管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション自治会の強制加入
 

広告を掲載

マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
 削除依頼 投稿する

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

801: 匿名さん 
[2018-04-03 16:13:53]
 負ける訴訟に、カネを使って「三百代言」を頼みません。 勿体ないじゃありませんか?
 そんな事より、マンション自治会や地域自治会が、果たす役割を認識し、明るく住みやすい、安全な環境を整備しましょう。
802: 匿名さん 
[2018-04-03 18:00:38]
アホな自治会長=あのー自治会自動加入の件で裁判したいんですけど~~


裁判所=… で、なにを?  出直せ高齢者 
803: 匿名さん 
[2018-04-03 18:45:25]
 高齢者は怖いよ。 くだらないことを山ほど知っているから。 気を付けないと、どこに誰がいるか分からないかよ。  反社会的勢力を自在に使う、財閥系悪徳管理会社のように。
804: 匿名さん 
[2018-04-03 19:13:03]
おまえ何言ってんの おまえもアホな高齢者なんだろ
自治会入らないと村八分だべー とか言ってんじゃねーの(笑)
若者は冷めた目で無視するだけだけど 
805: 匿名さん 
[2018-04-03 19:33:44]
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。

(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負うものとする。
(1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
(2) 会費を納入すること。

第5条で強制加入、第6条で転出以外の退会はできない、第8条で会費納入義務。
806: 匿名さん 
[2018-04-03 19:44:29]
 ライオンズクラブとは何ですか? ライオンズマンション入居者の友の会ですか?
807: 匿名さん 
[2018-04-03 20:13:11]
最高裁の判例なんて糞食らえだな、強制入会、途中退会不可がまかり通ってる。
この会則は ライオンズマンション大宮指扇第2の中では有効である。
808: 匿名さん 
[2018-04-03 20:27:53]

そういうのを世間では・ブ・ラ・ク・と言うんですよ(笑)

そのライオンズの特殊性は資産価値をゼロにするでしょう アハハハハハハッ

まぁ どうせ庶民のライオンズだし良いんじゃないの 年寄り多いのかな?(笑)
809: 匿名さん 
[2018-04-03 20:33:53]
 面白い自治会もあるのですね。 任意団体への強制加入はありませんから。マンション自治会に教えてあげましょう。 地域自治会との関係はどうなんでしょうか。 良好なら、無理に寝た子を起こさなくてもいいとは思いますが。
810: 匿名さん 
[2018-04-03 20:39:04]
全員が異議なく同意しているのだから良いのでは?
異議を唱える住人がいたらとっくに訴訟になってるよ。
811: 匿名さん 
[2018-04-03 20:46:31]
>>810
どのような請求事件の訴訟になるのですか?住民でないと訴訟起こせないですよね。
812: 匿名さん 
[2018-04-03 20:53:51]
入会に同意なんかしてないでしょう、住民は無視してるだけだろw

自治会の会則が有っても全員が入会してる証拠はないしねw
そんなマヌケな会則に従う住民がいたら大爆笑だけどねぇwwwww
813: 匿名さん 
[2018-04-03 21:00:34]
 マンションや地域自治会に強制加入はありません。 辞めて、会費を負担しない代わりに、給付も断固拒否すればよろしい。
814: 匿名さん 
[2018-04-03 21:11:53]
会則により辞めるためには転出しかない。
815: 匿名さん 
[2018-04-03 21:17:14]
会則とかマヌケな決まり、守らないと何か罰則でもあるのぉ~~ アハハハハハハッ
816: 匿名さん 
[2018-04-03 21:18:44]
自治会の会則なんて守る義務あったかぁ? 守れない人はやめればいいしぃ (笑)
817: 匿名さん 
[2018-04-03 21:23:32]
全世帯強制加入の会則で、会則により辞めるためには転出しかない。
818: 匿名さん 
[2018-04-03 21:37:45]
>>815 匿名さん
    ↑ 無知、ハ~イ、ロンパ アハハハハハハッ
819: 匿名さん 
[2018-04-03 21:58:51]
 勝手にやめればよい。 任意団体に強制加入は無い。 負担なしで、給付だけ受け取ることなく、給付は断固拒否せよ。
820: 匿名さん 
[2018-04-04 07:48:18]
>>819
会則で転出以外は勝手にやめることはできず、また同時に会則で会費支払義務がある。
会費を滞納していると自治会が催告の上で法的措置を取るのは、管理組合の管理費滞納と同じ。
821: 匿名さん 
[2018-04-04 08:23:44]
そんな自治会なんて加入もしないし会費も払いませんが
あたしの勝手ですが何か文句ありますぅw
日本には自治会に入れなんていう法律ないしー 笑
822: 匿名さん 
[2018-04-04 09:57:18]
①自治会から自治会員が会費滞納で訴えられたときに応訴して強制入会無効を主張する。
②先手を打って自治会員から強制入会無効の提訴を自治会に仕掛ける。

