強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
81:
匿名さん
[2018-02-21 17:05:09]
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82:
匿名さん
[2018-02-21 19:15:51]
↑
なに言ってんだ? この団地に限らず自治会はすべて任意加入団体だが無知? おかしな解説いらんよ |
83:
匿名さん
[2018-02-22 10:44:35]
<参考>
○東京地裁 平成23年12月27日 平23(ワ)14335号 区分所有者(原告)が、管理組合(被告)に対し、理事会及び定期総会において、管理費会計等予算案において管理費の一部を町会費として支出するとした決議は、管理組合の目的の範囲に含まれない事項に属するから、この支出を承認した部分は無効であると主張して、その無効の確認を求めたが、規約に町会費を管理費に含めて徴収すると規定しており、町会費の支払に充てる原資を欠くとの原告の主張は理由がないとして、請求を棄却した事例。 (原審)。 ↓ ○東京高裁 平成24年5月24日 平24(ネ)1024号 原判決は、主位的請求につき、管理組合(被控訴人)の理事会は、管理費の中から町会費を支払うことを改めて決定する内容の決議をしておらず、予備的請求につき、管理費から町会費を支払うことが被控訴人の目的の範囲に含まれない事項であるとはいえないとして、いずれの請求も棄却したところ、区分所有者(控訴人)がこれを不服として控訴をしたが、規約に町内会への加入と町内会費の負担が定められており、このような活動が管理に関する事項に含まれるとして、原告の控訴を棄却した事例。 (控訴審)。 |
84:
匿名さん
[2018-02-22 12:05:51]
所有者個々人が入会拒否ればいいだけだよ
管理費から会費を出しているなら町内会費相当額を個人に返還してもらえよ 以後、その額の支払いをしないだけ 町内会がマンション管理に関わる事項だというなら、その町内会がそのマンションに関して 何らかの業務をしているのかもね 区分所有法に則るなら地縁団体の行為は3条のマンション管理には含まれないからね |
85:
匿名さん
[2018-02-22 12:16:17]
区分所有法では町内会に加入等に関すること自体、規約に定めをすることができない。
定めをしても無効。区分所有者の団体の無効的外。 高裁の棄却ではね。 笑 |
86:
口コミ知りたいさん
[2018-03-04 20:09:53]
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87:
匿名さん
[2018-03-04 20:25:00]
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88:
マンション検討中さん
[2018-03-04 20:44:03]
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89:
匿名さん
[2018-03-04 21:10:15]
理事会総会って何?
それ日本語? |
90:
匿名さん
[2018-03-04 21:32:56]
>>88
弁護士着手金で32.4万円(税込み)+実費(預かり金)3万円。 勝訴すれば更に弁護士報奨金21.6万円(税込み)+実費の清算で追加数万円。 だいたい60万円~70万円は必要。 だから経済コストを考えると割に合わないから、普通は訴訟を起こさず泣き寝入りする。 |
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91:
匿名さん
[2018-03-05 09:54:16]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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92:
匿名さん
[2018-03-06 12:32:46]
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93:
匿名さん
[2018-03-09 11:34:33]
強制加入は、自治会が入会を希望しない住民に対して不法行為をはたらくことになる。
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94:
匿名さん
[2018-03-09 22:06:08]
自治会費を組合口座を利用して管理会社が徴収するのなら、収支の報告
をしさえすればよいのではないでしょうか。 |
95:
匿名さん
[2018-03-09 22:27:23]
?
管理会社との管理委託契約書にそんな関係ないこと書くのか? 管理会社が自らそんなことはしない、適正化法でも町内会等の扱いについて注意書きがあるくらいだ 自治会費なら自治会が集めればいいことだろ、馬鹿なのか? 面倒だからという問題じゃないし、自治会も一個の組織として自立して活動できないならやめちまえ 自治会の活動の中で会費の集金や寄付金の集金というのは大きなウェイト占めてるはず 自治会などの場合、集金などはフェイストゥフェイスですることに意味がると思うが |
96:
匿名さん
[2018-03-10 13:33:47]
強制加入というより自動的に加入しているんでしょう。
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97:
匿名さん
[2018-03-10 13:42:05]
>>96
自動的に入る自治会なんて聞いたことないけど? 嘘書いちゃいかんわ。 役所の協働課で住む地域の入会申し込みの代行してくれるし、 直接自治会長や会員さんに入会したいと言えば入会申し込みの用紙をくれる。 自動で入るとか入る意思表示もしてないのに有るわけないじゃん、それで会費取ったら詐欺だし。 管理会社がそんなことすっかよマヌケ。 |
98:
匿名さん
[2018-03-10 13:59:30]
管理委託契約に描いているとなど書いていないよ、アホ、
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99:
匿名さん
[2018-03-12 10:46:42]
マンションの場合、自治会設立の成立要件はなんですか?
