管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

963: 匿名さん 
[2018-04-06 16:49:46]
>ただ何となく加入している人がいるかもしれませんが、本当に自治会がいらなければ、
>加入しておく必要は全くありませんから、横並びせず、脱退すればいいだけです。

町内会から脱退はできません。
なぜなら、町内会には加入していないのですから。

管理組合が、町内会に対して、実質町内会費を名目を変えて町内会協力金を
管理費から払っていますが、
それはあくまで「町内会協力金」名目なので、加入しているのではないのです。

加入していない団体から、脱退はできません。

そうすると、任意で脱退はできないということになります。

残念でした。
964: 匿名さん 
[2018-04-06 17:14:02]
 「町内会協力金」は管理組合の問題で、自治会の問題ではありませんから、基本的な認識が違います。
 スレ主さんのスレ立ても、自治会加入問題です。

 便法としての「町内会協力金」を支払うことは、否定しませんし、負担した協力金以上の給付があれば、問題は減ります。

 自治会に強制加入はありません。

 マンション自治会や地域自治会に参加し、安全で安心なまち作りに協力しましょう。
965: 匿名さん 
[2018-04-06 17:43:50]
そんな自治会はありません、有るなら出して。 どこにもないから(笑)
だいたい法律すら守れない自治会ってなによ? 有るわけないでしょ。
966: 匿名さん 
[2018-04-06 17:46:34]
管理組合が法律で縛られてること知らないバカ?
967: 匿名さん 
[2018-04-06 17:55:01]
ほっとけ、そいつ昔から協力金でどうだこうだ一人で不明な事言ってる奴だ

そんな自治会はないし、相手にする管理組合も無い、ネットにすら情報ない
968: 匿名さん 
[2018-04-06 18:34:42]
 その通り。 管理組合が「町内会協力金」を出すのが悪いのではありません。 マンションではなく地域自治会にだと思いますが、地域自治会は、マンションをどのように取り扱ているのですか。 単なる「金づる」と考えていれば、管理組合員の理解は得られません。 逆に地域自治会と協力して、災害時の対応等、地域の役に立つ行事を開催し、マンションを区別しないで参加できるなら、「町内会協力金」は生きてきますから、理解は得られます。

 地域自治会に何らかの問題があるとすれば、マンションだけでは解決できませんから、手間暇は掛かりますが、正常化に努め、安全安心なマンションや地域社会作りに努めましょう。
969: 匿名さん 
[2018-04-06 18:36:19]
>968
管理組合は相手にしません、さようなら~
970: 匿名さん 
[2018-04-06 20:25:51]
全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?
有り得ないですね。
971: 匿名さん 
[2018-04-06 22:16:55]
 そうです。 マンション自治会ならばかげた会則ができるかもしれません。
 地域自治会ならマンションも含めた会則を作ると、話が相当ややこしくなりますから、気が付けばそんな会則は作らないでしょう。
 でも、作る連中もいるかもしれませんから、地域自治会の会則確認もお勧めします。

 いずれにしても、自治会の強制加入はあり得ません。
972: 匿名さん 
[2018-04-07 08:09:40]
強制入会は他人の権利を侵害する不法行為ななる。訴訟できる。慰謝料ふんだくったらいい。
973: 匿名さん 
[2018-04-07 08:32:46]
協力金とかおかしな方法もマンションは相手にしない。
取りあえず自治会は管理に関係ないから規約にもできない。
974: 匿名さん 
[2018-04-07 15:53:50]
 自治会は管理に関係しないは、大きな誤解です。 マンション自治会なら区分所有者でない住民がいます。
 その住民の中には、区分所有者以上にマンション管理運営に気の付く方もおられます。
 その方の意見や提案を無視することなく、マンション管理運営に努力しなければなりません。
 地域自治会も、マンションを含めた地域社会のために努力していれば、排他をすることはありません。
 安全で安心なマンションや地域社会の発展に協力しましょう。

 でも、自治会の強制加入はありえませんから。 念のため。
975: 匿名さん 
[2018-04-07 16:42:21]
>でも、自治会の強制加入はありえませんから。 念のため。

なぜ?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
976: 匿名さん 
[2018-04-07 17:52:48]
>>975
>第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は・・・・

ライオンズマンションを不動産情報で調べると
https://www.athome.co.jp/bldg-library/saitama/saitama_nishi/10436/

