管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

901: 匿名さん 
[2018-04-06 10:41:26]

日本語読めないなら来るな、コピペだしボケ!

この専門家のコピペを否定できるわけないだろ、おまえらド素人がなに書いても無駄(笑)

まぁ、法に則り論理的合理的に反論できるならしてみろ高齢者 できるわけないけどな

それが日本の決まりだ アハハハハハハッ
902: 匿名さん 
[2018-04-06 10:45:03]
>>898
判例が無い無い無いというばかり、専門家があると言ってるんだアホ!

専門家司法関係者の判例とは無いかという説明すら理解できない高齢者か?

無いというならその最高裁判例のどこが違うか専門家に論理的に反論できるならしてみろ

判例はあるからできるわけないけど(笑)
903: 匿名さん 
[2018-04-06 10:50:22]
自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?

 私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。
 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。
 慰謝料を請求することができるでしょうか?

自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。


自治会の入退会は自由か

 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。
 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。

 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。

判例にあらわれた事例
 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。

 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。

 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。
 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。
 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。
 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。

 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。

  【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
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904: 匿名さん 
[2018-04-06 10:59:18]

ベストアンサーに選ばれた回答

町会自治会は日本にだけある特異なシステムです。
本当に先進国家なのかと疑いたくなるシステムです。

法的には任意団体であり加入義務はありません。
その地域に住み趣旨に賛同した人が入会するものです。
入会については、結社の自由があり、入会する自由、入会しない自由、そして退会する自由があり、
それを侵せば人権侵害です。
つまり賛同できないと思えば退会することをおすすめします。
無意味で無責任、形骸化した形式的なものにあなたが苦しんだり損害を受けるいわれは何もありません。
裁判では自治会側がすべて敗訴しています。
ネットにも記事がたくさんあります
理論武装すれば相手は怖いものではありません。
正々堂々と正論を言えば相手はひるむでしょう。
それでも何か言ってくれば、脅迫などの違法行為になります。

地域団体は本来ボランティアですから、街をよくしようと思う人が自発的にするものです。
やりたい人がやる自由、やりたくない人がやらない自由。
共に同じく尊重されなければなりません。
一方の理屈だけを押し付けることは不公平であり、ごり押しになります。

町会不要、退会希望者も多いはずです。
しかし、近所の目などでやめられないでいるだけです。
誰かがやめれば退会者続出です。
理解者を作って何人かでやめてみるのもよいでしょうね。

905: 匿名さん 
[2018-04-06 11:12:36]
自治会の入退会に関して、強制入会や退会不可が違憲であるとの違憲判決は絶対ない。
なぜなら、自治会の入退会を規定した法令がなにもないからである。
違憲判決は法令に対する違憲の判決である。
906: 匿名さん 
[2018-04-06 11:28:15]
強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
907: 匿名さん 
[2018-04-06 12:05:00]
>>905
>>906

判例が無い無い無いというばかり、専門家があると言ってるんだアホ!

専門家司法関係者の判例とは無いかという説明すら理解できない高齢者か?

無いというならその最高裁判例のどこが違うか専門家に論理的に反論できるならしてみろ

判例はあるからできるわけないけど(笑)
908: 匿名さん 
[2018-04-06 12:07:14]
>判例とは

判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。


平成17年の最高裁判決以降、全ての町内会自治会には憲法21条が適用される。

したがって強制加入などは不可能、他、マヌケな言葉だけを変えても笑われるだけ。


ハァ~イ ロンパ   文句ある老人は裁判所に文句言え! 
909: 匿名さん 
[2018-04-06 12:09:03]
>>905
>>906

判例が無い無い無いというばかり、専門家があると言ってるんだアホ!

専門家,司法関係者の判例とはなにかという説明すら理解できない高齢者か?

無いというならその最高裁判例のどこが違うか専門家に論理的に反論できるならしてみろ

判例はあるからできるわけないけどな(笑)  アハハハハハハッ~
910: 匿名さん 
[2018-04-06 12:14:01]
>文句ある老人は裁判所に文句言え! 

それは反対ですよ。

判例とは裁判所の一つの見解に過ぎません。
したがって、判例に基づいて町内会を運営しようがしまいが、町内会の自治にかかわる問題ですから、
町内会で決めればいいのです。

したがって町内会のやりかたに不服のある方が、裁判所にも「文句」を言えばいいのです。

わかりましたか?
911: 匿名さん 
[2018-04-06 12:18:17]
自治会の強制加入はいいのか、で検索しても、強制加入や自動入会が合法で認められるという情報はひとつもない。
全て強制はダメとの情報だけ。だれ? 無理に自治会に入れたがってるのは? おじいちゃん?
912: 匿名さん 
[2018-04-06 12:22:57]
>>910

判例が無い無い無いというばかり、専門家があると言ってるんだアホ!

専門家,司法関係者の判例とはなにかという説明すら理解できない高齢者か?

無いというならその最高裁判例のどこが違うか専門家に論理的に反論できるならしてみろ

判例はあるからできるわけないけどな(笑)  アハハハハハハッ~


前レスに判例が全文コピペしてある、自治会なんて相手にしないから文句も言わない
加入しないなら無視でいいんだよ 自治会なんてほっとけ すきに草むしりさせておけ
913: 匿名さん 
[2018-04-06 12:26:44]
>>910

おまえは相当無知やな裁判所に「文句」言っても判例と同じ答えしか出ないんだアホ!

>判例とは
このコピペも読めマヌケ理解できない高齢者ならいくら話しても無駄だ消えろ
914: 匿名さん 
[2018-04-06 12:29:39]
強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
したがって、判決の主文は損害賠償や会員地位不存在、理由が憲法第21条により入会の自由になる。
この判例を裁判所やwestlawのDBで検索しているが皆無である。
915: 匿名さん 
[2018-04-06 12:40:36]
>>914
おまえが無知なだけ、前レスに法曹関係者や区市町村担当者の解説でも
平成17年の判例の引用と21条の適用が書かれている、
当然17年以降の町内会関係の裁判では21条が適応され
入退会に強制はできない判決以外にない

逆の情報がるなら探してみろ、一つもない! アハハハハハハッ


ハイハイハイ ロンパ(笑)
916: 匿名さん 
[2018-04-06 12:44:17]
>>914 さん

当然、「東京地裁 平成23年12月27日 平23(ワ)14335号」と「東京高裁 平成24年5月24日 平24(ネ)1024号」は確認済ですね。
917: 匿名さん 
[2018-04-06 12:47:35]
都市政策法務コーナー
自治会加入促進条例の法的考察

自治会加入の法的性格に関する判例等

自治会の法的性格について、最高裁判所は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している(最三小判 平成17年4月26日判時1897号10頁)。この事件は、県営団地の入居者を会員とする自治会から、一方的意思表示によって退会することができるかが争われたものである。同一の建物内に居住することから共通の利害関係を有し、かつ共用施設を共同して使用している以上、入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処するという当該自治会の設立の趣旨・目的は、任意性という自治会の法的性格を左右しないことが明言された。

さらに、自治会への加入を明確に拒否しているにもかかわらず、執拗に加入することを求めたことにつき、不法行為に基づく慰謝料請求が認容された裁判例もある(福岡高判 平成26年2月18日判時2221号42頁)。この裁判例では、前述の最高裁判決が引用され、かつ自治会への加入は強制されえないことは当事者間に争いがない。その上で、自治会の会長等が「自治会の職務を行うについて、被告(筆者注:自治会)への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に被告への加入を 強制し、自治会費の支払を請求した」結果、原告が精神的苦痛を被ったものと認められた。 以上のとおり、自治会への加入は住民の自由意思に基づくものでなければならず、さらに加入を勧誘する行為が一定限度を超えるような場合には、不法行為に当たると解されることがある。いくつかの自治体では、「加入促進マニュアル」が作成され、自治会が未加入の住民に加入を呼びかける際に注意すべき点などの周知徹底が図られている。



はいはい、平成17年の最高裁判例は以後の裁判にも当然引用されてますね。21条は絶対でしたぁ~
918: 匿名さん 
[2018-04-06 12:48:49]
これも17年の判例を引用した判断

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。
919: 匿名さん 
[2018-04-06 12:51:30]
>>916

○東京地裁 平成23年12月27日 平23(ワ)14335号
区分所有者(原告)が、管理組合(被告)に対し、理事会及び定期総会において、管理費会計等予算案において管理費の一部を町会費として支出するとした決議は、管理組合の目的の範囲に含まれない事項に属するから、この支出を承認した部分は無効であると主張して、その無効の確認を求めたが、規約に町会費を管理費に含めて徴収すると規定しており、町会費の支払に充てる原資を欠くとの原告の主張は理由がないとして、請求を棄却した事例。 (原審)。
 ↓
○東京高裁 平成24年5月24日 平24(ネ)1024号
原判決は、主位的請求につき、管理組合(被控訴人)の理事会は、管理費の中から町会費を支払うことを改めて決定する内容の決議をしておらず、予備的請求につき、管理費から町会費を支払うことが被控訴人の目的の範囲に含まれない事項であるとはいえないとして、いずれの請求も棄却したところ、区分所有者(控訴人)がこれを不服として控訴をしたが、規約に町内会への加入と町内会費の負担が定められており、このような活動が管理に関する事項に含まれるとして、原告の控訴を棄却した事例。 (控訴審)。
920: 匿名さん 
[2018-04-06 12:52:37]
町内会自治会への自動入会や強制入会を良し、とする判決は一つもない!

