管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

963: 匿名さん 
[2018-04-06 16:49:46]
>ただ何となく加入している人がいるかもしれませんが、本当に自治会がいらなければ、
>加入しておく必要は全くありませんから、横並びせず、脱退すればいいだけです。

町内会から脱退はできません。
なぜなら、町内会には加入していないのですから。

管理組合が、町内会に対して、実質町内会費を名目を変えて町内会協力金を
管理費から払っていますが、
それはあくまで「町内会協力金」名目なので、加入しているのではないのです。

加入していない団体から、脱退はできません。

そうすると、任意で脱退はできないということになります。

残念でした。
964: 匿名さん 
[2018-04-06 17:14:02]
 「町内会協力金」は管理組合の問題で、自治会の問題ではありませんから、基本的な認識が違います。
 スレ主さんのスレ立ても、自治会加入問題です。

 便法としての「町内会協力金」を支払うことは、否定しませんし、負担した協力金以上の給付があれば、問題は減ります。

 自治会に強制加入はありません。

 マンション自治会や地域自治会に参加し、安全で安心なまち作りに協力しましょう。
965: 匿名さん 
[2018-04-06 17:43:50]
そんな自治会はありません、有るなら出して。 どこにもないから(笑)
だいたい法律すら守れない自治会ってなによ? 有るわけないでしょ。
966: 匿名さん 
[2018-04-06 17:46:34]
管理組合が法律で縛られてること知らないバカ?
967: 匿名さん 
[2018-04-06 17:55:01]
ほっとけ、そいつ昔から協力金でどうだこうだ一人で不明な事言ってる奴だ

そんな自治会はないし、相手にする管理組合も無い、ネットにすら情報ない
968: 匿名さん 
[2018-04-06 18:34:42]
 その通り。 管理組合が「町内会協力金」を出すのが悪いのではありません。 マンションではなく地域自治会にだと思いますが、地域自治会は、マンションをどのように取り扱ているのですか。 単なる「金づる」と考えていれば、管理組合員の理解は得られません。 逆に地域自治会と協力して、災害時の対応等、地域の役に立つ行事を開催し、マンションを区別しないで参加できるなら、「町内会協力金」は生きてきますから、理解は得られます。

 地域自治会に何らかの問題があるとすれば、マンションだけでは解決できませんから、手間暇は掛かりますが、正常化に努め、安全安心なマンションや地域社会作りに努めましょう。
969: 匿名さん 
[2018-04-06 18:36:19]
>968
管理組合は相手にしません、さようなら~
970: 匿名さん 
[2018-04-06 20:25:51]
全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?
有り得ないですね。
971: 匿名さん 
[2018-04-06 22:16:55]
 そうです。 マンション自治会ならばかげた会則ができるかもしれません。
 地域自治会ならマンションも含めた会則を作ると、話が相当ややこしくなりますから、気が付けばそんな会則は作らないでしょう。
 でも、作る連中もいるかもしれませんから、地域自治会の会則確認もお勧めします。

 いずれにしても、自治会の強制加入はあり得ません。
972: 匿名さん 
[2018-04-07 08:09:40]
強制入会は他人の権利を侵害する不法行為ななる。訴訟できる。慰謝料ふんだくったらいい。
973: 匿名さん 
[2018-04-07 08:32:46]
協力金とかおかしな方法もマンションは相手にしない。
取りあえず自治会は管理に関係ないから規約にもできない。
974: 匿名さん 
[2018-04-07 15:53:50]
 自治会は管理に関係しないは、大きな誤解です。 マンション自治会なら区分所有者でない住民がいます。
 その住民の中には、区分所有者以上にマンション管理運営に気の付く方もおられます。
 その方の意見や提案を無視することなく、マンション管理運営に努力しなければなりません。
 地域自治会も、マンションを含めた地域社会のために努力していれば、排他をすることはありません。
 安全で安心なマンションや地域社会の発展に協力しましょう。

 でも、自治会の強制加入はありえませんから。 念のため。
975: 匿名さん 
[2018-04-07 16:42:21]
>でも、自治会の強制加入はありえませんから。 念のため。

なぜ?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
976: 匿名さん 
[2018-04-07 17:52:48]
>>975
>第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は・・・・

ライオンズマンションを不動産情報で調べると
https://www.athome.co.jp/bldg-library/saitama/saitama_nishi/10436/

賃貸と販売の2パターンが出てきますね。つまりオーナーと借家人が同棟に住んでいるのでしょうか。
そうならば地縁団体の自治会と区分所有の管理組合を混同する可能性が高いですね。
977: 匿名さん 
[2018-04-07 17:53:09]
住民の合意が得られれば強制加入はありですよ。
現に強制加入のマンションは存在してますから。
そして何も問題は発生していません。
978: 匿名さん 
[2018-04-07 18:32:00]
 問題がないのは、その自治会がマンションや地域社会に役に立つ素晴らしい自治会で民主的な運営をしているからです。
 その場合は、強制加入でも問題は少なくなります。
 不満な方があっても脱会は言いにくいですから。
979: 匿名さん 
[2018-04-07 18:47:07]
なにむきになってるのかな?
管理組合は関係ないよ、自治会は自治会、別だから。
自治会は地域のボランティア活動、マンション管理には無関係。
協力とか言い方かえても無駄。
980: 匿名さん 
[2018-04-07 18:56:21]
マンション管理も役員報酬がなければ理事・監事はボランティア。
981: 匿名さん 
[2018-04-07 19:24:24]
趣旨が違うし管理組合は国が法で定めた強制加入の法定団体。

管理組合員相互間の管理に関わることしかできない団体、自治会はまったく関係ない。

町内会に関わる取り決めや目的外の出費はできない、裁判例もある。

オタクのような高齢の方の理想はわかるが自治会は独自に活動するしかない、他に頼るな。
982: 匿名さん 
[2018-04-07 19:33:00]
ウチの自治会長の年間報酬は100万円、区分所有者は女性で管理組合理事長、
の同居人(愛人?)

管理会社109と共謀して管理規約を区分所有法31条に違反して設定、変更、
廃止した。

規約の設定、変更、廃止の議案の総会で、総会成立の定足数が不足しているに
もかかわらず、欠席者出席として、賛否を賛成票に投じて可決した。

この方法は管理会社109の元N野支店長、元H口総務課長、元M藤課長、
S村主任、が坦当である。論功行賞で出世したらしい。893以下である。

管理業協会加入の管理会社が黙認していること自体が問題である。
983: 匿名さん 
[2018-04-07 19:45:35]
 管理会社109はマンション管理業協会理事長会社なのに、すごいね。

 財閥系悪徳管理会社は、もっとすごいね。

 反社会的勢力とマンション管理士の社員上級フロントが、お友達だもの。

 どちらが怖い。 それは反社会的勢力とお友達の、財閥系悪徳管理会社の方がはるかに怖いよ。

 反社会的勢力の使い方を熟知しているし、自社の清掃管理員も亡き者にしようとしているから。

 自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
984: 匿名さん 
[2018-04-07 20:56:46]
ほかでやれ
985: 匿名さん 
[2018-04-07 20:59:46]
>自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
なぜ?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
986: 匿名さん 
[2018-04-07 21:05:14]
 その自治会が、災害対策等を策定せず、癒着や横領があるなら、自治会は不要。
 自治会が、マンションや地域や地域社会に貢献しているなら、自治会の存在価値はある。
 どっちか分からないから、判断不能。
987: 匿名さん 
[2018-04-07 21:16:42]
自治会強制入会違法の判例はないね。
退会の自由の判例はあるね。
988: 匿名さん 
[2018-04-07 21:28:39]
自治会と管理組合は無関係、趣旨違いの団体にカネは出さない。出せない。
989: 匿名さん 
[2018-04-07 21:35:15]
>全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?


