管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

801: 匿名さん 
[2018-04-03 16:13:53]
 負ける訴訟に、カネを使って「三百代言」を頼みません。 勿体ないじゃありませんか?
 そんな事より、マンション自治会や地域自治会が、果たす役割を認識し、明るく住みやすい、安全な環境を整備しましょう。
802: 匿名さん 
[2018-04-03 18:00:38]
アホな自治会長=あのー自治会自動加入の件で裁判したいんですけど~~


裁判所=… で、なにを?  出直せ高齢者 
803: 匿名さん 
[2018-04-03 18:45:25]
 高齢者は怖いよ。 くだらないことを山ほど知っているから。 気を付けないと、どこに誰がいるか分からないかよ。  反社会的勢力を自在に使う、財閥系悪徳管理会社のように。
804: 匿名さん 
[2018-04-03 19:13:03]
おまえ何言ってんの おまえもアホな高齢者なんだろ
自治会入らないと村八分だべー とか言ってんじゃねーの(笑)
若者は冷めた目で無視するだけだけど 
805: 匿名さん 
[2018-04-03 19:33:44]
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。

(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負うものとする。
(1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
(2) 会費を納入すること。

第5条で強制加入、第6条で転出以外の退会はできない、第8条で会費納入義務。
806: 匿名さん 
[2018-04-03 19:44:29]
 ライオンズクラブとは何ですか? ライオンズマンション入居者の友の会ですか?
807: 匿名さん 
[2018-04-03 20:13:11]
最高裁の判例なんて糞食らえだな、強制入会、途中退会不可がまかり通ってる。
この会則は ライオンズマンション大宮指扇第2の中では有効である。
808: 匿名さん 
[2018-04-03 20:27:53]

そういうのを世間では・ブ・ラ・ク・と言うんですよ(笑)

そのライオンズの特殊性は資産価値をゼロにするでしょう アハハハハハハッ

まぁ どうせ庶民のライオンズだし良いんじゃないの 年寄り多いのかな?(笑)
809: 匿名さん 
[2018-04-03 20:33:53]
 面白い自治会もあるのですね。 任意団体への強制加入はありませんから。マンション自治会に教えてあげましょう。 地域自治会との関係はどうなんでしょうか。 良好なら、無理に寝た子を起こさなくてもいいとは思いますが。
810: 匿名さん 
[2018-04-03 20:39:04]
全員が異議なく同意しているのだから良いのでは?
異議を唱える住人がいたらとっくに訴訟になってるよ。
811: 匿名さん 
[2018-04-03 20:46:31]
>>810
どのような請求事件の訴訟になるのですか?住民でないと訴訟起こせないですよね。
812: 匿名さん 
[2018-04-03 20:53:51]
入会に同意なんかしてないでしょう、住民は無視してるだけだろw

自治会の会則が有っても全員が入会してる証拠はないしねw
そんなマヌケな会則に従う住民がいたら大爆笑だけどねぇwwwww
813: 匿名さん 
[2018-04-03 21:00:34]
 マンションや地域自治会に強制加入はありません。 辞めて、会費を負担しない代わりに、給付も断固拒否すればよろしい。
814: 匿名さん 
[2018-04-03 21:11:53]
会則により辞めるためには転出しかない。
815: 匿名さん 
[2018-04-03 21:17:14]
会則とかマヌケな決まり、守らないと何か罰則でもあるのぉ~~ アハハハハハハッ
816: 匿名さん 
[2018-04-03 21:18:44]
自治会の会則なんて守る義務あったかぁ? 守れない人はやめればいいしぃ (笑)
817: 匿名さん 
[2018-04-03 21:23:32]
全世帯強制加入の会則で、会則により辞めるためには転出しかない。
818: 匿名さん 
[2018-04-03 21:37:45]
>>815 匿名さん
    ↑ 無知、ハ~イ、ロンパ アハハハハハハッ
819: 匿名さん 
[2018-04-03 21:58:51]
 勝手にやめればよい。 任意団体に強制加入は無い。 負担なしで、給付だけ受け取ることなく、給付は断固拒否せよ。
820: 匿名さん 
[2018-04-04 07:48:18]
>>819
会則で転出以外は勝手にやめることはできず、また同時に会則で会費支払義務がある。
会費を滞納していると自治会が催告の上で法的措置を取るのは、管理組合の管理費滞納と同じ。
821: 匿名さん 
[2018-04-04 08:23:44]
そんな自治会なんて加入もしないし会費も払いませんが
あたしの勝手ですが何か文句ありますぅw
日本には自治会に入れなんていう法律ないしー 笑
822: 匿名さん 
[2018-04-04 09:57:18]
①自治会から自治会員が会費滞納で訴えられたときに応訴して強制入会無効を主張する。
②先手を打って自治会員から強制入会無効の提訴を自治会に仕掛ける。

2つの方法があるが、既に居住している住民は①も②も無理だろう。
なぜなら、今迄会員であることを自認し会費を払っていたのだから。
これこそ裁判所で却下される可能性は大きい。

あらたに転入した住民でないと①も②もできない。①と②の訴訟目的に、新たに中古の部屋を買うか、或いは賃貸部屋を借りるかして住民になり、①または②を実施する。
823: 匿名さん 
[2018-04-04 10:18:12]
 その通り。 裁判で片付く問題ではない。 任意団体に強制加入は無い。
 なぜ分からない。 マンション自治会でも地域自治会でも、自治会の果たす役割は小さくない。
 いがみ合ったり、訴訟合戦するくらいなら、自治会の役割を理解し、楽しいマンションライフにした方がいいではないか。
824: 匿名さん 
[2018-04-04 10:22:07]
ただし、売買契約や賃貸借契約の締結時に、重説で自治会加入がどのように謳われているかも重要な判断材料になる。
重説でそれらが謳われていて、重説を承諾し契約締結したのなら、強制入会は認めざるを得ずせいぜい退会が主張で来るくらいである。でもこの退会の自由は最高裁判決通りになり、提訴すれば必ず勝つ。
825: 匿名さん 
[2018-04-04 10:27:11]
>>823
いがみ合いの原因をつくってるのは自治会である。
任意入退会の会則にすれば問題は何も起こらない。
それをしないから訴訟になるのである。
826: 匿名さん 
[2018-04-04 11:06:52]
 強制加入は無い。 嫌なら自治会から脱退し、会費を払わない代わりに、給付も断固拒否せよ。
 自治会の問題は根が深い。 こんなところで騒がず、しつこく自治会へ言え。
 楽しいマンションライフをどう送れるかを考えよ。
827: 自治会長さん 
[2018-04-04 11:22:32]
>強制加入は無い。 嫌なら自治会から脱退し、会費を払わない代わりに、給付も断固拒否せよ。
会則で、強制入会、転出以外の退会不可、会費納入義務あり、ですが何か?
828: 匿名さん 
[2018-04-04 11:37:11]
日本のどこに自治会に自動で入る法律があるんだ? 高齢者の妄想か(笑)

自治会に入らなかったりやめたりすると何か問題でもあるのか?

おれの勝手だが、文句あるの?
829: 匿名さん 
[2018-04-04 11:38:33]
最高裁判例

事件番号
 平成16(受)1742
事件名
 自治会費等請求事件

裁判年月日
 平成17年4月26日

法廷名
最高裁判所第三小法廷

裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁

原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日

判示事項

 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例

裁判要旨

 県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

参照法条

 民法33条,民法37条

>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
         理    由
 上告人の上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
 2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
 3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
 5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
830: 匿名さん 
[2018-04-04 11:39:12]
>これについては、実は最高裁の判例があります。

>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」

>というのが最高裁の判断です。

この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。

最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。

何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。

>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

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831: 匿名さん 
[2018-04-04 11:40:03]
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】
832: 匿名さん 
[2018-04-04 12:07:16]
>無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】


ア~ッハッハッハハハハハハハァ~~
833: 自治会長さん 
[2018-04-04 12:11:54]
会則で、強制入会、転出以外の退会不可、会費納入義務あり、ですが何か?
834: 匿名さん 
[2018-04-04 12:20:40]
自治会の会則なんて守る義務などありましぇ~ん 勝手に退会もできま~す 残念(笑)
835: 匿名さん 
[2018-04-04 12:31:28]
港 区公式ホームページ/町会PTAの強制は違憲

自治会(町内会)への加入義務に係る区民への説ついて 区では、地域自治の観点から、町会等への加入を推進しています。加入についてはあくまで任意であり、義務として 加入を強制していることはありません。

