に実行するのは困難です。
管理組合のために、区分所有者のために、地域社会のために等、具体的な対象を設定すると、実行しやすくなります。 個人的に気の合わない人がいることがありますが、その人を排除・規制しては、公平・中立・平等ではありません。 その点、目的がはっきりしていれば、その人には良くないことでも、マンションのためと説得や納得が可能です。 説得は「する」で、納得は「してもらう」ですから、手間ひまはかかりますが、納得してもらうほうがいいです。 人の好き嫌いは直せませんが、「マンションのためなら」で納得してもらえれば、好き嫌いを超越できます。 |
16:
匿名さん
[2018-05-06 08:36:35]
悪い組合員と管理会社はめるアド公開は嫌がります。
情報公開を嫌がるのは悪人がほとんどでしょう。 |
17:
匿名さん
[2018-05-06 11:39:47]
悪い組合員とは?
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18:
スレ主
[2018-05-06 12:29:30]
スレ主です。たびたびすみません。追伸の追伸──というか、追伸の訂正です。
× 当管理組合では、前々理事長も前々々理事長も、全組合員に対してメールアドレスを公開しており、 前理事長も組合活動でそれを活用していました。 ところが、自分が理事長になると「好きな相手にだけ公開する」という姿勢に転じました。 ※上記に、「就任前の」を挿入します。 ○ 当管理組合では、前々理事長も前々々理事長も、全組合員に対してメールアドレスを公開しており、 前理事長も 就 任 前 の 組合活動でそれを活用していました。 ところが、自分が理事長になると「好きな相手にだけ公開する」という姿勢に転じました。 |
19:
匿名さん
[2018-05-06 12:45:01]
ウチは住友不動産建物サービス管理物件です。
管理組合でホームページを設けております。その使い方は管理会社が 指導して下さいますので安心です。 私はメールアドレスを組合に登録しておりますが、登録している組合員の方々と 自由にメールのやり取りをしております。 本人と管理組合の利用規約に同意すれば個人情報の公開も可能みたいです。 |
20:
匿名さん
[2018-05-06 14:42:23]
個人情報保護法の施行に伴い、個人情報の保護は厳重に定められ、「管理組合の利用規約に同意すれば個人情報の公開も可能」はありません。
早急に個人情報保護法に詳しい弁護士等に相談し、個人情報保護に努められるようお勧めします。 理事会にも個人情報保護担当理事を置かれるようお勧めします。 |
単なる精神条項なので、不公正な組織運営を公正と強弁する代表理事には、痛くもかゆくもありません。
それよりも、理事の解任条項(リコール)を発動しやくするほうが、効果的です。
たとえば、不適正な理事会運営を行う役員については、議決権の五分の一以上の賛成があれば、管理組合総会の招集をもとめることができ、当該総会の出席者の三分の二以上の賛成があれば、ただちに解任できるものとする。その場合、当該役員は議決権を行使することができない。
などの管理規約の定めを設けてはどうですか。
一〇分の一以上だと、もっと解任しやすくできますね。