町内会自治会系の裁判ではすべて、町内会自治会側の意見は拒否されている。

自動入会だからいいとか? マヌケなこと書いているのはここで遊んでるアホな高齢者だけ(笑)

921: 匿名さん 
[2018-04-06 12:52:59]
強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
したがって、判決の主文は損害賠償や会員地位不存在、理由が憲法第21条により入会の自由になる。
この判例を裁判所やwestlawのDBで検索しているが皆無である。
922: 匿名さん 
[2018-04-06 12:54:48]
>>919

>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。

923: 匿名さん 
[2018-04-06 12:56:02]
>>919
>>916

国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。
924: 匿名さん 
[2018-04-06 13:00:16]
ハイハイ、強制加入なんて勝ったことはございませんアハハハハハハッ
925: 匿名さん 
[2018-04-06 13:00:50]
 判例はもういいよ。 自治会への強制加入は、任意団体だから、ありえない。

 手間ひまは掛かるけど、まともな自治会なら、協力して、マンションや地域社会の役に立つ自治会にすればよい。
926: 匿名さん 
[2018-04-06 13:13:12]
無知な強制加入が好きな高齢者が理解できないからコピペ大量にされてるんだろ。

いまどき自治会が強制加入がいけないなんてことは子どもでも知ってる事。

おかしなこというのはがままな高齢者だけ。 世間じゃ通用しない。
927: 匿名さん 
[2018-04-06 13:23:49]
だから強制加入しならないように工夫すればいいんですよ。


町内会に加入するのではありません。
ですから、「強制加入」になりようがないのです。
加入しないので、町内会費も支払いません。


管理費の予算で、全区分所有者人数分の町内会費を上程する。
区分所有者の数かける町内会費の1人分の合計額です。

管理組合の総会で、

「町内会協力金」

という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。
928: 匿名さん 
[2018-04-06 13:25:51]
>ハイハイ、強制加入なんて勝ったことはございませんアハハハハハハッ
当たり前だ、提訴かないもの勝ち負けなどない。

>ありえない。世間で通用しない。

現に強制加入の会則で運営している自治会があるのだ。
ありえないとか通用しないと喚いていても現に運用されている。
法的効力を持たせるために敢えて提訴して判決を取るのである。


強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
したがって、判決の主文は損害賠償や会員地位不存在、理由が憲法第21条により入会の自由になる。
この判例を裁判所やwestlawのDBで検索しているが皆無である。

929: 匿名さん 
[2018-04-06 13:29:21]
927、928
ハイハイ、また高齢者が無意味な持論と屁理屈書いてます。
専門家がロンパ済み、協力金?とか言葉かえても子供だましじゃあるまいし笑われる。
誰も相手にせんよ。

管理組合は目的外の金は出せない アハハハハハハッ
930: 匿名さん 
[2018-04-06 13:34:00]
>判例とは

判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、
>厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。


平成17年の最高裁判決以降、全ての町内会自治会には憲法21条が適用される。

したがって強制加入などは不可能、他、マヌケな言葉だけを変えても笑われるだけ。


>ハァ~イ ロンパ   文句ある老人は裁判所に文句言え! 

931: 匿名さん 
[2018-04-06 13:36:55]
>管理組合は目的外の金は出せない アハハハハハハッ
お前アホか?
規約で地域強制のための町会費の支払いを管理費会計の支出として規約化すればいいのだ。
判例が前スレにあるだろう。どこ見てんのか?ジジイ!
932: 匿名さん 
[2018-04-06 13:39:43]
強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
したがって、判決の主文は損害賠償や会員地位不存在、理由が憲法第21条により入会の自由になる。
この判例を裁判所やwestlawのDBで検索しているが皆無である。
933: 匿名さん 
[2018-04-06 13:41:01]
町内会費を管理費から支払えば何の問題もないのですよ。
934: 匿名さん 
[2018-04-06 13:43:13]
町内会に加入しないで、町内会費だけ管理費から支出すれば、強制加入云々のはなしはどこからも出るはずがありません。

だって、町内会に入っていないんですから。

ご理解いただけますか?
935: 匿名さん 
[2018-04-06 13:44:29]
931
おまえはウルトラバカか?

マンション管理組合の規約制定条件は区分所有法30条で制約され限定されてる

町内会費払うとか加入するとか論外、全然関係ねーし バカじゃねーの? 

