強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
783:
匿名さん
[2018-04-02 21:24:08]
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784:
匿名さん
[2018-04-02 21:27:04]
↑
だからなに、当たり前でしょ、判例の引用は別。 |
785:
匿名さん
[2018-04-02 21:28:02]
判例(はんれい)
判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。 これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。 このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。 裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。 また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。 これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。 ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。 なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。 |
786:
匿名さん
[2018-04-02 21:28:52]
ハァ~イ ロンパ アハハハハハハッ |
787:
匿名さん
[2018-04-02 21:38:29]
弁護士に法律相談した時に、以下のような話を聞きました。
「判決主文には既判力はあるが、判決理由には既判力は発生しない」 これは本当でしょうか? 正しい。相殺の抗弁は例外的に判決理由中の判断に既判力があります。 民事訴訟法 (既判力の範囲) 第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 おい、弁護士が論破してるぞ! ハ~イ、ロンパ。笑 |
788:
匿名さん
[2018-04-02 21:39:12]
実際に訴訟起こして実証したらどうか?
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789:
匿名さん
[2018-04-02 21:55:07]
訴状のドラフトが代理人弁護士から上がってきた。
案の定、最高裁判例は引用していない。 弁護士に理由を聞くと「強制入会の判例ではないから」とのこと。 通常の不法行為の立証方法で勝てるとのこと。 来週月曜日に提訴する。 |
790:
匿名さん
[2018-04-02 22:02:31]
昨日の朝に起きて、一切レスしていないけど、面白いほど盛り上がっているね。 レスしたいけど、いがみ合うためのバカバカしいし、レスが多いので、あまり見る気にならないよ。
マンションや地域社会が「喧嘩やいがみ合いことなく」、「楽しく協力し合って」暮らせば、世の中平和になるよ。 もう22時だから、寝ようかな? |
791:
匿名さん
[2018-04-02 22:04:52]
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792:
匿名さん
[2018-04-02 22:07:23]
このスレ無知多くて毎日ロンパできておもろいね アハハハハハハッ
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793:
匿名さん
[2018-04-02 22:08:43]
自治会が自動入会とか? マジメに言ってる老人が痛い~ 笑
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794:
匿名さん
[2018-04-02 22:11:48]
無知をコテンパンにイジメられるスレッドですよね 笑
自動入会ってどういう神経で言えるのか不思議 プッ |
795:
匿名さん
[2018-04-03 07:10:32]
起きたけど、相変わらず建設的な意見はなし。
スレ主も出てこないし、雲隠れ。 でも、マンションや地域社会を、「真面目に」考えるのに、このスレは最適。 共助となる「防災」を考えている、自治会は存在価値がある。 いがみ合ても、訴訟合戦しても、楽しくないので、朝だから子供たちに「おはよう」と言ってみたら? あっ! 春休み中か。 |
796:
匿名さん
[2018-04-03 07:57:31]
無知晒して恥さらしてるのは高齢者ですよ(笑) 自動入会ぃ~~ってねぇ
子どものほうがかしこい |
797:
匿名さん
[2018-04-03 14:18:16]
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798:
匿名さん
[2018-04-03 14:49:10]
意見もなにも自治会の強制加入や自動入会は否定されロンパ済み
自動入会で裁判でも起こせばいいじゃん、裁判所で門前払いされるけど(笑) |
799:
匿名さん
[2018-04-03 15:10:36]
そうそう、門前払いが一番。 裁判所はね。
任意団体に。強制加入は無いよ。 でも、真面目に「減災」を考えているマンション自治会や地域自治会は、存在価値があるよ・ |
800:
匿名さん
[2018-04-03 15:21:13]
>裁判所で門前払いされるけど(笑)
門前払いは裁判用語で「却下」と言う。素人判断で提訴する本人訴訟の場合に多い。 まずは弁護士に法律相談(有料)し、「訴えの利益」が有るか否かを判断してもらえ。 訴えの利益とは簡単に言うと「訴訟に値する」かどうかということ。 その結果、訴えの利益が有り(提訴できる事件)、勝訴の見込みが高ければ、 弁護士は代理人引き受けてくれる。 ただ、スカスカの弁護士の場合は、敗訴濃厚事件でも着手金目当てで引き受ける場合がある。 また、企業の場合は欠損の理由づけのために敗訴濃厚でも提訴する場合がある。 簡単に言うと、金が回収できないので損金処理するが、回収のため今訴えてます!と。 |
801:
匿名さん
[2018-04-03 16:13:53]
負ける訴訟に、カネを使って「三百代言」を頼みません。 勿体ないじゃありませんか?