アハハハハハハッ
836: 匿名さん 
[2018-04-04 12:39:18]
だからさあ。うまくやればいいんだよ。

管理規約では、町内会の入会の規定は削って。予算で、全区分所有者分の町内会費を上程して、

「町内会協力金」
という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。

区分所有者が外部の町内会に加入しているかどうかなんか、考えてないの。町内会費だけ町内会はもらえばいいんでしょ。
837: 匿名さん 
[2018-04-04 12:51:23]
都市政策法務コーナー
自治会加入促進条例の法的考察

自治会加入の法的性格に関する判例等

自治会の法的性格について、最高裁判所は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している(最三小判 平成17年4月26日判時1897号10頁)。この事件は、県営団地の入居者を会員とする自治会から、一方的意思表示によって退会することができるかが争われたものである。同一の建物内に居住することから共通の利害関係を有し、かつ共用施設を共同して使用している以上、入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処するという当該自治会の設立の趣旨・目的は、任意性という自治会の法的性格を左右しないことが明言された。

さらに、自治会への加入を明確に拒否しているにもかかわらず、執拗に加入することを求めたことにつき、不法行為に基づく慰謝料請求が認容された裁判例もある(福岡高判 平成26年2月18日判時2221号42頁)。この裁判例では、前述の最高裁判決が引用され、かつ自治会への加入は強制されえないことは当事者間に争いがない。その上で、自治会の会長等が「自治会の職務を行うについて、被告(筆者注:自治会)への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に被告への加入を 強制し、自治会費の支払を請求した」結果、原告が精神的苦痛を被ったものと認められた。 以上のとおり、自治会への加入は住民の自由意思に基づくものでなければならず、さらに加入を勧誘する行為が一定限度を超えるような場合には、不法行為に当たると解されることがある。いくつかの自治体では、「加入促進マニュアル」が作成され、自治会が未加入の住民に加入を呼びかける際に注意すべき点などの周知徹底が図られている。



はいはい、平成17年の最高裁判例は以後の裁判にも当然引用されてますね。21条は絶対でしたぁ~


838: 匿名さん 
[2018-04-04 12:54:10]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。
839: 匿名さん 
[2018-04-04 13:04:03]
国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。
840: 匿名さん 
[2018-04-04 14:21:12]
予算で、全区分所有者分の町内会費を上程して、

「町内会協力金」
という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。
841: 匿名さん 
[2018-04-04 15:00:45]
管理会社名義の口座に管理費等(管理費、修繕積立金、駐車場・駐輪場使用料、。

町内会費・自治会費を徴収して、組お収支報告は合名義・自治会名義・町内会
名義の口座に振り替えれば、町内会・自治会は管理組合の総会で収支の報告は
しなくても良。い
842: 匿名さん 
[2018-04-04 19:17:52]
ばぁ~か そんな小細工や子供だましが通用するわけねーだろ (笑)

高齢者の浅知恵ってホントにあさはかぁ 
843: 匿名さん 
[2018-04-04 19:39:07]
提訴の門前払いではなく、判決で「棄却」ではなく「却下」された本人訴訟の実例。
12年前の総会決議無効を請求したからか?12年も黙ってて今頃提訴?
弁護士が代理人なら訴えの利益を十分検討するはず。
お粗末な提訴である。これも本人訴訟の場合の盲点になる。



平成25年3月25日横浜地方裁判所で判決が言い渡されました。
原告達の力不足で「却下」となりました。
却下とは、専門的な言葉で「訴えの利益がない」という事です。
管理組合から、自治会へ不正な支出を裁判所が認めた訳ではありません。
自治会への「自治会費を徴収せず管理費で賄う」のは違法なのです。
なにぶん12年前の総会決議であり、組合員の皆さまには「区分所有等に関する法律」を知らないまま、
巧みに闇討ち的に決議された事なので、問題はあったようです。
844: 匿名さん 
[2018-04-04 19:59:28]
 自治会へ強制加入は無い。 嫌なら自治会から脱退し、会費を払わない代わりに、給付も断固拒否しろ。
 災害があり、「自助」が切れたら、「共助」を受けず、頑張れ。
845: 匿名さん 
[2018-04-04 21:44:30]
関係ないね、自治会なんかはいらないし、災害時には公の援助は衡平に受けれる。
自治会の情報なんて要らないし無意味、自治会の老人ども自体が被災して使い物にならんだろ。
東北でも活躍したのは若者、特に中学生や高校生が率先して避難所でも活躍してる、ジジイはダメ。
846: 匿名さん 
[2018-04-04 22:02:23]
 なぜ、中学生を防災組織に採り入れない。 男女別の役割分担は考えねばならないが、男子中学生数名を一組にして、救援物資を取りに行かせることぐらい気が付く。
 災害時の単独行動は危険だから、大人でも数人単位で行動した方が良い。
 年寄りでも、数が揃うと、不審者の立ち入り防止には役立つ。

 役所の「公助」は体制が整うまで時間がかかるため、自治会の「共助」は比較的早く有効。
 負担なしの給付は、断固拒否せよ。
847: 匿名さん 
[2018-04-04 23:36:01]
自助、共助、公助との災害用語を使い自治会活動を肯定しようと躍起になっている推進派へ。
自公共の割合は8:2:1ですよ。

つまり自分や家族で災害時乗り切った人々が約8割と圧倒的に多いの。

それなのに2割程度で大きな態度とっても説得力ないよ。
役所関係の1割含めても3割じゃないか


それと中学生や高校生でボランティアしたい子は自らの意志で参加しているよ。
決して大人みたいに周囲との関係性を気にするとか、村八分を恐れて参加している訳ではないよ。
勿論欠席したら罰金なんて有り得ないしな
848: 匿名さん 
[2018-04-05 03:36:43]
平成20年度旧司法試験第二次試験論文式試験問題

第1問
 A自治会は,「地縁による団体」(地方自治法第260条の2)の認可を受けて地域住民への利便を提供している団体であるが,長年,地域環境の向上と緑化の促進を目的とする団体から寄付の要請を受けて,班長らが集金に当たっていたものの,集金に応じる会員は必ずしも多くなかった。
 そこで,A自治会は,班長らの負担を解消するため,定期総会において,自治会費を年5000円から6000円に増額し,その増額分を前記寄付に充てる決議を行った。
 この決議に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
849: 匿名さん 
[2018-04-05 07:54:44]
 災害時の助け合いは。自然に行われるものではない。 日ごろの近隣の付き合いによる部分が大きい。
 マンションでいえば、居住者名簿の整備は欠かせない。 可能なら、避難時、要救護者や介助が必要な方が分かれば、高校生や大人が手助けすることは可能。 いろんなことはあっても、マンション自治会や地域自治会で防災対策を策定しているところは、存在価値がある。 個人情報保護法と言う「悪法」のため、各種名簿の整備や入手は極めて困難。 しかし、日頃の付き合いがあれば、名前は分からなくても、人がいることは分かる。 自治会への強制加入は、もちろん無い。 しかし、自治会の役割は、極めて大きい。 自治会への加入を拒否するなら、会費を払わず、給付も断固拒否し、自治会への依存や期待をするな。
850: 匿名さん 
[2018-04-05 09:36:45]
>>849
2011.03.11の東北地方太平洋沖地震のとき、マンションはどう対応したか聞かせてほしい。
うちは自治会がなかったけど、管理組合で全て対応したよ。勿論自治体への給水車派遣要請もした。
851: 匿名さん 
[2018-04-05 11:10:19]
災害時には自治会もマンション管理組合も関係ありませんよ。
ほぼ皆が被災者、消防や警察、役所まで被災。
自治会なんて高齢者が多く連絡網も機能しない。
最低限一週間の自助の備えが必要。
852: 匿名さん 
[2018-04-05 11:25:24]
自治会費使ってマンションソングつくらないのですか?
管理組合費でマンションソング作ってるところがありますが。
853: 匿名さん 
[2018-04-05 14:03:36]
しらんがな~
854: 匿名さん 
[2018-04-05 14:07:38]
管理費の予算で、全区分所有者人数分の町内会費を上程する。

区分所有者の数かける町内会費の1人分の合計額です。

管理組合の総会で、

「町内会協力金」

という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。
855: 匿名さん 
[2018-04-05 14:31:45]

できるわけねーだろ、区分所有法の管理組合の目的やできる範囲を見てみろボケ!
管理組合は法定団体でその目的は限定されてんだよマヌケ、何でもできるわけねーんだよ
856: 匿名さん 
[2018-04-05 14:34:28]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。


>おまえら自動入会とか協力金とか言い方替えても通用しないんだよアホ、幼稚園児か!