賃貸と販売の2パターンが出てきますね。つまりオーナーと借家人が同棟に住んでいるのでしょうか。
そうならば地縁団体の自治会と区分所有の管理組合を混同する可能性が高いですね。
977: 匿名さん 
[2018-04-07 17:53:09]
住民の合意が得られれば強制加入はありですよ。
現に強制加入のマンションは存在してますから。
そして何も問題は発生していません。
978: 匿名さん 
[2018-04-07 18:32:00]
 問題がないのは、その自治会がマンションや地域社会に役に立つ素晴らしい自治会で民主的な運営をしているからです。
 その場合は、強制加入でも問題は少なくなります。
 不満な方があっても脱会は言いにくいですから。
979: 匿名さん 
[2018-04-07 18:47:07]
なにむきになってるのかな?
管理組合は関係ないよ、自治会は自治会、別だから。
自治会は地域のボランティア活動、マンション管理には無関係。
協力とか言い方かえても無駄。
980: 匿名さん 
[2018-04-07 18:56:21]
マンション管理も役員報酬がなければ理事・監事はボランティア。
981: 匿名さん 
[2018-04-07 19:24:24]
趣旨が違うし管理組合は国が法で定めた強制加入の法定団体。

管理組合員相互間の管理に関わることしかできない団体、自治会はまったく関係ない。

町内会に関わる取り決めや目的外の出費はできない、裁判例もある。

オタクのような高齢の方の理想はわかるが自治会は独自に活動するしかない、他に頼るな。
982: 匿名さん 
[2018-04-07 19:33:00]
ウチの自治会長の年間報酬は100万円、区分所有者は女性で管理組合理事長、
の同居人(愛人?)

管理会社109と共謀して管理規約を区分所有法31条に違反して設定、変更、
廃止した。

規約の設定、変更、廃止の議案の総会で、総会成立の定足数が不足しているに
もかかわらず、欠席者出席として、賛否を賛成票に投じて可決した。

この方法は管理会社109の元N野支店長、元H口総務課長、元M藤課長、
S村主任、が坦当である。論功行賞で出世したらしい。893以下である。

管理業協会加入の管理会社が黙認していること自体が問題である。
983: 匿名さん 
[2018-04-07 19:45:35]
 管理会社109はマンション管理業協会理事長会社なのに、すごいね。

 財閥系悪徳管理会社は、もっとすごいね。

 反社会的勢力とマンション管理士の社員上級フロントが、お友達だもの。

 どちらが怖い。 それは反社会的勢力とお友達の、財閥系悪徳管理会社の方がはるかに怖いよ。

 反社会的勢力の使い方を熟知しているし、自社の清掃管理員も亡き者にしようとしているから。

 自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
984: 匿名さん 
[2018-04-07 20:56:46]
ほかでやれ
985: 匿名さん 
[2018-04-07 20:59:46]
>自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
なぜ?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
986: 匿名さん 
[2018-04-07 21:05:14]
 その自治会が、災害対策等を策定せず、癒着や横領があるなら、自治会は不要。
 自治会が、マンションや地域や地域社会に貢献しているなら、自治会の存在価値はある。
 どっちか分からないから、判断不能。
987: 匿名さん 
[2018-04-07 21:16:42]
自治会強制入会違法の判例はないね。
退会の自由の判例はあるね。
988: 匿名さん 
[2018-04-07 21:28:39]
自治会と管理組合は無関係、趣旨違いの団体にカネは出さない。出せない。
989: 匿名さん 
[2018-04-07 21:35:15]
>全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?


