管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

663: 匿名さん 
[2018-03-30 21:58:46]
 任意団体への訴訟になるから、個人では圧倒的に不利。  結論が出ない問題だから、粘り強く話し合いが欠かせない。 でも、任意団体への強制加入は無いよ。 それよりも自治会に参加し、内側から正常化させた方が、得策。
手間ひまはかかるよ。
664: 匿名さん 
[2018-03-30 22:06:46]
>任意団体への訴訟になるから、個人では圧倒的に不利。
逆だと思う。むしろ自治会の方が圧倒的に不利。
過去の種々の訴訟の判例でも自治会が勝ったためしがない。

>それよりも自治会に参加し、内側から正常化させた方が、得策。
やだ。うちは自治会の財源が不足すると役員が立替えることが原則になってる。
訴訟なんか起こされたら100万円がふっとんで立替えるハメになるよ。
役員は金持ってなければ謝金することになる。
665: 匿名さん 
[2018-03-30 22:08:30]
訂正:謝金→借金
666: 匿名さん 
[2018-03-30 22:25:12]
 貧乏自治会はかわいそう。 でも金持ち自治会や御用自治会なら個人持ち出しは無し。
 いずれにしても。 訴訟ではなく、話し合い。
667: 匿名さん 
[2018-03-30 22:27:17]
自治会ごときで裁判なんてしねーよ 裁判所も暇じゃないんでね
668: 匿名さん 
[2018-03-31 06:50:42]
>>666
自治会に対して「法的措置をとる」と通告しても、自治会長からは話し合いの申し出がありません。
669: 匿名さん 
[2018-03-31 07:29:42]
 「法的措置をとる」と通告する前の、話し合いを勧めています。 「法的措置(出る所へ出る)をとる」と宣言することは、一種の宣戦布告ですから、いきなりそんな乱暴なことはしません。 自治会を理解し、正常化に努めます。  自治会強制加入の違法は間違いがありませんが、自治会が、マンションや地域社会に果たす役割は、小さくありません。
670: 匿名さん 
[2018-03-31 07:50:58]
>>668
訴訟なら100万円近い軍資金がいる。訴訟なんてよほどの事が無い限り起こさない。
自治会長にとっては、激高した会員の単なる脅しと受け止めているのだろう。
自治会長に言わせれば「会員よ、会長のオレ様と話し合いしたければ菓子折りの一つでも持って来いよ」と泰然とし構えているのだろう。泣く子も黙る自治会長さまだ。
671: 匿名さん 
[2018-03-31 07:56:00]
>「法的措置(出る所へ出る)をとる」と宣言することは、一種の宣戦布告ですから、いきなりそんな乱暴なことはしません。 自治会を理解し、正常化に努めます。

強制入会なんて理解しろと言うことのほうが無理。戦線布告しかないのでは? 
672: 匿名さん 
[2018-03-31 08:22:08]
宣戦布告もしてみることだ。結構楽しいです。良くなればさらに気持ちいいです。
悪くなることはほとんどなく、マンションを良くしたいと言った情熱は大切。

悪い奴がいろんな事を仕掛けてくるから、危険な奴だと思った時は防犯カメラの
まえにたつ。これ鉄則。
673: 匿名さん 
[2018-03-31 10:46:54]
 自治会は任意加入です。 決して強制加入ではありません。 671さんはその認識がありません。 強制加入を理解なんか誰にもできません。 マンションに限らず、地域自治会でも、強制加入団体ではなく、任意団体ですから。 いきなり宣戦布告は野蛮ですね。 どうして話し合いで、折り合いをつける発想にならないのでしょう?
 自治会問題は、実質的に決着できません。 決着出来ないものは、お互いが納得できる話し合いを重ね、着地点を探すしか方法はありません。 玉虫色でなくても、灰色でもいいし、空色ならすがすがしいですね。 春だし。
674: 匿名さん 
[2018-03-31 12:20:28]
>>673

>自治会は任意加入です。 決して強制加入ではありません。
>マンションに限らず、地域自治会でも、強制加入団体ではなく、任意団体ですから。
任意加入を定めた法令がない。

>いきなり宣戦布告は野蛮ですね。
>どうして話し合いで、折り合いをつける発想にならないのでしょう?
いきなりではない。
強制加入の会則を任意加入に変更するよう文書で要求したが自治会に文書通知をもって拒否された。
もはや話し合いでは解決しない。司法判決で会則を任意加入に変更させるしかない。

>玉虫色でなくても、灰色でもいいし、
強制加入か任意加入かの白黒をつけるしかない。
灰色とは和解になるが、白黒の決着だから和解の余地なし。
675: 匿名さん 
[2018-03-31 12:59:20]
>>674
屁理屈にもなってないけど、相当の無知かな(笑)