857: 匿名さん 
[2018-04-05 14:35:25]

国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。



858: 匿名さん 
[2018-04-05 14:50:10]
 自治会で一番必要なことは、安全で住みよいマンションや地域社会を作ることです。

 特に、防災は他の方のスレにもあるよう、個人単位でできる限りの対応をしても、ダメです。

 大災害時の「共助」に対する、取り組みの無い自治会は、存在価値がありません。

 そんな自治会に加入したくないなら、会費を払分ければよく、給付は一切受けず拒否しろ。

 
859: 匿名さん 
[2018-04-05 14:56:49]
町内会に加入するのではありません。
ですから、「強制加入」になりようがないのです。

加入しないので、町内会費も支払いません。

だから、次のようにすればいいのです。

管理費の予算で、全区分所有者人数分の町内会費を上程する。

区分所有者の数かける町内会費の1人分の合計額です。

管理組合の総会で、

「町内会協力金」

という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。
860: 匿名さん 
[2018-04-05 15:12:27]
言い方替えても無駄だ、幼稚園児も騙せんよ、法の世界なら当然通用しない。
浅はかな高齢者の考えかな? (笑)
861: 匿名さん 
[2018-04-05 15:17:47]
管理組合が町内会に費用面で協力する根拠がない、敷地建物の管理以外に支出はできない。

簡単に言えばゲートボール協力金として管理組合がそこにお金を出すのと同じ事、できない。

町内会の扱いは一般的なサークルと同じ扱い、任意で自由に好きな者同士でやってろ。
862: 匿名さん 
[2018-04-05 15:20:42]
 町内会に協力するなら、何らかの理由がいる。

 全世帯分の協力金の支出は否定しないが、不在住戸があれば、負担をしても給付は受けられない。

 これは、加入を拒否する者の、絶好の口実になる。

 加入を拒否するものは、費用を負担せず給付のみを受け取ろうとする「卑怯者」だから、自治会を脱会させ、給付もしなければよい。

 自治会は任意団体だから、強制加入は無い。

 便法をもって、地域社会に貢献しようとする、管理組合や自治会の姿勢は大いに評価するが、負担をせず、給付を受けようとする「卑怯者」は許せない。
863: 匿名さん 
[2018-04-05 15:24:16]
>自治会は任意団体だから、強制加入は無い。

>便法をもって、地域社会に貢献しようとする、管理組合や自治会の姿勢は大いに評価するが、負担をせず、給付を受けようとする「卑怯者」は許せない。

でしょ。

町内会に加入するのではありません。
ですから、「強制加入」になりようがないのです。

加入しないので、町内会費も支払いません。

だから、次のようにすればいいのです。

管理費の予算で、全区分所有者人数分の町内会費を上程する。

区分所有者の数かける町内会費の1人分の合計額です。

管理組合の総会で、

「町内会協力金」

という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。
864: 匿名さん 
[2018-04-05 15:35:34]
なんだ給付って?  加入もしてないのに下らない自治会に関わるわけねーだろ
草むしりに赤十字の募金、近隣公園の清掃、致しません未知子
祭りや運動会なんて自治会単位のチンケなのには用ないし寄付も無視
花火大会や夏祭りは規模の大きい区市町村単位の開催で楽しむもんだ
865: 匿名さん 
[2018-04-05 15:37:55]
>>863
町内会への協力金とかは管理組合の目的外行為でできない、残念でした。
866: 匿名さん 
[2018-04-05 15:38:44]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。


>おまえら自動入会とか協力金とか言い方替えても通用しないんだよアホ、幼稚園児か!
867: 匿名さん 
[2018-04-05 15:52:29]
★区分所有者の団体 
 区分所有法第3条では、分譲マンションを購入すること等で区分所有者が、
区分所有関係に入ることによって、「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の
管理を行うための団体を構成する」としています。
 これは、区分所有建物となれば、区分所有者は当然に団体を構成すること、そして、
その団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うため、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができるということです。


町内会への協力費用など管理組合の認められた行為ではないので出せない、法定団体だしな。

管理組合役員が近隣の町内会の会議に呼ばれた場合などにはその出席に関わる交通費などは支給可能。

町内会はいわいるサークルなどと同じ任意団体、特定の任意団体に管理に無関係な費用は出ない。
868: 匿名さん 
[2018-04-05 15:54:53]
管理組合総会での議案に敷地内の管理に関わること以外は議案にできません。
町内会協力金とか管理組合に全然関係ないし、馬鹿じゃないの?
869: 匿名さん 
[2018-04-05 16:05:44]
 早速「卑怯者」の集団登校がありました。

 この通り、マンションには「卑怯者」やそれに類する連中が山ほどいます。

 この連中は、マンションや地域社会に有害ですが、区分所有者なら、反社会的勢力でも排除できません。

 標準管理規約では、マンションに反社会的勢力は、いないことになっています。

 しかし、財閥系悪徳管理会社には、反社会的勢力とお友達の上級フロントまでいます。

 このような、反社会的勢力を排除するためには、自治会等の組織は欠かせません。

 防犯防火で消防と警察等と自治会の関係は深く、安全安心な地域社会の形成のためには、自治会の存在は欠かせません。
870: 匿名さん 
[2018-04-05 16:11:48]
ホイホイ、自治会は参加したい者同士で仲良くやってろ。 

そんなことして遊んでるほど暇な人間はいないんだよ、暇なのは老人だけ。

がんばって公園清掃や草むしりやってろ、暇老人。
871: 匿名さん 
[2018-04-05 16:21:56]
 しっかり働いて、社会保険料や労働保険料を払ってね。 未納しないよう職場へも注意してね。

 ブラックフロントでも結構。 社会保険料等を納入してくれれば、年金制度は安泰だから。

 足が悪く、草取りはできないけど、大事な子供たちの見守りは、言われなくてもするよ。

 自治会で、組織的に子供の見守りをすれば、もっと効果的。

 どの子が「卑怯者」の子か分からないから、不審者からは守るけど、「卑怯者」の子だと分かれば大変だろうね。
872: 匿名さん 
[2018-04-05 16:28:04]
 869に訂正があります。 集団登校でなく「集団投稿」です。
 お詫びして訂正します。 小学生のことなので、間違えました。
873: 匿名さん 
[2018-04-05 17:04:56]
ほーらね、子どもですら差別する高齢者が自治会員(笑)
おまえら高齢者の見守りなんていらないんだよ暇老人の自己満足だろ
見守りなんてPTAがやってるし報酬貰ってる緑のおばさんのほうが親切
子どもを差別したり偏った気持ち悪い思考の高齢者は草むしりでもしてろ
874: 匿名さん 
[2018-04-05 17:21:40]
 「卑怯者」の子供でも差別しません。 分かりませんから。
 「卑怯者」は所詮卑怯者。
875: 匿名さん 
[2018-04-05 18:39:27]
高齢者の思考が卑怯者のようですね。
価値観が自分と同じじゃないと不満をいだくただのバカ。
町内会は所詮ボランティア団体。 草むしっとけ。
876: 匿名さん 
[2018-04-05 19:48:42]
最高裁の判決は「退会の自由」だが、「入会の自由」の判決をした判例がない。
この「入会の自由」の判決がありば、強制入会は違憲の判例になる。
877: 匿名さん 
[2018-04-05 19:52:35]
 自身のマンションや地域社会のために、草むしりや雑用をすることは、素晴らしいと思いませんが?
 資産価値が向上しますよ。

 人に寄生して、負担をせず、給付だけ受け取ろうとする「卑怯者」に比べると。
 負担をしないのだから、給付は断固拒否せよ。
878: 匿名さん 
[2018-04-05 20:20:07]
分譲マンションを購入して清掃をさせられたり、地域の清掃をさせられると、その
マンションや地域には住みたくありません。需要が無いので資産価値は下がる。
879: 匿名さん 
[2018-04-05 20:22:17]
>>876
提訴が無いから「入会の自由」の判決がない。
強制入会の自治会を探して会員になって提訴することだ。
880: 匿名さん 
[2018-04-05 20:24:07]
>資産価値は下がる。

坪あたりいくら下がるのですか?10万円/坪くらいですか?
881: 匿名さん 
[2018-04-05 20:32:04]
 資産価値の低下は、マンションにより異なる。 くだらない質問は止めろ。 「卑怯者」
 負担を拒否するのだから、「寄生虫」のように給付だけを求めるな。 給付は断固拒否せよ。
882: 匿名さん 
[2018-04-05 20:38:05]
>>881
定性的ではなく定量的に資産価値低下を示せ、ロンパ 笑
883: 匿名さん 
[2018-04-05 20:53:57]
 資産価値の向上を言っている。 資産価値の低下は、マンションや地域社会に悪影響を及ぼす。
 それとも、自治会や地域に嫌われて、マンションの資産価値を低下させたいのか? 「卑怯者」
884: 匿名さん 
[2018-04-05 20:56:01]
自治会費、管理費等は管理会社の口座へ振替、自治会、組合総会は、
自治会長、組合理事長に一任

