管理会社はコミュニティワンの北関東支店です。
2月の初めにコミュニティワンの営業からから電話があり、
「管理費を隣の区画の分も徴収してしまっていたので、隣の区画から振り込まれます」と
コミュニティワンの営業は電話だけで済ますような感じだったので、どういうことなのかわからないので、
資料を持って説明に来るようにと依頼しました。
コミュニティワンの営業が二人、1週間後くらいにいきさつと間違いの金額の資料を持ってきました。
間違って支払っていた期間は3年数か月。
余計に払わされていた金額は109万円。
当然、管理組合から返金されるものと思っていましたが。
コミュニティワンからの書面には
協議の結果、弁護士の見解に基づき管理組合としての返金は行わないこととなりました。
弁護士の見解では、返金の協議、処理につきましては当事者間ですべきであり、
管理組合として返金義務がないためです。
となっていました。
当事者はうちとコミュニティワンと管理組合では?
コミュニティワンが間違って多く徴収していたのに、管理組合は返金しない?
コミュニティワンは管理会社として責任も義務もない?
となりは賃貸のようで誰のものなのか知りません。どこの人なのかわかりません。
管理組合はうちに返金し
となりに請求する
というのが普通ではなのでしょうか?
このような事例をお知りの方にアドバイスを頂けると助かります。
[スレ作成日時]2018-03-15 22:47:58
管理費を3年以上間違って多く払わされていました。
1:
匿名さん
[2018-03-16 08:13:14]
区分所有建物の隣の専有部分の不動産登記簿の区分所有者名は貴方ですか。?
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2:
匿名さん
[2018-03-16 14:30:37]
http://poplar-law.jp/news-list/9.html
だと思うけど、まず管理組合とあなたとの間で管理費の引き落としの合意している種類があるはずです。 引き落としなので、あなたが振り込んで払ったわけではなく、間違いによって引き落とされているので、民法705とは微妙に違います 合意している金額と違う金額を引き落としている時点で、管理会社および管理組合の責任がありますので。 管理会社と管理組合はどうにかして、責任逃れをしたいのでしょうから、弁護士経由で、交渉したほうがよいです。 |
3:
匿名さん
[2018-03-16 14:37:10]
個人的には、おそらく管理会社は、隣部屋への支払いを一度くらいは要求していると思います。そして、それをスレ主に返すほうが、穏便に収まるので、それを断られたから、弁護士立てて、責任のなすりつけをしていると思います。
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