そんな事より、マンション自治会や地域自治会が、果たす役割を認識し、明るく住みやすい、安全な環境を整備しましょう。 |
802:
匿名さん
[2018-04-03 18:00:38]
アホな自治会長=あのー自治会自動加入の件で裁判したいんですけど~~
裁判所=… で、なにを? 出直せ高齢者 |
803:
匿名さん
[2018-04-03 18:45:25]
高齢者は怖いよ。 くだらないことを山ほど知っているから。 気を付けないと、どこに誰がいるか分からないかよ。 反社会的勢力を自在に使う、財閥系悪徳管理会社のように。
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804:
匿名さん
[2018-04-03 19:13:03]
おまえ何言ってんの おまえもアホな高齢者なんだろ
自治会入らないと村八分だべー とか言ってんじゃねーの(笑) 若者は冷めた目で無視するだけだけど |
805:
匿名さん
[2018-04-03 19:33:44]
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 第5条で強制加入、第6条で転出以外の退会はできない、第8条で会費納入義務。 |
806:
匿名さん
[2018-04-03 19:44:29]
ライオンズクラブとは何ですか? ライオンズマンション入居者の友の会ですか?
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807:
匿名さん
[2018-04-03 20:13:11]
最高裁の判例なんて糞食らえだな、強制入会、途中退会不可がまかり通ってる。
この会則は ライオンズマンション大宮指扇第2の中では有効である。 |
808:
匿名さん
[2018-04-03 20:27:53]
↑
そういうのを世間では・ブ・ラ・ク・と言うんですよ(笑) そのライオンズの特殊性は資産価値をゼロにするでしょう アハハハハハハッ まぁ どうせ庶民のライオンズだし良いんじゃないの 年寄り多いのかな?(笑) |
809:
匿名さん
[2018-04-03 20:33:53]
面白い自治会もあるのですね。 任意団体への強制加入はありませんから。マンション自治会に教えてあげましょう。 地域自治会との関係はどうなんでしょうか。 良好なら、無理に寝た子を起こさなくてもいいとは思いますが。
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810:
匿名さん
[2018-04-03 20:39:04]
全員が異議なく同意しているのだから良いのでは?
異議を唱える住人がいたらとっくに訴訟になってるよ。 |
811:
匿名さん
[2018-04-03 20:46:31]
>>810
どのような請求事件の訴訟になるのですか?住民でないと訴訟起こせないですよね。 |
812:
匿名さん
[2018-04-03 20:53:51]
入会に同意なんかしてないでしょう、住民は無視してるだけだろw
自治会の会則が有っても全員が入会してる証拠はないしねw そんなマヌケな会則に従う住民がいたら大爆笑だけどねぇwwwww |
813:
匿名さん
[2018-04-03 21:00:34]
マンションや地域自治会に強制加入はありません。 辞めて、会費を負担しない代わりに、給付も断固拒否すればよろしい。
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814:
匿名さん
[2018-04-03 21:11:53]
会則により辞めるためには転出しかない。
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815:
匿名さん
[2018-04-03 21:17:14]
会則とかマヌケな決まり、守らないと何か罰則でもあるのぉ~~ アハハハハハハッ
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816:
匿名さん
[2018-04-03 21:18:44]
自治会の会則なんて守る義務あったかぁ? 守れない人はやめればいいしぃ (笑)
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817:
匿名さん
[2018-04-03 21:23:32]
全世帯強制加入の会則で、会則により辞めるためには転出しかない。
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818:
匿名さん
[2018-04-03 21:37:45]
>>815 匿名さん
↑ 無知、ハ~イ、ロンパ アハハハハハハッ |
819:
匿名さん
[2018-04-03 21:58:51]
勝手にやめればよい。 任意団体に強制加入は無い。 負担なしで、給付だけ受け取ることなく、給付は断固拒否せよ。
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820:
匿名さん
[2018-04-04 07:48:18]
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821:
匿名さん
[2018-04-04 08:23:44]
そんな自治会なんて加入もしないし会費も払いませんが
あたしの勝手ですが何か文句ありますぅw 日本には自治会に入れなんていう法律ないしー 笑 |
822:
匿名さん
[2018-04-04 09:57:18]
①自治会から自治会員が会費滞納で訴えられたときに応訴して強制入会無効を主張する。
②先手を打って自治会員から強制入会無効の提訴を自治会に仕掛ける。 2つの方法があるが、既に居住している住民は①も②も無理だろう。 なぜなら、今迄会員であることを自認し会費を払っていたのだから。 これこそ裁判所で却下される可能性は大きい。 あらたに転入した住民でないと①も②もできない。①と②の訴訟目的に、新たに中古の部屋を買うか、或いは賃貸部屋を借りるかして住民になり、①または②を実施する。 |
823:
匿名さん
[2018-04-04 10:18:12]
その通り。 裁判で片付く問題ではない。 任意団体に強制加入は無い。
なぜ分からない。 マンション自治会でも地域自治会でも、自治会の果たす役割は小さくない。 いがみ合ったり、訴訟合戦するくらいなら、自治会の役割を理解し、楽しいマンションライフにした方がいいではないか。 |
824:
匿名さん
[2018-04-04 10:22:07]
ただし、売買契約や賃貸借契約の締結時に、重説で自治会加入がどのように謳われているかも重要な判断材料になる。
重説でそれらが謳われていて、重説を承諾し契約締結したのなら、強制入会は認めざるを得ずせいぜい退会が主張で来るくらいである。でもこの退会の自由は最高裁判決通りになり、提訴すれば必ず勝つ。 |
825:
匿名さん
[2018-04-04 10:27:11]
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826:
匿名さん
[2018-04-04 11:06:52]
強制加入は無い。 嫌なら自治会から脱退し、会費を払わない代わりに、給付も断固拒否せよ。
自治会の問題は根が深い。 こんなところで騒がず、しつこく自治会へ言え。 楽しいマンションライフをどう送れるかを考えよ。 |
827:
自治会長さん
[2018-04-04 11:22:32]
>強制加入は無い。 嫌なら自治会から脱退し、会費を払わない代わりに、給付も断固拒否せよ。
会則で、強制入会、転出以外の退会不可、会費納入義務あり、ですが何か? |
828:
匿名さん
[2018-04-04 11:37:11]
日本のどこに自治会に自動で入る法律があるんだ? 高齢者の妄想か(笑)
自治会に入らなかったりやめたりすると何か問題でもあるのか? おれの勝手だが、文句あるの? |
829:
匿名さん
[2018-04-04 11:38:33]
最高裁判例