自治会、組合の理事会は順番で当たるから。自治会及び組合理事会議案は
自治会長理事長に一任。

これをしていさえすれば管理会社や理事長は何も言わない、親切である。
文句は言わず、お金を出しさえすれば相手は一番喜ぶ。
885: 匿名さん 
[2018-04-05 20:58:05]
>>876
近く提訴されるよ。
886: 匿名さん 
[2018-04-05 22:18:53]
 自治会費の支払いに便法は禁物。
 見た目はきちんと処理しているように見えるから気が付かない。
 マンションでも、地域自治会でも任意団体だから強制加入は無い。
 判決を待つまでもなく、加入を拒否するなら、止めればよい。
 給付は、負担をして初めて受けられるのだから、自治会等の給付は断固拒否せよ。
 自治会からの、給付は絶対に受けるな。
 
887: 匿名さん 
[2018-04-06 07:50:56]
強制加入で会員なんだから、退会しないと会費滞納で訴えられるよ。
でも退会したら入会して会員であったことを認めることになるよ。
だから強制加入は違法なんい言えなくなる。会員の負け。
888: 匿名さん 
[2018-04-06 08:29:35]
>>887
強制加入は禁止、おまえアホすぎ。判例もあり憲法21条に該当する

強制して加入させて金とるのは恐喝や詐欺だろボケ!

ゲートボールクラブに無理やり入会させて会費取るのと同じだバカタレ
889: 匿名さん 
[2018-04-06 08:37:15]
>876
最高裁17年の判例は憲法21条を適用したもの、結社の自由は結社しない自由も同様に含まれる。

当然団体への入会、退会の自由も判例上の解釈、以後すべての町内会裁判にも引用されている。

おまえの屁理屈は通用しない、高齢者の頭では理解できないだけだろう。

ゲートボールクラブと町内会は同じ扱い、自由に入退会できる任意の団体。

ちがうのは玉ころがすのか、公園の草むしりするのかの違い。
890: 匿名さん 
[2018-04-06 08:37:22]
>強制加入は禁止、おまえアホすぎ。判例もあり憲法21条に該当する
アホすぎはお前だ。
その強制入会違憲の判決のある判例を示せ。退会自由の最高裁判決の判例はある。
891: 匿名さん 
[2018-04-06 08:41:43]
強制入会違憲の判決はない。
>>885の提訴で勝訴判決が出れば判例ができる。
892: 匿名さん 
[2018-04-06 09:12:15]
>>890だ。
おまえはウルトラバカだな、これが憲法21条を自治会に適用した17年の最高裁判例だ。
その下にほかの弁護士の解説も貼り付ける、理解できないならおまえガバナだけだ。
まさか21条のいみすらわからないのかぁ? 高齢者、勉強してから書けよ、無知とは話がつながらん。

最高裁判例

事件番号
 平成16(受)1742
事件名
 自治会費等請求事件

裁判年月日
 平成17年4月26日

法廷名
最高裁判所第三小法廷

裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁

原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日

判示事項

 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例

裁判要旨

 県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

参照法条

 民法33条,民法37条

>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
         理    由
 上告人の上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
 2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
 3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
 5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)


>これについては、実は最高裁の判例があります。

>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」

>というのが最高裁の判断です。

この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。

最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。

何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。

>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

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都市政策法務コーナー
自治会加入促進条例の法的考察

自治会加入の法的性格に関する判例等

自治会の法的性格について、最高裁判所は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している(最三小判 平成17年4月26日判時1897号10頁)。この事件は、県営団地の入居者を会員とする自治会から、一方的意思表示によって退会することができるかが争われたものである。同一の建物内に居住することから共通の利害関係を有し、かつ共用施設を共同して使用している以上、入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処するという当該自治会の設立の趣旨・目的は、任意性という自治会の法的性格を左右しないことが明言された。

さらに、自治会への加入を明確に拒否しているにもかかわらず、執拗に加入することを求めたことにつき、不法行為に基づく慰謝料請求が認容された裁判例もある(福岡高判 平成26年2月18日判時2221号42頁)。こ>の裁判例では、前述の最高裁判決が引用され、かつ自治会への加入は強制されえないことは当事者間に争いがない。その上で、自治会の会長等が「自治会の職務を行うについて、被告(筆者注:自治会)への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に被告への加入を 強制し、自治会費の支払を請求した」結果、原告が精神的苦痛を被ったものと認められた。 以上のとおり、自治会への加入は住民の自由意思に基づくものでなければならず、さらに加入を勧誘する行為が一定限度を超えるような場合には、不法行為に当たると解されることがある。いくつかの自治体では、「加入促進マニュアル」が作成され、自治会が未加入の住民に加入を呼びかける際に注意すべき点などの周知徹底が図られている。



はいはい、平成17年の最高裁判例は以後の裁判にも当然引用されてますね。21条は絶対でしたぁ~





893: 匿名さん 
[2018-04-06 09:17:47]
主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。

これは違憲の形成訴訟や地位確認の確認訴訟の判決ではない。金銭支払いの給付訴訟の判決である。


はーい、ロンパ(笑)
894: 匿名さん 
[2018-04-06 09:39:18]
>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。



>(福岡高判 平成26年2月18日判時2221号42頁)。この裁判例では、前述の最高裁判決が引用され、かつ自治会への加入は強制されえないことは当事者間に争いがない。

ハイ憲法21条適用が判例、囲碁の町内会にはすべてjは例として引用。  ロンパ (笑)


>>983
おまえは判例の意味もしたない高齢者か? 
主文に至る経過や法解釈を含め下級審に引用されるのが判例だボケ!
 無知とは話がつながらん、邪魔だ

>判例とは

判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。


平成17年の最高裁判決以降、全ての町内会自治会には憲法21条が適用される。

したがって強制加入などは不可能、他、マヌケな言葉だけを変えても笑われるだけ。


ハァ~イ ロンパ   文句ある老人は裁判所に文句言え! 



895: 匿名さん 
[2018-04-06 09:44:20]
やはり判決はないということだな。
896: 匿名さん 
[2018-04-06 10:00:21]

と理解能力皆無の高齢者の反論できない文字目な投稿(笑)
897: 匿名さん 
[2018-04-06 10:11:58]
自治会に入らない場合のデメリットと断り方は?強制ではなく任意?
[生活, 雑談]

自治会に入らない場合のデメリットはあるのかどうか、そして入りたくない場合の断り方も説明しています。自治会は強制ではないので、入会を断っても何も問題はありません。ただし、お年寄りの一人暮らしや、小さい子供のいる家庭は、自治会に入ることで、メリットもありますので入っておいた方が良いでしょう。


自治会に入らない場合のデメリット

自治会に入らない場合のデメリットは、町内の行事に参加できないことくらいしかありません。特に都会では1人暮らしの若い方が多いので、最近は自治会に入っていない人も多いです。


自治会に入った方がいい人

自治会に入った方がいい人は、小さい子供がいる家庭、お年寄りの1人暮らし、一軒家に住んでいる人の場合です。回覧板が回ってきますので、町内のお祭りや、行事などのお知らせが書いてあり、そういうことに参加したい人にとってはいいです。


自治会は強制ではなく任意

自治会は強制ではなく任意ですので、入らなくても大丈夫です。アパートやマンション住まいだと、ゴミ置き場の指定や出し方などのルールもちゃんと決まっているので、近隣のゴミのトラブルも心配ありません。


自治会の断り方

自治会は強制ではありませんので、勧誘をされたら「入りません。」と、はっきり断ってもかまいません。
しかし家に直接訪ねて来られた場合、しつこく勧誘されるなどして断りにくいので、「検討してみます」などといって、いったん入会用紙を受け取り、「入らない」と明確に返事を書いてポストに入れておくのがいいでしょう。


まとめ

管理人も、引っ越したアパートの区域が回覧板を回さなければいけないところだったので、凄くめんどうでした。

回覧板は、その地域のお祭りの情報や行事などの情報が書かれていますが、独身の方にはほとんど必要ありませんし、祭りや行事などに興味の無い人は自治会に入らないことで、回覧板を回さなくてすみます。

そして回覧板の一番煩わしい当番の班長をやらずにすみます。班長になるとその地域の自治会費を一軒一軒尋ねて集めなければなりません。

中には留守がち人がいたり、中々払わない人もいるので、凄くめんどうですし、トラブルの原因にもなりがちです。

引越しで不動産屋で物件を探すときは、事前にその地域が回覧板を回す地域かどうかを確認するといいですね。

独身の1人暮らしでアパートやマンションなどに住んでいる方は、自治会に入ることにメリットを感じない場合、無理に入らなくてもいいでしょう。









898: 匿名さん 
[2018-04-06 10:13:22]
自治会の入退会に関して、強制入会や退会不可が違憲であるとの違憲判決は絶対ない。
なぜなら、自治会の入退会を規定した法令がなにもないからである。
違憲判決は法令に対する違憲の判決である。
899: 匿名さん 
[2018-04-06 10:21:29]
強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
900: 匿名さん 
[2018-04-06 10:27:09]
>>897
もっと手短に書けよ、ボケ老人!
901: 匿名さん 
[2018-04-06 10:41:26]

日本語読めないなら来るな、コピペだしボケ!