管理組合の管理規約に町内会の加入を規定すれば、簡単にできます。

それがいけないと言われたら、当該規約を削除して、
管理費から町内会協力金を支出すれば、強制加入とは言われなくなります。

工夫してくださいね。
990: 匿名さん 
[2018-04-07 21:35:33]
判例がないのは強制入会に関する訴訟がないからだよ。
退会や自治会費不払いに関しては訴訟があるから判例がある。
991: 匿名さん 
[2018-04-07 21:46:40]
 何か思い違いがあるようですが、役に立たない自治会に、何らかの便法で支出をすると、本質が見えなくなります。 自治会としての機能があり、それなりの事業を行っていれば、管理組合の理解は得られますが、悪い奴は頭がいいので、既成事実化し支出をさせます。 実態を確認し、町内会協力金を支出して下さい。 排他をしない、真面目でまともな町内会なら理解は得られます。 この場合、支出も悪い事ではありません。
992: 匿名さん 
[2018-04-07 21:49:37]
管理組合規約に自治会のことは定められない、国が決めたこと、知らないのはバカだけ。
993: 匿名さん 
[2018-04-07 21:53:15]
法律も知らないから管理規約で自治会を規定するとかマヌケなこと書けるんだ(笑)世間知らず
994: 匿名さん 
[2018-04-07 22:32:27]
989は自治会の趣旨どころか何をする会なのかもわからない状態。
何処から管理組合が出てくる? 同じマンションだからとか関係ないのに。
995: 匿名さん 
[2018-04-07 23:32:35]
 世間の感覚では、管理組合と自治会の区別はつきません。 理想的には別組織であるべきですが、マンションの規模が中規模程度までなら、別組織では個人の負担が大きくなることがあります。
 逆に大規模では、同一組織では運営が困難になります。
 管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入団体ですからお互いに、相容れませんが、自治会が防災等に果たす役割は大きく、無視するのは適当ではありません。
996: 匿名さん 
[2018-04-08 06:49:39]
管理組合の中にコミュニティ分科会を作って自治活動すれば強制加入にできる。
997: 匿名さん 
[2018-04-08 07:10:11]
管理組合が強制加入の法的根拠を教えてください。
998: 匿名さん 
[2018-04-08 07:14:00]
>管理組合が強制加入の法的根拠を教えてください。

無効な行為の追認状態を事実上作られていることにすればいい。
999: 匿名さん 
[2018-04-08 07:16:51]
>無効な行為の追認状態を事実上作られていることにすればいい。

そうすれば、無効を主張されるまで、強制加入は有効になりますね。

無効を主張する人は、めったにいません。裁判しないといけないんですから。
ですから事実上、強制加入は持続します。

1000: 匿名さん 
[2018-04-08 08:00:50]
 そうです。 管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入団体ですからお互いに、相容れませんが、自治会が防災等に果たす役割は大きく、無視するのは適当ではありません。  自治会は、ゆるい強制加入がいいと思います。
1001: 匿名さん 
[2018-04-08 08:09:05]
>管理組合は強制加入団体
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1002: 匿名さん 
[2018-04-08 08:33:14]
 マンションは共同住宅ですから、区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
 任意加入団体の自治会と違い、区分所有者は管理組合に加入しなければなりません。

 管理組合が、気に入らないからと言って、管理組合を脱退することも、第2管理組合も作ることもできません。

 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し、分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からに事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 ご注意ください。
1003: 匿名さん 
[2018-04-08 08:36:55]
>区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1004: 匿名さん 
[2018-04-08 08:43:37]
 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からない事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 私は、マンション管理士等専門的知識者でないため、間違っているかもしれません。 ご注意ください。
1005: 匿名さん 
[2018-04-08 08:57:24]
区分所有法に強制加入規定がどこにもないから聞いているのだけど。
1006: 匿名さん 
[2018-04-08 10:30:07]
>>1005
区分所有法3条に書いてある。 おまえが理解できないだけだ。

コンメンタール区分所有法 第三版 28項~ 詳しく書いてある。

ド素人のおまえらにはこの書籍すらないのだろう、御話にならん。

管理組合がその規約や運営で目的外である自治会の事柄に関わることはできない。





1007: 匿名さん 
[2018-04-08 10:37:38]
コールタールの該当部分を貼ってくださいな。
1008: 匿名さん 
[2018-04-08 10:50:00]
バカにはコールタールでも塗らんとわからんか?

著作権が有るので書き写すことはできない、自分で購入して見ろ。

一万円でつりがくる。

強制加入であること、管理外行為ができない事も書かれてある。
1009: 匿名さん 
[2018-04-08 11:14:44]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
1010: 匿名さん 
[2018-04-08 12:10:24]
法律で無効であること、違法であることと、実際に出来ることとは、別の話ですよ。                                                  
制限速度50キロの道路を70キロで走っても、取り締まりがなければ可能です。

それと同じです。



1011: 匿名さん 
[2018-04-08 12:35:07]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。


建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。
1012: 匿名さん 
[2018-04-08 13:48:58]
だからそのコピペがどうかしたんですか?