事件番号 平成16(受)1742 事件名 自治会費等請求事件 裁判年月日 平成17年4月26日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 集民 第216号639頁 原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成16(ネ)946 原審裁判年月日 平成16年7月15日 判示事項 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例 裁判要旨 県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。 参照法条 民法33条,民法37条 >いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。 主 文 1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被上告人のその余の請求を棄却する。 2 上告人のその余の上告を却下する。 3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人 の負担とする。 理 由 上告人の上告受理申立て理由について 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅 3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管 理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と して設立された権利能力のない社団である。 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,② 共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて いない。 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上, 被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会 費を支払ってきた。 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持 ,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社( 以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと 及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。 被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人 に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以 下「本件退会の申入れ」という。)をした。 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円 を支払っていない。 2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益 費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。 3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと した。 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本 件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理 ,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として, 入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。 被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益 の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な 経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教, 党派等によって左右されてはならないと定められている。 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして 考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し, もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退 会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から 被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る 共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同 年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等 の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公 社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各 入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が 本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居 者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び 本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成 10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに 入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人 の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共 同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立 された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は, いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上 告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3 月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成 13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万 5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない というべきである。 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に 影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。 したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載 した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田 宙靖) |
830:
匿名さん
[2018-04-04 11:39:12]
>これについては、実は最高裁の判例があります。
>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」 >というのが最高裁の判断です。 この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。 最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。 何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。 >しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。 >つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。 【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】 |
831:
匿名さん
[2018-04-04 11:40:03]
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】 |
832:
匿名さん
[2018-04-04 12:07:16]
>無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】 ア~ッハッハッハハハハハハハァ~~ |
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民事訴訟法
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。