この専門家のコピペを否定できるわけないだろ、おまえらド素人がなに書いても無駄(笑)

まぁ、法に則り論理的合理的に反論できるならしてみろ高齢者 できるわけないけどな

それが日本の決まりだ アハハハハハハッ
902: 匿名さん 
[2018-04-06 10:45:03]
>>898
判例が無い無い無いというばかり、専門家があると言ってるんだアホ!

専門家司法関係者の判例とは無いかという説明すら理解できない高齢者か?

無いというならその最高裁判例のどこが違うか専門家に論理的に反論できるならしてみろ

判例はあるからできるわけないけど(笑)
903: 匿名さん 
[2018-04-06 10:50:22]
自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?

 私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。
 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。
 慰謝料を請求することができるでしょうか?

自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。


自治会の入退会は自由か

 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。
 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。

 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。

判例にあらわれた事例
 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。

 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。

 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。
 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。
 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。
 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。

 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。

  【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
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904: 匿名さん 
[2018-04-06 10:59:18]

ベストアンサーに選ばれた回答

町会自治会は日本にだけある特異なシステムです。
本当に先進国家なのかと疑いたくなるシステムです。

法的には任意団体であり加入義務はありません。
その地域に住み趣旨に賛同した人が入会するものです。
入会については、結社の自由があり、入会する自由、入会しない自由、そして退会する自由があり、
それを侵せば人権侵害です。
つまり賛同できないと思えば退会することをおすすめします。
無意味で無責任、形骸化した形式的なものにあなたが苦しんだり損害を受けるいわれは何もありません。
裁判では自治会側がすべて敗訴しています。
ネットにも記事がたくさんあります
理論武装すれば相手は怖いものではありません。
正々堂々と正論を言えば相手はひるむでしょう。
それでも何か言ってくれば、脅迫などの違法行為になります。

地域団体は本来ボランティアですから、街をよくしようと思う人が自発的にするものです。
やりたい人がやる自由、やりたくない人がやらない自由。
共に同じく尊重されなければなりません。
一方の理屈だけを押し付けることは不公平であり、ごり押しになります。

町会不要、退会希望者も多いはずです。
しかし、近所の目などでやめられないでいるだけです。
誰かがやめれば退会者続出です。
理解者を作って何人かでやめてみるのもよいでしょうね。

905: 匿名さん 
[2018-04-06 11:12:36]
自治会の入退会に関して、強制入会や退会不可が違憲であるとの違憲判決は絶対ない。
なぜなら、自治会の入退会を規定した法令がなにもないからである。
違憲判決は法令に対する違憲の判決である。
906: 匿名さん 
[2018-04-06 11:28:15]
強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
907: 匿名さん 
[2018-04-06 12:05:00]
>>905
>>906

判例が無い無い無いというばかり、専門家があると言ってるんだアホ!

専門家司法関係者の判例とは無いかという説明すら理解できない高齢者か?

無いというならその最高裁判例のどこが違うか専門家に論理的に反論できるならしてみろ

判例はあるからできるわけないけど(笑)
908: 匿名さん 
[2018-04-06 12:07:14]
>判例とは

判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。


平成17年の最高裁判決以降、全ての町内会自治会には憲法21条が適用される。

したがって強制加入などは不可能、他、マヌケな言葉だけを変えても笑われるだけ。


ハァ~イ ロンパ   文句ある老人は裁判所に文句言え! 
909: 匿名さん 
[2018-04-06 12:09:03]
>>905
>>906

判例が無い無い無いというばかり、専門家があると言ってるんだアホ!

専門家,司法関係者の判例とはなにかという説明すら理解できない高齢者か?

無いというならその最高裁判例のどこが違うか専門家に論理的に反論できるならしてみろ

判例はあるからできるわけないけどな(笑)  アハハハハハハッ~
910: 匿名さん 
[2018-04-06 12:14:01]
>文句ある老人は裁判所に文句言え! 

それは反対ですよ。

判例とは裁判所の一つの見解に過ぎません。
したがって、判例に基づいて町内会を運営しようがしまいが、町内会の自治にかかわる問題ですから、
町内会で決めればいいのです。

したがって町内会のやりかたに不服のある方が、裁判所にも「文句」を言えばいいのです。

わかりましたか?
911: 匿名さん 
[2018-04-06 12:18:17]
自治会の強制加入はいいのか、で検索しても、強制加入や自動入会が合法で認められるという情報はひとつもない。
全て強制はダメとの情報だけ。だれ? 無理に自治会に入れたがってるのは? おじいちゃん?
912: 匿名さん 
[2018-04-06 12:22:57]
>>910

判例が無い無い無いというばかり、専門家があると言ってるんだアホ!

専門家,司法関係者の判例とはなにかという説明すら理解できない高齢者か?

無いというならその最高裁判例のどこが違うか専門家に論理的に反論できるならしてみろ

判例はあるからできるわけないけどな(笑)  アハハハハハハッ~


前レスに判例が全文コピペしてある、自治会なんて相手にしないから文句も言わない
加入しないなら無視でいいんだよ 自治会なんてほっとけ すきに草むしりさせておけ
913: 匿名さん 
[2018-04-06 12:26:44]
>>910

おまえは相当無知やな裁判所に「文句」言っても判例と同じ答えしか出ないんだアホ!

>判例とは
このコピペも読めマヌケ理解できない高齢者ならいくら話しても無駄だ消えろ
914: 匿名さん 
[2018-04-06 12:29:39]
強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
したがって、判決の主文は損害賠償や会員地位不存在、理由が憲法第21条により入会の自由になる。
この判例を裁判所やwestlawのDBで検索しているが皆無である。
915: 匿名さん 
[2018-04-06 12:40:36]
>>914
おまえが無知なだけ、前レスに法曹関係者や区市町村担当者の解説でも
平成17年の判例の引用と21条の適用が書かれている、
当然17年以降の町内会関係の裁判では21条が適応され
入退会に強制はできない判決以外にない

逆の情報がるなら探してみろ、一つもない! アハハハハハハッ


ハイハイハイ ロンパ(笑)
916: 匿名さん 
[2018-04-06 12:44:17]
>>914 さん

当然、「東京地裁 平成23年12月27日 平23(ワ)14335号」と「東京高裁 平成24年5月24日 平24(ネ)1024号」は確認済ですね。
917: 匿名さん 
[2018-04-06 12:47:35]
都市政策法務コーナー
自治会加入促進条例の法的考察

自治会加入の法的性格に関する判例等

自治会の法的性格について、最高裁判所は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している(最三小判 平成17年4月26日判時1897号10頁)。この事件は、県営団地の入居者を会員とする自治会から、一方的意思表示によって退会することができるかが争われたものである。同一の建物内に居住することから共通の利害関係を有し、かつ共用施設を共同して使用している以上、入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処するという当該自治会の設立の趣旨・目的は、任意性という自治会の法的性格を左右しないことが明言された。

さらに、自治会への加入を明確に拒否しているにもかかわらず、執拗に加入することを求めたことにつき、不法行為に基づく慰謝料請求が認容された裁判例もある(福岡高判 平成26年2月18日判時2221号42頁)。この裁判例では、前述の最高裁判決が引用され、かつ自治会への加入は強制されえないことは当事者間に争いがない。その上で、自治会の会長等が「自治会の職務を行うについて、被告(筆者注:自治会)への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に被告への加入を 強制し、自治会費の支払を請求した」結果、原告が精神的苦痛を被ったものと認められた。 以上のとおり、自治会への加入は住民の自由意思に基づくものでなければならず、さらに加入を勧誘する行為が一定限度を超えるような場合には、不法行為に当たると解されることがある。いくつかの自治体では、「加入促進マニュアル」が作成され、自治会が未加入の住民に加入を呼びかける際に注意すべき点などの周知徹底が図られている。



