管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

983: 匿名さん 
[2018-04-07 19:45:35]
 管理会社109はマンション管理業協会理事長会社なのに、すごいね。

 財閥系悪徳管理会社は、もっとすごいね。

 反社会的勢力とマンション管理士の社員上級フロントが、お友達だもの。

 どちらが怖い。 それは反社会的勢力とお友達の、財閥系悪徳管理会社の方がはるかに怖いよ。

 反社会的勢力の使い方を熟知しているし、自社の清掃管理員も亡き者にしようとしているから。

 自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
984: 匿名さん 
[2018-04-07 20:56:46]
ほかでやれ
985: 匿名さん 
[2018-04-07 20:59:46]
>自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
なぜ?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
986: 匿名さん 
[2018-04-07 21:05:14]
 その自治会が、災害対策等を策定せず、癒着や横領があるなら、自治会は不要。
 自治会が、マンションや地域や地域社会に貢献しているなら、自治会の存在価値はある。
 どっちか分からないから、判断不能。
987: 匿名さん 
[2018-04-07 21:16:42]
自治会強制入会違法の判例はないね。
退会の自由の判例はあるね。
988: 匿名さん 
[2018-04-07 21:28:39]
自治会と管理組合は無関係、趣旨違いの団体にカネは出さない。出せない。
989: 匿名さん 
[2018-04-07 21:35:15]
>全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?


管理組合の管理規約に町内会の加入を規定すれば、簡単にできます。

それがいけないと言われたら、当該規約を削除して、
管理費から町内会協力金を支出すれば、強制加入とは言われなくなります。

工夫してくださいね。
990: 匿名さん 
[2018-04-07 21:35:33]
判例がないのは強制入会に関する訴訟がないからだよ。
退会や自治会費不払いに関しては訴訟があるから判例がある。
991: 匿名さん 
[2018-04-07 21:46:40]
 何か思い違いがあるようですが、役に立たない自治会に、何らかの便法で支出をすると、本質が見えなくなります。 自治会としての機能があり、それなりの事業を行っていれば、管理組合の理解は得られますが、悪い奴は頭がいいので、既成事実化し支出をさせます。 実態を確認し、町内会協力金を支出して下さい。 排他をしない、真面目でまともな町内会なら理解は得られます。 この場合、支出も悪い事ではありません。
992: 匿名さん 
[2018-04-07 21:49:37]
管理組合規約に自治会のことは定められない、国が決めたこと、知らないのはバカだけ。
993: 匿名さん 
[2018-04-07 21:53:15]
法律も知らないから管理規約で自治会を規定するとかマヌケなこと書けるんだ(笑)世間知らず
994: 匿名さん 
[2018-04-07 22:32:27]
989は自治会の趣旨どころか何をする会なのかもわからない状態。
何処から管理組合が出てくる? 同じマンションだからとか関係ないのに。
995: 匿名さん 
[2018-04-07 23:32:35]
 世間の感覚では、管理組合と自治会の区別はつきません。 理想的には別組織であるべきですが、マンションの規模が中規模程度までなら、別組織では個人の負担が大きくなることがあります。
 逆に大規模では、同一組織では運営が困難になります。
 管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入団体ですからお互いに、相容れませんが、自治会が防災等に果たす役割は大きく、無視するのは適当ではありません。
996: 匿名さん 
[2018-04-08 06:49:39]
管理組合の中にコミュニティ分科会を作って自治活動すれば強制加入にできる。
997: 匿名さん 
[2018-04-08 07:10:11]
管理組合が強制加入の法的根拠を教えてください。
998: 匿名さん 
[2018-04-08 07:14:00]
>管理組合が強制加入の法的根拠を教えてください。

無効な行為の追認状態を事実上作られていることにすればいい。
999: 匿名さん 
[2018-04-08 07:16:51]
>無効な行為の追認状態を事実上作られていることにすればいい。