2つの方法があるが、既に居住している住民は①も②も無理だろう。
なぜなら、今迄会員であることを自認し会費を払っていたのだから。
これこそ裁判所で却下される可能性は大きい。

あらたに転入した住民でないと①も②もできない。①と②の訴訟目的に、新たに中古の部屋を買うか、或いは賃貸部屋を借りるかして住民になり、①または②を実施する。
823: 匿名さん 
[2018-04-04 10:18:12]
 その通り。 裁判で片付く問題ではない。 任意団体に強制加入は無い。
 なぜ分からない。 マンション自治会でも地域自治会でも、自治会の果たす役割は小さくない。
 いがみ合ったり、訴訟合戦するくらいなら、自治会の役割を理解し、楽しいマンションライフにした方がいいではないか。
824: 匿名さん 
[2018-04-04 10:22:07]
ただし、売買契約や賃貸借契約の締結時に、重説で自治会加入がどのように謳われているかも重要な判断材料になる。
重説でそれらが謳われていて、重説を承諾し契約締結したのなら、強制入会は認めざるを得ずせいぜい退会が主張で来るくらいである。でもこの退会の自由は最高裁判決通りになり、提訴すれば必ず勝つ。
825: 匿名さん 
[2018-04-04 10:27:11]
>>823
いがみ合いの原因をつくってるのは自治会である。
任意入退会の会則にすれば問題は何も起こらない。
それをしないから訴訟になるのである。
826: 匿名さん 
[2018-04-04 11:06:52]
 強制加入は無い。 嫌なら自治会から脱退し、会費を払わない代わりに、給付も断固拒否せよ。
 自治会の問題は根が深い。 こんなところで騒がず、しつこく自治会へ言え。
 楽しいマンションライフをどう送れるかを考えよ。
827: 自治会長さん 
[2018-04-04 11:22:32]
>強制加入は無い。 嫌なら自治会から脱退し、会費を払わない代わりに、給付も断固拒否せよ。
会則で、強制入会、転出以外の退会不可、会費納入義務あり、ですが何か?
828: 匿名さん 
[2018-04-04 11:37:11]
日本のどこに自治会に自動で入る法律があるんだ? 高齢者の妄想か(笑)

自治会に入らなかったりやめたりすると何か問題でもあるのか?

おれの勝手だが、文句あるの?
829: 匿名さん 
[2018-04-04 11:38:33]
最高裁判例

事件番号
 平成16(受)1742
事件名
 自治会費等請求事件

裁判年月日
 平成17年4月26日

法廷名
最高裁判所第三小法廷

裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁

原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日

判示事項

 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例

裁判要旨

 県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

参照法条

 民法33条,民法37条

>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
         理    由
 上告人の上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
 2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
 3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
 5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
830: 匿名さん 
[2018-04-04 11:39:12]
>これについては、実は最高裁の判例があります。

>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」

>というのが最高裁の判断です。

この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。

最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。

何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。

>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】
831: 匿名さん 
[2018-04-04 11:40:03]
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】
832: 匿名さん 
[2018-04-04 12:07:16]
>無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】