管理組合の管理規約に町内会の加入を規定すれば、簡単にできます。

それがいけないと言われたら、当該規約を削除して、
管理費から町内会協力金を支出すれば、強制加入とは言われなくなります。

工夫してくださいね。
990: 匿名さん 
[2018-04-07 21:35:33]
判例がないのは強制入会に関する訴訟がないからだよ。
退会や自治会費不払いに関しては訴訟があるから判例がある。
991: 匿名さん 
[2018-04-07 21:46:40]
 何か思い違いがあるようですが、役に立たない自治会に、何らかの便法で支出をすると、本質が見えなくなります。 自治会としての機能があり、それなりの事業を行っていれば、管理組合の理解は得られますが、悪い奴は頭がいいので、既成事実化し支出をさせます。 実態を確認し、町内会協力金を支出して下さい。 排他をしない、真面目でまともな町内会なら理解は得られます。 この場合、支出も悪い事ではありません。
992: 匿名さん 
[2018-04-07 21:49:37]
管理組合規約に自治会のことは定められない、国が決めたこと、知らないのはバカだけ。
993: 匿名さん 
[2018-04-07 21:53:15]
法律も知らないから管理規約で自治会を規定するとかマヌケなこと書けるんだ(笑)世間知らず
994: 匿名さん 
[2018-04-07 22:32:27]
989は自治会の趣旨どころか何をする会なのかもわからない状態。
何処から管理組合が出てくる? 同じマンションだからとか関係ないのに。
995: 匿名さん 
[2018-04-07 23:32:35]
 世間の感覚では、管理組合と自治会の区別はつきません。 理想的には別組織であるべきですが、マンションの規模が中規模程度までなら、別組織では個人の負担が大きくなることがあります。
 逆に大規模では、同一組織では運営が困難になります。
 管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入団体ですからお互いに、相容れませんが、自治会が防災等に果たす役割は大きく、無視するのは適当ではありません。
996: 匿名さん 
[2018-04-08 06:49:39]
管理組合の中にコミュニティ分科会を作って自治活動すれば強制加入にできる。
997: 匿名さん 
[2018-04-08 07:10:11]
管理組合が強制加入の法的根拠を教えてください。
998: 匿名さん 
[2018-04-08 07:14:00]
>管理組合が強制加入の法的根拠を教えてください。

無効な行為の追認状態を事実上作られていることにすればいい。
999: 匿名さん 
[2018-04-08 07:16:51]
>無効な行為の追認状態を事実上作られていることにすればいい。

そうすれば、無効を主張されるまで、強制加入は有効になりますね。

無効を主張する人は、めったにいません。裁判しないといけないんですから。
ですから事実上、強制加入は持続します。

1000: 匿名さん 
[2018-04-08 08:00:50]
 そうです。 管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入団体ですからお互いに、相容れませんが、自治会が防災等に果たす役割は大きく、無視するのは適当ではありません。  自治会は、ゆるい強制加入がいいと思います。
1001: 匿名さん 
[2018-04-08 08:09:05]
>管理組合は強制加入団体
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1002: 匿名さん 
[2018-04-08 08:33:14]
 マンションは共同住宅ですから、区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
 任意加入団体の自治会と違い、区分所有者は管理組合に加入しなければなりません。

 管理組合が、気に入らないからと言って、管理組合を脱退することも、第2管理組合も作ることもできません。

 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し、分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からに事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 ご注意ください。
1003: 匿名さん 
[2018-04-08 08:36:55]
>区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1004: 匿名さん 
[2018-04-08 08:43:37]
 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からない事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 私は、マンション管理士等専門的知識者でないため、間違っているかもしれません。 ご注意ください。
1005: 匿名さん 
[2018-04-08 08:57:24]
区分所有法に強制加入規定がどこにもないから聞いているのだけど。
1006: 匿名さん 
[2018-04-08 10:30:07]
>>1005
区分所有法3条に書いてある。 おまえが理解できないだけだ。

コンメンタール区分所有法 第三版 28項~ 詳しく書いてある。

ド素人のおまえらにはこの書籍すらないのだろう、御話にならん。

管理組合がその規約や運営で目的外である自治会の事柄に関わることはできない。





1007: 匿名さん 
[2018-04-08 10:37:38]
コールタールの該当部分を貼ってくださいな。
1008: 匿名さん 
[2018-04-08 10:50:00]
バカにはコールタールでも塗らんとわからんか?

著作権が有るので書き写すことはできない、自分で購入して見ろ。

一万円でつりがくる。

強制加入であること、管理外行為ができない事も書かれてある。
1009: 匿名さん 
[2018-04-08 11:14:44]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
1010: 匿名さん 
[2018-04-08 12:10:24]
法律で無効であること、違法であることと、実際に出来ることとは、別の話ですよ。                                                  
制限速度50キロの道路を70キロで走っても、取り締まりがなければ可能です。

それと同じです。



1011: 匿名さん 
[2018-04-08 12:35:07]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。


建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。
1012: 匿名さん 
[2018-04-08 13:48:58]
だからそのコピペがどうかしたんですか?

法律解釈したって現実は何も変えようがないんですけどね。

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