法律解釈したって現実は何も変えようがないんですけどね。
1013: 匿名さん 
[2018-04-08 13:54:15]
>>1010
>>1011
違法な行為をするなら可能だが、その責任者は善管注意義務を問われ賠償責任も負う。

このようなおおやけの誰でもが見られる掲示板で、法に反する行為をできるという馬鹿には呆れる。

このような馬鹿で我が儘な高齢者が自治会を運営するなら、参加希望者はいないだろう。


3条の解釈は

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、で〆

この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

このように区切りをつけ解釈するのが法曹界では常識、おまえらド素人には理解できなくて結構。

区分所有法についても参考になるサイトが有るので貼っておく、3条の解釈でもよく見ておけ
バカ高齢者ども。

http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-frame.htm

http://kubunsyoyuhou.info/

これ以上知りたいならコンメンタールなどの解釈専門書を買え。

おまえらが何を叫ぼうがダメなものはダメだ。
1014: 匿名さん 
[2018-04-08 14:09:28]
殺人でも強盗でも見つからなければ逮捕もされない
だからといって法を犯してでも自治会を運営したいとか? どんだけタワケ‼
どういう親が育てるとそういう年寄りになる?
1015: 匿名さん 
[2018-04-08 14:12:07]
>>1012
>法律解釈したって現実は何も変えようがないんですけどね。
違法行為をしている自治会はない迷惑なこと書くな
おまえ空想でもの書いてんなよ低脳
1016: 匿名さん 
[2018-04-08 14:13:55]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
1017: 匿名さん 
[2018-04-08 14:20:25]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。


建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。
1018: 匿名さん 
[2018-04-08 14:22:35]
1017さんの解説が一番的を得てますね。他の人はダメダメです。
1019: 匿名さん 
[2018-04-08 14:27:44]
>>1018
おまえが一番バカだろ(笑)
1020: 匿名さん 
[2018-04-08 15:54:39]
>>1019
おまえが一番バカだろ(笑)
1021: 匿名さん 
[2018-04-08 17:03:46]
>だからといって法を犯してでも自治会を運営したいとか?

そうですよ。


違法であり無効であることを知っているのは少数だし、
知っていても、無効を主張するためには裁判をしなければ有効にならないですからね。

キミの管理組合の総会を見てごらんなさい。

町内会の協力金が支出項目に明記されていますよ。

現実は怖いですよ。

1022: 匿名さん 
[2018-04-08 18:27:43]
 町内会の協力金名目の支出は、便法です。 そうすれば、自治会強制加入論議を終了できます。

 便法ですから。 いつかはバレます。

 バレても、地域町内会が、防災等のマンションや地域社階に役に立つ活動をしていれば、理解される加納氏は高いです。

 そのような自治会でも、癒着や不正経理があってはダメですから、自治会に参加し、民主的な自治会にしましょう。
1023: 匿名さん 
[2018-04-08 18:57:05]
訴訟は金がかかる。数十万から勝訴・控訴になれば100万円を越える。
買っても経済コストを考えると割に合わない。だから訴訟する奴は居ない。
自治会の勝ちだな。自治会員は泣き寝入りだ。
1024: 匿名さん 
[2018-04-08 19:10:11]
>>1023
訴訟に100万なんて金要らないよ。
した事も無いのに嘘八百書くな
1025: 匿名さん 
[2018-04-08 19:29:40]
バカ丸出しだな(笑)
違法な自治会が裁判で勝てるわけないだろ アハハハハハハッ
自治会町内会が裁判で勝ったためしがない、有ったら出してみろ アハハハハハハッ

1026: 匿名さん 
[2018-04-08 19:30:48]
自治会が勝った裁判など一つもないよ、探してみな(笑)
1027: 匿名さん 
[2018-04-08 19:33:46]
勝手に入会させたと思い込み、会費を勝手に引き落としたら警察に行きましょう、詐欺罪が成立です。

裁判など必要ないよ、犯罪だから。
1028: 匿名さん 
[2018-04-08 19:33:52]
分譲マンション内の自治会と管理組合と管理会社109は一体である。
訴訟を考えて弁護士数名に同一案件を証拠を示して相談した。

すべての弁護士が規約より法令に違反する事は間違いないとの回答でした。

結論としては管理組合や自治会相手の訴訟は必ず管理会社側の弁護士がつくので
通常は組合員側には弁護士は受けたがらない。(お金にならない)と考え自分としては、
告訴に踏み切ると第一審だけで勝訴しても100万円はかかる。