管理組合の場合は法律で全員と規定されてます。 |
100:
匿名さん
[2018-03-12 13:12:28]
大阪市内のマンションですが、入居当時に管理員から全員加入と口頭で告げられ、管理費と同じ口座へ自治会費も引き落とされています。
この強引なシステムに疑問に思った人が管理組合に申し出て、自治会との話し合いが交わされ、一度だけ手集金の年がありました。 訪問集金時に脱会の意思表示として集金を断わった世帯もあったとのことですが、当時の自治会長と副会長からの引き止めがあり、マンションに住めなくなるような事も言われたと聞きました。 その後に班長になり、これらのトラブルを引継ぎましたが、自治会加入は任意ですが、私共のマンションでは一度も加入申し込み用紙の配布も無く、自治会の加入・脱会についてのトラブルは、自治会の会則の改正と住民へは任意加入の周知徹底を図ることが課題です。 |
101:
匿名さん
[2018-03-12 16:27:35]
私のマンションでは管理会社名義の収納口座で、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、
自転車・バイク置場使用料、水道料(簡易専用)、施設等使用料、自治会費、保険金等 が集金されるシステムです。 組合名義の預金口座での収納では有りませんので明細は管理会社の口座でないと解りません。 個人の口座ではこれ等を合計しての引き落としなので、再三文句を言って毎月の引き落とし 金額の明細を送付させるようにしました。 自治会費は、これ等の管理会社の名義預金で収納されておりますが、組合の定期総会の収支 報告がされる場合が坦当によってまちまちです。 共用部分が原因で漏水事故等の被害者への損害保険金は組合から支払っている旨の収支の報告 はなされているが保険金の収入は有りません。詰まり保険金は管理会社の口座に収納されてい るけれども、組合には払われていないのです。 管理会社は、トップクラスのブランドですが、私のマンションでは詐欺的行為の疑いがあります。 |
102:
匿名さん
[2018-03-12 17:56:06]
あら悲惨なマンションだことお気の毒にー
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103:
匿名さん
[2018-03-12 18:01:25]
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104:
匿名さん
[2018-03-12 19:38:42]
契約にないことを管理会社がサービスでしてくれていますので
自治会・管理組合としては集金業務がなくて助かります。 |
105:
匿名さん
[2018-03-13 15:49:57]
管理組合は区分所有法第3条で全員加入と規定されています。
ところが自治会は、法令での強制加入の規定はないので任意加入になります。 したがって、強制加入は個人の入会の自由意思を踏みにじった人権侵害の不法行為に当ります。 ただし、この強制加入の人権侵害の不法行為に関する判例は見当たりません。あるのは「退会の自由」の最高裁判例です。 訴訟を起こして判例を作る社会的意義はありますが、多大な裁判費用(60万円以上)を考えると、おいそれと提訴はできません。 |
106:
匿名さん
[2018-03-13 22:16:40]
↑
訴訟なんて無用ですが、退会なんて自由ですよ、無知は気の毒。 自治会は退会しますと意思表示すればそれで済みます。 退会後に自治会が会費を引き落としするなどの行為があれば 裁判ではなく詐欺行為で警察へ行ってください。 |
107:
匿名さん
[2018-03-13 22:19:49]
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108:
匿名さん
[2018-03-13 22:28:36]
事実を投稿しただけですよ。過去の会計報告には自治会費と町内会費が収支報告
されていたが、 ある期から自治会費だけの収支報告になり、最近は収支の報告は無くなりましたが、 住民の口座から管理費等と一緒に引き落としております。 管理会社は大手のTCです。文句がありますか。? |
109:
匿名さん
[2018-03-14 07:04:35]
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110:
匿名さん
[2018-03-14 08:58:26]
↑
論点がと言われても自動的に入会などはあり得ないから違法に手続きしたという事でしょうね。 まれに分譲マンションや造成宅地の販売などで町内会加入や初期費用の負担が条件付けられた物件があります。 これは別に違法ではないんですよ。嫌なら購入しなければいいのですから。 条件付けは販売側の自由ですから、特定の職業、性別、年齢、所得など自由に設定できます。 ただ地縁団体などは基本的に任意加入の団体なので、いったん購入した後に退会するのは自由という事ですね。 マンションなどではこのやり方が普通でしょうか。 退会を拒否することはできませんし購入した物件に住む権利も当然ありますから。 |