そうすれば、無効を主張されるまで、強制加入は有効になりますね。

無効を主張する人は、めったにいません。裁判しないといけないんですから。
ですから事実上、強制加入は持続します。

1000: 匿名さん 
[2018-04-08 08:00:50]
 そうです。 管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入団体ですからお互いに、相容れませんが、自治会が防災等に果たす役割は大きく、無視するのは適当ではありません。  自治会は、ゆるい強制加入がいいと思います。
1001: 匿名さん 
[2018-04-08 08:09:05]
>管理組合は強制加入団体
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1002: 匿名さん 
[2018-04-08 08:33:14]
 マンションは共同住宅ですから、区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
 任意加入団体の自治会と違い、区分所有者は管理組合に加入しなければなりません。

 管理組合が、気に入らないからと言って、管理組合を脱退することも、第2管理組合も作ることもできません。

 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し、分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からに事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 ご注意ください。
1003: 匿名さん 
[2018-04-08 08:36:55]
>区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1004: 匿名さん 
[2018-04-08 08:43:37]
 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からない事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 私は、マンション管理士等専門的知識者でないため、間違っているかもしれません。 ご注意ください。
1005: 匿名さん 
[2018-04-08 08:57:24]
区分所有法に強制加入規定がどこにもないから聞いているのだけど。
1006: 匿名さん 
[2018-04-08 10:30:07]
>>1005
区分所有法3条に書いてある。 おまえが理解できないだけだ。

コンメンタール区分所有法 第三版 28項~ 詳しく書いてある。

ド素人のおまえらにはこの書籍すらないのだろう、御話にならん。

管理組合がその規約や運営で目的外である自治会の事柄に関わることはできない。





1007: 匿名さん 
[2018-04-08 10:37:38]
コールタールの該当部分を貼ってくださいな。
1008: 匿名さん 
[2018-04-08 10:50:00]
バカにはコールタールでも塗らんとわからんか?

著作権が有るので書き写すことはできない、自分で購入して見ろ。

一万円でつりがくる。

強制加入であること、管理外行為ができない事も書かれてある。
1009: 匿名さん 
[2018-04-08 11:14:44]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
1010: 匿名さん 
[2018-04-08 12:10:24]
法律で無効であること、違法であることと、実際に出来ることとは、別の話ですよ。                                                  
制限速度50キロの道路を70キロで走っても、取り締まりがなければ可能です。

それと同じです。



1011: 匿名さん 
[2018-04-08 12:35:07]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。


建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。
1012: 匿名さん 
[2018-04-08 13:48:58]
だからそのコピペがどうかしたんですか?

法律解釈したって現実は何も変えようがないんですけどね。
1013: 匿名さん 
[2018-04-08 13:54:15]
>>1010
>>1011
違法な行為をするなら可能だが、その責任者は善管注意義務を問われ賠償責任も負う。

このようなおおやけの誰でもが見られる掲示板で、法に反する行為をできるという馬鹿には呆れる。

このような馬鹿で我が儘な高齢者が自治会を運営するなら、参加希望者はいないだろう。


3条の解釈は

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、で〆

この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

このように区切りをつけ解釈するのが法曹界では常識、おまえらド素人には理解できなくて結構。

区分所有法についても参考になるサイトが有るので貼っておく、3条の解釈でもよく見ておけ
バカ高齢者ども。

http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-frame.htm

http://kubunsyoyuhou.info/

これ以上知りたいならコンメンタールなどの解釈専門書を買え。

おまえらが何を叫ぼうがダメなものはダメだ。
1014: 匿名さん 
[2018-04-08 14:09:28]
殺人でも強盗でも見つからなければ逮捕もされない
だからといって法を犯してでも自治会を運営したいとか? どんだけタワケ‼
どういう親が育てるとそういう年寄りになる?
1015: 匿名さん 
[2018-04-08 14:12:07]
>>1012
>法律解釈したって現実は何も変えようがないんですけどね。
違法行為をしている自治会はない迷惑なこと書くな
おまえ空想でもの書いてんなよ低脳
1016: 匿名さん 
[2018-04-08 14:13:55]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
1017: 匿名さん 
[2018-04-08 14:20:25]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。


建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。
1018: 匿名さん 
[2018-04-08 14:22:35]
1017さんの解説が一番的を得てますね。他の人はダメダメです。
1019: 匿名さん 
[2018-04-08 14:27:44]
>>1018
おまえが一番バカだろ(笑)
1020: 匿名さん 
[2018-04-08 15:54:39]
>>1019
おまえが一番バカだろ(笑)
1021: 匿名さん 
[2018-04-08 17:03:46]
>だからといって法を犯してでも自治会を運営したいとか?