ア~ッハッハッハハハハハハハァ~~
833: 自治会長さん 
[2018-04-04 12:11:54]
会則で、強制入会、転出以外の退会不可、会費納入義務あり、ですが何か?
834: 匿名さん 
[2018-04-04 12:20:40]
自治会の会則なんて守る義務などありましぇ~ん 勝手に退会もできま~す 残念(笑)
835: 匿名さん 
[2018-04-04 12:31:28]
港 区公式ホームページ/町会PTAの強制は違憲

自治会(町内会)への加入義務に係る区民への説ついて 区では、地域自治の観点から、町会等への加入を推進しています。加入についてはあくまで任意であり、義務として 加入を強制していることはありません。

アハハハハハハッ
836: 匿名さん 
[2018-04-04 12:39:18]
だからさあ。うまくやればいいんだよ。

管理規約では、町内会の入会の規定は削って。予算で、全区分所有者分の町内会費を上程して、

「町内会協力金」
という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。

区分所有者が外部の町内会に加入しているかどうかなんか、考えてないの。町内会費だけ町内会はもらえばいいんでしょ。
837: 匿名さん 
[2018-04-04 12:51:23]
都市政策法務コーナー
自治会加入促進条例の法的考察

自治会加入の法的性格に関する判例等

自治会の法的性格について、最高裁判所は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している(最三小判 平成17年4月26日判時1897号10頁)。この事件は、県営団地の入居者を会員とする自治会から、一方的意思表示によって退会することができるかが争われたものである。同一の建物内に居住することから共通の利害関係を有し、かつ共用施設を共同して使用している以上、入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処するという当該自治会の設立の趣旨・目的は、任意性という自治会の法的性格を左右しないことが明言された。

さらに、自治会への加入を明確に拒否しているにもかかわらず、執拗に加入することを求めたことにつき、不法行為に基づく慰謝料請求が認容された裁判例もある(福岡高判 平成26年2月18日判時2221号42頁)。この裁判例では、前述の最高裁判決が引用され、かつ自治会への加入は強制されえないことは当事者間に争いがない。その上で、自治会の会長等が「自治会の職務を行うについて、被告(筆者注:自治会)への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に被告への加入を 強制し、自治会費の支払を請求した」結果、原告が精神的苦痛を被ったものと認められた。 以上のとおり、自治会への加入は住民の自由意思に基づくものでなければならず、さらに加入を勧誘する行為が一定限度を超えるような場合には、不法行為に当たると解されることがある。いくつかの自治体では、「加入促進マニュアル」が作成され、自治会が未加入の住民に加入を呼びかける際に注意すべき点などの周知徹底が図られている。



はいはい、平成17年の最高裁判例は以後の裁判にも当然引用されてますね。21条は絶対でしたぁ~


838: 匿名さん 
[2018-04-04 12:54:10]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。
839: 匿名さん 
[2018-04-04 13:04:03]
国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。
840: 匿名さん 
[2018-04-04 14:21:12]
予算で、全区分所有者分の町内会費を上程して、

「町内会協力金」
という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。
841: 匿名さん 
[2018-04-04 15:00:45]
管理会社名義の口座に管理費等(管理費、修繕積立金、駐車場・駐輪場使用料、。

町内会費・自治会費を徴収して、組お収支報告は合名義・自治会名義・町内会
名義の口座に振り替えれば、町内会・自治会は管理組合の総会で収支の報告は
しなくても良。い
842: 匿名さん 
[2018-04-04 19:17:52]
ばぁ~か そんな小細工や子供だましが通用するわけねーだろ (笑)

高齢者の浅知恵ってホントにあさはかぁ 
843: 匿名さん 
[2018-04-04 19:39:07]
提訴の門前払いではなく、判決で「棄却」ではなく「却下」された本人訴訟の実例。
12年前の総会決議無効を請求したからか?12年も黙ってて今頃提訴?
弁護士が代理人なら訴えの利益を十分検討するはず。
お粗末な提訴である。これも本人訴訟の場合の盲点になる。



