まだ先の話でどうなるかはわかりませんが、表題の件、
どれくらいの議決権が必要なのでしょう?
管理組合→理事長(区分所有者ではない)
管理組合→管理会社
になると思います。
[スレ作成日時]2010-01-20 20:40:30
管理組合で訴訟を起こすのには普通決議?特別決議?
21:
匿名さん
[2010-03-31 10:19:47]
|
22:
匿名
[2010-03-31 10:44:39]
はくが付くのと、めんどくさいから企業は顧問弁護士を雇う訳さ
|
23:
匿名さん
[2010-03-31 10:49:20]
スレッド主の知識程度では訴訟は無理だから止めておきなさい。
|
24:
匿名さん
[2010-04-26 18:55:38]
普通決議で十分でしょう。
弁護士を付けるなら、弁護士会で聞くこと。 |
25:
匿名さん
[2016-06-14 23:44:50]
民事調停申し立てをいたしました。管理会社、設計会社、マンション管理士、施工会社らが結託して下見積り3200万円の業者を入させ札から外し6800万円の業者を決めたものです。管理員が設計会社を決める為の入札に参加させ理事会を支配して3200万円の業者を入札から外し臨時総会に於いても[今更3200万円の見積りを出すんじゃない]恫喝発言を切り出す…さらに臨時総会前には内定書を作成2倍以上の6800万円契約を結ばせ為。損害額3600万円調停不成立は管理組合員の過半数の議決権を有した議事録がない為調停不成立参考までに
|
そうだと思います。
無料相談で何とかなるなら、
金持ちや大企業が高い金払って顧問料払う意味がないからね。