そうですよ。


違法であり無効であることを知っているのは少数だし、
知っていても、無効を主張するためには裁判をしなければ有効にならないですからね。

キミの管理組合の総会を見てごらんなさい。

町内会の協力金が支出項目に明記されていますよ。

現実は怖いですよ。

1022: 匿名さん 
[2018-04-08 18:27:43]
 町内会の協力金名目の支出は、便法です。 そうすれば、自治会強制加入論議を終了できます。

 便法ですから。 いつかはバレます。

 バレても、地域町内会が、防災等のマンションや地域社階に役に立つ活動をしていれば、理解される加納氏は高いです。

 そのような自治会でも、癒着や不正経理があってはダメですから、自治会に参加し、民主的な自治会にしましょう。
1023: 匿名さん 
[2018-04-08 18:57:05]
訴訟は金がかかる。数十万から勝訴・控訴になれば100万円を越える。
買っても経済コストを考えると割に合わない。だから訴訟する奴は居ない。
自治会の勝ちだな。自治会員は泣き寝入りだ。
1024: 匿名さん 
[2018-04-08 19:10:11]
>>1023
訴訟に100万なんて金要らないよ。
した事も無いのに嘘八百書くな
1025: 匿名さん 
[2018-04-08 19:29:40]
バカ丸出しだな(笑)
違法な自治会が裁判で勝てるわけないだろ アハハハハハハッ
自治会町内会が裁判で勝ったためしがない、有ったら出してみろ アハハハハハハッ

1026: 匿名さん 
[2018-04-08 19:30:48]
自治会が勝った裁判など一つもないよ、探してみな(笑)
1027: 匿名さん 
[2018-04-08 19:33:46]
勝手に入会させたと思い込み、会費を勝手に引き落としたら警察に行きましょう、詐欺罪が成立です。

裁判など必要ないよ、犯罪だから。
1028: 匿名さん 
[2018-04-08 19:33:52]
分譲マンション内の自治会と管理組合と管理会社109は一体である。
訴訟を考えて弁護士数名に同一案件を証拠を示して相談した。

すべての弁護士が規約より法令に違反する事は間違いないとの回答でした。

結論としては管理組合や自治会相手の訴訟は必ず管理会社側の弁護士がつくので
通常は組合員側には弁護士は受けたがらない。(お金にならない)と考え自分としては、
告訴に踏み切ると第一審だけで勝訴しても100万円はかかる。

自治会、管理組合、バックの管理会社側の顧問弁護士は敗訴したら必ず上訴してくると
計算した。

よってロシアンルーレットになり体力的には組合員が力尽きるとみたいなので辞めた。

やる気のある、やってくれそうな弁護士であれば考える。
1029: 匿名さん 
[2018-04-08 19:41:28]
>>1024
着手金+訴訟実費+成功報酬
控訴になればまた同様にかかる。
やったことがないのはお前だよ。
ボロ丸出しで笑える。
1030: 匿名さん 
[2018-04-08 19:45:01]
「事件番号」を「訴訟番号」という人ですから、見逃してやってください。
1031: 匿名さん 
[2018-04-08 19:45:10]
>告訴に踏み切ると第一審だけで勝訴しても100万円はかかる。
給付訴訟なら損害賠償金は取れるが、形成訴訟だと金は取れない。
訴訟の経済コストを考えると、よほどじゃないと住民は訴訟を起こさない。
それでも訴訟を起こすのは「正義と義憤」のためである。
1032: 匿名さん 
[2018-04-08 19:48:07]
違法な自治会は裁判すらできない
逃げ回ってコソコソする自治会(笑)
裁判なんてムリムリ(笑)

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