今年の総会の議案書の中に役員選出承認の件。という議案があります。
以下が議案内容です。
第5号議案 第11期役員選出承認の件
ここでは、第11期管理組合役員の選出をご検討願います。
当マンション管理組合では、役員選出方法につき、現在立候補制をとっております。ま
た、昨年輪番制にすべきかどうかアンケートを実施した結果についても立候補制を支持す
るとの意見が多数との結果となりました。
【平成29年実施役員選出方法アンケート結果】
回答数 51件(居住区分所有者81件中)
輪番制 9
どちらともいえない 5
役員選出方法について理事会で検討した結果、今回も従来に引き続き立候補制とさせて
頂く事と致します。
そこで、この度、区分所有者の方から立候補される方を募集致しますので、立候補を希
望される方は同封の届出書のご提出または当日受付にお申し出ください。
希望者多数の場合または希望者が定員に満たない場合は、総会の場においてご審議、ご
検討頂きます。
尚、理事長等の各役職は、選出されました役員の互選にて後日決定致します。また、現
在、理事会役員が自治会役員を兼任して頂いておりますので、ご了承願います。
第10期役員(現在の役員)
役 職 室 番 氏 名
理事長 〇 〇 〇〇 〇〇
副理事長 〇 〇 〇〇 〇〇
会計理事 〇 〇 〇〇 〇〇
理 事 〇 〇 〇〇 〇〇
理 事 〇 〇 〇〇 〇〇
理 事 〇 〇 〇〇 〇〇
監 事 〇 〇 〇〇 〇〇
※管理規約第37条により、理事会役員の定員は7名となります。
以上、敬称略
となっていました。
当日受付でも管理規約違反にならないのか教えてください。
皆さんの知恵を拝借できればうれしいです。
【埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板から管理組合・管理会社・理事会掲示板へ移動しました。2018.4.24 管理担当】
[スレ作成日時]2018-04-22 01:29:59
管理規約違反かどうか教えてください。
1:
名無しさん
[2018-04-23 09:47:08]
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2:
購入経験者
[2018-04-23 23:11:15]
名無しさんレスありがとうございます。
そうですよね。そういうことも含め危惧しています。 現在、当マンションは5年以上同じ理事長・副理事長が役員を継続しています。 輪番制は残します。と言いながら来年の総会前には立候補制としたり、来年はやめようと 思っていると言いながら来年も続けたりと・・・ 銀行なんかでも同じ店長が2,3年で転勤するのは業者や相手先との癒着をさせないように するためだと思っていますが当マンションでは、多数の方が自分はしたくないため、立候補制と と書きながら誰も立候補しない状況が続き同じ理事が継続する結果になっています。 私(A)が立候補すると、Aさんが立候補するなら今の理事は全員やりたくないという始末。 何かいい案があれば教えてください。よろしくお願いします。 |
3:
匿名さん
[2018-04-24 18:27:30]
当日受け付けは、動議を提出することになりダメ。
その他おかしなところはいくつでもあるよ。 一番肝心なのは、役員が、管理会社等と癒着をおこしていないか確認することと、反社会的勢力など欠格事項に該当しないかだから、プライバシー保護の注意すること。 アンケート結果も変。 |
4:
匿名さん
[2018-04-24 18:52:42]
スレ主のマンションの役員選任方法についての規約条文をご提示ください。
立候補制の規約の条文が有りますか、なければ理事会で決める事は法令違反になります。 |
5:
匿名さん
[2018-04-25 21:36:33]
とにかく、管理規約の定めがおかしいことだらけ。 どこの管理会社か知らないけれど、管理会社失格。
「プロ」なら改正や訂正してて当たり前。 管理規約を適正な時期に改正している? |
6:
匿名さん
[2018-04-26 10:55:02]
うちのマンションでは併用しています
基本、立候補制で、ただし連続は2期(再立候補にも2期以上あける)まで、立候補者が定員に満たない場合のみ、輪番の頭から順々に理事になる形にしています。 > 私(A)が立候補すると、Aさんが立候補するなら今の理事は全員やりたくないという始末。 > 何かいい案があれば教えてください。よろしくお願いします。 まずとりあえず、立候補して、理事(1人なら暫定で理事長)になる。定員に満たないなら、「希望者が定員に満たない場合は、総会の場においてご審議」とあるので、その場で、輪番制を提案して議決を取ればいいのでは? 輪番制に反対多数の場合、反対者の中らから、理事長権限で推薦で理事でいいんじゃないの? |
7:
匿名さん
[2018-04-26 11:57:38]
>理事会役員が自治会役員を兼任して頂いておりますので、ご了承願います。