平成25年3月25日横浜地方裁判所で判決が言い渡されました。
原告達の力不足で「却下」となりました。
却下とは、専門的な言葉で「訴えの利益がない」という事です。
管理組合から、自治会へ不正な支出を裁判所が認めた訳ではありません。
自治会への「自治会費を徴収せず管理費で賄う」のは違法なのです。
なにぶん12年前の総会決議であり、組合員の皆さまには「区分所有等に関する法律」を知らないまま、
巧みに闇討ち的に決議された事なので、問題はあったようです。
844: 匿名さん 
[2018-04-04 19:59:28]
 自治会へ強制加入は無い。 嫌なら自治会から脱退し、会費を払わない代わりに、給付も断固拒否しろ。
 災害があり、「自助」が切れたら、「共助」を受けず、頑張れ。
845: 匿名さん 
[2018-04-04 21:44:30]
関係ないね、自治会なんかはいらないし、災害時には公の援助は衡平に受けれる。
自治会の情報なんて要らないし無意味、自治会の老人ども自体が被災して使い物にならんだろ。
東北でも活躍したのは若者、特に中学生や高校生が率先して避難所でも活躍してる、ジジイはダメ。
846: 匿名さん 
[2018-04-04 22:02:23]
 なぜ、中学生を防災組織に採り入れない。 男女別の役割分担は考えねばならないが、男子中学生数名を一組にして、救援物資を取りに行かせることぐらい気が付く。
 災害時の単独行動は危険だから、大人でも数人単位で行動した方が良い。
 年寄りでも、数が揃うと、不審者の立ち入り防止には役立つ。

 役所の「公助」は体制が整うまで時間がかかるため、自治会の「共助」は比較的早く有効。
 負担なしの給付は、断固拒否せよ。
847: 匿名さん 
[2018-04-04 23:36:01]
自助、共助、公助との災害用語を使い自治会活動を肯定しようと躍起になっている推進派へ。
自公共の割合は8:2:1ですよ。

つまり自分や家族で災害時乗り切った人々が約8割と圧倒的に多いの。

それなのに2割程度で大きな態度とっても説得力ないよ。
役所関係の1割含めても3割じゃないか


それと中学生や高校生でボランティアしたい子は自らの意志で参加しているよ。
決して大人みたいに周囲との関係性を気にするとか、村八分を恐れて参加している訳ではないよ。
勿論欠席したら罰金なんて有り得ないしな
848: 匿名さん 
[2018-04-05 03:36:43]
平成20年度旧司法試験第二次試験論文式試験問題

第1問
 A自治会は,「地縁による団体」(地方自治法第260条の2)の認可を受けて地域住民への利便を提供している団体であるが,長年,地域環境の向上と緑化の促進を目的とする団体から寄付の要請を受けて,班長らが集金に当たっていたものの,集金に応じる会員は必ずしも多くなかった。
 そこで,A自治会は,班長らの負担を解消するため,定期総会において,自治会費を年5000円から6000円に増額し,その増額分を前記寄付に充てる決議を行った。
 この決議に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
849: 匿名さん 
[2018-04-05 07:54:44]
 災害時の助け合いは。自然に行われるものではない。 日ごろの近隣の付き合いによる部分が大きい。
 マンションでいえば、居住者名簿の整備は欠かせない。 可能なら、避難時、要救護者や介助が必要な方が分かれば、高校生や大人が手助けすることは可能。 いろんなことはあっても、マンション自治会や地域自治会で防災対策を策定しているところは、存在価値がある。 個人情報保護法と言う「悪法」のため、各種名簿の整備や入手は極めて困難。 しかし、日頃の付き合いがあれば、名前は分からなくても、人がいることは分かる。 自治会への強制加入は、もちろん無い。 しかし、自治会の役割は、極めて大きい。 自治会への加入を拒否するなら、会費を払わず、給付も断固拒否し、自治会への依存や期待をするな。
850: 匿名さん 
[2018-04-05 09:36:45]
>>849
2011.03.11の東北地方太平洋沖地震のとき、マンションはどう対応したか聞かせてほしい。
うちは自治会がなかったけど、管理組合で全て対応したよ。勿論自治体への給水車派遣要請もした。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる