強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
943:
匿名さん
[2018-04-06 14:10:05]
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944:
匿名さん
[2018-04-06 14:17:51]
>言葉をかえようが形式をかえてもダメなものはダメだ!
>子供だましが通用すると思うな 通用しますよ。名目を変えればいいのです。 だから工夫しなさいと言っています。 だめなことはわかっていますよ。 でも、だめなことをだめとだれが言うのですか? 誰も言いませんよ。 公務員も文書を改ざんしたり、隠蔽するような時代ですよ。 キミがそれをしても誰も訴訟はおこしません。 裁判がおきても判決までは有効です。無効ではありません。 がんばってください。 |
945:
匿名さん
[2018-04-06 14:24:47]
>>944
バカには何を言っても無駄なようだ、結論は通用しないという事だ。 これ以上理解能力のない高齢者に説いても時間の無駄、おまえには答えない。 それがやれるのならやってみろ高齢者、どうせ笑われて終わりだ、ガンバレよ年寄り(笑) |
946:
匿名さん
[2018-04-06 14:27:37]
>それがやれるのならやってみろ高齢者、どうせ笑われて終わり
やってますよ。通用しています。誰も笑っていません。 というわけで、結論が出ましたね。 |
947:
匿名さん
[2018-04-06 15:18:52]
ネット検索してもそんな非常識な町内会は皆無だよねー
老人はウソも平気でつくし子どもには近づかないように言おう 道で高齢者を見たら逃げましょうと、子ども会で注意します |
948:
匿名さん
[2018-04-06 15:27:05]
>ネット検索してもそんな非常識な町内会は皆無だよねー
ネットにはのらないでしょう。 管理費支出項目に「町内会協力金」を入れて支払ってるなんて、誰も検索できませんよ。 それを問題にする人も、管理会社も含んで皆無ですから顕在化はしません。 総会で、区分所有者から、管理費から実質町内会費が支出されることについて、 違法ではないかという指摘が出ましたが、管理会社は「違法ではない」とこたえてましたよ。 実に笑えました。 あなたの管理組合の支出項目をよーくみてくださいね。きっと、「町内会協力金」がありますよ。 |
949:
匿名さん
[2018-04-06 15:51:07]
都内ではマンションが町内会員となっていて、管理費から町内会費を支払ってる。勿論規約に明文化。
そして各区分所有者は町内会費は支払っていない。会員はマンションであって住んでる住民ではない。 |
950:
匿名さん
[2018-04-06 15:57:57]
どこの**の話し?
|
951:
匿名さん
[2018-04-06 15:59:55]
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952:
匿名さん
[2018-04-06 16:02:35]
協力金とか日本では区分所有法で禁止ですからありませんが、どうかしましたか?
法律違反も無視で恐い地域ですね、高齢者ばかりの限界**かな? |
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953:
匿名さん
[2018-04-06 16:04:32]
限界地域とでも書くのかな?
しょううらくってNGワード? 法律守らないのは日本人じゃないから在日? チョン? |
954:
匿名さん
[2018-04-06 16:08:30]
>どこのブ・ラ・ク・の話し?
>日本の法律では不可能な話、北朝鮮かな? そういう差別的な投稿はルールに反しますからやめましょうね。 そういう差別的な投稿しているから、机上の空論を一歩も抜け出せないですよ。 反省して下さい。 マンション管理費から「町内会協力金」名目にすれば、強制加入にはならないし、 そもそも、町内会に加入していいないので、強制云々という話しにはなりません。 また、名目が何であれ、管理費から町内会費に相当する費用が払われることについて、 管理会社は「違法ではない」というアドバイスのもとで、 現実に行われているのですよ。 現実の前に、区分所有方の建前とか裁判所の判例は通用しません。 |
955:
匿名さん
[2018-04-06 16:16:44]
>マンション管理費から「町内会協力金」名目にすれば、強制加入にはならないし、
管理組合は法律上できません、残念でした。 |
956:
匿名さん
[2018-04-06 16:22:33]
管理組合役員が区分所有法を遵守しないのは善管注意義務違反。
結果管理費を支出するなら損害賠償請求される。地裁での裁判例もある。 |
957:
匿名さん
[2018-04-06 16:25:21]
>管理組合は法律上できません、残念でした。
そんなことわかってますよ。脱法行為の典型例ですね。 でも、現実には、管理費から名目を異にして町内会協力金として 実質町内会費を支出できるのです。 法律上できないことと、現実には行われていることの区別を明確にすべきです。 脱法行為を阻止するために、国交省は標準管理規約を改正するなどして指導しようとして いますね。 そのような指導があること自体、、 現実には脱法がはびこっていることの証左です。 だから、現実にはしてもいいのですよ。ご理解できますか? |
958:
匿名さん
[2018-04-06 16:26:25]
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959:
匿名さん
[2018-04-06 16:27:58]
>>957
お爺さん、おまえがなに叫んでも日本の法律ではできないものはできないの、我が儘いわない(笑) |
960:
匿名さん
[2018-04-06 16:31:03]
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961:
匿名さん
[2018-04-06 16:37:30]
>法律違反をしてまで町内会がしたいのか?