管理組合の理事の選任と自治会役員の選任を、兼ねることはできません。 (理由)別の団体どうしなので。この団体が他の団体の役員を選任できるはずがありません。 A会社の取締役を、B会社の株主総会で選任しても意味がないのと同じです。 各々の団体で選任しないと、選任自体が無効です。 選任できるという管理規約も無効です。 千葉市のマンションで行政がそれをしようとしていることを聞いていますが、違法です。 |
8:
匿名さん
[2018-04-26 12:57:21]
立候補の場合、別に当日で問題ないと思います
問題がある点は、 > 希望者多数の場合または希望者が定員に満たない場合は、総会の場においてご審議、ご 検討頂きます。 具体的な方法が書いていない > 理事会役員が自治会役員を兼任して頂いておりますので、ご了承願います。 これはすでにダメ 自治会は、管理組合とは別組織のため、管理組合総会での議案にあげてはいけない 一般的には、集まるのが大変なので場所は同じで、総会後、自治会員だけのこって、別途役員決めの会議をする 議案書や委任状なども別で送付する必要がある。兼任は完全アウト |
9:
匿名さん
[2018-04-26 16:02:19]
多くの方が指摘していますが、当たり前のように行われてきていたことが、精査するとおかしい事や違法や管理規約違反のことは山ほどあります。
本来なら、管理会社が、総会議案書(案)を作成する際、瑕疵の無いように、管理委託契約書を熟知し、重要事項説明書に記載のとおり業務を行うべきです。 ところが、肝心の管理会社が、諸法令、契約委託契約、重要事項説明書、管理規約を熟知していないため、混乱が生じます。 マンション管理士がいても、過去の経過等を熟知しないと、指摘するのは難しいです。 解決方法は、総会に提出する前、詳しい区分所有者や、マンション管理士、管理会社の管理職等責任者で何度か議案を精査し、瑕疵がないものを作成するしか方法はありません。 |
10:
マンション住民さん
[2018-04-27 10:19:54]
第5号議案は、「役員選出方法決定」の議案であって「役員選任議案」ではない。
従って、次期役員は決められない。 |
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11:
匿名さん
[2018-04-27 10:44:51]
第5号議案 第11期役員選出承認の件
ここでは、第11期管理組合役員の選出をご検討願います。 |
12:
匿名さん
[2018-04-27 11:08:19]
当日議場提出されたら、欠席議決権行使者には誰が立候補したのかわからないので議決権行使は無効にせざるを得なくなるよ。
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13:
匿名さん
[2018-04-27 11:26:50]
当日はアウトな、常識だろ聞くまでない。
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14:
匿名さん
[2018-04-27 11:28:24]
自治会も関係ないから議案には書く必要はないな。
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15:
購入経験者
[2018-04-27 17:30:03]
レス主です。巻いた内容に誤りがありました。すみません。
立候補制 37が抜けていました。 【平成29年実施役員選出方法アンケート結果】 回答数 51件(居住区分所有者81件中) 立候補制 37 輪番制 9 どちらともいえない 5 3.匿名さん、ありがとうございます。大変参考になりました。 4.匿名さん、立候補制の規約の条文はありませんでした。ありがとうございます。 5.匿名さん、私もそう思います。ありがとうございます。 6.匿名さん、併用がいいですよね。でないと又立候補制にしても立候補者が定数に満たない場合はもう一回やり直しで現理事でやると言ってました。併用するとかの案を出さない管理会社に違和感を覚えます。 7.匿名さん、初めて知りました、ありがとうございます。今度聞いてみます。 8.匿名さん、そうですね。役員選出の具体的なルールが書かれていませんもんね。ありがとうございます。 やはり自治会は兼任が出来ないのですね。総会の席で話すことじゃないって事なんですね。自治会で決めることだからって事なんですね。ありがとうございます。 9.匿名さん、細かいご指摘ありがとうございます。参考にさせていただきます。 10.マンション住民さん、ありがとうございます。参考にさせていただきます。 11.匿名さん、レスありがとうございます。 12.匿名さん、そうですよね。そのように総会の席で昨年も言ったのですが今年も同じことを繰り返されました。 13.匿名さん、その通りだと思います。ありがとうございます。 14.匿名さん、そのようですね。ありがとうございます。 |
16:
購入経験者
[2018-04-27 17:31:19]
レス主× スレ主です。度々すみません。
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中の下位までのグレードのマンションかな。
管理会社や業者からリベートをもらって私利私欲に走ったり、積み立て修繕金を使い込むバカが多いから住人がしっかり見張ることも大切。