自治会、管理組合、バックの管理会社側の顧問弁護士は敗訴したら必ず上訴してくると
計算した。

よってロシアンルーレットになり体力的には組合員が力尽きるとみたいなので辞めた。

やる気のある、やってくれそうな弁護士であれば考える。
1029: 匿名さん 
[2018-04-08 19:41:28]
>>1024
着手金+訴訟実費+成功報酬
控訴になればまた同様にかかる。
やったことがないのはお前だよ。
ボロ丸出しで笑える。
1030: 匿名さん 
[2018-04-08 19:45:01]
「事件番号」を「訴訟番号」という人ですから、見逃してやってください。
1031: 匿名さん 
[2018-04-08 19:45:10]
>告訴に踏み切ると第一審だけで勝訴しても100万円はかかる。
給付訴訟なら損害賠償金は取れるが、形成訴訟だと金は取れない。
訴訟の経済コストを考えると、よほどじゃないと住民は訴訟を起こさない。
それでも訴訟を起こすのは「正義と義憤」のためである。
1032: 匿名さん 
[2018-04-08 19:48:07]
違法な自治会は裁判すらできない
逃げ回ってコソコソする自治会(笑)
裁判なんてムリムリ(笑)
1033: 匿名さん 
[2018-04-08 20:01:56]
 任意団体に強制加入なんてありえません。
 裁判は無駄です。
 自治会はピンからキリまであり、地域の事情もあるので、一律には語れません。
 マンション自治会にしろ、地域自治会にしろ、自治会の機能や地域に果たす役割の見極めが必要です。
 例えば、防犯防災等に熱心に取り組み、地域全体の将来を見据えた活動をし、癒着や横領等の無い自治会なら、理解を得られ、内心は加入に反対でも、言い出せない方は大勢いるとしても、脱退の声は上がらず、緩やかな強制加入は続くでしょう。 
1034: 匿名さん 
[2018-04-08 20:04:34]
管理組合、自治会、管理会社、の不法行為の内在するマンションの組合員
にならないことである。

悪い組合員と共謀して管理委託契約の解約を防止すり為に組合員の弱みに
付け込んだ方法をとる管理会社109の物件には住まないことです。

そのために管理会社109の口座に自治会費を管理費等と一緒に合計して
組合員の口座から徴収している。

自治会は自治会費の集金業務を管理会社109がしてもらっている。ありがたしゃ~
1035: 匿名さん 
[2018-04-08 20:11:02]
今度は東急に恨みある例の爺さん登場かぁ? 苦情は東急スレで書いてこい
1036: 匿名さん 
[2018-04-08 20:12:36]
>裁判は無駄です。
不法行為による損害賠償請求の給付訴訟にすればいい。
形成や確認の訴訟では金は取れない。
1037: 匿名さん 
[2018-04-08 20:24:38]
 訴訟や裁判は無駄です。 自治会を、三百代言の餌にしてはいけません。

 任意加入の団体に、強制加入はあり得ません。

 癒着横領等が確実で、自治会に損害を与えていれば、訴訟等をして下さい。

 極端な利益誘導がなく、強い任意加入の団体として、受忍限度に収まるなら、「それでよし」にして下さい。

 
 
1038: 匿名さん 
[2018-04-08 20:27:16]
強制加入、会費の強制徴収は詐欺、恐喝罪です、裁判は無用、警察に通報しましょう。
1039: 匿名さん 
[2018-04-08 20:35:38]
 管理会社109は、マンション管理業協会理事長会社です。
 もし投稿が事実なら、マンション管理業協会や加盟管理会社には、ご注意ください。
 なお、マンション管理業協会も業界正常化に向け、一部ですが業務改善に向け努力していますので、今後十分、マンション管理業界及びマンション管理業協会役員会社を監視し、「管理不全マンション」等の発生を食い止めましょう。
 住民や区分所有者のために、自治会、管理組合はあるのですから、真面目で、まともな、排他をしない、マンションや地域社会の形成を目指し、頑張りましょう。
1040: 匿名さん 
[2018-04-08 20:52:34]
>任意加入の団体に、強制加入はあり得ません。

判例は?
1041: 匿名さん 
[2018-04-08 21:00:50]
 判例を待つまでもなく、常識として、任意団体に強制加入はありません。
 そんな簡単なことすらわからないのは、「ポロニウム爺」しかいません。
1042: 匿名さん 
[2018-04-08 21:39:24]
http://www.kanrikyo.or.jp/news/data/soumu20170518.pdf#search=%27mannsi...