ここは管理組合に関するスレッドですから管理組合に関して私は言っていますよ。 町内会の名誉のために言いますが、 管理組合が、町内会に対して、実質町内会費を名目を変えて町内会協力金を 管理費から払っていますが、 町内会は、「それはよくないことではないか、 そこまでして支払ってもらわなくてもいいですよ、」 と言っています。町内会はその違法性をよく自覚なさっているようです。 ネットで調べたと言ってました。 おそらく町内会の会場で寿司と酒になりますから後ろめたいのでしょうね。 それでも支払っているのは、管理組合の方で、 町内会は管理組合が払っているから受け取ることができるのです。 |
962:
匿名さん
[2018-04-06 16:41:17]
任意団体に強制加入はありませんから、皆さん何らかの理由があり、自治会の存在を認識しているので、加入しているのでしょう?
ただ何となく加入している人がいるかもしれませんが、本当に自治会がいらなければ、加入しておく必要は全くありませんから、横並びせず、脱退すればいいだけです。 |
963:
匿名さん
[2018-04-06 16:49:46]
>ただ何となく加入している人がいるかもしれませんが、本当に自治会がいらなければ、
>加入しておく必要は全くありませんから、横並びせず、脱退すればいいだけです。 町内会から脱退はできません。 なぜなら、町内会には加入していないのですから。 管理組合が、町内会に対して、実質町内会費を名目を変えて町内会協力金を 管理費から払っていますが、 それはあくまで「町内会協力金」名目なので、加入しているのではないのです。 加入していない団体から、脱退はできません。 そうすると、任意で脱退はできないということになります。 残念でした。 |
964:
匿名さん
[2018-04-06 17:14:02]
「町内会協力金」は管理組合の問題で、自治会の問題ではありませんから、基本的な認識が違います。
スレ主さんのスレ立ても、自治会加入問題です。 便法としての「町内会協力金」を支払うことは、否定しませんし、負担した協力金以上の給付があれば、問題は減ります。 自治会に強制加入はありません。 マンション自治会や地域自治会に参加し、安全で安心なまち作りに協力しましょう。 |
965:
匿名さん
[2018-04-06 17:43:50]
そんな自治会はありません、有るなら出して。 どこにもないから(笑)
だいたい法律すら守れない自治会ってなによ? 有るわけないでしょ。 |
966:
匿名さん
[2018-04-06 17:46:34]
管理組合が法律で縛られてること知らないバカ?
|
967:
匿名さん
[2018-04-06 17:55:01]
ほっとけ、そいつ昔から協力金でどうだこうだ一人で不明な事言ってる奴だ
そんな自治会はないし、相手にする管理組合も無い、ネットにすら情報ない |
968:
匿名さん
[2018-04-06 18:34:42]
その通り。 管理組合が「町内会協力金」を出すのが悪いのではありません。 マンションではなく地域自治会にだと思いますが、地域自治会は、マンションをどのように取り扱ているのですか。 単なる「金づる」と考えていれば、管理組合員の理解は得られません。 逆に地域自治会と協力して、災害時の対応等、地域の役に立つ行事を開催し、マンションを区別しないで参加できるなら、「町内会協力金」は生きてきますから、理解は得られます。
地域自治会に何らかの問題があるとすれば、マンションだけでは解決できませんから、手間暇は掛かりますが、正常化に努め、安全安心なマンションや地域社会作りに努めましょう。 |
969:
匿名さん
[2018-04-06 18:36:19]
>968
管理組合は相手にしません、さようなら~ |
970:
匿名さん
[2018-04-06 20:25:51]
全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?
有り得ないですね。 |
971:
匿名さん
[2018-04-06 22:16:55]
そうです。 マンション自治会ならばかげた会則ができるかもしれません。
地域自治会ならマンションも含めた会則を作ると、話が相当ややこしくなりますから、気が付けばそんな会則は作らないでしょう。 でも、作る連中もいるかもしれませんから、地域自治会の会則確認もお勧めします。 いずれにしても、自治会の強制加入はあり得ません。 |
972:
匿名さん
[2018-04-07 08:09:40]
強制入会は他人の権利を侵害する不法行為ななる。訴訟できる。慰謝料ふんだくったらいい。
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973:
匿名さん
[2018-04-07 08:32:46]
協力金とかおかしな方法もマンションは相手にしない。
取りあえず自治会は管理に関係ないから規約にもできない。 |
974:
匿名さん
[2018-04-07 15:53:50]
自治会は管理に関係しないは、大きな誤解です。 マンション自治会なら区分所有者でない住民がいます。
その住民の中には、区分所有者以上にマンション管理運営に気の付く方もおられます。 その方の意見や提案を無視することなく、マンション管理運営に努力しなければなりません。 地域自治会も、マンションを含めた地域社会のために努力していれば、排他をすることはありません。 安全で安心なマンションや地域社会の発展に協力しましょう。 でも、自治会の強制加入はありえませんから。 念のため。 |
975:
匿名さん
[2018-04-07 16:42:21]
>でも、自治会の強制加入はありえませんから。 念のため。
なぜ? 第2章 会 員 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 |
976:
匿名さん
[2018-04-07 17:52:48]
>>975
>第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は・・・・ ライオンズマンションを不動産情報で調べると https://www.athome.co.jp/bldg-library/saitama/saitama_nishi/10436/ 賃貸と販売の2パターンが出てきますね。つまりオーナーと借家人が同棟に住んでいるのでしょうか。 そうならば地縁団体の自治会と区分所有の管理組合を混同する可能性が高いですね。 |
977:
匿名さん
[2018-04-07 17:53:09]
住民の合意が得られれば強制加入はありですよ。
現に強制加入のマンションは存在してますから。 そして何も問題は発生していません。 |
978:
匿名さん
[2018-04-07 18:32:00]
問題がないのは、その自治会がマンションや地域社会に役に立つ素晴らしい自治会で民主的な運営をしているからです。
その場合は、強制加入でも問題は少なくなります。 不満な方があっても脱会は言いにくいですから。 |
979:
匿名さん
[2018-04-07 18:47:07]
なにむきになってるのかな?