111:
匿名さん
[2018-03-14 09:04:45]
>>108
オジサンむきにならないの。 その管理会社がいい加減なのか、おじさんが管理委託契約書を見たことないのか。 ネット環境あるなら適正化法でもよく読んで勉強しなさいよ。 管理会社は国交省に登録してこの法の下管理されているからおかしなことはしませんよ。 もし苦情があるのならマンション管理業協会か地域の地方整備局の建設産業課にいえばOK 。 |
112:
匿名さん
[2018-03-14 09:08:52]
>110
新築分譲条件で自治会への強制入会はあるが、これば売買契約の条件で同意した人が売買契約を締結するので、本人の入会意思を確認している。問題になっているのは、新築でもないマンションで、自治会が設立されたと同時に全世帯強制入会になった件である。 |
113:
匿名さん
[2018-03-14 13:02:18]
↑
だから >論点がと言われても自動的に入会などはあり得ないから違法に手続きしたという事でしょうね。 と書いてありますが、日本語ですよ、読めませんか? 加入のつもりがないのならば、「加入した覚えがありませんし加入の意思もありません」と自治会さんに言えば済むはなしです。 裁判なんて全く必要ありません、それでも管理費等と混合し自治会費を引き落とすなら警察です。 詐欺罪ですよ。 |
114:
匿名さん
[2018-03-14 13:17:51]
>>113
>加入のつもりがないのならば、「加入した覚えがありませんし加入の意思もありません」と自治会さんに言えば済むはなしです。 強制入会させられ自動的に自治会員になったので、いちいち自治会にそのように言わなければならないということになる。場合によっては退会届の提出も必要になる。 もし何も言わない退会届も出さなかった場合、自治会員のままだから自治会費を請求されても文句は言えない。 |
115:
匿名さん
[2018-03-14 13:25:27]
↑ おまえ相当馬鹿? 日本語読めよマヌケ
>「加入した覚えがありませんし加入の意思もありません」と自治会さんに言えば済むはなしです。 |
116:
匿名さん
[2018-03-14 13:28:39]
>自治会費を引き落とすなら警察です。 詐欺罪ですよ。
入会届に署名したわけでもなく口頭で加入しますと言ったわけでもないなら会員ではありません。 警察にどうぞ。 |
117:
匿名さん
[2018-03-14 13:32:28]
>場合によっては退会届の提出も必要になる。
>もし何も言わない退会届も出さなかった場合、自治会員のままだから自治会費を請求されても文句は言えない。 入会していないのに退会届なんて書くわけないだろ、法律でいう契約も成立しとらん 自動的に任意団体に加入していたなんてことは犯罪以外ありえんことだ、警察直行 どうせ暇老害の作り話だろうがな |
118:
匿名さん
[2018-03-14 13:37:12]
会則で自動入会の規定になっていれば、快速を変更しない限り会員である。
|
119:
匿名さん
[2018-03-14 13:48:22]
快速→会則
|
120:
匿名さん
[2018-03-14 15:01:50]
>自動的に任意団体に加入していたなんてことは犯罪以外ありえんことだ、警察直行
犯罪ではないので刑事事件にはならないだろう。民事の不法行為になる。 |
121:
匿名さん
[2018-03-14 16:57:18]
会則に自動入会とか意味不明なチンプンカンプン? 無視ですな
>>120 加入意志のない者から管理費等と混同し自治会費を引き落とすのは詐欺罪ですよ。 確かこのスレの前レスにもバン腰の解説があったと思いますが。 詐欺罪=人をだまして財物を交付させ,または財産上不法の利益を得,もしくは他人にこれを得させる罪で,刑は10年以下の懲役(刑法246条)... 無知は呆れる、自治会も刑事事件の被告になりますよ。 |
122:
匿名さん
[2018-03-14 17:05:02]
任意団体などへの強制加入や会費の強制徴収は犯罪になる可能性がある問答です↓
――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか? 団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。 したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。 ――PTAは強制加入団体じゃないということですね? 強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。 たとえば、「弁護士として営業するためには、かならず弁護士会に入らなければいけない」とか、「ある団地の区分所有者になるのであれば、かならずその団地の管理組合に入らなければいけない」とか、そういうものですね。 