法定団体としてそれを決めても拘束力はなく無効、馬鹿な管理組合のレッテル貼られるだけ
936: 匿名さん 
[2018-04-06 13:46:46]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。
937: 匿名さん 
[2018-04-06 13:47:40]
国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。
938: 匿名さん 
[2018-04-06 13:52:16]
法務省の民法の特別法の通称、区分所有法では管理に特化した取り決めしか許可していない。

それに沿って国交省が標準管理規約を作成するが、同様に管理以外に関しての取り決めは
できない事になっている。 マンション管理組合は限定された法の下の強制加入法定団体だ。

町内会とかは、好きな高齢者同士で草むしりでもしてろ、ッ邪魔だ。

939: 匿名さん 
[2018-04-06 13:56:40]
>町内会費払うとか加入するとか論外、全然関係ねーし バカじゃねーの? 

>法定団体としてそれを決めても拘束力はなく無効


だから、町内会費としてではなく名目で町内会協力金として支払うんですよ。
工夫しなさい。

管理費から町内会費を支出することが仮に無効であるとしても無効であることを主張しない限り、
延々と有効なんですけどね。
民法から言ってもそうですよ。

だれが無効であると主張しますか?

だれもしませんよ。そんなこと。だから裁判するしかないんですよ。

念とために言うと、裁判を起こすのは、無効を主張する側がしなければならないので、それはとてもエネルギーを要すること、知ってますか?

だからそんなことは現実的に不可能なんですよ。意味わかりますか?
940: 匿名さん 
[2018-04-06 13:59:18]

名目や名前変えてもダメなものはダメ!

管理組合としての目的外の費用の負担や要求は不可能。
941: 匿名さん 
[2018-04-06 14:01:42]
>939
区分所有法は民法より優先されることも知らんのか?

民法よりマンション内の取り決めは区分所有法が優先される!

前レスをよく読め、おまえの個人的な考えなど通用しない。


942: 匿名さん 
[2018-04-06 14:07:12]
管理に関すること以外で費用負担を要求されたり支出すればだれでもダメだという。

前レスにもある。
>区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

>町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

>東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
943: 匿名さん 
[2018-04-06 14:10:05]
管理費から自治会費用等をまとめて出すという事は、それぞれの区分所有者が負担するという事だ。

言葉をかえようが形式をかえてもダメなものはダメだ! 子供だましが通用すると思うな高齢者!
944: 匿名さん 
[2018-04-06 14:17:51]
>言葉をかえようが形式をかえてもダメなものはダメだ! 
>子供だましが通用すると思うな

通用しますよ。名目を変えればいいのです。
だから工夫しなさいと言っています。


だめなことはわかっていますよ。
でも、だめなことをだめとだれが言うのですか?
誰も言いませんよ。

公務員も文書を改ざんしたり、隠蔽するような時代ですよ。
キミがそれをしても誰も訴訟はおこしません。

裁判がおきても判決までは有効です。無効ではありません。

がんばってください。
945: 匿名さん 
[2018-04-06 14:24:47]
>>944

バカには何を言っても無駄なようだ、結論は通用しないという事だ。

これ以上理解能力のない高齢者に説いても時間の無駄、おまえには答えない。

それがやれるのならやってみろ高齢者、どうせ笑われて終わりだ、ガンバレよ年寄り(笑)

946: 匿名さん 
[2018-04-06 14:27:37]
>それがやれるのならやってみろ高齢者、どうせ笑われて終わり

やってますよ。通用しています。誰も笑っていません。
というわけで、結論が出ましたね。
947: 匿名さん 
[2018-04-06 15:18:52]
ネット検索してもそんな非常識な町内会は皆無だよねー
老人はウソも平気でつくし子どもには近づかないように言おう
道で高齢者を見たら逃げましょうと、子ども会で注意します
948: 匿名さん 
[2018-04-06 15:27:05]
>ネット検索してもそんな非常識な町内会は皆無だよねー

ネットにはのらないでしょう。

管理費支出項目に「町内会協力金」を入れて支払ってるなんて、誰も検索できませんよ。

それを問題にする人も、管理会社も含んで皆無ですから顕在化はしません。

総会で、区分所有者から、管理費から実質町内会費が支出されることについて、
違法ではないかという指摘が出ましたが、管理会社は「違法ではない」とこたえてましたよ。


実に笑えました。

あなたの管理組合の支出項目をよーくみてくださいね。きっと、「町内会協力金」がありますよ。
949: 匿名さん 
[2018-04-06 15:51:07]
都内ではマンションが町内会員となっていて、管理費から町内会費を支払ってる。勿論規約に明文化。
そして各区分所有者は町内会費は支払っていない。会員はマンションであって住んでる住民ではない。
950: 匿名さん 
[2018-04-06 15:57:57]
どこの**の話し?

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