管理組合は関係ないよ、自治会は自治会、別だから。 自治会は地域のボランティア活動、マンション管理には無関係。 協力とか言い方かえても無駄。 |
980:
匿名さん
[2018-04-07 18:56:21]
マンション管理も役員報酬がなければ理事・監事はボランティア。
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981:
匿名さん
[2018-04-07 19:24:24]
趣旨が違うし管理組合は国が法で定めた強制加入の法定団体。
管理組合員相互間の管理に関わることしかできない団体、自治会はまったく関係ない。 町内会に関わる取り決めや目的外の出費はできない、裁判例もある。 オタクのような高齢の方の理想はわかるが自治会は独自に活動するしかない、他に頼るな。 |
982:
匿名さん
[2018-04-07 19:33:00]
ウチの自治会長の年間報酬は100万円、区分所有者は女性で管理組合理事長、
の同居人(愛人?) 管理会社109と共謀して管理規約を区分所有法31条に違反して設定、変更、 廃止した。 規約の設定、変更、廃止の議案の総会で、総会成立の定足数が不足しているに もかかわらず、欠席者出席として、賛否を賛成票に投じて可決した。 この方法は管理会社109の元N野支店長、元H口総務課長、元M藤課長、 S村主任、が坦当である。論功行賞で出世したらしい。893以下である。 管理業協会加入の管理会社が黙認していること自体が問題である。 |
983:
匿名さん
[2018-04-07 19:45:35]
管理会社109はマンション管理業協会理事長会社なのに、すごいね。
財閥系悪徳管理会社は、もっとすごいね。 反社会的勢力とマンション管理士の社員上級フロントが、お友達だもの。 どちらが怖い。 それは反社会的勢力とお友達の、財閥系悪徳管理会社の方がはるかに怖いよ。 反社会的勢力の使い方を熟知しているし、自社の清掃管理員も亡き者にしようとしているから。 自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。 |
984:
匿名さん
[2018-04-07 20:56:46]
ほかでやれ
|
985:
匿名さん
[2018-04-07 20:59:46]
>自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
なぜ? 第2章 会 員 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 |
986:
匿名さん
[2018-04-07 21:05:14]
その自治会が、災害対策等を策定せず、癒着や横領があるなら、自治会は不要。
自治会が、マンションや地域や地域社会に貢献しているなら、自治会の存在価値はある。 どっちか分からないから、判断不能。 |
987:
匿名さん
[2018-04-07 21:16:42]
自治会強制入会違法の判例はないね。
退会の自由の判例はあるね。 |
988:
匿名さん
[2018-04-07 21:28:39]
自治会と管理組合は無関係、趣旨違いの団体にカネは出さない。出せない。
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989:
匿名さん
[2018-04-07 21:35:15]
>全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?
管理組合の管理規約に町内会の加入を規定すれば、簡単にできます。 それがいけないと言われたら、当該規約を削除して、 管理費から町内会協力金を支出すれば、強制加入とは言われなくなります。 工夫してくださいね。 |
990:
匿名さん
[2018-04-07 21:35:33]
判例がないのは強制入会に関する訴訟がないからだよ。
退会や自治会費不払いに関しては訴訟があるから判例がある。 |
991:
匿名さん
[2018-04-07 21:46:40]
何か思い違いがあるようですが、役に立たない自治会に、何らかの便法で支出をすると、本質が見えなくなります。 自治会としての機能があり、それなりの事業を行っていれば、管理組合の理解は得られますが、悪い奴は頭がいいので、既成事実化し支出をさせます。 実態を確認し、町内会協力金を支出して下さい。 排他をしない、真面目でまともな町内会なら理解は得られます。 この場合、支出も悪い事ではありません。
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992:
匿名さん
[2018-04-07 21:49:37]
管理組合規約に自治会のことは定められない、国が決めたこと、知らないのはバカだけ。
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