マンション管理業協会の役員名簿です。
1043: 匿名さん 
[2018-04-08 21:49:52]
>1040
判例まえレスに大量にあるから読めアホ
1044: 匿名さん 
[2018-04-09 04:27:00]
>>1043
強制入会の判例はないアホ
1045: 匿名さん 
[2018-04-09 07:34:17]
おっしゃる通り、強制入会に関わる請求事件は判例がないですね。
今までの判例は、入会していた会員の退会絡みの判例、若しくは入会強絡みの判例ですね。
ぜひとも会則強制入会絡みの判例を作ってもらいたいです。
1046: 匿名さん 
[2018-04-09 09:09:53]
強制入会による不法行為に基づく損害賠償請求事件の提訴がなければ判例はできない。
1047: 匿名さん 
[2018-04-09 09:25:57]
有るだろ、前レスにたくさん載ってる。
民事では入会をしつこく強要した自治会長にも賠償命令出てる。
刑事告発すれば詐欺罪になる、裁判じゃなく警察いくのが早い解決。
1048: 匿名さん 
[2018-04-09 09:36:20]
自治会入会をしつこく迫り会費を払えと強要すると恐喝罪成立
入会しろと迫るのは人権侵害で憲法違反
判例が有ろうが無かろうが関係ない
1049: 匿名さん 
[2018-04-09 09:56:07]
弁護士に依頼して調べたのか?
強制入会の会則の自治会に対する請求事件はない。
1050: 匿名さん 
[2018-04-09 12:01:04]
前レスにたくさん書いてある
おまえが読んでないだけ
1051: 匿名さん 
[2018-04-09 12:05:19]
そもそも自治会強制加入は最高裁で否定済みで強制加入団体は法で定められた団体だけ。
自治会は任意加入団体と決まっている。会則で強制とか勝手に決めても知らんがな~で終わり。
1052: 匿名さん 
[2018-04-09 12:18:05]
>会則で強制とか勝手に決めても知らんがな~で終わり

そのとおりです。知らんぷりしていてください。


そうすれば現実は何も変わりません。管理費から町内会費はそのまま支払われるだけです。
1053: 匿名さん 
[2018-04-09 12:27:24]
↑ おまえそれを詐欺というんだけど相当無知な老人やな
1054: 匿名さん 
[2018-04-09 12:33:29]
>そもそも自治会強制加入は最高裁で否定済みで強制加入団体は法で定められた団体だけ。

否定された判決のある判例は?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
1055: 匿名さん 
[2018-04-09 12:42:57]
↑ 前レスに大量に書いてあるよ見てから書けや
1056: 匿名さん 
[2018-04-09 12:44:04]

詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。
詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。
詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。


詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1057: 匿名さん 
[2018-04-09 12:48:05]
>おまえそれを詐欺というんだけど

いや、詐欺の要件に該当しない。


管理費から町内会費が支払われている事実は総会議案書で議決しているから、それを区分所有者は知っているが、

それが脱法行為に当たるとか、違法である事実は、告げていないし、終始黙秘しているだけないので、
詐術には該当しない。

まぬけな管理会社フロントが質問に答えて「違法ではない」と言ったのはまずかったが、
理事は無反応だった。
この瞬間おれは心の中で笑ったけどな。


総会決議が成立した時点で、無効な行為が追認されている。
1058: 匿名さん 
[2018-04-09 12:55:54]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。

1059: 匿名さん 
[2018-04-09 13:04:47]
>>1057

それを詐欺という、要件が書いてあるだろ。

管理組合は自治会に関われない、総会決議も当然無効、無視して費用を負担するなら詐欺行為。


本来管理以外の行為が認められない管理組合、マンション全体が自治会に勧誘するなら
総会決議は無効、民法どうり区分所有者一人残らず全員が自治会に参加すると意思表示するなら可能。

さらに団体の性格上管理組合としての入会などは不可能、まず無理だけどな。

また強引に加入させて管理費と一緒に自治会費を口座引き落としするなら恐喝も成立する。

自治会関係での裁判が民事ばかりで刑事告発が無いだけ、警察にいけば当然被害届は受理される。

1060: 匿名さん 
[2018-04-09 13:05:06]
>治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。


そのとおりだと思います。そのような無用なクレームが出来しないように、管理費から町内会協力金を支出すればいいのです。

強制ではないし、無用なトラブルは避けられます。
1061: 匿名さん 
[2018-04-09 13:12:06]
強制加入で強制徴収ならカツアゲな逮捕(笑)
1062: 匿名さん 
[2018-04-09 13:14:06]
>>1060
それが違法なんだけど? 脳ミソあるか?

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