最高裁判例ですべて解決してるのに、なんでそんなに必死に屁理屈? (笑)
676: 匿名さん 
[2018-03-31 13:02:25]
最高裁判例

事件番号
 平成16(受)1742
事件名
 自治会費等請求事件

裁判年月日
 平成17年4月26日

法廷名
最高裁判所第三小法廷

裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁

原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日

判示事項

 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例

裁判要旨

 県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

参照法条

 民法33条,民法37条

>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
677: 匿名さん 
[2018-03-31 13:03:07]
主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
         理    由
 上告人の上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
 2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
 3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
 5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
678: 匿名さん 
[2018-03-31 13:32:37]
>>674
自治会との交渉を文書でやっていたことは、訴訟における書証になる。
今回の訴訟は、請求事項が「強制加入の会則の無効」の自治会会則無効確認請求事件になります。
併せて、自治会員の地位不存在確認も請求事項に入れ、不法行為による慰謝料請求(160万円以下)も行った方が良いでしょう。
慰謝料はともかく、会則無効か地位不存在確認が認められれば、実質原告勝訴になります。
679: 匿名さん 
[2018-03-31 13:33:38]
>674の思考はマッドなプログラマに多いね
論理的に無効であっても全ての例外処理タスクを潰して初めて結論が出ると考えるタイプ。

端的に言えば”もたらされる結果から、その逆論理となる事象が成立しない現実世界を想像する事ができない人”だね。
病気だから何時までも任意加入の判例がないとの一点張りが続くはずだよ。

強制加入団体でないとの結論になったら大多数の人は任意加入と想像できるがどうもできないみたいだ。
つまり他の法律などとの整合性と絡めて複数の事例を同時に考える事ができず、一つの事例だけに拘ってしまう。

やっぱりアスペルガー症状そのものだから、心療内科等での診察をお勧めしたいね。
680: 匿名さん 
[2018-03-31 13:47:30]
679へ。
失礼なお前が心療内科行きだ。
681: 匿名さん 
[2018-03-31 14:04:12]
いくら会員が無効と唱えても判決で無効にならない限り自治会は会則を変更しないでしょう。
そのための訴訟と理解しています。
これは管理組合もそうです。
管理規約無効、総会決議無効と組合員が唱えても、判決を取らない限り理事会は対応しないものです。
682: 匿名さん 
[2018-03-31 14:22:35]
 なぜ管理組合がここに出てくるのか理解できません。 他のスレか、関連するスレへどうぞ。

 物事には、結論の出ないことがたくさんあります。 自治会加入問題もそうです。
 白黒つけるより、玉虫色や、灰色、空色、レインボーカラーなら、美しいではありませんか。

 白黒つけるより、自治会の正常化に向け、努力しましょう。
 自治会が、地域における重要性を考えると、自治会の全面否定はあり得ません。

 お間違えなく、自治会は任意団体だから、強制加入はあり得ません。
683: 匿名さん 
[2018-03-31 14:38:20]
自治会の重要性をご説明願えませんか。?
684: 匿名さん 
[2018-03-31 14:47:08]
 自治会は、特に災害時に威力を発揮する。 発生時は個人の「自助」だが、少し落ち着けば、自治会等地域の「共助」が始まる。 自治体の「公助」はずっと後。 防災計画や避難計画を立てられない自治会は、自治会の資格なし。
685: 匿名さん 
[2018-03-31 14:53:23]
>白黒つけるより、玉虫色や、灰色、空色、レインボーカラーなら、美しいではありませんか。
訴訟において、和解は判決ではないので判例にならない。
給付訴訟なら和解で決着が多いが、形成訴訟や確認訴訟は判決を取らないと提訴した意味を成さない。
686: 匿名さん 
[2018-03-31 14:59:30]
 自治会問題に決着は付かない。 各種事例も異なる。
 はっきりしているのは、任意団体に強制加入は無い。
 自治会に文句があるなら、こんなところへ投稿せず、自治会に言え。
687: 匿名さん 
[2018-03-31 15:01:18]
ウチのマンションは地震の時は自治会の役員は何もできなかったけど。

管理組合の理事長、自治会長は、口をあけてポカンとしてたよ。

理事の一人が役立たずの理事長と自治会長の間違った指示で二次災害
が発生したので指揮権を取り上げた。

この理事の指示に私はしたがった。あまりに見事な対応ぶりに驚きま
した。

後ほど身分を確認するとマンション管理士等の資格保有者でした。

688: 匿名さん 
[2018-03-31 15:22:44]
 まともなマンション管理士はいるんだ。 少数だろうけど。
689: 匿名さん 
[2018-03-31 15:26:12]
主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
         理    由
 上告人の上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
 2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
 3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
 5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
690: 匿名さん 
[2018-03-31 15:36:13]
 長々とあるけど、読んでないよ。 自治会は任意加入を強調したいだけなんだろう。
 自治会は任意団体。 強制加入は無い。
691: 匿名さん 
[2018-03-31 15:45:03]
ばぁ~か これにお前らが言い争ってる結論がすべて書いてある