はいはい、平成17年の最高裁判例は以後の裁判にも当然引用されてますね。21条は絶対でしたぁ~
918: 匿名さん 
[2018-04-06 12:48:49]
これも17年の判例を引用した判断

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。
919: 匿名さん 
[2018-04-06 12:51:30]
>>916

○東京地裁 平成23年12月27日 平23(ワ)14335号
区分所有者(原告)が、管理組合(被告)に対し、理事会及び定期総会において、管理費会計等予算案において管理費の一部を町会費として支出するとした決議は、管理組合の目的の範囲に含まれない事項に属するから、この支出を承認した部分は無効であると主張して、その無効の確認を求めたが、規約に町会費を管理費に含めて徴収すると規定しており、町会費の支払に充てる原資を欠くとの原告の主張は理由がないとして、請求を棄却した事例。 (原審)。
 ↓
○東京高裁 平成24年5月24日 平24(ネ)1024号
原判決は、主位的請求につき、管理組合(被控訴人)の理事会は、管理費の中から町会費を支払うことを改めて決定する内容の決議をしておらず、予備的請求につき、管理費から町会費を支払うことが被控訴人の目的の範囲に含まれない事項であるとはいえないとして、いずれの請求も棄却したところ、区分所有者(控訴人)がこれを不服として控訴をしたが、規約に町内会への加入と町内会費の負担が定められており、このような活動が管理に関する事項に含まれるとして、原告の控訴を棄却した事例。 (控訴審)。
920: 匿名さん 
[2018-04-06 12:52:37]
町内会自治会への自動入会や強制入会を良し、とする判決は一つもない!

町内会自治会系の裁判ではすべて、町内会自治会側の意見は拒否されている。

自動入会だからいいとか? マヌケなこと書いているのはここで遊んでるアホな高齢者だけ(笑)

921: 匿名さん 
[2018-04-06 12:52:59]
強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
したがって、判決の主文は損害賠償や会員地位不存在、理由が憲法第21条により入会の自由になる。
この判例を裁判所やwestlawのDBで検索しているが皆無である。
922: 匿名さん 
[2018-04-06 12:54:48]
>>919

>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。

923: 匿名さん 
[2018-04-06 12:56:02]
>>919
>>916

国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。
924: 匿名さん 
[2018-04-06 13:00:16]
ハイハイ、強制加入なんて勝ったことはございませんアハハハハハハッ
925: 匿名さん 
[2018-04-06 13:00:50]
 判例はもういいよ。 自治会への強制加入は、任意団体だから、ありえない。

 手間ひまは掛かるけど、まともな自治会なら、協力して、マンションや地域社会の役に立つ自治会にすればよい。
926: 匿名さん 
[2018-04-06 13:13:12]
無知な強制加入が好きな高齢者が理解できないからコピペ大量にされてるんだろ。

いまどき自治会が強制加入がいけないなんてことは子どもでも知ってる事。

おかしなこというのはがままな高齢者だけ。 世間じゃ通用しない。
927: 匿名さん 
[2018-04-06 13:23:49]
だから強制加入しならないように工夫すればいいんですよ。


町内会に加入するのではありません。
ですから、「強制加入」になりようがないのです。
加入しないので、町内会費も支払いません。


管理費の予算で、全区分所有者人数分の町内会費を上程する。
区分所有者の数かける町内会費の1人分の合計額です。

管理組合の総会で、

「町内会協力金」

という名目にして、管理費から支出すれば、何の問題もおきません。
928: 匿名さん 
[2018-04-06 13:25:51]
>ハイハイ、強制加入なんて勝ったことはございませんアハハハハハハッ
当たり前だ、提訴かないもの勝ち負けなどない。

>ありえない。世間で通用しない。

現に強制加入の会則で運営している自治会があるのだ。
ありえないとか通用しないと喚いていても現に運用されている。
法的効力を持たせるために敢えて提訴して判決を取るのである。


強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
したがって、判決の主文は損害賠償や会員地位不存在、理由が憲法第21条により入会の自由になる。
この判例を裁判所やwestlawのDBで検索しているが皆無である。

929: 匿名さん 
[2018-04-06 13:29:21]
927、928
ハイハイ、また高齢者が無意味な持論と屁理屈書いてます。
専門家がロンパ済み、協力金?とか言葉かえても子供だましじゃあるまいし笑われる。
誰も相手にせんよ。

管理組合は目的外の金は出せない アハハハハハハッ
930: 匿名さん 
[2018-04-06 13:34:00]
>判例とは

判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、
>厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。


平成17年の最高裁判決以降、全ての町内会自治会には憲法21条が適用される。

したがって強制加入などは不可能、他、マヌケな言葉だけを変えても笑われるだけ。


>ハァ~イ ロンパ   文句ある老人は裁判所に文句言え! 

931: 匿名さん 
[2018-04-06 13:36:55]
>管理組合は目的外の金は出せない アハハハハハハッ
お前アホか?
規約で地域強制のための町会費の支払いを管理費会計の支出として規約化すればいいのだ。
判例が前スレにあるだろう。どこ見てんのか?ジジイ!
932: 匿名さん 
[2018-04-06 13:39:43]
強制入会による不法行為に対する損害賠償請求、強制入会に関わらず会員地位の不存在確認請求
提訴はこのどちらか一方か併用になると思う。この訴訟の判決で、判決理由に憲法が引用されるだけ。
したがって、判決の主文は損害賠償や会員地位不存在、理由が憲法第21条により入会の自由になる。
この判例を裁判所やwestlawのDBで検索しているが皆無である。
933: 匿名さん 
[2018-04-06 13:41:01]
町内会費を管理費から支払えば何の問題もないのですよ。
934: 匿名さん 
[2018-04-06 13:43:13]
町内会に加入しないで、町内会費だけ管理費から支出すれば、強制加入云々のはなしはどこからも出るはずがありません。

だって、町内会に入っていないんですから。

ご理解いただけますか?
935: 匿名さん 
[2018-04-06 13:44:29]
931
おまえはウルトラバカか?

マンション管理組合の規約制定条件は区分所有法30条で制約され限定されてる

町内会費払うとか加入するとか論外、全然関係ねーし バカじゃねーの? 

法定団体としてそれを決めても拘束力はなく無効、馬鹿な管理組合のレッテル貼られるだけ
936: 匿名さん 
[2018-04-06 13:46:46]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。
937: 匿名さん 
[2018-04-06 13:47:40]
国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。
938: 匿名さん 
[2018-04-06 13:52:16]
法務省の民法の特別法の通称、区分所有法では管理に特化した取り決めしか許可していない。

それに沿って国交省が標準管理規約を作成するが、同様に管理以外に関しての取り決めは
できない事になっている。 マンション管理組合は限定された法の下の強制加入法定団体だ。

町内会とかは、好きな高齢者同士で草むしりでもしてろ、ッ邪魔だ。

939: 匿名さん 
[2018-04-06 13:56:40]
>町内会費払うとか加入するとか論外、全然関係ねーし バカじゃねーの? 

>法定団体としてそれを決めても拘束力はなく無効


だから、町内会費としてではなく名目で町内会協力金として支払うんですよ。
工夫しなさい。

管理費から町内会費を支出することが仮に無効であるとしても無効であることを主張しない限り、
延々と有効なんですけどね。
民法から言ってもそうですよ。

だれが無効であると主張しますか?

だれもしませんよ。そんなこと。だから裁判するしかないんですよ。

念とために言うと、裁判を起こすのは、無効を主張する側がしなければならないので、それはとてもエネルギーを要すること、知ってますか?

だからそんなことは現実的に不可能なんですよ。意味わかりますか?
940: 匿名さん 
[2018-04-06 13:59:18]

名目や名前変えてもダメなものはダメ!

管理組合としての目的外の費用の負担や要求は不可能。
941: 匿名さん 
[2018-04-06 14:01:42]
>939
区分所有法は民法より優先されることも知らんのか?

民法よりマンション内の取り決めは区分所有法が優先される!