PTA の場合、「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTA に入らなければいけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。 >では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか? そうですね。その人とPTA とのあいだで、加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、どちらにしても、会費は返されなければなりません。 まず、契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。 もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、やはり会費は返さなければいけないことになります。 「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。 >そうすると、訴えられることもありえますか?(汗) ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。 もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。 ただし、全額返すことになるかは、わかりません。もしその保護者が、PTA からすでになんらかのサービスを受けていれば、実費を相殺して一部返金になるかもしれません。 |
123:
匿名さん
[2018-03-14 17:14:53]
>加入意志のない者から管理費等と混同し自治会費を引き落とすのは詐欺罪ですよ。
混同して自治会費が引き落とされていることを知ってたか否かによる。 |
124:
匿名さん
[2018-03-14 17:59:01]
↑
おまえさ~ 書いてる意味がわからないわ わかるように書けよノ~タリン だれがなんだよ、知ってたって? 知らないことはなんだよ おまえ日本語で頼むな |
125:
匿名さん
[2018-03-14 18:03:01]
被害者が知っているとかいないとかまったく関係ない
詐欺しようとする者の行為自体が詐欺罪 なんかこいつノーミソ蟹ミソなんじゃねーの |
126:
匿名さん
[2018-03-14 18:22:28]
重要事項説明書に「入居後はマンション自治会に加入していただくことになります」と書いてあって、それに署名・捺印していたら、自治会に加入するという意思表示をしたということになりませんか。まずは、重要事項説明書にそれに該当する説明が書いてあるかをチェックすべきと思います。
あと、デベが提携住宅ローンの月額の返済額、管理費等の月額支払いの紙を作ってくれる思うけど、その紙に「自治会費」の項目や金額が含まれているかもしれません。 もし重要事項説明書にも書いていなかった場合は、書いていないお金を勝手に集金するって、どういう理屈でやっているのでしょうか。 |
127:
匿名さん
[2018-03-14 18:35:50]
↑
そのことも前レスに書いてあるじゃない、契約条件はデべ、販売者の勝手ですよと。 当然重説読んでサインしているなら加入の意思があったからでしょう。 違法ではないよ。 タダ、マンション購入後に住み始めてから自治会を退会するのは個人の自由ですよ。 重説に書いてあって入会しても、そのあとはデべも自治会も退会を拒むことはできません。 この手のマンションの購入者はみんな同じで、購入した翌月には退会届出すようですよ。 デべも近隣の自治会との約束があるからだけど、一度入会したなら約束も果たしたことになるからOK。 重説でも退会を規定することはできないし、マンション管理規約に自治会の入会を規定することも違法。 |
128:
匿名さん
[2018-03-14 18:40:41]
>もし重要事項説明書にも書いていなかった場合は、書いていないお金を勝手に集金するって、どういう理屈でやっているのでしょうか。
ですから詐欺ですって、犯罪です。 自治会などが罪の意識なく無知がゆえにやってしまったのでしょう。 どうせ自治会長や役員は年寄りばかりですから。 |
129:
匿名さん
[2018-03-14 19:44:05]
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130:
匿名さん
[2018-03-14 19:49:58]
000マンション管理組合法人理事長殿へ入居届提出時に自動的に自治会に入会。
000マンション管理組合法人理事長殿へ退去届提出時に自動的に自治会を退会。 自治会費は、管理費等及び専用水道代等の振替口座を届けた普通預金口座 から管理会社の収納口座へ毎月末日に自動的に振り替えられる。 組合への入居、退去届はは規約に規定通り書面にて提出。自治会は何も届け出等の 規定も用紙もない。 |
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その団地は自治会任意加入だから「地位不存在確認」の請求は却下されて当たり前だと思う。
もし強制加入だったら「地位不存在確認」は認められる。