すでに最高裁での判断は出ている、以後自治会加入に関することはこれが適応されるってことだ

日本語読めないからまだ言い争ってるのか? アハハハハハハッ
692: 匿名さん 
[2018-03-31 15:46:21]
>690

最高裁の判決全文だ 心して読め
693: 匿名さん 
[2018-03-31 15:47:59]
 運営会社の利用規約等に反する投稿ですね。 運営会社様、警告を。
694: 匿名さん 
[2018-03-31 15:48:58]
最高裁判例

事件番号
 平成16(受)1742
事件名
 自治会費等請求事件

裁判年月日
 平成17年4月26日

法廷名
最高裁判所第三小法廷

裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁

原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日

判示事項

 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例

裁判要旨

 県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

参照法条

 民法33条,民法37条

>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
695: 匿名さん 
[2018-03-31 15:51:42]
>693

利用規約に反する投稿はしていない、おまえいいがかりもいい加減にしろよ。

管理者にはメルアドも登録済みで投稿している、文句があるならいつでも言ってこい。
696: 匿名さん 
[2018-03-31 15:59:36]
 運営会社の利用規約等を熟読しレスしろ。 スレ立て自体が異常。
697: 匿名さん 
[2018-03-31 16:04:37]
>>696
スレ立てた人間なんて知らん、レスするのは俺の勝手、規約も守ってる、なんか文句あんのか?
698: 匿名さん 
[2018-03-31 16:06:10]
>これについては、実は最高裁の判例があります。

>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」

>というのが最高裁の判断です。

この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。

最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。

何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。

>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

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>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。


三回余分に書いて理解できない人は知能が低すぎる証拠。
最高裁が憲法21条を適応した判例。
699: 匿名さん 
[2018-03-31 16:27:30]
 判例を持ち出さなくても、自治会の強制加入はあり得ない。
 建設的な意見交換は、結論の出ない自治会問題を論議するのではなく、自治会のありかたが、マンションや地域社会のためになるか考えること。
 マンションに限らず、地域自治会でも、強制加入は無い。
 自治会問題は、地域により異なり、根が深い。 単純に白黒は手けられない。

 yesかnoでなく、話し合いで着地点を探る努力が、民主主義を成熟させる。
700: 匿名さん 
[2018-03-31 16:35:51]
主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。

強制加入を違憲とする形成訴訟の判決ではない。これは給付訴訟の判決。
701: 匿名さん 
[2018-03-31 16:41:04]
判例が読めん奴が多すぎる。弁護士に相談料払って解説してもらって来いよ、ったくー!
702: 匿名さん 
[2018-03-31 16:42:59]
 訴訟で解決する問題ではないことがなぜ分からない。 自治会の強制加入はあり得ないだけ。
 スレ主さんの利用規約に反するすr立ても、それだけ。

 もっと自治会加入問題に、建設的な意見交換をし、より良い地域社会の形成に努力しない。

 自治会がいらないなら、勝手に「自助」して、自治会の「共助」を拒否せよ。
703: 匿名さん 
[2018-03-31 16:58:58]
よめないから理解できないんだろ。
この判決は強制加入団体ではないことも確定されている
また自治会の入退会には憲法21条が適応されることも確定、よく読んでから文句言え。
おまえらの言い争っていることはすでに判決済みだ、下らん議論も終了だろ。


 主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
         理    由
 上告人の上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
 2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
 3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
 5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
704: 匿名さん 
[2018-03-31 17:00:38]
主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。

強制加入を違憲とする形成訴訟の判決ではない。これは給付訴訟の判決。
705: 匿名さん 
[2018-03-31 17:01:30]
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
706: 匿名さん 
[2018-03-31 17:01:36]
判例が読めん奴が多すぎる。弁護士に相談料払って解説してもらって来いよ、ったくー!
707: 匿名さん 
[2018-03-31 17:02:14]
>これについては、実は最高裁の判例があります。

>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」

>というのが最高裁の判断です。
708: 匿名さん 
[2018-03-31 17:03:38]
最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。

何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。

>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】
709: 匿名さん 
[2018-03-31 17:10:29]
>>706
相談したら「既判力は主文にのみ生じ、判決理由には既判力を生じない(第114条第1項)」と解説されました。
710: 匿名さん 
[2018-03-31 17:14:51]
>>709
そういう解説有るならコピペと解説者もちゃんと書け、おまえのいいい加減な意見は却下。

前レスも弁護士事務所が開設を入れている、またほかを検索してもこの判例をこのように解釈している弁護士ばかり。
おまえら素人の解釈なんてどうでもいいんだよ。
711: 匿名さん 
[2018-03-31 17:17:35]

「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。

自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの?

自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか?

「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」

しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。

「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」

これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。

「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」

地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。

「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」

自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも?

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所

712: 匿名さん 
[2018-03-31 17:29:23]



ひょっとして、完璧なまでにロンパされたのでは?



はーい、終了! 笑

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