前レスをよく読め、おまえの個人的な考えなど通用しない。


942: 匿名さん 
[2018-04-06 14:07:12]
管理に関すること以外で費用負担を要求されたり支出すればだれでもダメだという。

前レスにもある。
>区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

>町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

>東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
943: 匿名さん 
[2018-04-06 14:10:05]
管理費から自治会費用等をまとめて出すという事は、それぞれの区分所有者が負担するという事だ。

言葉をかえようが形式をかえてもダメなものはダメだ! 子供だましが通用すると思うな高齢者!
944: 匿名さん 
[2018-04-06 14:17:51]
>言葉をかえようが形式をかえてもダメなものはダメだ! 
>子供だましが通用すると思うな

通用しますよ。名目を変えればいいのです。
だから工夫しなさいと言っています。


だめなことはわかっていますよ。
でも、だめなことをだめとだれが言うのですか?
誰も言いませんよ。

公務員も文書を改ざんしたり、隠蔽するような時代ですよ。
キミがそれをしても誰も訴訟はおこしません。

裁判がおきても判決までは有効です。無効ではありません。

がんばってください。
945: 匿名さん 
[2018-04-06 14:24:47]
>>944

バカには何を言っても無駄なようだ、結論は通用しないという事だ。

これ以上理解能力のない高齢者に説いても時間の無駄、おまえには答えない。

それがやれるのならやってみろ高齢者、どうせ笑われて終わりだ、ガンバレよ年寄り(笑)

946: 匿名さん 
[2018-04-06 14:27:37]
>それがやれるのならやってみろ高齢者、どうせ笑われて終わり

やってますよ。通用しています。誰も笑っていません。
というわけで、結論が出ましたね。
947: 匿名さん 
[2018-04-06 15:18:52]
ネット検索してもそんな非常識な町内会は皆無だよねー
老人はウソも平気でつくし子どもには近づかないように言おう
道で高齢者を見たら逃げましょうと、子ども会で注意します
948: 匿名さん 
[2018-04-06 15:27:05]
>ネット検索してもそんな非常識な町内会は皆無だよねー

ネットにはのらないでしょう。

管理費支出項目に「町内会協力金」を入れて支払ってるなんて、誰も検索できませんよ。

それを問題にする人も、管理会社も含んで皆無ですから顕在化はしません。

総会で、区分所有者から、管理費から実質町内会費が支出されることについて、
違法ではないかという指摘が出ましたが、管理会社は「違法ではない」とこたえてましたよ。


実に笑えました。

あなたの管理組合の支出項目をよーくみてくださいね。きっと、「町内会協力金」がありますよ。
949: 匿名さん 
[2018-04-06 15:51:07]
都内ではマンションが町内会員となっていて、管理費から町内会費を支払ってる。勿論規約に明文化。
そして各区分所有者は町内会費は支払っていない。会員はマンションであって住んでる住民ではない。
950: 匿名さん 
[2018-04-06 15:57:57]
どこの**の話し?
951: 匿名さん 
[2018-04-06 15:59:55]
あ、書けない


>>949
どこのブ・ラ・ク・の話し?

日本の法律では不可能な話、北朝鮮かな?
952: 匿名さん 
[2018-04-06 16:02:35]
協力金とか日本では区分所有法で禁止ですからありませんが、どうかしましたか?

法律違反も無視で恐い地域ですね、高齢者ばかりの限界**かな?
953: 匿名さん 
[2018-04-06 16:04:32]
限界地域とでも書くのかな?

しょううらくってNGワード?


法律守らないのは日本人じゃないから在日? チョン?
954: 匿名さん 
[2018-04-06 16:08:30]
>どこのブ・ラ・ク・の話し?
>日本の法律では不可能な話、北朝鮮かな?


そういう差別的な投稿はルールに反しますからやめましょうね。
そういう差別的な投稿しているから、机上の空論を一歩も抜け出せないですよ。

反省して下さい。

マンション管理費から「町内会協力金」名目にすれば、強制加入にはならないし、
そもそも、町内会に加入していいないので、強制云々という話しにはなりません。

また、名目が何であれ、管理費から町内会費に相当する費用が払われることについて、
管理会社は「違法ではない」というアドバイスのもとで、

現実に行われているのですよ。


現実の前に、区分所有方の建前とか裁判所の判例は通用しません。
955: 匿名さん 
[2018-04-06 16:16:44]
>マンション管理費から「町内会協力金」名目にすれば、強制加入にはならないし、

管理組合は法律上できません、残念でした。
956: 匿名さん 
[2018-04-06 16:22:33]
管理組合役員が区分所有法を遵守しないのは善管注意義務違反。

結果管理費を支出するなら損害賠償請求される。地裁での裁判例もある。
957: 匿名さん 
[2018-04-06 16:25:21]
>管理組合は法律上できません、残念でした。

そんなことわかってますよ。脱法行為の典型例ですね。


でも、現実には、管理費から名目を異にして町内会協力金として
実質町内会費を支出できるのです。

法律上できないことと、現実には行われていることの区別を明確にすべきです。
脱法行為を阻止するために、国交省は標準管理規約を改正するなどして指導しようとして
いますね。

そのような指導があること自体、、
現実には脱法がはびこっていることの証左です。


だから、現実にはしてもいいのですよ。ご理解できますか?
958: 匿名さん 
[2018-04-06 16:26:25]
>>954

おまえはなんだ? 法律違反をしてまで町内会がしたいのか? 哀れな年寄りだな
959: 匿名さん 
[2018-04-06 16:27:58]
>>957
お爺さん、おまえがなに叫んでも日本の法律ではできないものはできないの、我が儘いわない(笑)
960: 匿名さん 
[2018-04-06 16:31:03]
>>957
そんな自治会はないよ、有るならググってここに出してみな。
隠れてコソコソやるのは自治会じゃないしな、ネットで出なければないな。
そんなバカな自治会になんて誰も入会しないよ恥さらしが。
961: 匿名さん 
[2018-04-06 16:37:30]
>法律違反をしてまで町内会がしたいのか?

ここは管理組合に関するスレッドですから管理組合に関して私は言っていますよ。

町内会の名誉のために言いますが、


管理組合が、町内会に対して、実質町内会費を名目を変えて町内会協力金を
管理費から払っていますが、

町内会は、「それはよくないことではないか、
そこまでして支払ってもらわなくてもいいですよ、」
と言っています。町内会はその違法性をよく自覚なさっているようです。
ネットで調べたと言ってました。

おそらく町内会の会場で寿司と酒になりますから後ろめたいのでしょうね。

それでも支払っているのは、管理組合の方で、
町内会は管理組合が払っているから受け取ることができるのです。

962: 匿名さん 
[2018-04-06 16:41:17]
 任意団体に強制加入はありませんから、皆さん何らかの理由があり、自治会の存在を認識しているので、加入しているのでしょう?
 ただ何となく加入している人がいるかもしれませんが、本当に自治会がいらなければ、加入しておく必要は全くありませんから、横並びせず、脱退すればいいだけです。
963: 匿名さん 
[2018-04-06 16:49:46]
>ただ何となく加入している人がいるかもしれませんが、本当に自治会がいらなければ、
>加入しておく必要は全くありませんから、横並びせず、脱退すればいいだけです。

町内会から脱退はできません。
なぜなら、町内会には加入していないのですから。

管理組合が、町内会に対して、実質町内会費を名目を変えて町内会協力金を
管理費から払っていますが、
それはあくまで「町内会協力金」名目なので、加入しているのではないのです。

加入していない団体から、脱退はできません。

そうすると、任意で脱退はできないということになります。

残念でした。
964: 匿名さん 
[2018-04-06 17:14:02]
 「町内会協力金」は管理組合の問題で、自治会の問題ではありませんから、基本的な認識が違います。
 スレ主さんのスレ立ても、自治会加入問題です。

 便法としての「町内会協力金」を支払うことは、否定しませんし、負担した協力金以上の給付があれば、問題は減ります。

 自治会に強制加入はありません。

 マンション自治会や地域自治会に参加し、安全で安心なまち作りに協力しましょう。
965: 匿名さん 
[2018-04-06 17:43:50]
そんな自治会はありません、有るなら出して。 どこにもないから(笑)
だいたい法律すら守れない自治会ってなによ? 有るわけないでしょ。
966: 匿名さん 
[2018-04-06 17:46:34]
管理組合が法律で縛られてること知らないバカ?
967: 匿名さん 
[2018-04-06 17:55:01]
ほっとけ、そいつ昔から協力金でどうだこうだ一人で不明な事言ってる奴だ

そんな自治会はないし、相手にする管理組合も無い、ネットにすら情報ない
968: 匿名さん 
[2018-04-06 18:34:42]
 その通り。 管理組合が「町内会協力金」を出すのが悪いのではありません。 マンションではなく地域自治会にだと思いますが、地域自治会は、マンションをどのように取り扱ているのですか。 単なる「金づる」と考えていれば、管理組合員の理解は得られません。 逆に地域自治会と協力して、災害時の対応等、地域の役に立つ行事を開催し、マンションを区別しないで参加できるなら、「町内会協力金」は生きてきますから、理解は得られます。

 地域自治会に何らかの問題があるとすれば、マンションだけでは解決できませんから、手間暇は掛かりますが、正常化に努め、安全安心なマンションや地域社会作りに努めましょう。
969: 匿名さん 
[2018-04-06 18:36:19]
>968
管理組合は相手にしません、さようなら~
970: 匿名さん 
[2018-04-06 20:25:51]
全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?
有り得ないですね。
971: 匿名さん 
[2018-04-06 22:16:55]
 そうです。 マンション自治会ならばかげた会則ができるかもしれません。
 地域自治会ならマンションも含めた会則を作ると、話が相当ややこしくなりますから、気が付けばそんな会則は作らないでしょう。
 でも、作る連中もいるかもしれませんから、地域自治会の会則確認もお勧めします。

 いずれにしても、自治会の強制加入はあり得ません。
972: 匿名さん 
[2018-04-07 08:09:40]
強制入会は他人の権利を侵害する不法行為ななる。訴訟できる。慰謝料ふんだくったらいい。
973: 匿名さん 
[2018-04-07 08:32:46]
協力金とかおかしな方法もマンションは相手にしない。
取りあえず自治会は管理に関係ないから規約にもできない。
974: 匿名さん 
[2018-04-07 15:53:50]
 自治会は管理に関係しないは、大きな誤解です。 マンション自治会なら区分所有者でない住民がいます。
 その住民の中には、区分所有者以上にマンション管理運営に気の付く方もおられます。
 その方の意見や提案を無視することなく、マンション管理運営に努力しなければなりません。
 地域自治会も、マンションを含めた地域社会のために努力していれば、排他をすることはありません。
 安全で安心なマンションや地域社会の発展に協力しましょう。

 でも、自治会の強制加入はありえませんから。 念のため。
975: 匿名さん 
[2018-04-07 16:42:21]
>でも、自治会の強制加入はありえませんから。 念のため。

なぜ?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
976: 匿名さん 
[2018-04-07 17:52:48]
>>975
>第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は・・・・

ライオンズマンションを不動産情報で調べると
https://www.athome.co.jp/bldg-library/saitama/saitama_nishi/10436/

賃貸と販売の2パターンが出てきますね。つまりオーナーと借家人が同棟に住んでいるのでしょうか。
そうならば地縁団体の自治会と区分所有の管理組合を混同する可能性が高いですね。
977: 匿名さん 
[2018-04-07 17:53:09]
住民の合意が得られれば強制加入はありですよ。
現に強制加入のマンションは存在してますから。
そして何も問題は発生していません。
978: 匿名さん 
[2018-04-07 18:32:00]
 問題がないのは、その自治会がマンションや地域社会に役に立つ素晴らしい自治会で民主的な運営をしているからです。
 その場合は、強制加入でも問題は少なくなります。
 不満な方があっても脱会は言いにくいですから。
979: 匿名さん 
[2018-04-07 18:47:07]
なにむきになってるのかな?
管理組合は関係ないよ、自治会は自治会、別だから。
自治会は地域のボランティア活動、マンション管理には無関係。
協力とか言い方かえても無駄。
980: 匿名さん 
[2018-04-07 18:56:21]
マンション管理も役員報酬がなければ理事・監事はボランティア。
981: 匿名さん 
[2018-04-07 19:24:24]
趣旨が違うし管理組合は国が法で定めた強制加入の法定団体。

管理組合員相互間の管理に関わることしかできない団体、自治会はまったく関係ない。

町内会に関わる取り決めや目的外の出費はできない、裁判例もある。

オタクのような高齢の方の理想はわかるが自治会は独自に活動するしかない、他に頼るな。
982: 匿名さん 
[2018-04-07 19:33:00]
ウチの自治会長の年間報酬は100万円、区分所有者は女性で管理組合理事長、
の同居人(愛人?)

管理会社109と共謀して管理規約を区分所有法31条に違反して設定、変更、
廃止した。

規約の設定、変更、廃止の議案の総会で、総会成立の定足数が不足しているに
もかかわらず、欠席者出席として、賛否を賛成票に投じて可決した。

この方法は管理会社109の元N野支店長、元H口総務課長、元M藤課長、
S村主任、が坦当である。論功行賞で出世したらしい。893以下である。

管理業協会加入の管理会社が黙認していること自体が問題である。
983: 匿名さん 
[2018-04-07 19:45:35]
 管理会社109はマンション管理業協会理事長会社なのに、すごいね。

 財閥系悪徳管理会社は、もっとすごいね。

 反社会的勢力とマンション管理士の社員上級フロントが、お友達だもの。

 どちらが怖い。 それは反社会的勢力とお友達の、財閥系悪徳管理会社の方がはるかに怖いよ。

 反社会的勢力の使い方を熟知しているし、自社の清掃管理員も亡き者にしようとしているから。

 自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
984: 匿名さん 
[2018-04-07 20:56:46]
ほかでやれ
985: 匿名さん 
[2018-04-07 20:59:46]
>自治会は、任意団体だから、強制加入は無いよ。
なぜ?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
986: 匿名さん 
[2018-04-07 21:05:14]
 その自治会が、災害対策等を策定せず、癒着や横領があるなら、自治会は不要。
 自治会が、マンションや地域や地域社会に貢献しているなら、自治会の存在価値はある。
 どっちか分からないから、判断不能。
987: 匿名さん 
[2018-04-07 21:16:42]
自治会強制入会違法の判例はないね。
退会の自由の判例はあるね。
988: 匿名さん 
[2018-04-07 21:28:39]
自治会と管理組合は無関係、趣旨違いの団体にカネは出さない。出せない。
989: 匿名さん 
[2018-04-07 21:35:15]
>全世帯が同意してないのになぜ強制加入の自治会会則が出来るのですか?


管理組合の管理規約に町内会の加入を規定すれば、簡単にできます。

それがいけないと言われたら、当該規約を削除して、
管理費から町内会協力金を支出すれば、強制加入とは言われなくなります。

工夫してくださいね。
990: 匿名さん 
[2018-04-07 21:35:33]
判例がないのは強制入会に関する訴訟がないからだよ。
退会や自治会費不払いに関しては訴訟があるから判例がある。
991: 匿名さん 
[2018-04-07 21:46:40]
 何か思い違いがあるようですが、役に立たない自治会に、何らかの便法で支出をすると、本質が見えなくなります。 自治会としての機能があり、それなりの事業を行っていれば、管理組合の理解は得られますが、悪い奴は頭がいいので、既成事実化し支出をさせます。 実態を確認し、町内会協力金を支出して下さい。 排他をしない、真面目でまともな町内会なら理解は得られます。 この場合、支出も悪い事ではありません。
992: 匿名さん 
[2018-04-07 21:49:37]
管理組合規約に自治会のことは定められない、国が決めたこと、知らないのはバカだけ。
993: 匿名さん 
[2018-04-07 21:53:15]
法律も知らないから管理規約で自治会を規定するとかマヌケなこと書けるんだ(笑)世間知らず
994: 匿名さん 
[2018-04-07 22:32:27]
989は自治会の趣旨どころか何をする会なのかもわからない状態。
何処から管理組合が出てくる? 同じマンションだからとか関係ないのに。
995: 匿名さん 
[2018-04-07 23:32:35]
 世間の感覚では、管理組合と自治会の区別はつきません。 理想的には別組織であるべきですが、マンションの規模が中規模程度までなら、別組織では個人の負担が大きくなることがあります。
 逆に大規模では、同一組織では運営が困難になります。
 管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入団体ですからお互いに、相容れませんが、自治会が防災等に果たす役割は大きく、無視するのは適当ではありません。
996: 匿名さん 
[2018-04-08 06:49:39]
管理組合の中にコミュニティ分科会を作って自治活動すれば強制加入にできる。
997: 匿名さん 
[2018-04-08 07:10:11]
管理組合が強制加入の法的根拠を教えてください。
998: 匿名さん 
[2018-04-08 07:14:00]
>管理組合が強制加入の法的根拠を教えてください。

無効な行為の追認状態を事実上作られていることにすればいい。
999: 匿名さん 
[2018-04-08 07:16:51]
>無効な行為の追認状態を事実上作られていることにすればいい。

そうすれば、無効を主張されるまで、強制加入は有効になりますね。

無効を主張する人は、めったにいません。裁判しないといけないんですから。
ですから事実上、強制加入は持続します。

1000: 匿名さん 
[2018-04-08 08:00:50]
 そうです。 管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入団体ですからお互いに、相容れませんが、自治会が防災等に果たす役割は大きく、無視するのは適当ではありません。  自治会は、ゆるい強制加入がいいと思います。

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